2021-05-12 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
ここで石井発議者に質問でございますけど、今申し上げたこの合区を廃止する一つのやり方、次世代を代表すると言われています東京大学の宍戸教授、憲法学者も、これであれば違憲判決は出ないということをおっしゃってくださっております。石井先生は憲法審の筆頭幹事でもございますけれども、この合区廃止案について、憲法改正によらない、御見解、いかがでしょうか。
ここで石井発議者に質問でございますけど、今申し上げたこの合区を廃止する一つのやり方、次世代を代表すると言われています東京大学の宍戸教授、憲法学者も、これであれば違憲判決は出ないということをおっしゃってくださっております。石井先生は憲法審の筆頭幹事でもございますけれども、この合区廃止案について、憲法改正によらない、御見解、いかがでしょうか。
先ほど二〇一四年の施行通知には大きな問題があると言いましたが、二〇一九年の閣議決定は、その問題ばらみの施行通知ですら踏み込まなかった部分、学長の意向投票をするな、学部長の意向投票もするな、そこまで踏み込んでいるわけであって、私はこれは違法であり、先ほども述べたように違憲でもあるというふうに思っております。 ありがとうございました。
それにもかかわらず、閣議決定という形で、学部長による、意向投票をすることなく、意向投票をすることなく学部長を選考せよと決めているのは、これは明らかに違法であり、そして憲法との関係でいえば違憲であるというふうに私は思っております。
憲法の平和主義と基本的人権を踏みにじる違憲立法にほかなりません。 基地周辺住民は、軍用機の墜落や部品の落下、昼夜を分かたぬ爆音、環境汚染、軍関係者による犯罪など、基地あるがゆえの被害に日常的に苦しめられています。 とりわけ、沖縄の住民は、米軍占領で一方的に土地を奪われ、基地周辺に住むほかなかったものであります。 国策により負担を強いてきた住民を監視の対象にするとは一体どういうことですか。
集団的自衛権の行使容認の閣議決定の末に、安保法制、戦争法を強行し、秘密保護法、共謀罪など数々の違憲立法を推し進め、日本学術会議への人事介入で学問の自由をも踏みにじっています。とりわけ安保法制の下で九条の破壊が新たな段階に進みつつあります。 日米首脳会談の共同声明は、日米軍事同盟の一層の強化を掲げ、そのために日本政府は防衛力の強化を約束し、際限のない軍拡に突き進もうとしています。
札幌地裁では、法の下の平等に反するとの違憲判決も出ました。速やかに民法を改正し、婚姻における平等、同性婚を法制化すべきと考えます。 ありがとうございました。
そして、集団的自衛権行使容認を違憲と断じるとともに、それに基づく自衛隊加憲論を退け、さらには臨時国会召集義務違反、衆院解散権の濫用等々の安倍政権下での重大な違憲行為の列挙とその防止策などを論じています。
なので、大臣の見解、政府の見解というのは当時の事実及び、よってこの日米安保条約第三条が持っている規範ですね、日本はアメリカのために集団的自衛権をする必要はないと、なぜならば憲法違反であるから、という意味では、安保法制というのは違憲の立法になるということではないでしょうか。 答弁をお願いいたします。
法案成立後もネットワークに接続しない自治体が出てきたり、違憲訴訟を起こされたりと、結局、全ての自治体がネットワークに接続したのは平成二十七年の三月のことでございまして、法律改正から実に十五年八か月掛かっております。
法理上、違憲部分を含む安保法制に規定する自衛隊の行動、例えば存立危機事態を想定した訓練を行う際にも物品役務の提供が可能となる仕組みであるということをもって、我が党としては、これまでのACSA同様、反対というスタンスなんです。しかし一方で、結論に至る党内議論では、現実の国際情勢を見ればインドとの関係強化が不可欠だ、ACSA締結の趣旨に賛成という意見も実際に多かったです。
定年の引上げは私も賛成でありますが、そもそも定年制というのはおかしい制度でありまして、御存じのとおり、アメリカでは、途中まで定年制はありましたけれども、憲法違反だ、年齢による差別ということで、定年というのは違憲だという判決が出、その後、定年制はありません。そういう国がたくさんあります。そもそも定年制は要らないと思いますけれども、少なくとも定年引上げをやっていくことは賛成です。
韓国でも、収容の上限がなかったのを、憲法裁判所が五対四で、違憲の見解が五でしたが、韓国では六対三にならないと無効にはならないそうなので、法律としては残っていると言っています。先ほど労働の関係の御質問があったんですが、アイルランドの最高裁では、難民申請者が一定期間過ぎても労働できないのは憲法違反だとして、違憲無効になっています。 是非、日本もそのような国際水準に近づいていただきたいと思います。
札幌地裁でもこの間、違憲判断みたいなのが出ましてね、これ、どう考えるかというのは、皆さんそれぞれ、個人としては物すごく家族、夫婦の価値観みたいなのありますから、そんなに簡単に結論出るとは思わないですね。
また、それらの間には、特に内閣と裁判所ということかと思いますけれども、内閣の裁判官の任命権、それから最高裁判所には法律、命令、規則、処分に対します違憲審査権という、相互に他を抑制し、均衡を保つ仕組みが定められているところでございます。
住民基本台帳違憲訴訟大阪高裁判決は、憲法十三条の保障する権利として自己情報コントロール権を認め、そこに依拠して、一部国敗訴の判決を導きました。その後、最高裁判決が異なる判断をしたということはもちろん承知をしています。
安保法制に基づく軍事行動は違憲ですが、ただ、一定のその抑止というものは、アメリカと、あるいは多国間と連携というのは私も必要ではないかというふうに考えております。 ただ、さっきのルビコンを渡ったではないですが、非常に危なっかしい。
すなわち、前にした大法廷というのは、夫婦別氏を認めていないことが合憲だという判決、それと違う判断をしたのか、違憲だというふうに判断をしたのか、それとも意見が分かれて大法廷に結論を求めるのか、それとも、その他大法廷で判断するのがふさわしいという判断になったのかということであります。
ただ、立法事実というのは、過去に立法事実を基に最高裁で違憲であると判示された法律もございます。薬事法の違憲判決でございますが、判決によれば、立法事実というのは単なる観念上の想定では足りず、確実な根拠に基づく合理的な判断、これ規制立法ですけれども、そこまで求められるものでございます。
最高裁が違憲か合憲かを決めてしまっている。それはまあ、そういうことですよね、憲法体系は。だけれども、本当にそれでいいのかということでもあるんですね。 だから、同じ文言の中で、条文は変わっていないんだけれども、合憲だったものがいつの間にか違憲になっちゃうということになるということであれば、今後、あらゆるものがみんな、現状を政治的に判断をした結果ということになるんじゃないか。
この裁判の中では、給費制を復活させなかった立法不作為が違憲、違法であるとの主張も排斥しているわけでありまして、その中で、もちろん、今言われたように、憲法上保障された制度ではなくて、給費を受ける権利がそう解することはできないということでございまして、国賠法上の違法性を帯びることはない、こう言ったわけであります。 それで、付言として、確かに今言われたようなことが言われているわけであります。
時間になりましたので終わりますが、集団的自衛権を政府が容認した、それに使われた昭和四十七年政府見解、これはかつて九条の解釈文書として我が決算委員会に提出されたものでございますので、その中の外国の武力攻撃という文言を曲解して、その中に集団的自衛権を容認する基本的な論理なるものを捏造する、これは法解釈ですらない絶対の違憲ですので、そうした武力発動は絶対に許されない、そのための装備品も許されないということを
一方で、本法案自体は決済手続を定めるものであるものの、政府は、解釈上、運用上、違憲部分を含む安保法制に規定する自衛隊の行動を目的とする共同訓練を行うこと、例えば存立危機事態を想定した訓練などを行うことは除外されないとしており、その際の物品、役務の提供が本法案及び日印ACSAにより可能となる仕組みになっています。