1951-03-01 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第6号
そのようにして教科内容がきまりまして、その教科内容に基く学科試験を都道府県知事がやるということになりますので、結局試験の実質的内容の大綱は、この審議会によつて示されるということに相なるかと存じます。
そのようにして教科内容がきまりまして、その教科内容に基く学科試験を都道府県知事がやるということになりますので、結局試験の実質的内容の大綱は、この審議会によつて示されるということに相なるかと存じます。
厚生大臣がまつたく独自の見解で都道府県知事に対して指示をいたすのではございませんで、試験の基準等につきましても、中央審議会に諮問いたしまして、その意見を十分に徴しましたものを指示するというふうに運用されることと存じます。
その点につきましては、試験なるものが、都道府県知事の行います試験であるという性質上、この法律案には、審議会が試験のいろいろなコントロールをするという條項が付加されておることと存じますが、しかしながら、ただいまお話のように、各都道府県ごとで、あまりにも試験の標準に差異がある、難易があるということは、好ましくないことでありますので、中央審議会におきましても、当然試験についての基準と申しますか、そういうものは
第五條は、所轄庁に関して規定しておりまして、神社、寺院、教会などの單位団体の所轄庁は、都道府県知事とし、教派、宗派、教団などの包括団体の所轄庁は、原則として文部大臣としております。
宗教法人汁久内閣提出第五一号) 同月十三日 幼稚園の国費設置に関する請願(平野三郎君紹 介)(第五二四号) 職業教育法制定に関する請願外十九件(田中重 彌君紹介)(第五六八号) 同外七十件(降旗徳弥君紹介)(第五六九号) 同(小林進君紹介)(第六一七号) 同(水野彦治郎君紹介)(第六一八号) 同(池見茂隆君紹介)(第六一九号) 紀元節復活制定の請願(宮原幸三郎君紹介)( 第五七〇号) 都道府県国立大学
それからもう一つは、都道府県の農業委員会の会長をなぜ知事にしたか、市町村は互選じやないか、違うじやないかという御意見であろうと思いますが、これは都道府県の農業計画ということになりますと、非常に専門的な技術的な問題にもなつて来るわけであります。おそらくその事務局というものは、都道府県の地方庁の関係の部課長が参画をして、現実にそれが実行可能なふうに立てて行かれることに相なるだろうと思います。
これは政令で明らかになるわけでありますが、大体市町村農業委員会を置かないことができるというふうに市町村は政令できめようと考えておりますのは、この市町村の区域内の農地面積が、この法第八条第一項第一号の(ロ)であります、(ロ)に「都府県にあつては農林大臣が都府県別に定める面積をこえない者」、こういうふうに都道府県別にきめることになつておりますが、そこで定める面積の三十倍、この面積の三十倍以下である。
○政府委員(藤田巖君) これは先ほど申上げましたように、三十倍以下のものであつて、この市町村農業委員会を置かないことを適当と認めた場合に、そういうふうな場合に、都道府知事が承認をいたしまして、その場合にいい、而もそれについては第三条の四項に規定がございまして、「都道府県知事は、第二項又は前項の承認をしようとするときは、あらかじめ都道府県農業委員会の意見を聞かなければならない。」
○委員長(羽生三七君) 他にまだいろいろ説明を求めたい点があるのでありますが、それまでに一つ、今の法案の説明資料の中で疑問の点が一つあるので、その点を明らかにして頂きたいと思うのですが、この法案の四十九ページの第五章の兼職の禁止、第四十六条、これは「市町村農業委員会の委員と都道府県農業委員会の委員とは、兼ねることができない。」
この地方委員会は地域的代表で、都道府県の委員会及び市町村の委員会は階層別代表である。そこへ地域代表が一つまん中にぽかつと入つておるので、農業委員会というのは、いかにも性格の違うものを三つ並べたわけで、いかにもふかしぎである。この意味からも階層別ということは、非常に異様に感ずるのでありますが、この点どういうふうに思いますか。
それから四番目の食糧庁所有の五等麦のことですが、これは都道府県の知事の指定する者に拂い下げるとあるが、都道府県の知事に対しては、こういう者に指定しろという内示を下すのか、下さないのか。
○藤田政府委員 今度の案では、系統としては、市町村の段階と都道府県の段階とその二つ考えております。従つて従来農業調整関係でございました地方の段階のものは、系統のものとしては、今回はそれを考えてはおりませんが、三十七條という規定がございまして、市町村農業委員会代表者会議ということを考えております。
第二は、定置漁業及び共同漁業につきまして、航行の安全及び漁業者への損害予防のために、免許または許可する都道府県知事に、一定の報告の義務を規定せんとするもので、適当でありまするが、原案によりますると、漁業法との関係において法文の趣旨が明確でないばかりでなく、本改正の目的達成に不十分でありますし、かつ時期の点においても適切でないものがあるのでございます。
もちろん、地方における農業施策の主体といたしまして、都道府県、市町村という自治体があるわけでありまして、今後とも農業の指導助成の担当者であることにかわりはないのでありますが、施策の実効を十分に收めるためには、それが農民の意欲なり、希望と一致するものでなくてはならないのであります。
第二点は、近時海岸に接近して航行する船舶が、定置漁具や敷設漁具により事故を起しまして、船舶の航行の安全がそこなわれたり、又漁網等の漁具を破壊する事故が発生いたしておりますので、このような不都合なことを予防するために、都道府県知事に対し、一定事項についての海上保安庁に対する通報を義務付けたことであります。
第二には、定置漁業及び共同漁業について航行の安全並びに漁業者の損害予防のために、免許又は許可する都道府県知事に、一定の報告の義務を規定せんとするものであります。原案によりますると、漁業法との関係におきまして法文の趣旨が明確でないのみならず、本改正の目的達成には、このような書きかたでは不十分でもあり、又字句の点においても適切でないと存ずるのであります。
2 都道府県知事は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十條若しくは第二十二條の規定に基き、定置漁業若しくは運輸大臣の指定する共同漁業につき免許をしたとき、又は同法第六十六條第一項本文の規定に基き、運輸大臣の指定する漁業の許可をしたときは、左の事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。
さらにこれが補助のやり方としましては、都道府県知事に補助をいたしまして、都道府県知事からそれぞれ企業主体に補助金を出さすという手続でございますのでこれらの施設並びに運営を都道府県知事にまかせてはどうかということで、これまた関係方面と折衝いたしましたが、その結果これを認められず、最後に労働省で所管すべきであるという結論になつたのが昭和二十四年の九月でございました。
ただこれの管理について、特別の予算的措置その他の方法がとられておるかどうかという御質問の趣旨と考えますが、これにつきまする管理については実は特別の予算は組んでないのでございまして、この直接の監督機関は、都道府県知事でございます。われわれとしましては都道府県知事に対しまして、これらの施設がその補助の目的に利用されますよう監督をいたしておるという状況でございます。
これらの施設の荒廃その他につきましての実情を調査しながら、問題はこれの払下げの額の問題決定の際に、問題になるのでございまして、都道府県知事には、常時これを見まわりまして、その状況を把握するようにという指示はいたして、そのようにさせております。全額はここの説明書にございますように六千五百十万円でございます。
○政府委員(龜井光君) 二十四年度も実は職員の不正の問題は起つておるのでありまして、三十四年度におきましても、多くは公共職業安定所、それから都道府県の失業保険関係の徴収事務に当つておる職員の間で起つておるのであります。
○説明員(大澤實君) 五百六十四号を簡單に御説明申上げますと、これは厚生省及びその仕事を引継いだ労働省におきまして二十一年度、二年度におきまして全国二百五十カ所の授産共同作業特別施設というものを各都道府県に作らせ、それの補助金を六千五百万円交付されたわけでありますが、そのときのこの事業の施設要綱というのを関係方面と折衝された結果一応補助金としては出す、そして各都道府県でその授産施設を作る、そしてこれをそれぞれの
○政府委員(龜井光君) この利用料の徴収につきましては、都道府県知事が先ず懲役の責任になりまして徴収をし、それを国庫に納付するという形式で納めて参るのでございますが、昭和二十五年十二月末日までには百五十八万百三十六円の納付になつております。これは計画的に毎年度具体的な施設につきまして徴収すべき手数料というものを決定いたしまして、そうして納めさせるのでございます。
元来郵政省における右積立金の運用再開に関する国民の要望は、すこぶる熾烈なものでありまして、今日まで引続き、全国都道府県会の議長会議の決議とか、あるいは府県自治会議の申合せ決議とか、全国市長会議の決議、あるいは全国町村長大会決議等によつてなされておるのでありまして、そのほかに、右に関する衆参両院に対する請願、陳情は、第二回国会以来八百二件の多数に上つておる実情であり、かつ第五国会においては、本院において
それほど国会で決議をしたことは、一面から申しますと、地方的には、全国の都道府県会議長会議あるいは全国の町村長連合会、こういつたところの声が集結して、これが衆参両院に反映して、そこでそうすべきだという、これは決議です。これは動かすべからざる国民の決議なのです。でありますから、当局はこの決議に基いて、それを実現することに努むることが、私は国会を尊重するやり方でなくてはならないと思います。
勿論、地方における農業施策の主体といたしまして、都道府県、市町村という自治体があるわけでありまして、今後とも農業の指導助成の担当者であることに変りはないのでありますが、施策の実効を充分に収めるためには、それが農民の意欲なり、希望と一致するものでなくてはならないのであります。
若し国費で支弁できなかつたら、都道府県費と国費との折衷によつて、一人も製糸家、営利関係にあるところのかたがたから支給を受けないような、いわゆる指導者としての安全保障の下に十分なる技術の滲透をして生産にいそしむというような法を今講ずる機会である、そこで今後講ずるというならば、今度は機会が悪くなつてしまつてますます現在の方途を続けて行けば、その機会を失なつて再びこういうことができないのだから、ここは政府
第三点は、あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業審議会のうち、中央審議会と地方審議会との権限及び所管事務と明らかにいたしましたことと、審議会の組織、委員の任期その他必要な事項につきましては、それぞれ政令又は都道府県の規則で定めることを法律の中ではつきりさせた点でございます。
雑労務費、これは現在特別調達庁長官が都道府県知事に業務を委託いたしまして、軍の要求せらるる労務の調達をいたしております。その給與並びに施設、福利厚生、そうした面の経費でございます。一言にして言えば、いわゆる労務者の費用でございます。諸費というのがございます。
地方行政調査委員会議が「市町村、都道府県及び国相互間の事務の再分の調整等に関し採るべき措置」として、昨年十二月二十二日附を以て参議院議長宛に提出せられました勧告のうち、「各論第十一その他の行政」の冒頭に「統計」としまして挙げております全四項の趣旨はそれぞれ適切なものと思われるのであります。
○説明員(内藤誉三郎君) 只今荒木委員の結核教員の予算措置の問題についての御質問でございますが、これは従来は御承知の通り義務教育費国庫負担法によりまして、都道府県が小中学校の教員の給與費を拂つておりますので、金額拂いましたものに対して国はこれを清算の補助にいたしまして、教員は採用した分については無條件に二分の一を国が補助して参つたのであります。
なお明年度におきましては、そういう保護の経費のほかに、生活保護法施行事務の経費を補助するようにという、地方からの強い要望に基きまして、本年度の補正予算で千八十余万円ほど、その経費を組んだのでございまするが、明年度は当初予算に三億二千五百五十八万円計上いたしまして都道府県庁の事務費及び福祉に関する事務所を今度設けようと思つておるのでございますが、この事務費に対して補助いたしたいというふうに考えております
なおこの御決議の趣旨に関連いたしまして、昭和二十四年十一月三十八日に、次官会議で母子福祉対策要綱——これは未亡人の問題を中心にいたすのでありますが母子福祉対策要綱を決定いたしまして、十一月三十日に閣議決定を経て、各都道府県知事にその趣旨を徹底をいたしまして、地方において努力を願つておるわけでありますが、その結果目下四十三県——ほとんどの府県にわたりますが、四十三県におきましては、この実施のために純県費予算
第二は、試験制度が今度は全然地方審議会に任されるのでありますが、これ又各都道府県において余り区々まちまちにならんように、適当に善処してもらいたい。第三点は、教育養成施設について近い将来に再検討を加え、現行の高等学校卒業者が更に五年間も修業せねばならんような、矛盾と言いますか、欠陷を近い機会に除去せられたい。この希望を申入れまして本案に一応賛成しておきます。
○藤森眞治君 最近の医院、病院その他の医療関係者の方の在庫は各都道府県で調べておられますようですが、これと同列で販売業者のほうも調べておられますか。
国家地方警察に必要な経費は、国家地方警察本部において裝備品の購入、通信施設の維持改修及び新設、管区本部において通信施設の維持運営及び新設、都道府県警察除において裝備品の購入維持、集団不法行為取締り、犯罪捜査及び鑑識施設の整備運営、警察学校においてその維持運営及び教育の実施等に必要な経費であります。