2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
ただ、これは、まず憲法の一票の較差の原則や、あるいは公職選挙法の人口比例配分というこの原則に反するという見方が多いですから、違憲立法だと、違法だと言われて、法理論上はかなり難しいんですが、ただ、こういう強引なやり方もあると。私は、実は神奈川県知事のときに県議会にこれ提案しましたら、烈火のごとく反発されましたけどね。
ただ、これは、まず憲法の一票の較差の原則や、あるいは公職選挙法の人口比例配分というこの原則に反するという見方が多いですから、違憲立法だと、違法だと言われて、法理論上はかなり難しいんですが、ただ、こういう強引なやり方もあると。私は、実は神奈川県知事のときに県議会にこれ提案しましたら、烈火のごとく反発されましたけどね。
そして、憲法九十八条は、国際条約、国際法規を遵守するようにと書いていますけれども、これは国際的な問題というよりも法の支配の問題で、この法の支配には違憲立法審査権やあるいは最高法規性、ほとんど民主主義や人権も入っていますけれども、こういったところで、憲法の目的というのは人権保障、人権を救済することにあって、その人権救済機関が最高裁判所なわけですよ。
しかしながら、このドイツの立法例につきましては、削除義務や過料規定が表現の自由への萎縮効果を生むという批判がありますことや、フランスにおいて立法された法律において二十四時間以内の削除義務規定が違憲と判断されたことなど、諸外国の動向を踏まえますと、我が国において削除に関する義務づけや過料などを科す法的規制を直ちに導入するということについては、極めて慎重な判断を要するものと考えられます。
先日も、同性同士の婚姻を認めないのは違憲という判決が札幌地裁で出ましたし、その判決とかを見ると、裁判例を見ると、本当に判決の影響ってでかいんだなと思います。判決はもう本当に国民の財産ということが言えると思います。だからこそ、憲法の八十二条で裁判の公開というものが定められています。 じゃ、そのぐらい重要な判決がどの程度国民に行き渡っているか。
政府は、昨日に施行五年となった違憲立法である安保法制に基づく自衛隊の任務拡大と日米の軍事的一体化を推し進めていますが、我が国が提供している在日米軍基地が一貫して米国にとって死活的と言えるほどに重要な意義を有することを日米間でしっかりと確認することが必要であり、その上で、直面する安全保障環境の下、在日米軍基地に起因する様々な問題を直視し、米国と対等に交渉を重ね、駐留経費を含めた個別の問題を一つ一つ適切
○小西洋之君 二〇一七年、一八年の日米の北朝鮮の共同訓練というのは、北朝鮮による日本への攻撃の口実に、防衛省からいただいた資料でも、使われていることが明らかになっているんですが、個別的自衛権、尖閣を守るという共同訓練、そうしたことは、安保法制は違憲ですけれども、憲法の範囲内でしっかりやっていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
先週、札幌地裁でいわゆる同性婚訴訟の判決が出まして、現状は違憲であるという判決が出ました。非常に画期的なものでありますし、私も応援してまいりましたので、当事者の方々には深く敬意を表したいと思います。
大事だと思っているということですので、是非それを一つでも制度に落とし込んでいただいて、今回、違憲判決も出ておりますので、当事者の方々に、思いに寄り添えるこの社会をつくっていただきたいということを御要望申し上げます。 最後、一問ですね。東京都が今回、新型コロナ対応で全国で初めて時短命令を発動いたしました。
札幌地裁での違憲判決を受け、速やかに法の下の平等にかなう制度を整えるべきです。 新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう今日、最優先すべきは何よりもコロナ対策です。ところが、感染拡大から一年も経過しているのに、国は、満足な検査体制や医療体制を整えず、ワクチン接種も進まず、経済的に困っている人々を救おうともしません。
法制局長官に伺いたいんですが、これは私、訴訟の原告になっていて、今日かな、東京地裁の判決が出るし、私のやっている岡山地裁では四月十三日に判決が出るんですけれども、既に那覇地裁で判決が出ていますが、その那覇地裁の判決に対してということで、内閣法制局長官の大先輩である阪田元長官が、三月二十一日の時事通信の記事で、やはり、安倍内閣による三か月を超えて開催しなかったというのは、これは合理的な期間とは言えず、違憲
先週の札幌地裁での違憲判決、当事者の皆さん泣いて喜んでおりました。加藤官房長官の会見も拝見をいたしました。相続や税制などの法整備の必要性を問われ、精査していると答えましたけれども、これは同性婚の導入も含め、これ精査、検討するということでよろしいでしょうか。
○石川大我君 官房長官、違憲という判決が出ております。法務省の精査だけではなく、他省庁でも改善するところ、できるところから、改めるべきところはやっていただきたいんですが、いかがでしょうか。
○音喜多駿君 今答弁ありましたように、違憲判決は一部ですらも認められていないということですから、全く同等の同性婚が必要なのかどうかと、そうしたところにはいろいろな考え方もありますし、確定前ですから他の裁判の判決も含めて注視すると、そういったことだと思います。
初めに、先日、札幌地裁で判決があった同性婚規定の立法不作為を理由とする損害賠償事件の違憲判決に関連して、同性婚や同性パートナーシップ制度について質問をさせていただきます。このテーマは後ほど麻生大臣にも配偶者控除などに関連して税制について質問したいとも思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
先週の札幌地裁の違憲判決の件もあります。そういった意味では、この二〇二〇大会で是非このLGBTに対する取組、もう少しやっぱりしていただきたいなというふうに思っております。
○山添拓君 違憲とされたことは重く受け止めるべきだと思います。 民法や戸籍法は異性同士の間での婚姻しか認めておりません。同性同士の婚姻は認められていません。この点で、異性愛者と同性愛者とは区別されています。判決は、今大臣もお話あったように、その区別には合理的根拠がない、憲法違反だとしたものであります。 国はこの裁判の中で、この区別は同性愛者の性的指向を差別するものではないと主張していました。
婚外子相続分規定の違憲決定や再婚禁止期間の違憲判決などで明らかなように、最高裁が違憲、憲法違反ということを突き付けるまで法制審答申を立法化しないということは、答申を受けた側の責任が問われ、訟務機能の強化にも逆行しています。 一九九六年の答申当時より国民の理解は格段に深まっています。政府の世論調査、報道機関やNGOの調査でも賛成が反対を大きく上回っています。
同性同士の結婚を認めず、その法的効果を受けられないのは、憲法十四条が保障する法の下の平等に反し、違憲だとしたものです。一斉訴訟の初めての判決であります。 大臣に伺いますが、法務省としてこの判決を受けて対応を検討していることはありますか。
ところが、どこが限度か、いつが、どこから違憲になって問題になるかというのが分からない。内閣法制局、来られていますか。はい、どうぞ、答えてください。どこが限度ですか。
○蓮舫君 三月十七日、同性婚を求める訴訟で、札幌地裁が同性婚を認めないのは違憲との判決を出しました。 私たちは、婚姻平等法を既に法律を出しています。是非、この違憲状態を解消する手だてを取っていただきたい、御協力いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
こういうふうに、政府側の答弁をした人がまた裁判所に戻って高裁でその判断をするということになったとき、札幌地裁で違憲だという判断をしたその判断を今回国賠で棄却したから、控訴するのは訴えた側だと思うんですけれども、高裁で判断されるときに、このように政府の側で答えをしている人たちが高裁の判事になって答えていくということに関して、国民としては、これは平等とはとても思えないような気がするんですけれども、小出民事局長
ところで、ちょっと順番を変えますが、先ほどもちょっと出ましたけれども、同性婚の違憲判決というのが、違憲判決というか、棄却なので違憲という、勝訴というわけではないんでしょうけれども、これは、国賠の、賠償を認めるということは退いたけれども、同性婚を認めないことに関しては違憲だということをはっきりと明示した非常に画期的な判決ではないかな、そういう意味では、この日本の裁判史上においても大変記念すべき日なのではないかなというふうに
○小野田大臣政務官 先ほど上川大臣からもお話ありましたけれども、現時点で全てを承知しているわけではございませんが、その理由の中において、同性愛者に対して、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも享受する手段を提供していないことはその限度で憲法第十四条に違反するという判断ということなので、違憲と言われたわけではちょっとないのかなというふうに思っていますが、またこれから判決も全て読ませていただいて、これから
そういう中で、例えば今年の二月十七日ですけれども、東京地裁では、現行民法の単独親権は違憲ではないかという訴えに対して、違憲ではないという判断が出ております。そこで、その判断の根拠のところには、父母双方に親権が残ると子供の利益のための判断ができないんじゃないのかという懸念も示されております。
ですから、女性差別のないような法制度ということで、婚外子の相続分の規定の違憲決定とか、あるいは再婚禁止期間の違憲判決がもう最高裁で出ていますけれども、この最高裁が夫婦別姓は違憲だということを言うまでこれをやらないのかということが問題なわけですよ。
現在、これは違憲だとして裁判が行われておりますので、違憲か否かについては判決を待とうと思いますけれども、政府はブルーリボンバッジをどのように認識していらっしゃるか、お聞かせいただきたいと思います。 このブルーリボンバッジは人権問題の啓発なのでしょうか。それとも、政治的主張なのでしょうか。日本政府としてお答えください。
また、アメリカでは、二〇一五年の連邦最高裁判決で同性婚を認めない州法を違憲と判断し、同性婚が認められているのは、高橋和之先生の教科書の記述にあるとおりであります。 なお、残り一か国、イタリアにおいても、二〇一六年に婚姻類似の民事的結合を法的に位置づけております。 以上、日本以外のG7諸国においては、いずれも何らかの形で法的保護が図られているようであります。 以上であります。
という一文がつけ加わり、さらに、二〇一七年の第四版になりますと、第三版でつけ加わった文章の末尾に、括弧書きで、「アメリカ合衆国最高裁は、二〇一五年六月二十六日判決で同性婚を禁止した州法を違憲と判断した」という補足説明がつけ加えられました。 最新の二〇二〇年の第五版では、最初の文章に変更がありまして、「同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である。」の末尾が、「通説であった。」
だから、今、西村大臣おっしゃっていただいたとおり、この判例というのは、法令そのものは補償を置かなくても違憲じゃないよと言っているんです。ただ、今回この砂利業者さんはやはり相当の投資をして事業を営んできて、こういう場面においては個別に損失補償を請求できるから、この法令自体は合憲ですよと言っている判例なんですね。
罰則の新設に対して、日本医学会連合、日弁連、ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会等を始め多くのところから意見書が出ております。これほど多くの団体からの反対意見が出ていることに対して、大臣はどう受け止めているでしょうか。
憲法上違憲の疑いすらあると思います。 それで、もう一つ行けますかね。入院措置なんですけれども、入院勧告があって、入院措置で、今回、懲役がなくなって、刑事罰がなくなって行政罰になったからよかったというような話があるんですけれども、ちょっと私、よくないんじゃないかなということを思っています。 いつ法律上の義務が生じるんでしょうか、この入院勧告を受けた側に。