1949-05-17 第5回国会 衆議院 本会議 第31号
もしこれを拒み、あるいは怠れば、これまた逮捕投獄の嚴罰でありまして、かくて全國六十万の古物商人たちは、本法によつて、あたかも自分自身が極惡の犯罪者のごとく、常に嚴重な警察の監視下に戰々兢々の日暮しをしなければならないのでありまして、まさにかの旧憲法時代の恐るべき警察政治がここに新装を凝らして再現されたものといつても過言ではないのであります。 なぜこのように苛酷な取締りが必要であるか。
もしこれを拒み、あるいは怠れば、これまた逮捕投獄の嚴罰でありまして、かくて全國六十万の古物商人たちは、本法によつて、あたかも自分自身が極惡の犯罪者のごとく、常に嚴重な警察の監視下に戰々兢々の日暮しをしなければならないのでありまして、まさにかの旧憲法時代の恐るべき警察政治がここに新装を凝らして再現されたものといつても過言ではないのであります。 なぜこのように苛酷な取締りが必要であるか。
そうして経済統制の励行確保に関する調査、または違反者を逮捕するためにも、普通の行政官よりやや異なつた権限も認められておる。だから調査官というのは特殊なものです。調査官は三千五百人を越えてはならないということと、経済調査廳の定員の三千七百十九人との関係は、あなたは何だかんだ言われたが、ぼくはわからなかつた。どつちにしても調査廳の定員は調査官を別個にしたものです。
これは長野警察署の発行したものでありまして、交通違反通告書という、おそらく川本さんあたりがもらわなかつたのは、國会議員のおかげで、普通の人ならこういうものをもらうんで、お前はこういうことをやつているからいつ幾日までに出頭せいということを書いて、もし出頭しなかつたら逮捕状を発すると書いてある。一々逮捕するとか、出頭せよとかいうようなことでなくしていただきたい。
○政府委員(高橋一郎君) 只今の点に関しまして、他の條文に関する実例を以てお答えをいたしたいと思うのでありますが、それは例えば憲法の三十三條、三十四條、或いは三十五條あたりの逮捕、抑留、拘禁、或いは捜索及び押收というような規定がございまして、これらもやはり三十八條と同じように政府におきましては刑事手続、刑罰を科するための手続きについて適用がある。こういうふうに解釈しておるのであります。
またこのためには古物営業者のみならず、すべての國民は、警察が犯人を逮捕するとか、あるいは犯罰を捜査するとかいうような点についての必要な目的がはつきりしておつて、正しい令状を持つておるとすれば、すべての國民はそれに協力すべきだ。
部下の職員という範囲、それから檢査に参りますときに、部下の職員に必要があるとすれば、簡易裁判所その他にその犯罪事実を申し出まして、捜査令状、あるいはことが惡くなれば逮捕状というようなものにまで手配して行く権限を持たせるかどうか。この点も明らかにしていただきたいと思います。
第三は八丈島の宇津木村長が背任嫌疑で、八丈島檢察廳で逮捕取調べを受けたことがあるが、この事件は村長の弁解や事情等をよく調べずして逮捕して、数日間強制收容をしたのは事件処理が適切でないと思われる。
要するに鎌田という凶惡な犯人、そのほかなお四名の犯罪被疑者に対する数通の逮捕状を持つて、その執行のために警察官が、聞くところによると水杯までして出たそうでありまして、かなりの覚悟をして、しかも早朝五時に集合してそこに至つたという次第でありまして、警察官としてもそこに多分の身に危險を感じていた。つまり凶惡犯人を檢挙するというはつきりした自覚を持つて捜査に出たことは疑い得ないと思います。
この檢挙者の言によりますと、鎌田は警察官に二、三人は殺傷しなければ、おれは逮捕されないというようなことを豪語しておる樣子がわかつたのであります。二月になりまして、徳島市内のそうした不良仲間のところに鎌田が一味とともに轉々として居を轉じまして、地方の集團窃盜事件の指導をしておることがわかりました。二月二十一日になりますと、徳島市内の鮎喰町と申すところにおることが内偵でわかつたのであります。
第一は、議会政治の確立、言論、出版の自由、集会結社の自由、経済活動の自由、農民の眞の解放、信教の自由、みだりに逮捕、監禁、投獄せられざる自由、團結、團体行動、罷業の自由、住居や信書を侵害されない自由、これが近代國家に欠くべからざる民主主義の原則であるということが言われておりまするときに、今回の労働法規の改正は、まず第一條において、しかも第二項の但書において、暴力否定の條文が追加せられたのであります。
警察法の第一條に「警察は、國民の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の捜査、被疑者の逮捕及び公安の維持に当ることを以てその責務とする。」また第二項には警察の活動は、嚴格に前項の責務の範囲に限られるべきであるということを、はつきり言つておるのであります。およそ許可とかあるいは認可というものは、警察法の第一條に掲ぐるどの項目にも属さない。
○梨木委員 第二百十八條の場合は、準現行犯として逮捕されたときは含まないのであります。これは憲法第三十三條にいう現行犯から除外されていることと思いますが、いかがお考えでしようか。
かつて治安維持法が制定されましたときに、この適用は單に凶悪無比なる共産主義者に対してのみという政府の説明でありましたが、しかし治安維持法は共産主義者ばかりでなく、多くの社会改良主義者、進歩的学者、自由主義者、ブルジヨア、民主主義者も、この法律によつて逮捕され、監禁され、投獄されたのであります。
それからなお申し上げますが、この件はこういう院長、事務長、あるいは炊事係長なんかが警察に逮捕されるというような不正事件が起つたことがこの事件ののちであつて、これと関連がないようにおつしやいますが、これははなはだ認識不足であります。
しかしながら、共産主義者ばかりでなく、多くの社会改良主義者、あるいは進歩的学者、自由主義者、ブルジョア民主主義学者までが、この法律によつて、治安維持法という惡法によつて逮捕され、監禁され、投獄されたのではありませんか。
海上保安廳は不法入國、密貿易の取締り、並びに海上における犯罪の捜査、犯人の逮捕も所管いたしております関係上、昨年の五月から本年二月までの十箇月間の統計を申し上げたいと思いますが、この間におきまして、犯罪の発生件数は一千八百九でありまして、それに対しまして檢挙件数は一千五百三十四でございます。檢挙人員総数は五千百六十三人に相なつております。
もつとも少年院法には、特別の場合には拘禁することができるという規定がありまするが、逃走した場合には、拘引状を出して逮捕するというような制度もないようでありまするし、また現在では逃走を防ぐために、出入口に刑務所と同じような施錠あるいはさくを用いてあるようでありまするが、これを法律で明らかに規定されて、一定の場合には拘禁することができるという制度をおとりになつた方が、人権擁護の立場からいたしましても妥当
すなわち、組合または組合員の行為といえども、いかなる暴力犯罪、たとえば傷害、暴行、略奪等を処罰から逃れしめるというような意味ではもちろんなく、その他暴力犯罪にあらずといえども、人の身体の自由または財物に対して直接に有形の侵害を加える行為、たとえば放火、監禁、逮捕、誘拐、建造物の破壊、器物の損壊等、また行為の性質上当然の結果としてかかる侵害を生ぜしめるような行為、たとえば溢水、交通に危險を及ぼすような
刑事訴訟法上、被疑者が身体の拘束を受ける場合としては、第百九十九條のいわゆる通常の逮捕、第二百十條のいわゆる緊急逮捕、第二百十三条のいわゆる現行犯逮捕、第二百七條のいわゆる起訴前の勾留が主なものであります。
○猪俣委員 過般当委員会で質問いたしました八丈島の檢察行政の情勢及び田中彰治氏の逮捕問題につきましての当時の係官の氏名を御発表願いたいと思います。
刑事訴訟法上被疑者が身体の拘束を受ける場合としては、第百九十九條のいわゆる通常の逮捕、第二百十條のいわゆる緊急逮捕、第二百十三條のいわゆる現行犯逮捕、第二百七條のいわゆる起訴前の勾留が主なものであります。
併しながら捕まらなかつたのだというようなことが新聞に断片的に書かれたのでありますが、一体現在の捜査能力、檢察関係の能力からいたしまして、全力を盡して確定判決を受けた者の逮捕に努力いたしますならば、殊に現在は外國に高飛びするわけにも参りませんし、天駆けり、或いは地に潜る方法もございませんのでありますから、その当局の努力によりましては捕まらんという筈はないのであります、と私は考える。
同年九月二十四日、東京刑事地方裁判所檢事局から田中に対する逮捕状を出しまして、板橋警察署にその執行を命じております。当時の住居が板橋管内であつたためであります。昭和二十一年二月五日に至り、その間恐らく板橋署から何らの回答がなかつたものと思われます。この間空白になつております。二十年九月四日から暫く空白になつております。
逮捕状が行くと、そらそんなら東京へ行けというので、順繰り順繰りにやつている。みんなして氣持を合せて田中を逃がしてやつているとして受取れない。私の曲解かも知れません。又先程申しました檢察廳の職員の或るものが、非常にこの点について、重大性を考えて、熱意を持つてやればたやすく逮捕できたのではないかと思います。