2020-07-28 第201回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
○武田国務大臣 災害救助法は、都道府県知事が、一定程度の災害の発生した市町村において災害により被害を受け、現に救助を必要としている方に対して救助を行う旨、規定をしております。
○武田国務大臣 災害救助法は、都道府県知事が、一定程度の災害の発生した市町村において災害により被害を受け、現に救助を必要としている方に対して救助を行う旨、規定をしております。
その上で、それぞれの都道府県知事がその地域の感染状況を踏まえて、知事の判断で様々な措置がとれることになっております。小池知事は、足下の東京都の状況を踏まえて、そうした判断をされて発言をされたものと思っております。
それから、そもそも体調の悪い人は外出を控えていただく、むしろ、相談して検査を積極的に受けてもらうということが大事でありますので、当然、県をまたぐ移動もそれは避けていただく、こういった認識でおりまして、これは、各県の都道府県知事とも認識を一つにしているところでございます。
総理は、緊急事態宣言解除までは都道府県知事と計四回会議を持ちましたが、解除後は行われていないものと承知します。国民向けの記者会見についても六月十八日以来行われておりません。もちろん、特措法に基づく対策副本部長でございます西村大臣が総理の委任を受けて行われていることも承知をしておりますが、首都圏、関西圏などの広域的な連携を進めていく上でもトップの役割というものが極めて重要だと思います。
私自身はこの法律の執行の責任者ということで日々その実務に当たり、また、できるだけ分かりやすく説明を国民の皆さんにもしなきゃいけないということで対応してきているところでありますけれども、総理自ら、御自身も、例えば国、地方の協議の場に出席をする、そしてその場で各都道府県知事あるいは地方公共団体の代表の皆さんと連携を図っていくなど、まさに政府一体として対策を進めてきているところであります。
都道府県知事が蔓延の防止に必要と判断をして、感染の可能性が高く、感染を疑う正当な理由がある者については感染症予防法に基づいてPCR検査を行うことができるというふうに考えますが、厚労省、いかがでしょう。
そして、各都道府県知事のそれぞれの判断によりまして、今後も適切な対応をされるということでございます。 都道府県という単位ではもちろんでありますけれども、私も本当に、地元、七市町を抱えておるんですけれども、選挙区にございますが、回っておりますと、その市、町によって全く受けとめ方が異なっているという現状を感じました。
そして、そうした状況のもとで、いわゆる休業要請など施設の使用制限につきましては各都道府県知事が判断をしていくことになりますけれども、例えば鹿児島で、一店舗、まさにこういうお店で八十人を超える感染者が出たがゆえに、鹿児島県知事は全県に、バー、クラブなど接待を伴う飲食業について休業要請、いわゆる休業要請を出されたところであります。
っていただいておりまして、まさに尾身先生はその代表でもありますし、舘田先生は感染症学会の理事長でもありますし、医師会からそして病院会、こういった方々に入っていただいて、医療、医学、疫学、公衆衛生の観点からの御議論をいただくということでありますし、当然、今後の議論の中では、ワクチン接種の話であるとか、さまざまな対策についても御議論いただきますので、経済界であったり労働界、こうした方々に、あるいはマスコミ、都道府県知事
皆さんのお手元の資料にもお配りをしておりますけれども、政府の出しているペーパーでも、最後のペーパーでありますけれども、同様の効果が得られるならば、その内容について都道府県知事が判断されるものとしていますが、前回と同等の効果の協力要請を可能な限り早期に行うもの、こうしているわけですから、これはもうかけなきゃいけない段階に来ているのではないか。
自粛するかどうかというのは都道府県知事が決められることだと思いますけれども、これを感染症対策という観点から見ますと、一つ、私は、今の夜の町だとかクラスター、そういう職場のクラスターというところが感染の拡大の一つの契機になっていることは間違いないと判断しておりますから、そこの、いわゆるクラスターの起きている場所の職員の方、事業者の方、そういう方と、これが、いわば、上から目線じゃなくて、その人たちと一緒
その中で、報道等では、もちろん今の専門家会議の主要メンバーの人も含め、都道府県知事や経済の専門家等も入っていただくというふうに話が、報道では出ていますが、この構成メンバーについて今お伺いできることがあったら教えていただきたいのが一点と、要望というか、私の個人的な考えでは、やはり都道府県知事は絶対に入れるべきだと。
しかしながら、御指摘のように、国民の皆さんも都道府県知事もやはり一定の目安は欲しいということで、あえて私からは、四月七日の段階と同じような状況ということを前提に十万人当たり例えば五人という基準、一週間の基準が五人というものをお示しをさせていただきましたとか、幾つか指標を示させていただきましたけれども、それも、それだと四月七日と同じですので、ずっと増えて、感染大爆発はないですけれども、オーバーシュート
実は、法律上は、本部長であります安倍総理から都道府県知事に指示をすることができるんですね。これは、都道府県が余りに措置をとらなかったり、とり過ぎていたり、まあ法律の五条の必要最小限にしなきゃいけないというのもありますので、そういったときに適切な措置がとられていなければ総理が指示をすることができるんですが、今回一度もそれは発出をしておりません。
ちょっと先に進めますけれども、今アメリカ軍の基地がある十五都道府県知事、渉外関係主要都道府県知事連絡協議会は、外務大臣と防衛大臣に、五月二十七日、新型コロナウイルス感染症に係る感染者情報の取扱い等に関する緊急要請、提出をしています。
一方で、従来から、家畜伝染病予防法第三十四条において、家畜伝染病の蔓延防止のために都道府県知事が放牧を制限ができると規定しております。
更に言えば、具体的には都道府県知事が具体的な措置を対応することになりますので、その都道府県知事が適切に判断できるように、私の立場からサポートなり調整なりをしてきたところであります。 いずれにしても、この間、専門家会議の脇田座長あるいは諮問委員会の尾身委員長始めとして、皆さん方に連日いろいろ分析をお聞きをしたり、評価をいただいてきました。
まず前段ですが、新型コロナウイルス感染症は、指定感染症として政令で定められたことによりまして感染症法第十二条第一項の規定によりましてお医者さんが届け出るわけですけど、新型コロナウイルスの疑似症患者を診断したときも直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届けなければならないとされているところが前段です。
それから、私は、最後にはやっぱりリーダーが、政府も、今回は都道府県知事さんもよくやったと思いますよ。特に知事は大統領ですから、知事、市町村長は。地方は独任制執行機関ですから、目立つんですよ。それからまた、こういうことが本来の仕事なんですよ。住民を守る、地域を守る、先頭に立つ、みんなをまとめる。それがなきゃ知事じゃありませんよ。みんなよくやった。まあ特色はありますけれども。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、それぞれの都道府県知事が休業要請、これ四十五条に基づいて、緊急事態宣言の下で休業要請、あるいはそれに応じなかった方々に指示を出すということで公表もするわけですけれども、それでもなお要請に応じなかった企業の方々はおられます。
○国務大臣(西村康稔君) まず今回、それぞれの都道府県知事のリーダーシップによって、まさにこの大きな流行を小さく抑えることができた、そして、何より国民の皆さんの御協力でここまで来れたものというふうに感謝を申し上げたいと思います。 その上で、まずこの新型コロナウイルスというのは、要は無症状の人が多くて、その人がうつしてしまうという特性があります。エボラとかSARSは発症してからうつします。
第二に、都道府県知事は、防災工事等基本指針に基づき、あらかじめ関係市町村長の意見を聴いて、防災重点農業用ため池を指定することができることとしております。 第三に、都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、防災工事等基本指針に基づき、防災工事等推進計画を定めるものとしております。
政府が緊急事態宣言を発令し、都道府県知事が権限を行使する、二重構造のたてつけでした。政府は金を出し、後は知事に任せて、知事の責任のもとで対応すべきなのに、そのようになっておりません。我が党は、地方分権を一貫して主張してまいりました。不十分な地方分権によるふぐあいが生じる現実に直面するに当たり、改めて、地方への権限と財源の移譲を訴えます。 六月十七日に今国会が終了します。
政府が緊急事態宣言を発令し、都道府県知事が権限を行使するという二重構造のたてつけでした。地方自治体が重要な役割を果たしていることを国民の多くが感じました。しかし、地方自治体には権限も財源もありません。このことは大きな問題です。地方に権限と財源を移譲すべきであることをこの場で訴えたいと思います。 日本維新の会は、グレートリセットを訴えてきました。
感染者数が一定程度ふえてくれば、黄色の感染拡大注意の状態となり、都道府県知事から外出自粛や営業自粛等の協力要請がなされます。 ちなみに、東京アラートは、現状では、この黄色の感染拡大注意の手前の状態だと思われます。 更に新規感染者数の増加スピードが高まれば、緊急事態の再指定もあり得ます。
そのため、実は、改正前の法律、それから改正後もそうでございますが、従前から、家畜伝染病予防法第三十四条におきましては、家畜伝染病の蔓延防止のために都道府県知事が放牧を停止又は制限できるということで、畜舎の中で飼うのとは別の規制ができるということになっているところでございます。
第二に、都道府県知事は、防災工事等基本指針に基づき、あらかじめ関係市町村長の意見を聞いて、防災重点農業用ため池を指定することができることとしております。 第三に、都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、防災工事等基本指針に基づき、防災工事等推進計画を定めるものとしております。
議員が御指摘になったデータは、五月二十九日に開催された専門家会議の提言において示されたものですが、同提言は、緊急事態宣言により、人と人との接触機会が低い状態を維持できたこと、クラスターが発生しやすい場所、施設の利用機会が外出自粛要請や施設の使用制限等との組合せにより実効的に抑制できたこと、域外への外出自粛により大都市圏から地方都市への感染拡大に歯どめがかかったこと、国と連携して、全国の都道府県知事のもと
コロナウイルスの性質や実態に関する国際的な知見の集積も待つ必要がありますが、五月二十五日に開催された専門家会議の提言においては、緊急事態宣言により、人との接触機会が低い状態を維持できたこと、クラスターが発生しやすい場所、施設の利用機会が外出自粛要請や施設の使用制限等との組合せにより実効的に抑制できたこと、域外への外出自粛により大都市圏から地方都市への感染拡大に歯止めが掛かったこと、国と連携して、全国の都道府県知事
特措法につきまして様々な御意見があることは承知をしておりますが、これまでその特措法に基づき国は緊急事態宣言を発出するとともに、基本的対処方針で大きな方針を示し、各都道府県知事は対処方針を踏まえて地域の感染状況等に応じて講ずるべき措置を判断するという役割分担の下、各都道府県と連携を密にしながら、それぞれの立場で役割を果たすことで新規感染者数を減少させ、先日、緊急事態宣言の全県解除に至ることができたのはまさに
また、当該定めは都道府県知事等の所轄庁による社会福祉連携推進法人の認定の基準の一つであるということ、また、定款変更を行う場合には社員総会による決議が必要でございまして、その後所轄庁の認可が必要であることとしてございまして、制度導入後、適正に運用されるように施行に向けて準備を行ってまいりたいと考えております。
ですので、法体系においても二段階になっておりまして、今は緊急事態宣言がありませんから一段階目で、都道府県知事は、それぞれの地域の事情に応じて自粛要請なり休業要請なりはできる状況であります。 そうした中で、私どもは、基本的対処方針において、その全体の方向性、考え方についてはお示しをしております。