1949-01-29 第4回国会 参議院 法務委員会 閉会後第9号
○委員長(伊藤修君) そうでなくていわゆる逮捕ということは既定の事実みたいになつて、併し逮捕されれば会社の運営がよろしくない。だから不拘束によつて取調べを続行して貰う。その運動を協議なさつたのじやないですか。
○委員長(伊藤修君) そうでなくていわゆる逮捕ということは既定の事実みたいになつて、併し逮捕されれば会社の運営がよろしくない。だから不拘束によつて取調べを続行して貰う。その運動を協議なさつたのじやないですか。
○証人(太田耐造君) そうじやありませんで、事件全体のまあ、実は五万円くらいの小さなもので、社長を逮捕して、あと大きなものを出そうとすると、相当長期の拘留を必要とするようなことにもなるので、檢察廳もそういうふうな長期の拘留をして調べることもできかねるだろうから、もつと事件の見透しが付いた方で、大きなものを掴んだ上で逮捕するなら逮捕するだろうという想定であつたのです。
○委員長(伊藤修君) だから既定の事実として、確定ではなかろうけれども、情報関係から言えば逮捕が既定のものである。召喚即ち逮捕とまで言えるか分らんけれども召喚は既定の事実である。召喚された以上は逮捕されるかも知れんから、その場合は在宅調べのように持つて行つて貰いたい。こういうことがその晩の打合会の主題じやなかつたのですか。
○証人(藤井孝君) 太田君が、そのときに太田君が私にした話の概要を申上げれば、結局津田を引つ張られて、商工省の津田君ですね、津田君を引つ張られて、贈賄という事実が日野原にあるということが分つて、逮捕されるかと思つていたが、日野原は逮捕されなかつた。然るに今度野見山という新事実が現れたという形になつた。
○委員長(伊藤修君) 行つて見ると言つておるけけども、尚その逮捕状が執行されないように一應逮捕状として出頭するけれども、勾留せられないようにという……。
○委員長(伊藤修君) それは、逮捕状が出ておるので、逮捕されるのを免れるのが明後日までくらいほかいかないというのですか。
○委員長(伊藤修君) 特に搜査方面の情報を取るとか、事件を揉み消すとか、或いは逮捕を阻止するとかいう積極的の意図があるのですか。
○委員長(伊藤修君) そうすると逮捕状の逮捕原因は菊田の供述に基いている、而も菊田というのは曲直問題の直線派である。而して宮城との関係が深い間柄である。そういう点からそういう疑いを抱く。こうおつしやるのですね、その他には何かありますか。
○証人(荻原富雄君) それは第一逮捕状にあります菊田議員の証言により逮捕するとあるのです。菊田議員は何故に私を、懇意の間柄でありながら、而も副議長として非常に應援しながら自分でこういう証言をして私を逮捕したかということを具さに考えれば菊田君と宮城君との間が非常にもう切れない間柄でありますから、或いはそういつたことではないかというふうに、まあ帰つて來てから考えられた。
○証人(荻原富雄君) 私は余りにも偶然に逮捕されましたので、何で逮捕されたかということの逮捕状もその当時見ませんで、そのまま連行されました。
(拍手)のみならず、國管疑獄事件については遅々として進まず、一政務次官の逮捕にとどまつているということで、何で政界の淨化ができるものでありましようか。(拍手)のみならず、泉山前藏相の院内乱行事件に至つては、醜態の限りであります。民主政治の確立を口にしながら、かくも道義をわきまえず、官紀を乱し、國際的信用を失墜いたしましたる事件は、稀有であります。
○証人(窪谷朝之君) で、これは顛末書にも書いてありますように、彼が逮捕される瞬間まで、彼が惡いことをしたとは思わんから、君に対して逮捕状が出ておるのかね、と言つて念を押したくらいですから、そのくらいこつちは信用し切つていたのです。
今日ただいまにおいても、私の信ずるところによれば、ある人々が、すでにもう逮捕せられる状況にあると私は信じておる。(拍手)そこで私は、あの芦田首相あたりが、天下にあれだけ影響を與えたことは、もちろんその地位によりますけれども、現職議員として、この席上で論議せられた、これが非常な影響があると思う。
それには警察の時間が四十八時間では短か過ぎるだろうから、檢察廳の要するに拘留の十日間の半分をやつてもよいから調べて貰いたいと言つて、月は忘れましたが、四月か、五月と記憶しておりますが、二十二日に拘留状を請求しまして、二十日の逮捕で二十、二十一、二十二日で警察の時間が切れるのであります。
思いますが、ただそのことにつきましては、懲罰権が認められた理由が、そもそもどこにあるかということを考えなければならんのでありまして、懲罰権は、立法機能及びその他憲法が認めておる重要な議院の機能を適正に行使し得ることを確保するために、院内の秩序を維持する手段として認められたのでありまして、從つてその適用の範囲についてはこのことを先ず考えなければならんわけでありますが、一面議員が有する憲法第五十條の不逮捕特権
その他の恐喝事件がありましたので、福田その外四名の逮捕状を得て捜査を続けたのであります。すでにその当時福田は坂本警察署に檢挙せられておりましたので、これは他の事件で檢挙されておりますので、証拠物と共に関係書類を坂本警察署に引継ぎまして、大宮警察署としては捜査を打切つたのであのであります。
しかるに、現内閣は、成立後旬日を出でずして、その綱紀粛正の大元締である法務当局において、しかも副大臣と称してもさしつかえのない法務政務次官の田中角榮君が、石炭國管反対疑獄の容疑によつて逮捕せらるるの一大不祥事件を惹起したのであります。
特に田中法務政務次官の逮捕要求に当りましては、民自党の諸君は許諾を與えられた。これは内心田中君をつかまえさせたいのではなくして、おそらく田中君をつかまえさせることによつて國民の目をごまかし、大物への波及を恐れたものではないか、党利党略ではないか、ということをこの際につけ加えておきたい。 〔國務大臣殖田俊吉君登壇〕
イギリスの警官のように足を掬つて自由を失つたところを逮捕すればよい。その人が警官を殺そうとして反抗をしない限り足を撃つて自由を失つたものを逮捕する、そういう訓練はしていない。それは殺すためのものである。それはみんな兵隊に教わつたものです。そういう人がみんな警官になりまして、いろいろの事件を盛んにやつております。そういう人が十万、十五万あれば殺人隊であります。治安を守る人よりも紊す人である。
やはりこの間作つた刑事訴訟法の、今度國民の権利の方からいつて、勾留逮捕状というところの五百円を二千円、これは四倍で均衡がとれないということを聽かれたと思うのですが、その点が一口に関係方面で賛成しないと言われるが、どういう意味か、私の申上げるのは義務を規定するときは五万円以下でなければ執行猶予ができない。國民に対しては義務を多くした。
百九十九條第一項、これも同じような趣旨の規定でありまして、被疑者を逮捕状によつて逮捕する場合の規定であります。五百円以下の罰金拘留又は科料に当る者については、住所が定つていない場合、又正当な理由なく出頭の求めに應じない場合に限つて裁判官のあらかじめの発する逮捕状によつて逮捕することができるという一種の規定であります。それから二百十七條、これも同種の規定でありまして、現行犯に関するものであります。
前三項の規定は、警察官又は警察吏員が犯罪(放火犯及び失火犯を含む)を捜査し、犯人(放火犯人及び失火犯人を含む)を逮捕する責任を免れしめない。 放火及び失火絶滅の共同目的のために、消防吏員及び警察官又は警察吏員は、互に協力しなければならない。 第四十條の第二項を各号の次に移し第一項第三号中「第二十九條第四項」を「第二十九條第五項」に、第三項中「前項」を「第一項」に改める。
(「君の内閣はどうだ」と呼ぶ者あり)而もその法務次官が逮捕されたその日におきまして大藏大臣が又かくのごとき醜態をやつておるんであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)一体網紀を正すという内閣がかようなる問題を一つ重ねて出しまして、一体これで以て政治的責任が負えるもんであるかどうか。
又勾留、逮捕の制限、刑事訴訟法の公判出頭義務の例外に関する金額等を或る程度高め、尚いわゆる未決勾留日数法定通算の折算額も二十円が二百円と引上げられております。 委員会におきましては慎重審議を言出ね、各委員より熱心な質疑も出ましたが、その詳細については速記録に譲与、ここには省略させて頂きたいと思います。
御存じのように、政令によつて今数百万の労働者が逮捕されている。(「でたらめ言うな」と呼ぶ者あり)これがすなわち、吉田内閣の第三の労働政策である。 吉田内閣は、いわゆる三原則、すなわち労働者に対する三原則をお持ちになつている。それはどういう原則かと申しますと、第一には餓死に近い賃金を與えること、第二に首切り、第三には弾圧、この三つが、すなわち吉田内閣の労働三原則である。
○岡咲政府委員 十二月一日の官報に掲載されております刑事訴訟規則におきましても、起訴いたしました場合における逮捕状、勾留状等の令状は裁判所に差出すことになつておりますので、これが訴訟記録として添付されまして、しかもその令状には警察に引置した時間、檢事に送置した時間が記載されておりますので、一見して記録上判然といたすわけであります。
○岡咲政府委員 第一條第一項によります抑留または拘禁による補償の中には、改正刑事訴訟法百九十九條によりまする通常逮捕、二百十條によりまする緊急逮捕、二百十三條によりまする現行犯逮捕、拘引、拘留、百六十七條によりまする鑑定留置、このすべてを含んでおるのでありまして、御指摘のように適法な手続によりまして警察において建捕して留置した日数というものも、当然に対象の日数の中に入るのであります。
根本的に申上げますれば、議員の地位は公選によつて取得されたものであり、國権の最高機関の構成者でありますから、その地位の喪失にも関し得る、即除名をなし得る懲罰権の範囲については、むしろ法規を嚴格に解釈すべきだと思われますし、又そもそも懲罰権は、各議院の國政審査の任務を達成する上に不可欠の要件である法規の遵法、秩序の維持をなし易からしめんがために設けられた一の自律権であると同時に、憲法第五十條の紊りに逮捕
次の七條におきましては、いわゆる勾留、逮捕或いは現行犯手続のなし得る限度に関する問題でありますが、これは從來の実質に変更を加えないという意味で、前に掲げました今回五十倍に引上げます法令の違反につきまして五百円を二万五千円、やはり五十倍に引上げております。