1948-03-23 第2回国会 参議院 本会議 第21号
即ち芦田君は首班選挙を行われる前、すでに民主党の某要人を鈴木茂三郎君に遣わしまして安本入りを懇請しておるのであります。而も首相指名の落着後におきましても、私は敢えて落着と言います。落着後におきましても鈴木茂三郎君、加藤勘十君の入閣懇請に相当に努力を拂われたことは、天下周知の事実であります。芦田内閣組閣の結果は、鈴木茂三郎君は周到なる慮りあつてか最後まで入閣には應じません。
即ち芦田君は首班選挙を行われる前、すでに民主党の某要人を鈴木茂三郎君に遣わしまして安本入りを懇請しておるのであります。而も首相指名の落着後におきましても、私は敢えて落着と言います。落着後におきましても鈴木茂三郎君、加藤勘十君の入閣懇請に相当に努力を拂われたことは、天下周知の事実であります。芦田内閣組閣の結果は、鈴木茂三郎君は周到なる慮りあつてか最後まで入閣には應じません。
この國会の多数が、我々の意思ここにありと言つて首班を選挙したものが國民の意向に反するという理由は容易に納得することができないのであります。無論議会が國民の意向を反映しないような場合が起り得ます。社会情勢の変化、時代の変化に伴つて、國会の現有勢力が必ずしも國民多数の意向を反映しないという場合も起り得ます。
長崎縣その他の補欠選挙の例を引いてお話になつておる。併しながらその後において民主党の金城湯池言われるところの熊本縣において、或いは長野縣において、自由党が勝利を得ておる。若し芦田君において現在尚國民が民主党を去らんと言うだけの確信があるなら、御承知の通り輿論調査は解散を希望しておるのであるからして、確信を持つておらるるならば、この際議会を解散して信を國民に問うたらどうだ。
総選挙の結果勝算なしと考えたときにおいては、総辞職をなすことはこれは当然である。それゆえに、われわれは片山内閣が総辞職をしたことについて、決してこれが惡いと言うのではない。間違つていると言うのではない。しかし、政府の政策が行われないで、國会において否決せられたがために総辞職をいたしまする以上は、その辞職に伴うて重大なるところの責任が起ることを覚悟せねばならぬ。
最初の質問は、去る二十日の首班指名の選挙において、投票は虚偽の指名であつたと思うが、その点はどうかということであります。議員の投票は議員の良心に基いて行われるものでありまして、断じて虚偽の指名であるとは存じません。(拍手) 第二点は、政治責任の上から言つて、芦田内閣の指名は憲政の常道に反するという御意見であります。
昨年四月の総選挙にあたりまして、社会党が第一党の地位を占めたことは、疑いもなく國民が次の政権を社会党に担当せしむべく國民的の信託を與えたものである。それゆえに、総選挙直後に開かれたところの國会においては、両院とも一致して社会党の首長である片山君を総理大臣に指名した。これは疑いもなく新憲法の精神に則り、政党内閣制を行うため当然とるべき途であるのであります。
三月十三日 中央出先官廳の廃止に関する陳情書 ( 第三号) 地方競馬に対する地方税課税に関する陳情書 (第八号) 大衆酒場営業再開に関する陳情書 (第三七号) 観覧入場税の委譲に関する陳情書 (六四八号) 地方自治体の基礎財源確立に関する陳情書 (第四九号) 衆参両院議員の選挙費に関する陳情書 (第六〇号) 委任事務費補助に関する陳情書 (第六一号) 越冬資金の全額國庫補助
昭和二十三年三月二十日(土曜日) 午後四時二十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十七号 昭和二十三年三月二十日 午後一時開議 第一 参議院全國選出議員選挙管理委員の選挙 ━━━━━━━━━━━━━
昭和二十三年三月十九日(金曜日) 午後六時十三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十六号 昭和二十三年三月十九日 午後三時開議 第一 参議院全國選出議員選挙管理委員の選挙 ━━━━━━━━━━━━━
なるほど態本の参議院の補欠選挙においては、自由党が三千票よけいとつて勢ちました。しかし参議院の今日までの補欠選挙の数でもしおつしやるならば、よくお調べになればわかります。
しかも去年の選挙から一年も経過いたしまして、選挙民の意向も日本の國内情勢も政治の情勢も相当変つてきておる。八千万の國民に一々聽けないことはわかつておりますが、もう一遍おそらく聽いたらよいという意向のようにも今お聽きしたのでありますが、聽く方法は議会を解散されたらよくわかります。一々聽かなくても、八千万の國民の意向は解散を断行すればわかる。
もう一つついでに、解散については考慮されるでありましようが、その前提として選挙法を改正する必要があるとわれわれも思つておりますが、その用意ありや否や。また選挙の公営を必要とするが、その選挙の公営の意思ありや否や。その点を簡單にお尋ねいたしておきます。
である、われわれはすでに行政及び警察機構を強化したから、國家体制を内部から轉覆させようとするような暴力企図を防止する自信はあるがしかし、もちろん危險は存在しておるのである、殊に共産主義者は到る処でマーシヤル・プラン反対を叫んでおるからして、今後の数ケ月が危險であるというふうに申しまして、共産党員の地方分散的のストライキ戰術を極力警戒しておりますし、またイタリーでは、ガスペリ首相が、來るべき四月の総選挙
從つて本問題については小委員会も設置され、小委員長も選挙された次第でありまするから、速急に小委員会の活動を開始されまして、具体的な委員会としての計画の草案を定め、関係方面に折衝を開始したいと存じます。本日はこれをもつと散会いたします。次会は公報をつて通知いたします。 午後一時一分散会
そういう窮乏にあるところの水産事業家がたつた一つの喜びは、辛うじて船がつくられた、とうとう何年目に船だまりができた、漁港ができた、そういう一つの歓喜に彼らは躍動するのでありまして、それすらも終戰後において重工業事業がなくなり、そして平和産業、殊に水産事業などは最も重点的な方面になるのだから、君らは明るく希望をもつて働けと、われわれは選挙民諸君に言つてきた。
われわれはさきに少澤君から申されておりますように、選挙民の大きな期待をもつて出てきておる。その選挙民の期待がどこにあるかということをよく知つておる。このわれわれの廣汎なる知識をもちまして、農林当局の漁港築設五ケ年計画に対して、相当の変更を加えるということも、当然起つてくる問題であると思うのであります。
しかしてわれわれが各選挙区に帰つて、われわれを選んでくれた選挙民諸君、漁民諸君に対して、われわれ水産委員として、前議会並びに今議会においてどういうことをやつてきたかということを顧みますときに、まことに慚愧にたえないものがあるのであります。
またきようの新聞に、国家公安委員の選挙に対しまして、政府の意見を聽きたい点もありますから、政府に対して西尾長官と木村建設院総裁を呼んでおつたのでありますが、これは閣議の都合で来られません。今少し経つたら来るかもしれませんから、それまで暫時休憩したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年二月二十六日(木曜日) 午後三時十九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十四号 昭和二十三年二月二十六日 午後一時開議 第一 全國選挙管理委員会の委員補欠指名 ━━━━━━━━━━━━━
午後三時十五分開議 出席委員 委員長代理 理事 藤井新一君 理事 松澤 兼人君 理事 降旗 徳弥君 星島 二郎君 松永 義雄君 高橋 英吉君 佐藤 通吉君 高瀬荘太郎君 奧 主一郎君 新谷寅三郎君 委員外の出席者 衆議院法制部長 三浦 義男君 參議院法制部長 川上 和吉君 本日の会議に付した事件 選挙法
勧告第一号、選挙法の改正に関する勧告。勧告第二号、予算の増額修正権に関する勧告、両院法規委員会に関する規定の改正に関する勧告。これ等三つを一括いたしまして討論いたします。討論は省きまして、ただちに採決いたしたいと思いますが、いかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日の議題は勧告第一号、選挙法の改正等に関する勧告案、第二号、予算の増額修正に関する勧告案、第三号、法律命令等の意見審査に関する勧告案、第四号、両院法規委員会に関する規定の改正に関する勧告案の四つであつて これらを議題といたしまして、審議をいたします。 まず第一に選挙法の改正に関する勧告案ですが、これについて何か御意見はありませんか。
そこで事務局長と法制局長と名前を変えてここに出した意味は、事務総長の方は議院みずからが選挙をして選ぶ役員になつており、法制局の長は役員になつておらないし、また選任方法も違つておるというぐあいに、性格と仕事並びに選任方法が違うものを、全然同じような事務総長、法制総長と言うのはいかがかというだけにすぎません。
お手もとへ配付した勧告案が四つありまして、第一は、選挙法の改正等に関する勧告案、第二は、予算の増額修正確に関する勧告案、第三といたしましては、法律、命令等の違憲審査に関する勧告案、第四といたしましては、國会法の一部を改正することに関する勧告案、この四つを勧告案に出したいと思います。
昭和二十三年二月二十四日(火曜日) 午後六時五分開議 ————————————— 議事日程 第十三号 昭和二十三年二月二十四日 午後三時開議 第一 全國選挙管理委員会の委員の補欠指名 —————————————
昭和二十三年二月二十四日(火曜日) 午後二時五十九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十八号 昭和二十三年二月二十四日(火曜日) 午後一時開議 第一 昭和二十二年度一般会計予算補正(第十三号)及び昭和二十二年度特別会計予算補正(特第七号)撤回の件 第二 全國選挙管理委員会の委員の補欠指名 第三 國立國会図書館館長の任命承認の件 第四 地方自治法第百五十六條第四項
その言葉の反語を考えて見ると、議会多数の投票によつて決めてもよいのであるというふうにも考えられるのでありますが、この間投票しましたあの数の差が即ち國会の多数の意見でありまするから、正しい選挙であつたと思うのであります。
併しながら、政治のその時の情勢であるとか、或いは政策の問題につきまして、若しその内閣が解散に訴えるというようなふうになりますればおのずから違いが出て來ますけれどもどうも選挙という立場から申しますれば、やはり多数の投票のある者が即ち指名されて然るべきだ、この思うのです。
昭和二十三年二月二十三日(月曜日) 午後一時三十九分開議 議事日程 第十二号 昭和二十三年二月二十三日 午前十時開議 第一 両院協議会の協議委員の選挙 ━━━━━━━━━━━━━
○青山正一君 只今議題となりました内閣総理大臣の指名に関する両院協議委員の選挙は、成規の手続を省略いたしまして、その指名を議長に一任するの動議を提出いたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よつてこれより両院協議会協議委員の選挙を行います。 —————————————