1951-02-14 第10回国会 参議院 決算委員会 第5号
そういう個人或いは技術能力の余りないような団体等に国家の業務を委託するというようなことはこれはその成功が思わしくないということから、それも廃止して、そして二十三年の五月になりましてから、今度は開拓のうちの建設工事というものを、これを都道府県に代行させるという制度をとつたのでございます。
そういう個人或いは技術能力の余りないような団体等に国家の業務を委託するというようなことはこれはその成功が思わしくないということから、それも廃止して、そして二十三年の五月になりましてから、今度は開拓のうちの建設工事というものを、これを都道府県に代行させるという制度をとつたのでございます。
次に法令の改正に伴う義務費の増額について申し上げますると、平衡交付金決定以後の法令の改正に伴うところの義務費の支出増は、さきに全国知事会から提出せられておりまする表に示してありまする通り、都道府県分のみにて百億円に達しておるのであります。これがほとんど今度は算入されておらぬのであります。
第二には都道府県に優先権が與えられ、中央政府は地方の公共団体では有効に処理のできない事務だけを引受けることになるであろう。
政府と都道府県がそれぞれ損失補償を結んだ場合に、或る焦げ付きができまして、それを補償せねばならんという事態が生じました際に、どちら側のほうの損失補償が優先するかという問題が起りますので、その際は政府のほうで先ず損失補償をいたします。そうして残つた額につきまして都道府県が損失を補償する、こういうことになるわけであります。
これは都道府県にそれだけの財源がなければできませんので、「できる」ということでございます。
各都道府県には教育委員会は相当数置かれております。
2 前項の採用志願者名簿は、教育長及び指導主事については、それぞれの免許状を有する者で採用を願い出たものについて、社会教育主事については、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)に定める必要な資格を有する者で採用を願い出たものについて、それぞれ都道府県の教育委員会が作成する。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
二十六年度の各都道府県別の配付については、ひとつ年度別を暦年度を採用するというくらいのつもりで早く配分をしていただきたい。
本年度の公共事業費と二十六年度の公共事業費とは、その総額においては大差はないのでありますが、本年度災害予算は四百七十億円余であるに対しまして、二十六年度は四百億円と減額しておるのはまことに不可解なことで、大臣は事業量においては増加しておると言われるのでありますが、都道府県災害について考えてみまするならば、二十五年度当初における残工事量は七百十億円でありまして、二十六年度当初の残工事量は九百四十五億円
私は北海道開発庁の長官としてよく存じておるのでありますが、そこで国税総額は百七十億くらい、これに対して同額のものは還元してほしい、そうして北海道の開発をすれば、助かるのは内地の四十五都道府県である、北海道の一道が内地を相当養つておるというのが、北海道の立場からいえば北海道の誇りであり、またつぶやく点でもある。そこで今回四十億から七十億になりましたが、国税総額から見ますとまだ半分にもなつていない。
この件は二十六年の一月十六日付で、水産庁長官名をもつて海上保安庁の長官に対して照会しておるのでありますが、その趣旨は、今度の改正によりますと、港則法第三十五條の漁撈の制限の規定とかなり抵触する点が多いと考えられるが、これは結局港長の理解のある運用にまたなければならないが、できれば港域の指定及び拡張にあたつては、あらかじめ現地の都道府県の知事及び関係海区漁業調整委員会の意見を聞くようにしていただきたい
なお港則法によりまして漁業権が取消された場合におきましても、漁業法第三十九條の都道府県知事による漁業権取消しの場合と同様、当然政府は補償すべきものと考えられるのでありますが、この点も明確に御答弁を願いたいと思います。
そこでこの法文を審議したときにも私記憶があるのでありますが、学校のような場合に、その設立が例えば市町村である、併し給與とか勤務條件とかいうようなものがそれ以外の場合には、例えば教育委員会であるとか、或いは都道府県であるとかいつたような場合の団体構成の基本的観念というものは、職員の給與とか勤務條件とかいうような職員自体の経済上の問題に関しては、これらに直結する公共団体、例えば教育委員会或いは都道府県というものを
○政府委員(關口隆克君) 市町村と交渉すべき内容は極く稀であつて、主たる交渉内容は都道府県にあるではないか、従つて逆さまに組合の作り方を、原案を逆にしたらいいではないかというふうに伺いましたですが、市町村と交渉すべき内容もあるということはお認め願えておると思います。
従つて身分が都道府県、或いは市町村に帰属しておるのでありますから、そのうち市町村のほうの町村立の学校のかたがたは、原則的にいつて飽くまでも身分、規律、財政についての責任の主体は各地方公共団体である、こういう建前になつております。
その場合、なかなか日本の現場監督官吏の考えるようにばかりは行かないということがございまして、当時特調の地方局、または都道府県においてもやつておりましたので、都道府県で工事をいたします場合、どちらかと申しますと、二十三年度当時におきましては、軍の指示に対してこちら側が意見を述べます場合に、軍側といたしましては、聞いてくれることもありました軍自身の方針によつてその意見をそのまま強制されるという点もございます
○玉置(信)委員 そうしますと、これは岡田委員の申されたことですが、危險を防止する主体は、漁業権に関しては、水産庁が各都道府県に漁区の指定、あるいは定置漁業、区画漁業、共同漁業あたりは許可しておるのでありますから、そうした府県と水産庁との連絡おいて、これこれのところには定置なりあるいは区画なり漁業権がある。この水路は注意してもらいたいというようなことにさせるのではないですか。
○須田政府委員 ただいまの御質問ごもつともでございますけれども、実は定置漁業権に関するものと共同漁業権に関するものは、その設定の場所、時期、それから水路の長さというようなもの、すべて都道府県知事が許可することになつております。それが一番よくわかるのであります。
第四條の二には「都道府県知事は、漁業法に基く定置漁業権又は運輸省令で定める共同漁業権の免許をしたときは、左の事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。」
○小笠原二三男君 そうすると大つかみにして五十億ばかしの金になりますが、これはやはり本年当初始めるに当つて、国が二分〇一見て行こうという方針でこれを考えておるのか、全部都道府県、市町村自体にこれを移してしまおうという考えで、初め一年度を二分一は国から出す、そういう暫定措置でいるのか。この点計画の何と申しますか、将来に亘る計画について文部省の考えをお聞きしたい。
○説明員(内藤與三郎君) 只今西郷先生のお話がございましたが、この教員の給與費は現在都道府県の負担になつておりまして、都道府県の教育費基準財政需要額の中に込めております。それから今の教科書無償の件につきましては、半額国庫補助で同額を市町村の教育費の基準財政需要額の増加額に見込むつもりですから、そこで教員の給與とこの問題とは関連がございませんことでございます。
都道府県にとめて、都道府県が一括して配給会社その他へ金を支拂うというような操作をさせるのですか。
北海道につきましては二億三千万円に相成つておりますが、その内訳を申上げますと、直轄といたしまして一億四千一百万円、それから新らしく北海道が、内地におきまして都道府県営のように、北海道におきまして道が行うという仕事を新らしく取上げまして、この経費が七千六百万円強、団体営の灌漑排水につきましては一千二百万円強という数字に相成つております。
さらにそれから昨年施行されました全国都道府県の教育委員の選挙においては、非常に投票率が悪うございましたが、全国の投票総数が二千百五十八万四千六百六十九票であります。そのうち共産党の得票は二十三年の選挙当時よりずつと激減をいたしまして、わずかに五十万五千九百七十一票という得票であります。これをもつていたしますならば、その教育委員の投票総数というものは二%になるのであります。
即ち本省関係の職員を十三人増加いたしまして、同時に各都道府県の補助職員の数を内水面、沿岸両方併せまして百三十八名を増加いたしました。又海区漁業調整委員会及び内水面の漁場管理委員会の事務費に対する補助金を若干増額いたしますと共に、補償委員会に対しまする補助金を新たに計上いたしたのであります。
地方は今度の政府の新税制以来、地方の都道府県はもちろん、市町村等におきましても、非常に財政的な危機を感じております面が少くない。政府からの財政交付金一千百億だけでは、地方の今日の財政実情から見、また地方市民の負担能力の点等からも勘案いたしまして、きわめて少いことが痛切に叫ばれておるのであります。
すなわち第一点は、現在の農地委員今本の委員は、市町村、都道府県とも、おおむね、八、九月ごろまでに任期満了することになつておりますが、四月以降に行われます予定の地方選挙におきまして、これらの農地委員が立候補いたしまして、そこに欠員が生じ、委員の数が定数の三分の二に達しなくなりますと、現行農地調整法によりまして補欠選挙を行う必要が出て参りますが、御承知のごとく、政府はただいま農地委員会、農業調整委員会等
人工受精施設に対する備品費なり、或いは技術員の設置の補助並びに畜舎等の施設に対する半額の補助金を計上いたしておるのでありまして、都道府県に設置する施設に補助することになつております。 次に優良種畜資源の更新造成のため種緬羊牝二十頭、牡五頭、これは濠洲から輸入する計画であります。
この教育委員会はもちろん日本の教育の民主化ということを中心として発足をいたして委員会が持たれ、都道府県、市町村に至るまで、委員会が昨今それぞれ活動運営を行つておるわけでありますが、この教育委員会の最終設置期限は、私の記憶によれば、もう二十七年度中にいかなる市町村でも教育委員会を持たなければならないという規定があつたのではないかと思うのであります。
それで現に農林省なり、あるいは地方庁の協同組合の指導監督機関においては、政府の予算等のこともありまして、なかなか思う存分できないが、これにかわつて民間の自主的指導機関として、都道府県に指導連、教育連がありますし、中央には全国指導連があるのであります。ところがその指導連の実態は、零細なる賦課金の結集によつて運営されるために、なかなか思うように指導陣営というものは強化されない。
○天野国務大臣 この教育委員会は、現在都道府県と五大都市と、それから市町村が五十九だけ持つておるだけでございます。あとの一万近いところは持つておりません。なぜ持たないかというと、その主たる理由は財政上の理由でございます。
ところで地方公務員である教育公務員につきましては、この教育公務員特例法ができました当時、まだ地方公務員法ができておりませんでしたから、従つて公立学校の学長、校長、教員及び部局長というものについては教育公務員特例法の三十三條に、地方公務員法が制定施行されるまで同法に規定されておるもの以外は、政令で特別の定めができるということにしてありまして、そうしてその任用、分限、懲戒、服務等については都道府県の事務吏員又
大体各地方団体に依頼をいたしましてこういう職種の報告をしてもらつておりまするが、大体半数の都道府県等から報告が参つておりまして、そういうようなものを基礎にいたしまして、さつき申上げましたようなものを拾つて見たわけであります。
第二の御質問について、第十九條の都道府県知事が定置漁業或いは共同漁業権を免許したときは保安庁長官に通報しなければならん。この件でございますが、この件に関しましては、例えば昨来秋におきまして、能登半島におきまして定置漁網に汽船がかかりまして、漁網を破壊いたしまして、約七千万の損害を漁民に與えた。
それから先ほど岡田委員からのお話もありましたが、航空関係の一切の規定をするような法律として将来できるとすれば、当然その所管というものは変更されるべき運命にありますということは、先ほども意見があつたようでありますが、その前の一点をお願いするのと、それから十九條の一項の二のいわゆる「都道府県知事は、漁業法に基く」云々というこの項目ですね。