1949-05-10 第5回国会 参議院 建設委員会 第12号
○原口忠次郎君 ちよつとお伺いしますが、この五條の「公共測量」というものは、國又は公共團体が負担する費用であつたら、そういうところでやる小さな土地の測量とか建物、小道路でも、すべてこれはこの法律の適用を受けるということになるのでございますか。
○原口忠次郎君 ちよつとお伺いしますが、この五條の「公共測量」というものは、國又は公共團体が負担する費用であつたら、そういうところでやる小さな土地の測量とか建物、小道路でも、すべてこれはこの法律の適用を受けるということになるのでございますか。
さらに土木であるとか、おわいやさんのいわゆるくみとりの問題、道路の清掃、それから衞生の事務であるとか港湾関係、東京都の場合でも、職員の約四割以上はこれにかかつておるのであります。ほとんどこれは現場の事務です。しかも委任事務になつております。
道路であるとか河川であるとかをやらなければならぬ。しかも國を復興するためにはぜひしなければならぬというような必要な業種がありましても、これらについては國の公共事業費として一般の歳入をもつて支弁すべき性質のものであつて、財政の規模の中ですでにきめられている。
このためには何よりもまず農業経営における基本的な生産の手段としての土地及び水の利用を合理的にすることで、言いかえれば、灌漑排水施設や農業用道路を整備し、農地の区画を整理し、農地を集團化し、農地の造成及び農地の保全をはかり、その災害復旧を行う等の事業を実施することであります。またこれらを有効かつ適切に開発利用する上にも、欠くことのできないものであります。
これはバス事業に対する自動車税を始め、自動車取得税、道路損傷負担金、道路加修協力費等を適正妥当に調整軽減せられたいという日本交通協会の陳情であります。
從來法律規定の上におきましては、河川、道路、砂防、都市計画等の重要土木事業費や結核、癩等の傳染病予防費又は生活保護費、民生委員費等の厚生費は、すべて地方公共團体が負担し、國がその一部を補助するという建前が採られていたのでありますが、地方財政法第十條は、これらの経費については、國と地方公共團体とが共に分担し合う旨を明かに規定しておりますので、地方財政法の規定の趣旨に即應するように関係法律の経費規定を改
それが四十七條にもありますし、或いは第五條の公共測量のところにもあるのでございますが、小道路又は建物のため等の局地的測量こういつたような意味で、こういつたものは何といいますか、この法案の目的が折角やつた測量をその測量目的のためだけでなく、若し使えれば外にも利用してやりたいということが目的で実はこの法案ができておりますので、それが、外へ流用できないような程度の随分程度の低い測量、或いは狹い測量、そういつたものは
○委員長(石坂豊一君) 御証言を頂きたいと存じまするのは、第一に測地学方面との関係、即ち緯度、観測、地磁氣観測等の立場、又は地震との関連においての基本的な立場からの御意見、第二に実際に法案に規定されまする三角点なり水準点なりを御利用なさる方方の御意見を、河川、道路、都市、港湾、鉄道或いは又山林、農耕地の立場からお伺いいたしたいと存じます。
○原口忠次郎君 余り法文を読まないでこんなことを質問するものも工合惡いのですが、一体この測量法案なんかの本当の狙いはどこにございますか、今お話を聽いておると地積の測量、昔は参謀本部でやつておつたような測量がこの法律に入るのであつて、小道路とか土地の面積を小さく計るのは入らない、そうすると結局地理調査所でやる測量の事柄のみがこの法律で縛られるというような形になつて來て、地理調査所がやられるような仕事は
実際にこの築造物なり、あるいは道路なり、河川なり、あるいはダムなりの実際の工事の請負と申しますのは、この築造中小企業の專門の者の総合的活動によつて完成しておることを、よく御認識を願いたいのであります。今日この中小企業の性格をはつきり現わしていただかない限りは、土建業が正しく行こうとしてもなかなかむずかしいのであります。
○森参考人 私は日本道路建設業会の理事長森豊吉であります。元來私は技術者出身でありまして、請負におりますこと三十年であります。道路專門にやつておりまして、近くは観光審議会の委員を仰せつかつたり、日本大学の講師をしておつたりいたします。純粋な技術者で三十年ばかりやつておりましたから、こんな意味合いで私は申し上げるのでありますから、あらかじめ御承知を願いたいと思います。
会事務局長) 古茂田甲午郎君 参 考 人 (日本建築業協 会会長、中小業 者役員) 灘波 元由君 参 考 人 (日本建築設計 監理協会監事、 元東大工学部講 師) 山下 壽郎君 参 考 人 (日本道路建設
現在の建設省は、昨年七月に制定されました建設省設置法に基き、設置されたものでありまして、その機構は、大臣官房の外、総務、河川、道路、都市、建築、特別建設の六つの内部部局の外に、地理調査所、建築研究所、土木研究所及び建設工事本部の四つの附属機関並びに全國六ヶ所の地方建設局から成立つております。
○説明員(小林與三次君) この十五條の事務所と申しますのが、大体地方建設局は現業工事、國営の土木工事、営繕工事だけを所掌しているわけでありまして、それを更に現場に立つて個々の河川工事とか道路工事の施工を直接管理する、こういう建前のものでありまして、一般の行政事務は全然所掌しないわけです。
山本 久雄君 小林 信一君 委員外の出席者 專 門 員 龜卦川 浩君 專 門 員 小關 紹夫君 ————————————— 五月七日 各省廳設置法案に関する公聽会開催の請願(加 藤充君外一名紹介)(第一二〇一号) 財務局鑑定部存置の請願(武藤嘉一君紹介)( 第一二〇五号) 府縣衞生部存置の請願(吉田省三君紹介)(第 一二一〇号) 道路運送監理事務所存続
こう書いてございますので、これと四十一号とを合せてみますと、四十一号で、まさしくこれを法律的に分析して読みますと、道路運送法の規定に基いて、自家用自動車の使用を調整することになるわけでございまして、むしろ滿尾委員のおつしやる趣旨の、公共の福祉に沿うというような空漠たる——こう言つては失礼ですが、抽象的限定をつけるよりは、さらに一層具体的に限定がついている法律的な結果になりますので、むしろ今おつしやいましたような
公共の必要あるときにはと書きましても、それはもとより道路運送法の適用を排除するものではない。從つて大臣の権限を、より正確な表現をなし、実体に近からしめる表現をして行きたいということでありまして、もとより行政管理廳の行政行為で、法律に準拠せざる行為があるべきはずはない。これは実に明白であり、空氣のごとき、水のごとききものである。
これは前もたびたび道路運送監理事務所の問題のときに御説明をいたしておいたのでございますが、今御承知の通り九箇所に特定道路運送監理事務所というのがありまして、これがブロック内の各道路運送管理事務の行政事項を、とりまとめて扱つておるわけであります。
そうすると一方においてこれを道路管理事務所から言わせるならば、それはいけない、違反だ、こう言うわけです。その理由をただしますならば、たとえばトラックを購入して組合員の荷物を運んでやる。これは組合員の利用事業ですから、運んでやる。それに対して利用料として、運賃に相当する、あるいはそれより安いかもしれませんが、利用料としてとらなければならぬ。
それから露店の問題でありますが、露店の問題につきましては、これは道路使用その他に関しましては、公安委員あるいは警察署長の許可がなければならないということでありますが、それらの規定についてもどういういきさつになつておりますか。そういうごく簡單な点だけを一應御答弁を願いたいと思います。
営業所のない場合には——と申しますのは、行商、露店をもつぱらやつておるという場合には、その住所または居所が一番身元がよくわかりますので、そこで許可を受けるということでございまして、具体的に道路の場所を使用するという場合は、道路交通取締法の関係によりましてやはり許可を明けなければならない。必ずしもこれは同じ所でない場合の方が多いと思います。たまたま一致する場合もあるかと思います。
○門司委員 ただいまの点ですが、私の申し上げておりますのは、露店の場合は道路使用がくつついて來るのです。それでその点をどういうふうにお考えになつておるか、ただどこででもやれるとお考えになつておるのか、あるいは道路使用との関係はどういうふうになつておるかお尋ねいたします。
建設政務次官 内海 安吉君 建 設 技 官 (河川局長) 目黒 清雄君 委員外の出席者 建設事務官 (河川局監理課 長) 宮前 憲三君 專 門 員 西畑 正倫君 專 門 員 田中 義一君 ————————————— 五月六日 志和、廣島間道路開設
の請願(大野伴睦君紹 介)(第七七九号) 同(小金義照君紹介)(第七八〇号) 同(柳澤義男君紹介)(第七八一号) 同外一件(阿左美廣治君紹介)(第七八二号) 同外八件(内藤隆君紹介)(第七八三号) 同外一件(田中堯平君外一名紹介)(第七八六 号) 五月四日 道路運送監理事務所存続の請願(大橋武夫君紹 介)(第七八八号) 同(小金義照君紹介)(第七八九号) 藥務局存置の請願(青柳一郎君紹介
○柳澤委員 ただいまのお話でよくわかりますが、もしさような御意見だとするならば、この第二十八條の九は「道路運送に関し、」で切れておりますが、最近の口語文章の構成技術と申しますか、用語の使い方から申しますならば、ただいま大臣がおつしやられるように、道路運送に重点を置くという表現をいたす場合には、「道路運送に関し、」で切れずに、「道路運送に関する道路の調査及び研究」とかようになるのが、合理的ではないか、
その程度で打切りますが、次にそれに関連いたしまして第二十八條の九に「道路運送に関し、道路の調査及び研究に関すること。」という点がございます。
○大屋國務大臣 同じ道路にいたしましても、建設補修をつかさどる建設省の観点から見た道路と、道路上に輸送を担当いたしております自動車運送を專管いたしておりまする運輸省が道路を見る場合と、おのずからそれぞれの所掌によつて観点が違うのでございまして、運輸省が道路上の運送を完遂いたしますためには、やはり道路の調査及び研究ということを必要といたす次第で、これは從來もやつておるわけで、今回新規にこれを加えたことではないのでございます
從來法律規定の上におきましては、河川、道路、砂防、都市計画等の重要土木事業費や、結核、癩等の傳染病予防費、または生活保護費、民生委員費等の厚生費は、すべて地方公共團体が負担し、國がその一部を補助するという建前がとられていたのでありますが、地方財政法第十條は、これらの経費については、國と地方公共團体とが、ともに分担し合う旨を明らかに規定しておりますので、地方財政法の規定の趣旨に即應するように、関係法律
○飯島政府委員 たとえて申しますれば、ケーブルカーを設置することによりまして、山の上の居住人にそれを利用する便宜を與える場合でありますとか、あるいは國立公園内に廣場を設置いたします場合に、その駐車施設のためにその周囲の営業関係をやつておる人に特別の利益を與えますとか、あるいは公園道路を建設いたしますために、その附近の土地所有者に対しまして地價の増嵩あるいは土地の利用率を高めるというように、直接に因果関係
道路公園の問題につきましては、でき得ますならば、やはり國立道路公園というアイデアを取入れることにいたして行きたいと考えております。
理事 池田 峯雄君 今村 忠助君 宇田 恒君 瀬戸山三男君 三池 信君 宮原幸三郎君 上林與市郎君 増田 連也君 高倉 定助君 出席政府委員 建設政務次官 内海 安吉君 建 設 技 官 (河川局長) 目黒 清雄君 建 設 技 官 (道路局長
し、沿線の資源、現在における本道路の利用現況、さらに道路の整備情況等を調査いたしますとともに、各地において直接地方民の声を聽取いたしました。
まず道路に関しましては、御承知のごとく現行の道路法は、東京を中心といたしまして各行政都市の連絡、あるいは軍事上の目的によつて国道を指定して参つたのでありますが、現段階におきましては、これが産業開発あるいは文化交流の上におきまして不合理であることは言をまたない次第でございます。
それから農場、道路、そういつた外の雜役につく者、それから特業を活かすために、洋服屋に行つたとか、そういつた者、詳しくいうと四つになります。そのように又捕虜司令部の組織もできておりまして、資源課関係の役人と、建築課関係の役人とは別であります。
私はいわゆる縣会の土木委員としては僭越なことになるので、当時廣島縣の道路課長が上京しておりましたので、道路課長とともにその課長に会つて、どういう理由で前のものが通つて、あとのものが却下されたのだ。ひとつ記録を拝見さしてもらいたいと言うと、その記録は本省にないと言う。却下した書類の控えがないと言うので、そんなばかなことはないと言つたのです。
森豊吉君、道路建設工業協会理事長。発注者といたしまして、日発副総裁進藤武左衞門君。石井桂君、東京都建設局長。新井勝茂君、警視廳生活相談係長。以上の方々にお願いいたしたいと存じまして、目下交渉中であります。御了承を願います。 本日午後一時半より、第十委員室において建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会と連合審査会を開くことになつております。