1995-11-22 第134回国会 参議院 本会議 第13号
推察をいたしますのに、サンフランシスコ平和条約締結の交渉過程におきまして、連合国側に対する賠償の敗戦国日本に及ぼす経済的影響をできるだけ小さくするという観点からさまざまな理論構成を考えるという文脈の中で、御指摘のような表現が盛り込まれたのではないかというふうに考えられるわけでございます。
推察をいたしますのに、サンフランシスコ平和条約締結の交渉過程におきまして、連合国側に対する賠償の敗戦国日本に及ぼす経済的影響をできるだけ小さくするという観点からさまざまな理論構成を考えるという文脈の中で、御指摘のような表現が盛り込まれたのではないかというふうに考えられるわけでございます。
○折田政府委員 先ほども申し上げましたけれども、六項はその当時の連合国側の政治的意図を表明した文章でございますが、この六項を含むポツダム宣言を我が国が降伏文書において受諾いたしまして、それにより連合国に対して日本は降伏をしたということでございます。
日本は戦場でもなかったし、そしてまた連合国側であったから、ヨーロッパにいろんなものを売って大金持ちになって、一種バブルのようなことが起こった。戦争が終わると同時にがたんとこれは不況になって、大不況というものがやってくる。そういうような時代であったと思います。米騒動というのは、くしくもそのころに発生をしておる。一九一七年だったと思いますが、ロシア革命が起こってロシアがソビエトになった。
これは結局、あの戦争の原因は連合国側にあったという話になるわけですよ。まさに当時の軍部が、自存自衛、大東亜共栄圏、こういうことをスローガンに戦争に突っ走ったそのままじゃないですか。あなたはこういう思想が軍国主義思想ではないとおっしゃるのですか。
こうなりますと、いいですか、この考えに立ちますと、太平洋戦争の責任といいますか、少なくとも原因だな、これは連合国側にあるという話になっちゃうんですよ。ABCD包囲陣をしいたのはあっち側だからあっち側に責任があるということになる。 しかし、そういうアメリカなどのいわゆるABCD包囲陣なるものの原因になったのは日本の侵略でしょう。
この三点を押さへて、今後の日本の復興・発展に対する軛とし、足枷としておけば、日本が米英を始めとする連合国にとって再び恐るべき競争相手として立ち向ってくることの危険は防止できるであらう――といふのが連合国側の読みであり、東京裁判の検察団といふ存在も、結局はこの国家戦略的意図の下に運用されてゐた道具にすぎなかつたのである。 つまり国民はだまされていた、一握りの指導者が悪かったんだ。
しかしそれに対して、確かに連合国側から実際に問題が提起されました。そして、その問題が提起された結果、その当時は各十一の州首相たちが集まりまして、そしてそこで、その小選挙区議席と比例代表議席を六〇%、四〇%、つまり小選挙区議席が六〇%、比例代表議席が四〇%。そして、ボン基本法制定審議会で入ってなかった五%阻止条項がそこで示唆されまして入りました。
○佐々木(典)政府委員 戦死された朝鮮半島出身者の生死確認を日本政府としてやるべきではないかというふうなお尋ねと思いますけれども、実は、外地にありました朝鮮半島出身者の方につきましては、連合国側の管理下において、直接出身地に送還されたというふうな扱いが終戦直後ございます。
そのことが結局は、日本はポツダム宣言受諾の意思がないんだというふうに連合国側にサインを与えて、ある人の説によれば、これは私はその説を必ずしも信じませんけれども、あるアメリカの研究者の説によれば、それが広島、長崎に結んでいったんだと、あるいはそれがソビエト軍の満州進攻につながっていったんだというようなことを言う人もおる。決してそんな単純なものでないということをぜひとも申し上げておきたい。
他方、国と国との関係ということになりますと、私どもは、日本国はこれまでアジアの国々、大きく分けまして連合国側に立った戦勝国といった一つの分類がございます。
地雷のことでありますけれども、私どもが例えば機雷、海の方の機雷について考えますと、第二次大戦中に投下された、あるいは設置された、これは両軍、日本側も連合国側もやったわけでありますが、特に連合国側がやった機雷などはごく最近まで、これは防衛庁長官よく御承知のとおりにごく最近まで処理を続けておるわけでありまして、まだ一〇〇%除いてない。
ところで、連合国側の請求権放棄の条項であるこの十四条の(b)は、一九五一年三月の原案におきましては、「戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国の請求権」、こうなっておりまして、「連合国」と「国民」という言葉が当初入っていなかったのでおりますが、それでは範囲が不明確であるということで、日本政府が主張したことによって「連合国及びその国民」という文言がわざわざ入れられたということであります
これは同条約の調印直後で、しかも我が国が依然として連合国の占領下にございまして連合国側の見解も不明確であったという当時の状況のもとで、この昭和二十六年、一九五一年の十月に衆議院の平和条約特別委員会におきまして行われた当時の西村条約局長による答弁、先ほどお読み上げになりましたが、それと同趣旨の内容でございます。
私が気になりましたのはやはり賠償の問題でございまして、かつての日本のことを考えますと、日本もあれだけの侵略をやりまして敗戦を迎えたわけでございますけれども、賠償問題については私は連合国側が非常に寛大だったというふうに思っております。中国と国交回復したときにも賠償権を放棄していただいておるわけです。
○兵藤政府委員 繰り返して恐縮でございますが、いかなる方法によって最終的にこの問題に決着を図るべきかという点につきましては、私どもが決定をする問題ではなくて、連合国側が決定すべき問題であろうという基本的な認識でございます。
○中山国務大臣 北方問題につきましては、連合国側、特に今委員からお話しのアメリカ政府の考え方というものは、私は、北方四島は日本の古来の領土であり、日本に帰属するべきものという認識で一致しておると存じております。
しかし、ユダヤ人国家建設という問題は第一次世界大戦の途中から提起をされ、その後の長い歴史の中で、第二次世界大戦後に連合国側の意思としてイスラエル建国というものが認められ、今日までの時間が経過をいたしました。このイスラエルという国家の生存を保障するという合意の取りつけがもう一つの問題点であると思います。
○谷野政府委員 ただいまの先生のお話の書簡の存在については私どもも承知しておるわけでございますけれども、他方、何分古い話でございまして、我が国がただいまのお話のようにサハリン在住の朝鮮半島の出身の方々の引き揚げについて当時の連合国側にどういう接触を行ったのかということにつきましては、私どもに関する限りなかなか記録がないということでございまして、当時の事情は残念ながらつまびらかにすることができないということでございます
○古堅委員 それではまるで誤った、連合国側の基本的な態度であった領土不拡大の原則となった、それを踏みにじって出したヤルタ協定を認めるということになるではありませんか。やはり領土不拡大の原則に立って日本のとるべき立場を展開してこそ、しっかりした国民の願いに完全にこたえられる道は開けるのだということを厳しく指摘して、終わります。
○都甲政府委員 この件につきましては、詳細に個々の島々についてどのような主張をしたかということについてはただいま手元に資料は持っておりませんが、日本政府といたしましては、領土問題について連合国側の理解を得るためにさまざまな資料を作成し、そしてこれを提出することによってサンフランシスコ平和条約締結に至る前の段階においてさまざまな努力を行ったということは事実でございます。
○都甲政府委員 サンフランシスコ平和条約の締結に至る段階におきまして、日本政府といたしましては、領土問題につきましての我が方の詳細な立場をまとめて、これを連合国側に提出し、理解を求めたという努力はいろいろと行ってきております。そういう形で領土問題についての日本政府の考え方というのを事前にこれをまとめた形で提出し、そのための努力を払ったという事実はございます。
ナミビアは、かつて南西アフリカといたしましてドイツの植民地でございましたが、第一次大戦に連合国側として参戦いたしておりました南アがこの南西アフリカに侵攻いたしまして、一九一五年に南アの占領下に置かれたわけでございます。第一次大戦後は、国際連盟の委任統治制度のもとで南アがこの南西アフリカ地域を支配いたすことになりました。
さらには、天皇制廃止ということが事実上連合国側で決まっておりましたのを反対して、天皇制護持を明確に主張して、またこれを実現してもらったこと。さらには、我が国に対して当時八百億ドルあるいは六百億ドルと言われておりましたいわば中国に対する戦争によって与えた被害に対する賠償権、賠償を取ることによって日本は絶対に再起できないということでこれを放棄してもらったこと。
昭和二十七年四月二十八日、講和条約発効翌年の第十六国会の議決により援護法が改正され、連合国側が定めたA・B・C級等の区分には全く関係なく、法務関係死亡者(所謂戦犯刑死者)、当神社の呼称する昭和殉難者(刑死)とその御遺族が、一様に戦没者、戦没御遺族と全く同様の処遇を国家から受けられる事になったと言ふ事実を篤と認識されたい。援護の実施は、さかのぼって二十八年四月一日からと決った。