1949-10-15 第5回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第11号
○委員長(岡本愛祐君) この科学警察学校の方は少し遠方でございますからともかくとして科学捜査研究所は同じ麹町の三番町でありますから時間は考慮しているわけで選挙法の委員会が済みまして、それから行つて頂きたい、こういうふうに考えております。
○委員長(岡本愛祐君) この科学警察学校の方は少し遠方でございますからともかくとして科学捜査研究所は同じ麹町の三番町でありますから時間は考慮しているわけで選挙法の委員会が済みまして、それから行つて頂きたい、こういうふうに考えております。
○鈴木直人君 実は十七日から連日選挙法の改正委員会があつて、そうしてこの委員会は臨時國会が開かれるまでの間において改正選挙の基本法を一應纏め上げなければならんような状態になつておりますので、私としてはその方面に相当專從しなければならんと考えておるわけなんですが、そうかといつて只今の議題となつた科学捜査研究所をも実は見たいと考えているので、若し許されたならば臨時國会が開かれて後に適当な場合にその方面の
昭和二十四年十月十一日(火曜日) 午前十一時三十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○選挙法改正に関する調査の件 —————————————
從前当委員会において決定した選挙法改正の基本方針は選挙基本法の骨子であるが、これに沿うて基本法の立案を具体化する必要があると思うのですが、このことについてお諮りいたします。
この委員会は選挙の基本法を作ろうということが目的とされて、そうして特に設けられて特別委員会が成立したわけなんでありますが、この特別委員会の進め方についてその最初に皆さんの御意見によれば基本法というものは十年、少くとも五年十年というものの間は改正する必要のない程度の根本的なものを作らなければならない、それには欧米各國の選挙法も研究したり或いは新らしい日本の考え方をそこに織込むというようなものを十分研究
ぜひこれをやらないといけないというふうに思つて、予算を提案したければも、これが議会等から入れられないというようなことがあつて、議会等が、ことに——こういうことを申し上げてよいかどうかわかりませんが、選挙が違いというようなことから、自分のところの道路に入れたいとか、橋をかけるという方面に全部使い切つてしまつて、そうしてそういう経費が削減される。
茨城縣では教育條例と申しますか、名前は何と言うか、地方條例で教育基本法第八條の解釈の問題に触れる通達があつたわけで、それによりますると、学校というのは生徒、職員、建物である校舎をも含めた総合したものを言うのであつて、從つて選挙管理委員会の許可のあつた、或いは指定のあつた場合を除いては、校舎そのものを例えば民自党の講演会にも貸してはならない、こういうふうな條例が出ておるので、このような條例は私に言わせると
まあさつき申しましたように地方の教育委員会にしましたつて、相当の人達が普通選挙で選ばれてなつている人達ですから、その政治的中立性を守るためにはどの程度のことが必要であるかというようなことについては、やはり相当公平に愼重に考えられて決めているだろうと考えている。
それから教育地方公務員につきましても、御承知のような教育委員会というものが普通選挙によつて委員が出ている。その合議体によつていろいろ考えられている。又普通選挙によつて出ている委員でありますから、輿論によつてこれは判断されて行くわけなのでありますから、そんな滅茶なことをやる筈は私は先ずないと考えていいだろうと思います。
次に教育委員会委員の選挙取締りに必要な経費、これは二十五年度において若干の教育委員会委員の選挙がございますので、その取締りの費用でございます。 二十六の参議院議員の選挙取締りに必要な経費、これは二十五年度において参議院議員の三年議員の最初の改選がございますので、その取締りでございます。 二十七の犯罪搜査の科学化に必要な経費、この金額はちよつと御訂正願いたいのでございます。
○佐藤説明員 具体的な行為が現われたときでなければ適切な解釈は出て来ないと思いまするが、ただいまお示しのような例については、その行為がここに掲げるような政治的目的のためにやつた行為であるかどうかということと、それからその政治上の話をしたというのが、いわゆる政治的な行為、たとえば選挙運動とみなされる程度のものであるかどうかというようなことで、この規則の適用を受けるかどうかということになるのでありまするが
しかしこれもまた国民の支持によつてやむなく出て参りましたところの、選挙によるところの総意であります。共産党三十五人の写真を集めて国会の議席にうつしまして、マツカーサー元帥の言葉として、余はこれで満足であるということを言われたのであります。あなたは国家の最高機関であるところの国会に奉仕しなければならない。
一昨々日即ち金曜日九月三十日突然総長が私のところに見えまして、自分は來年の参議院議員の選挙に出たいという決心をいたしました、それでそれには事務総長の職を成るべく早く辞任して置いた方がいいと自分は考えるので、今日辞表を提出するために参りましたと言つて、九月二十九日付の辞表を提出されました。
事務総長は参議院並びに貴族院時代からおられたので事務総長の任期というものがないので、而も來年は三年議員の選挙である。事務総長が議員よりも長期にわたる任期を勤めるというようなことと関連をして、何かそういう方面に新例を作りたいといつたような理由はないのですか。
それでは理事の補欠選挙を行います。去る九月七委員を辞任せられました八百板正君に理事でありましたから、理事一名の補欠選挙を行わねばなりませんが、これは先例によりまして委員長において指名することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
六、海区調整委員会の委員の選任は、都道府縣各地方の実情により重要かつ漁業調整上必要な漁業から種別ごとに必要数の委員を選任するように定め、漁民の選挙する人数を十人とせず、委員数は地方にまかせること。公益代表及び学識経験者たる委員を必要とする場合は都道府縣知事の推薦したる者を漁民が選挙するようにすること。 七、海区調整委員会及び都道府縣漁業調整委員会の委員は、海区調整委員会の互選によること。
本年の一月の衆議院議員総選挙並びに最高裁判所の裁判官の國民審査の費用につきまして、國家の交付金が現在未拂いになつておりますのが、約一億七千八百余万円に相なつております。この問題につきましては、すでに第五國会中におきましても各委員から再三御質問があり、さらにこれに対して増田官房長官もただちに手続をしてこれを支拂うということを言明しておられますが、今日までまだこれが未拂いになつておるようであります。
○水田説明員 ただいまの、ことしの選挙のときの費用が足らなかつたという問題は仰せの通りでありまして、今度の二十四年度補正予算には、要求された通り全額計上して、ことしのうちにお支拂いするということに大体きまつておりますので、この点は御安心願いたいと思います。
五月中に選挙があつて任期が始まる場合があるとすれば、五月分は後に支拂わなければならん。これは後の最大限度の場合を見てあるわけである。百二十五人全部貰つて、百二十五人全部又貰われるわけでありますから、そういうふうな百二十五人の欠員があることも考えられる。
五月の二日の任期が滿了すれば六月に選挙があるということははつきりしておる、どうしてもそこに重複するとは考えられない。立法府から出す予算としては金額は僅かだけれども、甚だ不見識なやり方なんであります。
○参事(清水齊君) この間新聞に出ておりましたのは、最も早いのは十二月の初旬に召集してやれば、五月の二十八日か九日に選挙ができるということが書いてありましたが、若しそういうふうな事態になつた時には困るからということで、予算に計上したわけであります。
○岡本愛祐君 配付中に言いますが、この地方選出については衆議院選挙の場合における選挙事務所の総数と同一にすと、こうして頂きたい。つまり四区或いは一つの縣に四区があり、衆議院議員の選挙区が四区あれば、そこに四箇所置けたとすれば、参議院の地方選出についても四箇所とする。こういうふうにして頂きたい。
○鈴木直人君 この但書の選挙運動に関する記事というのは、新聞者が特定の者の選挙運動をするということはよろしいというわけですか。そういう意味じやないと私見ている。選挙に関するいろいろの記事を掲げるということであつて、特定の候補者の当選を期するとか、落選をさせるために選挙運動をするような記事はここに含まないとこう解釈しておりますが………。
というのは、これは選挙管理委員会において定めるのじやないですか。それではないと、選挙管理委員会で、選挙というものを政府から独立さしたゆえんのものが没却されるのであつて、或いは政令で定めるのがよいとしても、政令は選挙管理委員会の答申に基いてやるとか何とか、そこを選挙管理委員会に権限を持たして置かなければならんと思うのですが、この点について……。
昨日平田主税局長から私どもに詳細な御説明を賜わつたのでありますが、私のかねてからの構想でありまして、これは各選挙区をまわつて聞いたことでありますが、この税制改革につけ加えて、ぜひ次の数点を了承せられたいということを考えているのであります。
前項の張札には当該選挙を管理する選挙管理委員会(全國選出議員候補者については全國選挙管理委員会又は本人の申請によつて承認した都道府縣の選挙管理委員会)の檢印を受けなければならない。 候補者以外の者が選挙のために使用する張札は、第一項各号に定める張札の枚数に通算する。
○法制参事(菊井三郎君) 「第二十五、選挙当日の運動及び氣勢を張る行爲は禁止し、名称を連呼する行爲は自由とすること。 何人も選挙に関し、自動車を連ね又は隊伍を組んで往來する等氣勢を張る行爲及び選挙の当日選挙運動をすることができない。 この問題につきましてはちよつと御説明申上げます。選挙当日の運動及び氣勢を張る行爲、名称を連呼する行爲というものは、現行法では別に規定がないのです。
○鈴木直人君 第二十に、「選挙運動のために使用する張札」という意味はどういう意味でありましようか。これはいわゆる選挙のために使用する張札の外に、演説会場において使用したり、選挙事務所において使用したりするものを含めるためにそういうようなことを使つたのであるか。選挙運動のために使用する張札と、選挙のために使用する立札というものの違いを説明願いたい。
○鈴木直人君 一体その選挙は全國選出の選挙と、地区選出の選挙とは別なものですよ。性質が……。その別なものの実質的な事情が違う。そういうその法律的に…… 〔「進行々々」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○羽仁五郎君 たびたび繰返して恐縮なのですが、我々がどういう選挙法を併るか、今日は僕は鈴木直人さんに是非申上げたいと思つていたが、御欠席で非常に残念なのですが、(笑声)我々は敗戦前の選挙法と今日の選挙法とはどういう点がはつきり違わなければならないかという点を十分考えなければならんと思うのです。これは根本的に違わなければならないものなのです。
○法制局参事(菊井三郎君) 第十四、新聞廣告は公営により行い回数を二回とし、新聞の選択は候補者に任せ、廣告の規格は選挙管理委員会が定めること。
(一)議員候補者は、選挙運動の期間中、その政見を放送することができる。 前項の放送に関しては、当該選挙区のすべての議員候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数を與える等同等の利便を提供しなければならない。 前二項の放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、全國選挙管理委員会が日本放送協会と協議の上、これを定める。
○法制局参事(菊井三郎君) これは選挙管理委員会が立会演説会場の秩序維持について何らかの権限がないと、公営の建前から支障があるのじやないかと、こういつた点からこの案を考えたわけなんですが、選挙管理委員会はこの場合におきましては市町村の選挙管理委員会になるのですが、選挙管理委員会のこれは職員と申しますか、係員と申しますか、具体的に法文にする際にはそういう表現をしなければならないと考えております。
○羽仁五郎君 今の問題は、京都、大阪、神戸なんかでいわゆる公聽会に準ずる会合を持つていろいろ皆さんの御意見を伺つたときに、結論としては、やはり各地の選挙管理委員会の御意見では、どうもやはり選挙は依然として官僚選挙だという非難を受ける。
○法制局参事(菊井三郎君) 選挙費用の問題につきましては、参議院議員の選挙法は、衆議院議員の選挙法に関する規定を全部準用しておるでありまして、選挙費用とはどういうものであるかというような点、それからどういう費用は選挙費用に見ないというような点、又選挙費用の計算方法についての規定というような問題につきまして、現行法の建前をその通り受け継いで行くといつた意味で現行法通りと、こういうふうに考えておるわけであります
〔菊井法制局参事朗読〕 第三 選挙事務所の閉鎖を命ずる規定をおくこと。 選挙事務所の設置の規定に違反して、選挙事務所を設置したと認めたときは、全國選挙管理委員会又は都道府縣の選挙管理委員会は直ちにその選挙事務所の閉鎖を命ずることができる。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
参議院議員選挙法改正要綱仮案(第二部)を議題に供します。菊井君。 〔菊井法制局参事朗読〕 参議院議員選挙法改正要綱仮案 (第二部) 第一 選挙事務所の設置について制限すること。 (一) 全國選出については十五箇所とする、但し一部道府縣に設置しうる事務所の数は地方選出の場合の制限を超えられない。
これらの問題中、地方自治関係といたしましては、地方自治法の改正が主要部分を占め、その内容のおもなるものは、直接請求の問題、監査委員会、選挙管理委員会の強化に関する問題、都道府県の部局に関する問題等であります。
○法制局参事(杉山惠一郎君) 第十六、第九十四條として選挙に関する政令は、全國選挙管理委員会の立案するところにより定めるものとする旨の規定を設けること。(衆議院議員選挙法第百四十八條同旨) 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○法制局参事(杉山惠一郎君) 第十三、第九十條の二として都道府縣及び市町村の選挙管理委員会は、投票の方法、選挙違反その他選挙に監視特に必要と認める事項を選挙人に周知させるとともに、棄権防止について適切な措置を講じなければならない旨の規定を設けること。(衆議院議員選挙法第百四十條ノ二同旨) 〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕
○法制局参事(杉山惠一郎君) 第八当選の告知及び当選人の告示については、(第五十九條第一項)衆議院議員選挙法第七十二條のように選挙長は、選挙のてん末を都道府縣の選挙管理委員会に報告することとし、右委員会が当選の告知及び当選人の告示をする同趣旨の規定をおくこと。 第五十九條の規定を次のように改めること。
閑古鳥の鳴くような委員会で、傍聽席の人の方が多いというような、こんな委員会は、トラツクに乗つて拜み倒して選挙をしておいて、何たるざまかと私は申し上げたいのでございます。ひとつ委員長も何とかされたいと思うし、厚生大臣もよくこれを見ておいていただきたい。速記にもはつきりとどめておいていただきたいと思います。