2021-09-28 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第8号
営業時間の時短要請については、第三者認証制度の適用店舗では午後九時まで、それ以外の店舗では午後八時までを基本とし、いずれの店舗においても酒類の提供を可能としますが、地域の感染状況等に応じ、まん延防止等重点措置区域で適用される措置も参考にしながら、都道府県知事が適切に判断することとします。
営業時間の時短要請については、第三者認証制度の適用店舗では午後九時まで、それ以外の店舗では午後八時までを基本とし、いずれの店舗においても酒類の提供を可能としますが、地域の感染状況等に応じ、まん延防止等重点措置区域で適用される措置も参考にしながら、都道府県知事が適切に判断することとします。
営業時間の時短要請については、第三者認証制度の適用店舗では午後九時まで、それ以外の店舗では午後八時までを基本とし、いずれの店舗においても酒類の提供を可能といたしますが、地域の感染状況等に応じ、蔓延防止等重点措置区域で適用される措置も参考にしながら、都道府県知事が適切に判断することとします。
都道府県知事にいろいろ要請をしながら数を増やしていくではなくて、国が、今これだけの感染者がいて、病院に入れない国民がいるという中で、何床確保すべきなんだ、このゴールをリーダーとしてつくっていくべきじゃないですか。いかがですか。
特措法の三十一条の二で、医療の提供に支障が生ずると認める場合には都道府県知事が臨時の医療施設において医療を提供しなければならないと、ならないなんですね、定めております。大規模な臨時の医療施設を設置するということで、今日も御議論ありましたし、本当に急いで大規模に設置をしていく、それこそ明かりをともす仕事になっていくだろうと思うわけです。
なお、例えば沖縄県では大規模集客施設に対する休日の休業要請を実施しているように、都道府県知事は、それぞれの感染状況に応じて上乗せ措置を行うことが可能であり、引き続き自治体と連携して取り組んでまいります。 加えて、これまで余り見られなかった場面でのクラスター発生が多数確認されております。
これは都道府県知事の義務ですけれども、それでは、政府としては何をするんでしょうか。国の施設を提供するとか、医師や看護師、輪番でもいいから派遣してもらうように強く要請をしていくとか、あるいは設置、運営の費用を負担するとか、だから急速に進めてほしいと、こういう働きかけを国として、政府としてやるべきだと思いますが、いかがですか。
なお、例えば沖縄県では大規模集客施設に対する休日の休業要請を実施しているように、都道府県知事はそれぞれの感染状況に応じて上乗せ措置を行うことが可能であり、引き続き、自治体と連携して取り組んでまいります。 加えて、これまで余り見られなかった場面でのクラスター発生が多数確認されております。
救急車呼んでも来ないし、救急車に乗っても入院すらできずに、そういうことを本当に国が全力を挙げてやらなくちゃいけなくて、都道府県知事が動かないのであれば、やっぱり特措法を改正してでも、一人の命もやっぱり救い上げるというような気持ちで強く是非臨んでいただきたいんです。 資料四をお配りしました。 これ、私が思うのは、やっぱり民間医療機関に対して次々と厚労省は重点施策を打っていますよね。
都道府県知事はですが、医療関係者の医療の提供の要請、さらには指示することができ、また、医療機関が不足する場合には臨時の医療施設を開設しなければならないと、そういうふうに文言があるわけです。 ところが、厚労省に確認すると、これがどこの都道府県も一度も実行されていないという話であります。要するに、要請や指示はしていないということですよね。なぜ使えないんですかと。
多分、主語が都道府県知事だから都道府県の責任なんだということを言うんでありましょうけれども、医療の逼迫体制なんかも鑑みると、なぜこの現状が起こっているのか、その現状を放置ないしは継続させている主語というのは一体何なのか。その点について、大臣からの今の理解をお聞かせいただけますでしょうか。
○浜口誠君 地域ごとに、要は感染爆発地域が対象だと、全国一律じゃないということなんで、地域ごとにどうするかという判断がその前にあると思うんですけれども、それはあくまで都道府県知事であったり保健所設置の市であったり、あるいは特別区で判断しないといけないかというふうに思っているんですけれども、それはそういう考え方でよろしいですか。
都道府県知事による要請ベースの対策ではもう限界です。飲食店など休業や営業時間の短縮の補償、ようやく規模別に国民民主も提案して変えていただきましたけれども、それでもまだ十分でないから半分しか要請に従っていない、いえ、従えない状況なんだということであります。 若者の皆さんもコロナ慣れですよ。緊急事態宣言慣れ。もう町にあふれて、路上ライブとかやっていらっしゃる。しかも、路上飲みですよね。
そうした中でありますが、緩やかな強制力にとどまる行政罰ということでありますので、とどまることにもあり、なかなか要請に応じていただけないというのが、これは都道府県知事の悩みでもあるということで私も共有しているところであります。
ただ、夏休みに入ったこともあり、特に四連休は近郊の観光スポットやあるいは買物スポットに人流が増えておりますので、この辺りの状況を、できる限り県をまたぐ移動を控えていただく、あるいは、どうしても必要な場合は検査をしていただく、こういったことを含めて、更に都道府県知事と連携をして対応していきたいというふうに考えております。
○国務大臣(河野太郎君) これまでも、都道府県、知事会、市長会、町村会、連携をしてまいりました。また、個別の首長さんともしっかり連携をしてまいりましたので、今後ともやってまいりたいと思います。
○西村国務大臣 当然、私どもコロナ室においても、私自身もそうですし、それぞれの都道府県知事と意見交換をしたり、あるいは専門家と毎日のように意見交換をする中で、どうやって今回の流行を大きな流行にしないようにしていくのか、特に、デルタ株で感染が大きく広がる可能性もある、その中で、どうやって今回感染を抑えるのかという、そのための施策については毎日のようにいろいろな方々と議論をしておりますので、いろいろなアイデア
○西村国務大臣 何か具体的に、今の時点で検討をしているというその内容が、私は持っているわけではありませんけれども、念頭に置いていたのは、先ほど来ありますように、都道府県知事が命令などを行った場合に公表ができますので、公表された場合にそれが周知の事実となるということを踏まえて、何か対応ができないのかということを検討する旨を申し上げたところでございます。
まさに、報道の自由とか表現の自由に介入するというつもりは全くありませんので、先ほど申し上げたように、都道府県知事が公表した場合に、そうした状況を踏まえて何ができるのかできないのか、こういったことを考えていきたいということでございます。
しかも、題名見ますと、緊急事態宣言解除されることに伴って、移行期間としての対応を都道府県知事に通知されているんですよね。これからもし緊急事態宣言発出されるとしたら、この事務連絡使えないと思います。それでもこのIOCの関係者、またスポンサーの方々を主催者と入れるおつもりですか。どこに根拠、それあるんでしょう。
○田島麻衣子君 事務連絡もきちっと整備されていないですし、都道府県知事、これどういうふうにしたらいいのかというのの根拠がないんですよね。非常に曖昧な議論だと思います。 六月十八日に、尾身会長、このオリパラ感染拡大リスクに関する専門家の提言、発出されました。我々も一対一でここで議論させていただきましたが、ここに書いてあります。
この中で、検査の強化に関しては、不要不急の都道府県をまたぐ移動は極力控えるように促すということについてはもう原則でございますが、地域の実情に応じて、都道府県知事の判断により、やむを得ない遠隔地からの帰省、旅行などについて、感染防止策の徹底とともに出発前又は到着地での検査の推奨などを促進すること、さらに、その具体策として、航空会社、旅行会社に対し、地域の実情に応じて、知事の判断により、旅行に際して事前
さらには、都道府県知事の判断で、感染状況に応じて、機動的に、厳しいものを継続していくこともあると思いますし、また、状況が悪化してくると厳しい措置を取るということもあると思います。 いずれにしても、感染状況に応じて、知事の判断で上乗せができるということとしたいと考えております。
また、新たな取組といたしまして、本法律案の第十四条では、都道府県知事は、医療的ケア児支援センターにおきまして、医療的ケア児及びその家族等の専門的な相談に応じ、情報の提供や助言その他の支援を行うこと、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うことなどの業務を自ら行うか、指定した者に行わせることができるとされている次第でございます。
しかし、最終的な責任はやっぱり都道府県知事なんですよね、都道府県なんです。そこだけわきまえていれば、社会福祉法人であってもいいし、効果的に機能するんではないかというふうに思っています。
○東徹君 医療的ケア児支援センターの責任は都道府県知事にあるということで、これは非常に大事だと思いますし、そこに責任を持たすということは非常に意義があると思います。
対象区域内の一定面積以上の土地について、取引を随時把握するため、都道府県知事への事前届出が義務付けられているものと承知をしているところでございます。 以上でございます。
文科省は、都道府県知事を通じ、学校法人に対して、児童生徒性暴力があった場合には、迅速に事実確認や調査を行い、雇用契約が終了し、退職されてしまう前に懲戒解雇処分を行うよう強力に指導し、間違っても児童生徒性暴力を行った教員を野放しにしないように徹底指導すべきと考えますが、御見解を願います。
市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難である場合に市町村長の要請を受けた都道府県知事が講ずる措置について、協議の場を設けること等により関係地方公共団体との連携を図りつつ講ずる旨を明記するとともに、被害の防止に関する個体数調整のための捕獲等を行うことができるようその範囲を拡大することとしております。
これらは、感染症法上、都道府県知事が、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者や濃厚接触者等に対し、一定の期間、外出自粛等の協力を求めることができるという規定に沿ったものであり、また、協力を求められた方は、これに応じるよう努めなければならないという規定が感染症法上規定されているところでございます。
第六に、都道府県知事は、医療的ケア児及びその家族等の相談に応じること等の業務を、社会福祉法人その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した医療的ケア児支援センターに行わせ、又は自ら行うことができることとしております。 第七に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、広報啓発、人材の確保及び研究開発等の推進について定めております。
法案の十四条では、医療的ケア児支援センターにつきまして、都道府県知事は、社会福祉法人その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者に行わせ、又は自ら行うことができると規定されているというふうに承知しております。