1950-04-19 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第54号
物品税撤廃の請願 (小川原政信君外三名紹介)(第二六五九号) 同(川端佳夫君紹介)(第二六六〇号) 医師に対する課税減免に関する請願(金塚孝君 紹介)(第二六六一号) 勤労者に対する課税軽減に関する請願(加藤鐐 造君紹介)(第二六九九号) 提灯類に対する物品税撤廃の請願(山崎猛君紹 介)(第二七二一号) 鞄類に対する物品税撤廃の請願(川野芳滿君紹 介)(第二七二二号) 畜産課税の適正化
物品税撤廃の請願 (小川原政信君外三名紹介)(第二六五九号) 同(川端佳夫君紹介)(第二六六〇号) 医師に対する課税減免に関する請願(金塚孝君 紹介)(第二六六一号) 勤労者に対する課税軽減に関する請願(加藤鐐 造君紹介)(第二六九九号) 提灯類に対する物品税撤廃の請願(山崎猛君紹 介)(第二七二一号) 鞄類に対する物品税撤廃の請願(川野芳滿君紹 介)(第二七二二号) 畜産課税の適正化
取締る以上成分についで農家が安心して施肥のできるように検査の適正化を図つて頂きたいと思います。若し不十分でありましたならば農家の受ける損害は甚大であるものでありますことはお承知の通りでありまして、収穫の減少を来たすのみならず、供出に当りましては阿らとの減収に対して割引供出を認められておりません。
こういうように政府が考えておられるならば、近い将来、少くとも二十五年度にこれをやりますと、二十六年度においては、それを適正化するために賃貸価格の再改正等を行われる用意を持つておられるかどうか、お伺いいたします。
私はこぞつて自治庁自身が、医療、歯科医療というものの適正化を、厚生省にぶつけるなり、あるいはわれわれにぶつけるなりしてもかまいませんから、この際根本的な考え方を持つてもらいたいと私は思うのでございます。私自身も、党は自由党でありますが、党に対して、これは私は強く出ておるのでありますが、この問題を非常に簡單な問題に考えておる。
電力分割案反対に関する陳情書 (第七一一号) 電気事業の再編成に関する陳情書 (第七一二号) 度量衡器並びに計量取締に関する陳情書 (第七一五号) 電気料金の値上反対の陳情書外二件 (第七一七号) 電気事業分断中止の陳情書 (第七二三号) 電気事業再編成に関する陳情書 (第七二五号) 特別鉱害復旧臨時措置法成立に関する陳情書外 二件 (第七二六 号) 改訂電気料金制度の適正化
さらに具体的に、これを機会に税制の合理化と国民負担の適正化をはかり、あわせて企業資金の蓄積をも増進せんとすることが、その眼目であると伝えられておりますので、われわれ国民はその成行きにつきまして、多大の関心を持つておるのであります。
次には、遊興飲食税に庁するものでございますが、これもそれぞれ税率を三分の一程度ずつ引下げたことになつているのでありまして、現行の税率十五割、八割、五割及び二割を十割、四割及び二割に引下げ、これも負担の軽減と徴税の適正化を図らんといたしたものであります。
それからもう一つ、第七條の一項の末段の方にも、「業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。」とありますが、この勧告というのは、どういう趣旨のことでございましようか。
第一点は、現行の税率十五割、八割、五割及び二割を十割、四割及び二割に引下げ、もつて負担の軽減と徴税の適正化をはからんといたしたことでございます。第二点は、條令で領收証発行及び証紙使用の義務を課し得るものとし、乱れがちな遊興飲食税の徴收を確保する道を規定したことであります。
同日 養鶏事業に対する課税適正化の陳情書外一件 (第七一四号) がん具、花火に対する物品税の免税額設定の陳 情書 (第七一九号) 都道府県單位及び被害民單位の災害保險制度制 定の陳情書 (第七三五 号) 農林事業に対し預金部資金を大巾に貸付の陳情 書 (第七三六号) 引揚者收容施設に充当の旧軍用施設を関係地方 公共団体に無償讓與の陳情書 (第七五五号) を本委員会に送付
これは実際の状況からいたしますると、被保護者につきましては種々の指導をいたしをせんと、それに対しまする努力というものが十分にできない場合というものがあるということは、これ又多くある状況でありまして、それらの点につきましては必要なる義務をどうしても設けておきませんというと、保護の適正化を図るということができないのではないかと考えるのであります。
それは例えば、或る財産を持つておることを知つておる人のところへ行つて例えば收入の明かに入るところに行きまして、收入を受けますために適当でないと言うことがあります場合、要保護者自身、要保護者の関係におきましてこの保護の適正化を妨げるような行為がありました場合の罰則規定を設くるようにいたしたのであります。
また遊興飲食税につきましても、従来の税率十五割、八割、五割及び二割を、十割、四割及び二割に、これも大体三分の一の税率の引下げをいたしておるのでございまして、これは負担の軽減と、徴收の適正化をはからんとしたものであります。さらに徴收につきまして領收証発行及び証紙使用の方法等についての規定を明確にいたしてあるのでございます。
責任者に対する処分の適正化につきましては前年度の決算審査報告において強く要望したところでありますが、終戰後社会秩序急変の影響を受けて、公務員の責任感の弛緩に基く不当事項の発生も少くないと思われますから、内閣はこれらの不当事項の発生を未然に防止するために、責任者に対する処分の適正を期するよう、特別の考慮を拂うべきことを重ねて要望する次第であります。
(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)農民経済安定対策は、租税を中心とする負担適正化の問題と農民所得安定の問題に大別されるのでありますが、世界的に見て、窮乏に直面する農家の所得安定対策には二つの行き方があると思われるのであります。一つはアメリカでとられている農産物価格支持方式であり、もう一つは生産資材等に対する補給金支給の方式であります。
政府は昭和二十五年を期して、国税、地方税を通ずる税制の根本的改正を行うことになりまして、本年一月から所得税の暫定的軽減、取引高税及び織物消費税の廃止、物品税の改正等を行なつたのでありますが、今回更にその一環といたしまして所得税法を改正し、所得税制度を能う限り合理化し、又納税者間の負担の適正化をできるだけ図ろうとしてこの法律案を提出したようであります。
もう一つは、統制が存続しておりまするマル公価格品についてでありますが、この物資については地方税の改正をマル公に織り込むことが必要であると、一応考えるのでありますが、自由価格品との権衡がございまして、その権衡上地方税の負担が増加した分だけマル公の引上げを行うのではなくて、企業体における操業度の上昇であるとか、あるいは原単位の適正化によりまして、適正なマル公を定めることにいたしたい。
第一点は、現行の税率十割及び二割に引き下げ、以て負担の軽減と徴税の適正化を図らんとしたことであります。 第二点は、條例で領收証発行及び証紙使用の義務を課し得るものとし、乱れ勝ちな遊興飲食税の徴收を確保する途を規定したことであります。
これは課税の適正化、負担の均衡化のための税制の根本的改革でありまして、或る程度そうした面を生じますことは、改革という趣旨から考えまして、止むを得ないことと存ずるのでございますが、併し極端なる変動はこれは避けなければなりませんので、それらに対する規定も税法の中に多少は準備されておるのでございますが、それ以外のところは産業を破壞することの程度にまで負担が急増するというふうには考えられないのでございます。
同日 金融危機対策に関する陳情書 (第六 五三号) 黒糖、白下糖に対する消費税撤廃の陳情書 (第六五九号) 合成染料輸入関税に関する陳情書 (第六六六号) 養鶏事業に対する課税適正化の陳情書 (第六九〇号) を本委員会に送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 輸出信用保險険特別会計法案(内閣提出第九二 号) ―――――――――――――
我々はこの意味におきまして税制を改正いたしまするし、又税務官吏の事務分量の適正化等を図つて行く、又他面税務官吏の中にも不心得の者があるのでありまして、これは極く一部分ではございまするが、今までの様子から見ますると不正事件をなす人もたまにはあるのでありますが、これを内部的に取締るために一定の監査官をおきまして、そうしてこれを指導監督、或いは被疑があつた場合におきましての糾彈制度を設けるのであります。
ただ傾向といたしましては、確かに御意見のような傾向もございますから、むしろ今後におきましては、正規の生産の数量の増加を図りまして、それと一諸に税率も引下げまして、必要な国庫収入は確保するという方向に沿つて、極力適正化を図りたいと、かように考えておるのでございます。
○政府委員(平田敬一郎君) 積雪地方の課税の適正化に関しまして要望がありましたことは、私共承つておりまして、検討いたしておるわけであります。そのうち今御指摘の所得の計算上、必要経費に該当すると認められる部分につきましては、実情に応じまして極力適正化を図るということは必要であろうというふうに考えております。
そのためにわれわれとしましては、消費生活協同組合等によりまして、消費生活という面につきましての合理化並びに適正化ということにつきまして、これの助長をはかつておるような次第であります。なおその他緊急の生活資金を得まする必要のあります者につきまして、公益質屋というものを拡充する必要があると考えておりまして、これらの資金の拡充という面につきまして、相当の力をいたしておるのであります。
第一点は、現行の税率十五割、八割、五割及び二割を十割、四割及び二割に引下げ、もつて負担の軽減徴税の適正化をはからんとしたことであります。第二点は、條例で領收書発行及び証紙使用の義務を課し得るものとし、乱れがちな遊興飲食税の徴收を確保する道を規定したことであります。