1948-07-01 第2回国会 衆議院 文教委員会 第22号
○圓谷委員 第十七條の選挙権、被選挙権の資格についてですが、第二号に「旧師範学校令(昭和十八年勅令第百九号)」とあるのですが、これは專門学校になつてから以後の教員養成機関の卒業生を指しておつて、昭和十八年以前の師範学校の卒業生はこれに該当しないという意味ですか。
○圓谷委員 第十七條の選挙権、被選挙権の資格についてですが、第二号に「旧師範学校令(昭和十八年勅令第百九号)」とあるのですが、これは專門学校になつてから以後の教員養成機関の卒業生を指しておつて、昭和十八年以前の師範学校の卒業生はこれに該当しないという意味ですか。
○岡野説明員 日本学術会議の会員の選挙規則と申しますか、これは日本学術会議が定めることにいたしたわけでございます。第一回の日本学術会議の選挙規則につきましては、学術体制刷新委員会が定めることに相なりまして、すでにその規則ができておる次第でございます。それを御説明申し上げますと、地方区を七つにわける、全國の府縣を七地区に配分するということを規定しております。
○織田委員 それから第四章の第二十一條ですが、学術体制刷新委員会の選挙の結果、結局年寄りの人ばかりが出てくるというような結果を見たという話を聞いたのですが、その点「会員の選挙に関して必要な事項は、日本学術会議の定める選挙規則で、これを定める。」とありますが、この点を詳しく説明していただきたい。
昭和二十三年七月一日(木曜日) 午後四時九分開議 ————————————— 議事日程 第七十一号 昭和二十三年七月一日(木曜日) 午後一時開議 第一 民事提訴法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二 保險募集の取締に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三 選挙運動等の臨時特例に関する法律案(政党法及び選挙法に関する特別委員長提出) 第四 衆議院議員選挙法
日程第四、衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案、右両案を一活して議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。政党法及び選挙法に関する特別委員竹谷源太郎君。 〔竹谷源太郎君登壇〕
まず、選挙運動等の臨時特例に関する法律案の要旨について申し上げます。 本案は、現下の経済事情に鑑みまして、選挙の公営を強化し、選挙の公平と適正を期し、もつて選挙の腐敗を防止することを目的とするむのでありますが、一方、選挙公営のため選挙の自由をあまり抑圧し、低調なる選挙にならないようにとの考慮を拂つた次第であります。
そこでこの程度のものは捕捉し易いという今のお話であるけれども、一体この法案が発表されまして、新聞に出まするや、私共がいろいろ選挙民等に聞いて見ますれば、こんなものを出した日には、それは脱税だらけだという、そういう言葉の中には勿論いい意味もありますし、又悪い意味ではいくらでも脱税できるのだから、構うことないという意味も勿論含まれておると私共も考えておるわけです。
あるいは選挙にしようか、あるいは各職域團体の代表者に推薦を依頼するか、いろいろなことが考えられますが、とにかく各界代表の意味で、衆参両院を含めまして、最も適当な、公正と見識とをもつた人を十人委嘱できるような方法を考えたい、かように考えているわけであります。
任期を三年の限りました理由は、この会議の選挙が全國の科学者によるというわけでございますので、選挙に相当の費用がかかつて、現在の國家財政上毎年変えるというようなことは無理だというのも一つの理由でありますが、やはり学問の進歩に伴いまして、いろいろの学者の新陳代謝が行われるということも考えられますので、現在、たとえば文部省所管の学術研究会というような学者の團体がございますが、これらの任期も三年でございまして
これが三倍になれば千五百万円といいますのは、政府が要する選挙費用だと思いますが、各候補者といいますか、立候補した者の選挙費用というものは大体どれくらいか、これは選挙の地区によつて別があると思いますが、御説明願います。
○岡野説明員 ただいま御質問の選挙費用でありますが、先ほど御説明いたしました選挙費用は、政府で日本学術会議の会員の選挙のために支出する費用でございます。そのほかこの選挙につきましては、その金の内容と申しますと、大体これは郵便でもつて選挙をしていただくことになつておりまして、登緑用カードをつくりまして、それに基いて資格の審査を行い、そうして有権者をきめて選挙する。そういう事務的な経費でございます。
(「簡單」と呼ぶ者あり)次に、本案は將來社会保障制度として進歩発展すべきものであると思う、從つて民主的に改正せられなければならないのであるが、第五條第二項の規定は、選挙によるべきで、各省各廳の長官がこれを一方的に任命するというのは、甚だ官僚的ではないかとの質問に対しまして、從來の形式に囚われた感がありますが、大した支障もなく行われて來たものである。
(「ノーノー」拍手)すなわち昨年の総選挙におきまして、この問題はきわめて大きな問題として取上げられたことは、皆樣御承知の通りであります。しかして、この問題に対して各政党の國民に公約いたしましたところは、社会党は利拂いを停止すべきであるということを主張いたしておるのであります。
まず、政党献金の趣旨についてでありますが、昨年四月の総選挙に際し、日本建設工業会の会長竹中藤右衛門君に対して、旧自由党の村上勇君、進歩党の逢澤寛君、社会党の藤田榮君の代理深井斌君などより、政党に対する資金援助の依頼がありました。
昭和二十三年六月三十日(水曜日) 午後五時開議 ――――――――――――― 議事日程 第七十号 昭和二十三年六月三十日(水曜日) 午後一時開議 第一 政治資金規正法案(本院提出、参議院回付) 第二 民事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三 保險募集の取締に関する法律案(内閣提出、惨議院回付) 第四 選挙運動等の臨時特例に関する法律案(政党法及
これはやはりわれわれ國会が國民によつて、選挙された最高の國権の機関であり、また唯一の立法機関であるという趣旨が依然として自覚されてない点から來るのではないかと思います。
それから同時に、小賣商業者の指定も一般消費者の選挙によつて、民意によつてきめていくという方針だと思いますが、卸賣業者といえどもやはり小賣業者の投票によつてきめていくというきめ方の方が正しいいき方ではないかと思いますが、その卸賣業者に限つては特定の審査委員会をつくつて、それによつてきめていくという考え方の根拠をひとつ伺つてみたいと思います。
○中村(寅)委員 われわれが聞きますと、何か現在ある業者のうちの七割くらいは、前の登録によつて既得権をもつておる業者があるのでありますが、それは認めて、あとの三割を新しく選挙によつて指定店をきめるというようなことが考えられておると聞くのでありますが、そういうことはないのですか。
○中村(寅)委員 三割程度のものを新たに登録によつて決定するということであれば、私は七割程度のものだけは既得権を認めて、あとの三割だけを新しく選挙によつてきめるという、そこにどうも納得のいかぬ面があるのであります。消費者の選択によつて、いい店を残していくという建前ならば、七割というものを残さずに、全部一緒に選挙する。
その委員会の制度のごときも、できるだけ御主的にいたしまするために、或いは選挙のようなことをやつたらどうかというような説もありましたが、選挙ということも、必ずしも公平に各界の代表を選ぶというゆえんでもないものでもありまするから、内閣総理大臣が責任を持つてあらゆる界の代表者を選ぶ、そうして委嘱する、任期を四年としておりまするから、段々任期の間に或いは辞任する人ができ、或いは欠けるような人もできて、段々委員
午後一時開議 第一 万国郵便條約及び小包郵便に関する約定に加入することについて承認を求めるの件 第二 製造たばこの定価決定又は改定に関する法律案(内閣提出) 第三 経済査察廳法案(内閣提出) 第四 風俗営業取締法案(内閣提出) 第五 市町村立学校職員給與負担法案(内閣提出) 第六 中小企業應設法案(内閣提出、参議院回付) 第七 政治資金規正法案(本院提出、参議院回付) 第八 選挙運動等
それからこれも私の思い違いかもしれませんが、全国選挙管理委員会は、一体どの部門に属するのでありますか。もし総理府の所管であるとするならば、あそこの委員会の委員の人たちの受けているものは俸給というものですか、あるいはまた手当というようなかつこうのものですか、またその額はどういうぐあいになつておりますか。その点をお伺いしたいのであります。
全国選挙管理委員会の委員につきましては、委員手当として、手当及び給与金を計上してございます。委員長が月六千五百円、委員が月五千円として計上してあります。
それからもう一つの全国選挙管理委員会、これは総理府の所管の中に入つております。そのおもなものは、地方財政費の一億八千五百三十五万円でありまして、これは衆議院議員の選挙人名簿の調整に要します地方公共団体の費用を国庫において負担するために経費であります。あるいはまた補欠選挙に要しまする経費であります。
それにはやはり選挙法を從來の府縣議員の選挙法によるのでなくして、教育委員会の委員の選挙法は別につくつて、そういうような押しの太い人たちだけが出るのでなくて、ほんとうに熱意をもつておられる人が出られるようなものをつくつていただきたいと思います。從つてその選挙には金がかからないというようなことが一番大きな問題になると思います。
○水谷(昇)委員 日教組の方その他の発言者にお尋ねしたいのでありますが、この教育委員会法案によりますと、現職の教員は被選挙権が認められていないのでありますが、これに関して反対の意見を申し述べられたのでありますけれども、現職の教員の被選挙権を認めた場合には、当選がしやすいということになると思います。從つて現職の教員がたくさん立候補するということになり得ると思う。
○西山委員 それはいいんですけれども、そのときに選挙されれば選挙されるままに、前に申しますようにいくら出てもいいというか、全部出るようなことになつても困る場合があるから、その制限を附してということについての考えはあるか。
それはこの法案が——最初世の中にこういう意向が出てまいりましたのは、終戰直後社会党が当時第一回の総選挙におきまして、敗戰後の日本において、すなわち戰後の負担を均等せしめようという一つの公式論的な見方で、きわめて杜撰な考え方から、しかも眞劍にこれが具体的な措置の考慮もなくして、天下に約束されるような結果に相なつたのであります。
○花房証人 選挙ということはありません。その金を融通しましたのは二月であります。
そうして今回の問題に対しては、その自由の原則に從うならば、七割という業者の既住の実績を認めるということに対してお決めになること、それ自体は、即ち轉換期における協同組合の從來あつた実績なり、或いは空白時代のものにかこつけて、そのものをオミツトするということの結果と相成るのでありまして、その点に対しては、これを七割でなくして、自由の原則に從つて、頭から選挙の制度を採つて貰いたい、こういう希望が非常に強いのであります
○島村軍次君 昨年この米の生産の臨時措置法でありましたか、提案になつたときに、農家に対しては供出を強要しておいて、生活物資に対する裏付がないことに関して、繊維、石油、その他の必要物資に対する安本及び商工省繊維局等の御出席を願いまして、いろいろ質疑應答を重ねたのでありますが、その際の御答弁の中で、一つの例を挙げて見ますると、例えば繊維関係においては、小賣についても卸についても、自由の原則に從つて選挙の
今回の衣料小賣店登録更新追加につきましては、先般も申上げたような経緯で、今日のところ全面的な総選挙をするところまでは考慮いたしておらないのであります。先程御説明申し上げたような趣指で、現在手続を進めておりますことを御了承願いたいと思います。
私は中央のことは知りませんが、地方の調整委員会の構成がこの法律を見ますと、選挙になつております。ところが実際の面を見ますと、從來行われた例が多々あるのでありますが、ある調整委員が選挙されるまではなかなかよい。選挙されると急にこれが旗色をかえて、中央みたようなかつこうをしてなかなか勝手なことをやる。ちようど農地調整法でもそうであります。
で、ありまするから、教師或いは一定の学年に属しておる生徒が、特定の政党に属し、政党についての政治教育を場合によつては施すというようなことがある場合もあるかも知れませんし、又選挙運動等の政治運動に携わることがあるかも知れませんけれども、それについては必ずしもこれを禁じておるわけではないと私は考えておるのであります。
併しどんな政治活動でも、学校で選挙運動をやつたり、いろいろなものをやつてもいいかというと、それはそうではない。学校は教育の場であり、学生は勉強し、研究するものである。それを逸脱することは学校の教育を妨げるものでありますから、これを学校管理の責任を持つておる者が、適当にすべきである。
米田 吉盛君 黒岩 重治君 織田 正信君 出席政府委員 文部政務次官 細野三千雄君 文部政務次官 岩木 哲夫君 文部事務官 稻田 清助君 委員外の出席者 專門調査員 宇野 圓空君 專門調査員 横田重左衞門君 ————————————— 本日の会議に付した事件 公述人選挙
そう言つたとき、私どもの方は芦田さんという大物が出ておるから、私どものような小物でないと國民の声なき声を傳えることができないから、この二人の選挙民を連れてきたのです。そのときあなたは実に不遜な態度で言つたではないか。請願などしたつて何にもならないから、給與問題は甲地にし上うと、乙地にしようと、丙地にしようと、みなおれの勝手になるのだと言うたではないか。何がゆえにそういうことを言うたか。
○大石(ヨ)委員 今井局長に申し上げますが、私があなたとわかれゑときに、どうぞ私の選挙区ですからよろしくお願いいたしますよ、と言つて、あまりあなたがおつしやるので、間が悪いので私が帰ろうとしたときに、あああなたの選挙区だつたらなお聽くことができるとおつしやつた。ああいう場合には、ああ承知したと形だけでも、私の顔を立ててやるのが人情ではありませんか。
そうすると、君たちはおれのところに來たらよい、だから私の名刺を持たせてあなたのところ、に直接この選挙民の二人を紹介してやつた。そのときあなたはそれに会われず、議会に來て、そうしてなぜ君たちは課長に会わなかつたか、そうおつしやつたではありませんか。そういううそを言つたらいけません。何を言つておるのですか、そういううそを言うなら、私は二人のこの選挙区の入を証人として連れて來ます。