1948-07-05 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第68号
両院協議会の委員選挙比率は、民主自由党三名、社会党三名、民主党二名、國民協同党一名、社会革新党一名、以上十名にすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
両院協議会の委員選挙比率は、民主自由党三名、社会党三名、民主党二名、國民協同党一名、社会革新党一名、以上十名にすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大池事務総長 選挙運動の臨時特例に関する法律案の方は、これは放送の回数のところをちよつと変えたのであります。これは十六条の議員候補者は選挙運動の期間中、三回以内においてというのをとつてしまいまして、朝間中その政見を放送することができる。
よつて選挙運動等の臨時特例に関する法律案は、政党及び選挙に関する小委員長報告通り修正議決されました。又衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案は原案通り可決されました。 尚、本院規則第百四條により本会議における口頭報告の内容については委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは只今の三件については更に改めて御審議願うこととして、次に選挙運動等の臨時特例に関する法律案並びに衆議院選挙法の一部を改正する法律案についてお諮りいたします。政党及び選挙に関する小委員長より小委員会における審査の経過及び結果について御報告をお願いいたします。
選挙運動等の臨時特例に関する法律案並びに衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案を、政党及び選挙に関する小委員長報告通り議決することに御賛成の方の御挙手を願います。 〔挙手者多数〕
また組合員の家族につきましても、議決等の場合におきましては、産業組合においては代理権を持つていないが、この組合が家庭を中心として運営されるという消費生活協同組合の本質に鑑みて、組合員の家族が総会に出席して発言し、また代理人として議決並びに選挙に加わり、單位組合員個人のみで運営されないというふうにしております。
さらに十五ページに飛びまして、第二十八條第二項「特別の理由があるときには、理事の定数の五分の一以内を限り、前項に該当とない者のうちから、これを選挙することができる。」ということが書かれてありますが、これについて御説明を伺いたいと思います。
○有田委員 第十七條の「組合員は、その出資口数の多少にかかわらず、各各一個の議決権及び選挙権を有する。但し、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基いて、定款で別段の定をすることができる。」というのはどういう程度のことを指しておりますか。具体的にひとつ御説明を願いたい。
組合員については、加入、脱退の自由を確保し、議決権及び選挙権を平等にすると共に、家族も亦組合員の代理人として議決又は選挙に加わることができることといたしました。(第十四條、第十五條、第十七條) 連合会の会員となり得るものは、組合、連合会及びこの消費生活協同組合と同じような目的性格を有する協同組織体であります。
これが仮に一つの政治問題となつて、軍事公債の利拂延期とか或いは利拂停止とかいうようなことが政治問題となりまして世間一般に、或いは選挙でもあるような場合こういう政治問題が取上げられまして、金融機関がこれだけの軍事公債を持つておる、各銀行には一般の國民が貯金をしておるというようなこと、國内の到るところにそういう眞相が発表せられて議論の中心となつた場合には、凡そ銀行に対する一般國民の信用が非常に落ちはしないかというような
そういう觀点に立つならば、現職教員の被選挙權を、これを剥奪するというようなことは、民主々義から考えて見ましても、文化國家建設という大なる実現の立場から考えましても、決して当を得たるところの立法の仕方ではないと私は信ずるのであります。
この法案の精神から見るならば、私は敢て被選挙權を拒否する意味ではありませんが、これは教育を國家及び人民に廣く拡げる意味で、教育者はむしろ御自重されて、或いは自分の仕事を廣める大切な職であるということの意味において、教育者は選挙權を持たない方がよいものと思うのであります。
更に第九條の問題でありまするが、これを削除いたしまして、現職教員を一般公務員と同様、被選挙權が認められるということになりましたのは、事実上は私は、現職教員のこの方面に関する立候補者が多いとは認めませんけれども、そういう途を開くということは、一般公務員と平等の待遇をするものでありまして、教員の生活の上に明るい一つの光を與えるものだと思うのであります。
○副議長(松本治一郎君) 次に衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
○副議長(松本治一郎君) この際日程を追加し、選挙運動等の臨時特例に関する法律案及び衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井新一君 只今議題となりました選挙運動等の臨時特例に関する法律案及び衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案につきまして、議院運営委員会におきまする審議の経過並びに結果について簡單に御報告申上げます。
從つて現在の農地委員会の構成等に比較いたしまして、保守的であり、中央の審議会に至りましては、前に申しましたように、絶対命令に等しい農業計画を決め得る段階にありながら、單に農林大臣の諮問機関になつており、そしてその構成であるとか、選挙運営等に関しましては、全く官僚に握られておるのであります。
将來その手段方法を考えれば、同時選挙もかえつて選挙人に便宜を与えつつ選挙の目的を達し得るようにも考えられますので、なお一層研究を要する問題だと考えますから、留保が相当だと思います。
○鈴木(俊)政府委員 同時選挙の方法につきましてはいろいろあると思います。昨年いたしましたような別々の投票用紙に名前を書いて出すという方法もありますし、また一定の印刷用紙を用いまして、記号式でやるということもあると存じますが、昨年の同町選挙はその前当の方法によりましたために、多少お話にありましたような弊害があつたように存ずるのであります。
都道府縣知事と市町村長並びに都道府縣会議員と市町村会議員の同時選挙というものは、事務上非常に煩雜であるばかりでなく、候補者の完全なる選挙ができないで、しかも投票に際しましては錯誤のために理想選挙が行われないから、少くとも六箇月間くらい選挙期日を離していただきたいという趣旨なんでございますが、政府御当局の所見をお伺いいたします。
檢察審査員の欠格條項があるかないかということは、すべて市町村の選挙管理委員会において決定するという仕組みになつておりますので、從つて小学校を卒業しない者であるけれども、小学校卒業と同等以上の学識を有するか否かという点については、市町村の選挙管理委員会において決定することに任せられておるのであります。
原案は檢察審査員の選挙等につき、市町村の選挙管理委員会が衆議院議員選挙名簿を土台とし、これにより第五條及び、第六條の不適格事由あるものを除き、檢察審査員候補者名簿を作製した上、檢察審査員会を單位として一群より四群まで各三百人ずつ計千二百人の檢察審査員の候補者をくじで選定してその名簿を調製し、これを檢察審査員会事務局に送付し、同事務局がこれより毎三箇月ごとに檢察審査員及び補充員五人または六人を選定することになつておつたものであります
○佐藤(藤)政府委員 御指摘の欠格條項にあたるかどうかということは、この制度においては市町村の選挙管理委員会に任せておりますので、市町村選挙管理委員会は選挙人名簿を作成するにあたつては、御承知のように資格者からそれぞれの届出をさせて、そうして選挙人としての資格ある者をもつて選挙人名簿を作成するのでありますが、その選挙人資格者名簿に基いて欠格者であるかどうかを調べて、そうして欠格者を排除して残りの有資格者
それでは本件については、只今種々述べられました御意見の線でこれを政党及び選挙に関する小委員長に一任することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
選挙運動の特例等に関する法律案の修正案の取扱に関してお諮りいたしたいと思います。ちよつと速記を止めて……。 〔速記中止〕
平沼彌太郎君 大隈 信幸君 門屋 盛一君 梅原 眞隆君 木下 辰雄君 佐伯卯四郎君 徳川 宗敬君 堀越 儀郎君 板野 勝次君 岩間 正男君 佐々木良作君 衆議院議員 政党及び選挙
改正案 國会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手 当に関する法律案起草に関する件 衆議院事務局定員規程中一部改正案 議院運営委員会の閉会中の審査に関する件 閉会中の委員会審査に関する件 陳情書 一 船員不在投票制度改正に関する陳情書 (第二五 号) 二 國会浄化に関する陳情書 (第一四九号) 三 都縣会に國会入場パス交付の陳情書 (第一五八号) 四 選挙管理委員会
○淺沼委員長 本件は政党法及び選挙法の特別委員会に送付して御研究願うことに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 次は選挙人名簿関係条文の一部改正に関する陳情並びに選挙管理委員会に関する陳情。 —————————————
組合員については、加入脱退の自由を確保し、議決権及び選挙権を平等にするとともに、家族もまた組合員の代理人として議決または選挙に加わることができることにいたしました。連合会の会員となり得るものは組合、連合会及びこの消費生活協同組合と同じような目的性格を有する協同組織体であります。
されることになり、衞生組合もその類似團体として解散を必要とするのではないかという誤解が一部に生じたのでありますが、衞産組合は前述の如く明治三十年制定の傳染病予防法に基いて設立されたものであり、戰時中につくられた町内会、部落会とは説くその性質を異にしているもので、すでに傳染病予防上その重要性は廣く認められている処であるのですが、ただ民主主義的原則に從つて囲去の命令による設立を改め、自由設立、自由加入役員の民主的選挙等
○冨田委員 現在委員になつておられる方が選挙されるにあたりまして、今事務当局においては何か風聞をお聞きになつたことはありませんか。
次は衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案、本案全部を議題といたします。賛成の方の挙手を願います。 〔「意見を言わせないんだな」と呼ぶ者あり〕 〔挙手者多数〕
昭和二十三年七月四日(日曜日) 午後九時二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ————————————— ○選挙運動等の臨時特例に関する法律 案(衆議院提出) ○衆議院選挙法の一部を改正する法律 案衆議院提出) —————————————
○委員長(藤井新一君) 只今より政党及び選挙に関する小委員会を開きます。議題は選挙運動等の臨時特例に関する法律案並びに衆議院議員選挙法の 一部を改正する浄律案でございます。 先ず第一に、選挙運動等の臨時特例に関する法律案の第十大條を衣のように修正いたしたいと思います。
我々は單に資料の問題に止まらず、このように個々ばらばらに全く不統一な答弁を聽いても、私達を選挙して呉れた國民代表の手前としての要望からも引くわけには行かないのであります。
併しながら苟くも國民大衆から選挙せられました國民の代表といたしましては、第一義、第二義、第一次、第二次等の言葉を以て遇せられることは些かもないと信ずるのであります。
配給制度は変わるかとの質問に対しては、衣料はすでに改正を実施し、その他のものは最小限二つのグループに分ける、即ち石鹸、マツチ等一般家庭に配給するもの、他は地下足袋、自轉車、タイヤ、チユーブ、学用ノート等特定のものに対して配給するものとであつて、これら二つとも準備の都合もあるので、本年十一月から実施する予定であるとの答弁があり、更に農業会や協同組合が從來繊維製品の報奨物資を扱つておつたが、今度の改正で選挙
私の記憶にして余り誤りないとすれば、つまり学士院の人を選ぶ場合に、会員を選考するということの一つの委員会ができて、そうして両方から同数の人が寄つてこれを選考して選挙をする、こういうようなことが、いろいろな議論があるが、この議論を調和する途ではなかろうか、こういうことが、あのときの私の記憶にして誤りがなかつたらあつたと思うのです。そういう問題を衆議院がどう処理したか、それをちよつとお伺いしたい。
すなわち設置の範囲であるとか、委員の選挙であるとか、あるいは委員の待遇であるとか、事務局の性格であるとか、委員会の権限あるいは予算編成等について、日本の経済的な、あるいは日本の民度とまだかなり即応しないものがあつたと思うのであります。
組織の問題におきましては、第二章の選挙の規定において、現職教員の立候補を認めたということが、この修正の実に大きなやまであると思うのであります。なるほど現職教員より立候補させるということになるならば、教員たりし者が委員のほとんど、もしくは全部を占めるのではないか。
段々申し述べられましたように、第三條の設置の範囲と実施の時期について、國家の実情に合致するように努めた点、第五條の國庫補助ができるように修正をした点、第九條の教員被選挙権の制限を撤廃した点、第四十八條の高等学校の所管の変更は、一方的な意思においてできない、当該教育委員会が会議納得の上でなければできない、会議納得すればそれが可能であるというような、はつきりした方法を考えた点。