1948-01-24 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
いやしくも國会議員が國会の開会中に政府からの一片の公文書によつて、開会中の議員が逮捕されるという事実は今後の國会の権威を保つ上においても相当重大な問題であります。しかしこの重大な問題こそ私たちはこの運営委員会の今後の権威を裏づける意味においても、運営委員会においてこの問題を一應愼重に檢討する。決して権限以上のものを運営委員会において任されたとは思いません。
いやしくも國会議員が國会の開会中に政府からの一片の公文書によつて、開会中の議員が逮捕されるという事実は今後の國会の権威を保つ上においても相当重大な問題であります。しかしこの重大な問題こそ私たちはこの運営委員会の今後の権威を裏づける意味においても、運営委員会においてこの問題を一應愼重に檢討する。決して権限以上のものを運営委員会において任されたとは思いません。
○大池事務総長 そこで議長から今の運営委員会に付託するときの諮問の形でありますが、片山さんからこういう申出があつたといつて、そつくり読まずに、内容は公報にも出ておるから、衆議院議員の原侑君を会期中に逮捕したいという申出があつたが、事は重大であるから運営委員会に諮りたいということで、こちらにもつてくるということでよろしゆうございますか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
石田 一松君 川野 芳滿君 田中 久雄君 中野 四郎君 委員外の出席者 議 長 松岡 駒吉君 副 議 長 田中 萬逸君 議 員 田中 健吉君 議 員 外崎千代吉君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 一月二十四日 議員原侑君の逮捕
そこで規定の體裁としましては、憲法には令状という言葉があるのですが、その具體的な施行法である刑事訴訟法その他の法律には、逮捕状とか或いは捜索状というような特殊な名前で表されておりますす、それに間接國税反則者處分法の方で、裁判官の許可状という言葉が使つてありまして、本件の臨檢、捜索は、結局間接國税反則者處分法の檢査の場合に最も酷似しておるというようなことが言い得られまするので、主としてその法律を參考にいたしまして
つまり犯罪が起つたときに、その犯罪を起した當人に對して、これを逮捕するか、あるいは檢擧するか、何らかの措置を講じておいて起訴するのが當然である。その事犯が起つたときに何らの處置をとらずして、あとになつてから、突如として、これを懲罰の動議に付するということは、この運營規則から考えると違法の行爲なりと言わざるを得ない。
未復員者が連合軍の命令によつて、戰爭犯罪人又は戰爭犯罪容疑者として逮捕、抑留又は処刑された場合には、それらの事実のあつた日の属する月の翌月分から俸給、扶養手当は支給されないというふうに規定してあります。以上の改正と、旅費その他従前の給與等を法律化しまして、昭和二十二年七月一日以後給與の事由の生じた給與に適用するものであるのであります。
かくて右法案は、第一に警察民主化に対する一方策といたしまして、警察を管理するがために公安委員会なる制度を採用いたしておるのでございまして、又その法律の巻頭におきまして、警察の職能の範囲を限定いたして、これを公安の維持、生命財産の保護、犯罪の捜査、犯人の逮捕に止めることとしたことが挙げられると思うのであります。
第一に新警察は自治體警察がむしろ中心でございまして、それが公共の秩序の維持、それから犯罪の豫防竝びに鎭壓、犯罪の捜査、被疑者の逮捕等自治體警察が主となつてやらなければならないのであります。ところがこの犯罪はだんだんに全國的規模を以て行われて來つつありますし、又軍隊なき後におきまして、第三國人等に對しまして、この自治體警察におきまする執行が果してうまく行きますかどうか、この點非常に憂慮に堪えません。
まず第一に、警察の責務といたしましては、國民の生命、身体、財産の保護、犯罪の捜査、犯人の逮捕及び公安の維持に限定いたし、しかもその運営は、憲法の保障する人権保護の範囲を超えてはならない旨を規定いたしております。 第二は、國家地方警察に関する事項でありまして、國家公安委員会、國家公安委員会の事務部局及び都道府縣公安委員会、都道府縣國家地方警察に関する規定であります。
ただ併し捕えて返さなければならんというような必要上から、逮捕状の請求権だけが所長に與えられております。それで普通の犯罪者に対しまする場合とはその点の趣きが全然変つて極めて寛容であります。それから尚逃走後において別に罪を犯しまする場合は別といたしまして、逃走したことによつて、すでに決定いたしました補導所の入所判決というものが立消えになるわけにはいかない。
この組織の下に、東京だけで四万五千人に上る露天商が支配され、ギヤング的秘密政府は、これら下層人民から搾り取つた金を、種々の政党やボス政治家に注ぎ込み、又ボスたちのために暴力を提供し、その代わりにボス政治家は、彼らが逮捕されないように手を廻し、行動の自由、非公式の便宜まで與えている。総司令部は、これらの組織をあらゆる方面から調査した。追放された人物が相変らず巨大の政治力を揮つている。
丁度逮捕という文字が三十三條にあつて、先程触れました精神病者が逃げ出したのを捕まえるのが逮捕になるかならないかということと同じでありまして、これは事柄の客観的な事態からいいますと、一應それに当るのだと考えます。
この三十三條に逮捕の規定を置いておるのでありますが、「現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」、これは「理由となつてゐる犯罪を明示する令状」とありますからして、犯人逮捕の場合であることは明瞭であります。
そのほか御承知のゆに、檢察事務官というものを一人の檢事に三人ぐらいの割合でおきまして、これは司法警察官でなお足りない、あるいは實際警察官などを使うに不適當であるような事件について、獨立に捜査と逮捕とに任ぜしめる、こういう豫定になつておりますから、ほぼ檢察活動は遺憾なきを期し得ると存ずるのであります。
同時にいろいろな統計を取りましたり、特殊の狂罪について報告を徴しましたり、情報を蒐集いたしましたり、すべてこれはいわば政策決定の仕事に当るわけでありまして、檢察廳は現場において非違を檢挙し、犯罪人を逮捕し、現場の仕事をやつている役所でありまするから、それが同時にこの政策決定的な仕事をやる。やつても差支ないわけであります。
これに対し政府委員の説明を求めましたところ、政府委員よりは、ソ連管下の北鮮居住していた同胞中、特に総督府関係その他各官廳に勤務していた官吏は、惡質前職罪として逮捕され、主として朝鮮側の裁判所において起訴され、服罪せしめられている、それで政府としては、これらの人たちがいかなる権限に基いて、またいかなる法律を根拠として裁判をせられているのか、また一般残留者の速やかなる内地送還、拘禁中の者の速やかなる審理
この理由は敢えて説明するまでもありませんが、例を以て示しますならば、先般私の縣にありましたごとく、一人のピストル強盗を逮捕するに、金五十萬と米數俵を要した事實があります。かようなことは到底小さな五千や六千の警察署、つまり町村の警察署において堪え得られない負擔であります。
犯罪によつて侵される被害の範圍が、遥かに數市町村乃至は數府縣に及ぶものが通常である現在におきましては、各市町村が獨立の警察權を有し、その犯罪を他の管轄區域にまで追跡し逮捕し得るのみでは、各市町村乃至は府縣を通じての綜合的警察權の機動的な威力は殆んど效果を生じないものと考えられます。
況んや東京都の地域におきましても、別にこれがばらばらになつたから犯罪捜査に或いは容疑者逮捕に困難を生ずるというようなことは毛頭考えていないのであります。いわゆる各自治體警察の協力を得なければ、これは到底でき得ない。
檢察官みずから獨立の立場で犯罪を捜査し、犯人を檢擧しなければならぬということもあり得ますがゆえに、特に檢察廳に相當多數の私どもの考えでは、一人の檢事に三人の検察事務官というものを配置いたしまして、そうしてこれは犯人の逮捕權をもつておる、捜索權をもつておる、司法警察官と同じ權限をもたせるのであります。
最後に一言申上げておきたいことは、徴税問題でございまするが、これは皆さまもうすでに御承知と思いまするが、確か九月のリーダース・ダイジエストに書いてありましたと思いまするが、アメリカのギヤングのカポネの逮捕におきまして、あれはギヤングの点よりでなく、脱税の点において逮捕したということが出てございます。
しかもその方自身が、決して萬全なものでないとおつしやつていたのでありますので、これは相當萬全に近いように立案されたことと思うのでありますが、この警察制度がちりぢりばららになることによつて、往年アメリカあたりでずいぶん問題をかもしました大規模な犯罪が起きたときに、この制度のもとにおける日本の警察が、はたして犯罪を未然に防止または檢擧、捜査、逮捕することができるか危惧の念を懐いておるのであります。
その場合に、外國人につきましては、犯罪人引渡に關する條約によりまして、相亙に犯罪人を逮捕するということに協力するという條約がございます。その條約によるわけでありますが、先ほど申し上げました郵便法の十三條の條約は、これはさような刑事問題に關する條約の趣旨ではないのでありまして、純粋に郵便事業に關する條約を意味するのであります。
もとより外國に現にその犯人がいる場合において、外國でこれを逮捕することはできないわけでありますから、その犯人が日本へ歸つてきた場合において、現實にこの罰則を適用して刑に處するという考えをもつているわけでございます。
第一條は前文に謳いました警察の職務といたしますところを、法律の本文を以て規定しているのでありまして、「警察は、國民の生命、身体及び財体の保護に任じ、犯罪の捜査、被疑者の逮捕及び公安の維持に当ることを以てその債務とする。」
○久山政府委員 現行犯がこちらの管轄外で行われておるときは、管轄という觀念はなく、すぐ逮捕しなければならぬのであります。それ以外の場合は、自分の管内で行われないで、管内に影響を及ぼさない犯罪については、他の管内にはいつていつてやることはできないわけであります。今おつしやるような場合は、もちろんやらなくちやならぬのであります。
○久山政府委員 ちよつと今の御質問がよく了解しかねたのでありますが、新しい警察の職責といたしまして、從來司法警察といわれておりましたことが、本來の警察の職責として新しい法律に規定をされておるのでありまして、犯罪の捜査及び被疑者の逮捕ということがあるのでありまして、その點について、これ以外に特別の法律的な措置は別に考えておりません。
どこでだれがそれを見つけても、現行犯は逮捕できるのでございます。警察官はそれを逮捕しなければならぬ義務をもつのであります。そういううことでなく、管轄區域外で行われた犯罪だけは、區域外には行つてはやれないということでありますから、おつしやるような意味の心配はないと思います。
犯罪検挙の成績が挙らないというようなことがあることを惧れまして、検察官には特に司法警察権を持つ、犯人を逮捕する権限を持つところの検察補佐官というものを、できるだけ沢山の数を、検事局に布置いたしまして、これは一般の自治体警察或いは國家地方警察と無関係に、検事の指揮の下に独立に犯罪の捜査に任じ、犯人を逮捕して來ることができるというような仕組にいたそうということに相成つておるのも、そのためであります。