2020-04-02 第201回国会 参議院 内閣委員会 第7号
また、維持が困難となったバス路線等について、地域旅客運送サービス継続事業や、過疎地等で市町村等が行う自家用有償旅客運送の実施円滑化へバス・タクシー事業者が協力する制度創設など、こういう案が出ておりますけれども、その効果、また地方公共団体に対する支援についてお伺いいたします。
また、維持が困難となったバス路線等について、地域旅客運送サービス継続事業や、過疎地等で市町村等が行う自家用有償旅客運送の実施円滑化へバス・タクシー事業者が協力する制度創設など、こういう案が出ておりますけれども、その効果、また地方公共団体に対する支援についてお伺いいたします。
令和二年三月二十四日(火曜日) ――――――――――――― 令和二年三月二十四日 午後一時 本会議 ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑 午後一時二分開議
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国土交通大臣赤羽一嘉君。 〔国務大臣赤羽一嘉君登壇〕
――――◇――――― 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
補欠選任 長坂 康正君 神山 佐市君 伊藤 俊輔君 岡本あき子君 同日 辞任 補欠選任 神山 佐市君 長坂 康正君 岡本あき子君 伊藤 俊輔君 ――――――――――――― 三月二十三日 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号) 同月二十四日 持続可能な運送サービス
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 趣旨説明 国土交通大臣 赤羽 一嘉君 質疑通告 時間 要求大臣 矢上 雅義君(立国社) 15分以内 国交、財務、厚労 高橋千鶴子君(共産) 5分以内 国交 ――
まず、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
このような観点から、今般の状況に際しましては、各物流事業者において従業員等の感染予防対策の徹底を図っていただき、利用者や荷主に対する運送サービスがしっかり維持されなければならないと考えております。
さらに、地方におけるバス路線の維持への支援や自家用車による有償の運送サービス制度の規制緩和を行い、地方公共団体の積極的関与の下に地域における公共交通の確保、充実を図ってまいります。 地域防災体制の在り方についてお尋ねがありました。 大規模な災害が全国各地で毎年のように発生している今日、地方自治体の災害対応力の強化充実を図っていくことは重要な課題であると認識しております。
自家用車による有償の運送サービス制度について規制緩和を行い、外国人観光客の皆さんの地方での足もしっかりと確保いたします。 首里城の一日も早い復元に向け、全力を尽くします。三月には那覇空港第二滑走路の供用を開始します。発着枠を十万回以上拡大することにより、アジアのゲートウエーとして沖縄の振興に取り組んでまいります。
自家用車による有償の運送サービス制度について規制緩和を行い、外国人観光客の皆さんの地方での足もしっかりと確保いたします。 首里城の一日も早い復元に向け、全力を尽くします。三月には、那覇空港第二滑走路の供用を開始します。発着枠を十万回以上拡大することにより、アジアのゲートウエーとして、沖縄の振興に取り組んでまいります。
令和二年度の概算要求概要を拝見しますと、自動車局関係の予算要求として、自動車旅客運送サービスの維持、確保、活性化の中で、働き方改革関連として、雇用確保のための処遇改善、給与、運賃の在り方の検討が明記されました。 現在、政府は、成長戦略実行計画に基づき、経営基盤強化のために、地方路線バス事業者の合併又は共同経営による経営力の強化等を十年限定で独禁法の適用除外として推進しようとしております。
地方の市町村などが自家用車で運送サービスを提供する自家用有償旅客運送がございますが、この中で、これはドライバーに一種免許の効力が過去二年以内において停止されていないといった条件を求めてはいますが、タクシー業務に必要な二種免許は要りません。ですから、一般人がタクシー業務を行えることにつながる懸念がございます。
このため、国土交通省といたしましては、標準貨物自動車運送約款等の改正、トラック運送サービスを持続的に提供可能とするためのガイドラインの作成など、取引環境の適正化のための取組を進めております。 まず、標準約款についてですが、サービスに見合った対価を収受できる環境を整えるため、荷主都合での待機や附帯作業については料金の対象である旨が分かるよう、運賃と料金の範囲の明確化等を内容とする改正を行いました。
○政府参考人(福田守雄君) 謝礼としてお支払いになるということでございますので、それは両者間の、運送サービスを提供するといいますか、それと、運送をする者とそこを利用する人との関係でございますので、特段の報告は要しないということでございます。
交通空白地に限ってなんですけれども、ここでいわゆる緑ナンバーじゃない車における有償、お金をもらっての運送サービスを行うということであります。 この制度、二〇〇六年に導入されていますけれども、まず登録の実績数と、それから高齢者の移動手段確保に資する好事例についてお聞かせいただきたいと思います。
改正後の海上運送法では、先進船舶を、「液化天然ガスを燃料とする船舶その他の海上運送事業を営む者の運送サービスの質を相当程度向上させることができる先進的な技術を用いた船舶であつて国土交通省令で定めるもの」と定義しております。具体的には、一つに、液化天然ガスを燃料とする船舶、これは、一般的な船舶で燃料として使用されております重油と比べまして環境負荷が低い天然ガスを燃料とする船でございます。
○政府参考人(羽尾一郎君) 改正後の海上運送法におきましては、先進船舶を、「液化天然ガスを燃料とする船舶その他の海上運送事業を営む者の運送サービスの質を相当程度向上させることができる先進的な技術を用いた船舶であつて国土交通省令で定めるもの」と定義しております。
なお、これらの地域住民の足の確保のための運送サービスと乗客の仲介、マッチングでございますが、これをスマートフォンの配車アプリなどICTの活用によって実施している事例もございます。
このため、旅行業務取扱管理者は、旅行業法や旅行業約款に加え、仲介する各種運送サービスや宿泊サービスの法令と契約、運賃制度等を習得する必要がございます。こうした知識や能力の有無を判定し、一定水準以上の旅行商品が提供されるよう、旅行業務取扱管理者については国家試験が設けられておるところでございます。
こういうことを踏まえまして、これらの地域において地域住民等の移動手段を確保するための例外的な措置といたしまして、平成十八年に、国土交通大臣等の登録を受けた市町村または非営利団体が自家用車を使用して有償の旅客運送サービスを行うことを認める自家用有償運送サービスが発足しているというのが現状のルールとなっております。
こうしたことから、今回の特例による新たな運送サービスの導入によりまして、訪日外国人を初めとする観光客の移動ニーズにしっかり応えていきたいと考えております。 今回の特例措置は、訪日外国人を初めとする観光客の輸送を主たる目的とすることとされておりますが、地域住民等の利用を排除するものではありません。
いずれにいたしましても、国土交通省としましては、先生先ほど来おっしゃられている安全、安心が第一でございますので、安全、安心な運送サービスの提供といった観点から、今回提出された高度化実施計画について、審査基準に従い所要の審査を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
これを踏まえる形で、今回、国家戦略特区法の改正に自家用車を用いた運送サービスに関する特例措置を盛り込むこととしているところでございます。 この新しい制度は、バス・タクシー事業による輸送が困難な場合に、外国人を始めとする観光客を輸送することを主たる目的とする事業でございます。