1948-04-27 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第24号
ただいままで受けております報告によりますと、朝鮮人の関係者約千二百人ほど、すでに逮捕したという報告を受けているような次第であります。詳細はただいま溝淵次長が出張いたしまして取調べている次第でありますが、一應われわれの報告を得ておりますのは、ただいま申し上げたような状況でございます。
ただいままで受けております報告によりますと、朝鮮人の関係者約千二百人ほど、すでに逮捕したという報告を受けているような次第であります。詳細はただいま溝淵次長が出張いたしまして取調べている次第でありますが、一應われわれの報告を得ておりますのは、ただいま申し上げたような状況でございます。
しかるにさいわいにも宮城縣地方國家警察が苦心惨怛の結果、この常習的なギヤングの一味二十余名を逮捕した。信賞必罰の上から、まことに涙ぐましい努力のもとに、これらの警察官がギヤングの一味を逮捕した。
又第三條でありますが、これは非常に曖昧なものでありまして、これによつて廣く労働運動の指導者、組織者、こういうような者が、或いは教唆罪或いは幇助罪というような名目で逮捕せられるという危險が多分にあるのであります。結局労働運動についての適用ということはもう目に見えてこの危險が見えるのでありまして、その点が恐らく今日もありました反対意見の主要なものをなすと思うのであります。
例えば刑事訴訟法では現行犯である場合を除きまして令状の執行によらない逮捕拘禁を許されていなかつたのでありますが、事実は任意出頭とか、或いは同行を求めるとか、行政執行法に基く保護檢束とか、警察犯処罰令による拘留とか、実際は殆んど令状等がなくして被疑者が拘禁されて不当にひどい非人道的な取扱いを受けた。國民は又これを当り前としておつたのであります。
大阪におきまする、朝鮮人の府廳に対する押しかけ問題は、ただいま前田君よりの御説明によつてはつきりいたしておりまする通りに、多数の者が、知事の設置者に対する命令に抗議を申し入れるために府廳に押しかけまして、そうして、ほとんど騒擾にも思われるような行動に出ましたために、遺憾ながら約二百名の者が、現行犯として逮捕せらるるに至つておるのであります。
実は國会法を改正するについて、議員の逮捕に対して各議院の許諾を求めるには、内閣はその令状の写しを添えてこれを求めなければならないという改正案文があります。私たちの主張としては、内閣がこれに携わらないで、少くとも最高裁判所を経て議院に逮捕の許諾を求めるというふうに條文を改めた方が、議員を逮捕するという大きな問題が政治的な具に今後供されるおそれがないということを私たちは主張しておるのであります。
○小島委員 今ちよつと説明を聽いたのですが、そういうことになると、この前の原侑君の逮捕の問題は、はたして逮捕しなければならぬかどうかということについて、犯罪の内容、嫌疑の内容についてまで議会が、干渉というと言葉はおかしいけれども、聽いた上で、逮捕の必要ありや否やということによつて判断したわけです。
内務大臣の一片の命令で以て國民を逮捕、監禁若しくは処罰するという、憲法の規定に違反した行政命令といわれておつたのであります。 今度の軽犯罪法案は、やはり拘留、科料に値する軽微な犯罪ではありますが、苟くも処罰規定でありまするから、憲法に從つて立法された法律でなければならんという立場から、議会に提出され、協賛を求められるという順序になつたのであります。
現につい最近におきまして、金澤において全財の人々が、非現業の官吏であるから、爭議権がないんだ、然るに就業時間中において爭議に類する行爲をしたからというので、これは労調法によつて犯罪になるんだ、そこで治安を維持する意味において檢察当局においてはこれを逮捕した、私共は中央労働委員といたしまして先般法務廳、労働省、中央労働委員会と三者協議会が行われました時分に、法務廳側のこれに対する釈明を聞いたのでありますが
他の一つは令状によらなければ逮捕されない、これは憲法三十三條です。この二つの原則を憲法は規定しておりまするが、この原則は適当なる手段を以て維持されなくてはならん、如何なる手段があるかと申しますれば、第一は刑事、民事の救済を與える。この原則違反に足して刑事上、民事上の救済を與える、これが一つであります。他の一つはこの原則に違反して國民の自由を奪つた場合に、この自由を速かに回復する。
○高橋(英)委員 現在の規定が逮捕條件ではないというふうに解釈されることは、すでに行き過ぎではないかと思うが、これは定論がないと思うのです。現内閣の解釈はもちろんそういうふうな解釈だろうと思いますが、あれは一つの逮捕條件であり、令條執行の條件とも解釈できないと思うのです。
○大池事務総長 令状自身は、裁判所であらゆる逮捕の條件が備わつた場合に裁判をして、逮捕の必要ありとして令状を出すわけですね。こういう令状が出ているという寫を添えて、許諾をその院に求めてくるのは内閣から求めてくる。
私どもに與えられております仕事は、さような不法行為あるいはまた不羈の行為が発生いたしました場合にこれを完全に、しかも速やかに鎮圧する、あるいはまた関係者を逮捕いたしまして、これを処置をしていくということを中心に、それのみに專念するということが私どもに與えられました任務でございます。ただいまも、その点においては手ぬるいではないかというお話でございます。
問題はその発生いたしました事件をいかにして急速に、最も有効適切に関係者を逮捕して、事件を早く鎮圧するかということを中心にして今後進めていかなければならないと考えます。
それから逮捕いたしました数でございますが、総数で十四名逮捕いたしました。その中で日本人側が七名、朝鮮人側七名を逮捕いたしております。
ただこの議員の逮捕の令状についての扱いをどうするかという實體は、衆議院で尚問題になつておりますので、その實體につきましては、尚若干の檢討を要するものであります。
○大池事務総長 三十四條の二は、先日議員の逮捕の問題について運営委員会にかけられまして、非常に議論になつた点であります。結局その点は從來の通り令状なしに要求を受けて、こちらが承認を與えた後に令状を発行した方がよいか、令状の写しまで來た場合に承認を求めるべきであるかという点が中心になろうかと思います。從來の通りでよろしいということになれば、これは要らないことになります。
ところが裁判所が令状を出した場合には、裁判権執行の上において逮捕する必要があるということを裁判所が認定して裁判しておるということになる。その裁判所の認定した裁判に対して國会が同意を與えなかつた場合には、國会が裁判所の裁判権の執行についてこれを不可能ならしめる。だからぼくは裁判所というものが独立した以上は、立法府が直接裁判権に干渉する形をとることは好まない、そんなことま間違つておると思う。
○石田(一)委員 私はこの前の原君の逮捕の許諾を求められた件のときにも、この委員会において討論のときに、今後國会法のこの條項がわれわれの主張する司法裁判所の手を経てこれが行われるということの改正がなされることを強く希望して、私は賛成の意を表したのであります。ただいま小島君の御議論によると、司法権が独立しているその裁判の結果、出される令状である。
それと同時に、現在の制度のもとにおいては、殊に新憲法下におきましては、現行犯でなければ、裁判官の令状が発行されない以上は犯人を逮捕することができないというようなことからいたしまして、事件を未然に防ぐということができないのであります。
に関する事項、海上保安廰以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関する事項、旅客または貨物の海上運送に從事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関する事項、水先人及び水先業務の監督に関する事項、沿岸水域における巡視警戒に関する事項、海上における密貿易、不法入國その他の犯罪の予防及び鎮圧に関する事項、海上における犯人の搜査及び逮捕
すなわち海上における犯罪の搜査でありますから、陸上の犯人が海上に逃げました場合におきましても、その犯人の逮捕につきましては警察官と同じ職務をもつ。かような仕組みにとれると思うのであります。
そういう場合には、たとえ犯人が海上にありましても、これは陸の警察の基本的な権限に基いて搜査され逮捕されるのが原則であります。海上保安官は例外としてこれに協助するとか、手助けをするということの意味でなければならぬ。
○酒井委員 第七條と第三十一條との関係におきまして、第七條中特に十二でありますが、「海上における犯人の搜査及び逮捕に関する事項」と示されております。
從いまして日本の警察官が捜査をいたしますにいたしましても、殊に逮捕というようなことになりますれば勿論のことでありますが、M・Pの指揮を受けなやらなければならんということに相成つておるのであります。逮捕の場合は、M・Bの方で逮捕状を貰つて、それによつて逮捕をするということになるのであります。こちら側だけの捜査では何とも致し方がないのであります。
○酒井委員 前の第七條第十二号は、海上における犯人の捜査及び逮捕の事柄でありますが、結局、警察権を行う根拠を三十一條で、つまり海上の犯罪に限るわけなんです。警察権を用い得るのは、海上で行われた犯罪について警察権を用い得る。陸上で行われた犯罪は警察権を用いることはできないと思うのです、これで見ると。だから原則としては、あくまで海上で行われた犯罪について警察権を用い得る。
さらに第三十四條中に、放火の疑いある場合、その捜査逮捕に関する消防官と警察官との権限を明らかにするための次の一項を加えております。「放火の疑いのあるときは、その捜査の主たる責任は消防長又は消防署長とする。但し警察官が犯人を探知し、之れを逮捕することは妨げない。放火絶滅の共同目的のために消防官及び警察官は互に協力しなければならない。」を追加するのであります。
次に第十一條でありまするが、裁判所は、刑事事件について拘束に關する令状、即ち逮捕状、勾留状を發しまして、これによつて被拘束者が身體の拘束を受けている場合には、前條の人身保護命令書を發した裁判所は、右の拘束令状を發した裁判官の屬する裁判所及びその令状を請求したと否とに拘わらず、その事件を取扱つた檢察官又は現に取扱つている檢察官に對して、審問期日及び人身保護命令書を以て定めた事項を通告せねばならないことになつております
自由を拘束されるということは、これは身體の自由が侵害せられるすべての場合を包含するのでありまして、逮捕、監禁、抑留、或いは抑制、拘禁、軟禁など、苟くも身體の自由を奪われ、又は制限せられる如何なる場合も含める趣旨であります。拘束という文句は、この廣い意味を表す用語として使用したのであります。そうしてこの拘束せられておるかどうかということは、これは事實問題として決せられることになるのであります。
ところが、いかなる事情によるものか、数日後、渡邊氏ほか六名の逮捕令状が参りまして、強制収容され、公務執行妨害罪として起訴されたのであります。
從つて合法的に行われた刑事訴訟法の逮捕、勾留その他の手續を否定したりこれを妨げるべきものではないのであります。 次に本法の手續と刑事訴訟法の手續とは、その適用範圍を異にする部面があります。即ち刑事訴訟法は、犯罪あることを前提として行われる刑事事件に關する手續であるが、本法は必ずしも刑事事件のみに關するものではない。
更に第二の御質問でございますが本法は大體現行犯の場合に限られるだろうとの御見解でありますが、正にその通りでありまして、さような場合におきまして、直ちに逮捕するというような事態が惹き起りはしないかという御心配でございますが、この點につきましても、現行の刑事訴訟法におきましは、多少の制限をいたしておりまして、五百圓以下の罰金又は拘留、科料に當る罪にさきましては、全面的に現行犯の規定を適用いたしておらないのであります
從いまして逮捕状その他がなくして直ちに警察官が逮捕でき得るという關係で、現在の警察官の教養程度その他から行きまして、感情的に組合運動を抑壓するという點に利用され得るという懸念があるのだろうと思うわけです。從いましてそういう點についての教育なり、或いは防止という點についてどういうふうにお考えになるか。この二點についてお伺いしたいと思います。
○齋武雄君 これは現行犯の場合が多いというわけでありますが、その場合に、逃走の虞れある場合においては、逮捕はできるというのでありますが、刑事訟訴法においては四十八時間以内に裁判所に持つて來なければなりませんが、その點をお伺いいたします。