1948-06-29 第2回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
従いまして、これがお話のごとく、三日か四日になるといたしますれば、全国一万四千の方に通達いたさなければならぬから、一応十日よりいたし方ないと思いますが、それで一日当り六千五百二十九万八千円で、その日数によつて減つていく。こういう勘定になるわけであります。しかし同時に、あるいは旅客等の運賃が変るといたしますれば、それでまた歳出面も減るという面もあると思います。
従いまして、これがお話のごとく、三日か四日になるといたしますれば、全国一万四千の方に通達いたさなければならぬから、一応十日よりいたし方ないと思いますが、それで一日当り六千五百二十九万八千円で、その日数によつて減つていく。こういう勘定になるわけであります。しかし同時に、あるいは旅客等の運賃が変るといたしますれば、それでまた歳出面も減るという面もあると思います。
場合によれば、あるいは五日で絶対やれないこともないとは思いますが、何分全国に一万四千ばかりの局がばらまかれておるわけでありますので、通信機関をもつておるわれわれといたしましても、この通達には相当かかる。そういうわけで、過渡期において幾分ごたごたが起る可能性があると思いますが、大体一週間程度でできるのじやないか、こう思つております。
○岩木政府委員 展示会に関しまする細目にわたることは、目下いろいろ審議中でありまして、近く省令で通達しようと考えておる次第であります。そのうちの一つの考え方として、軽い意味の解釈を申し上げたのであります。
殊に実を言えば、閣議などもいろいろの事情で、時間が励行されないというようなところから、この問題はたびたび政府においても取上げ、殊に行政監察委員会の方でも取上げた結果を、私どもの方から閣議にも諮りまして、各省へ十分その点を通達いたしてあるのでありますが、今河合委員からも仰せがありましたように、政府首脳部及び議会などの時間も励行されていないような状態、これから改めなければならないということも、私どもの方
なお先ほど御要求になりました時刻励行、あるいは遅刻等に関する資料などは、この際早速各省に通達いたしまして、決算委員会の方へできるだけ早く提出できるように取計らいたいと考えております。
忠佐市君) 所得税法の計算の建前が只今お申述べになりましたような趣旨でできておりますので、実際の収入と支出とを正確に計算いたしますればこのような結果に相成ります、先程申上げましたような事情で、或る程度平均的な計算をいたしまして課税するような実情が起つておりますために問題となりますので、只今お申述べになりましたような収穫の問題を実情によつて見る、経費の問題を実情によつて見るというようなことは再三税務署に通達
法律に書かなくとも、通達の方法によつてできるというようなお話は御意見として拜聽いたしておきますが、とにかくやはり警察の公安委員のような制度を設けるということもどうかと考えられるわけでありまして、この点はいずれ相談をいたしたいと思つております。それから第三條第二項の中の、大体この法律外のことは都道府縣において條例を設けてこれを定めるのでありますか。
そこで各府縣においては、この程度の災害があるということを見極めておきまして、これを知事に通達しておく。同時にそれは村別になつておりますので、村の方にも通達をしておく。そこでその範囲において、市町村長は供出数量の補正をいたす。もつとも國でそういうように調査をしておきますのはやや時期が早めになりますので、國の調査以後における災害がございます。
その具体的な方法といたしましては、御指摘のように地方廳に対して、嚴重な通達をいたすつもりでおりますし、さらにまたこの罰則をとりました趣旨は、決して應招義務を守らないでもよろしいという清味ではないのだということを十分医師会、歯科医師会に徹底いたしまして、その方面からも医師の自発的なる義務履行を期待するようにしたいと思つておるのであります。
○松谷委員 ただいまの御説明でその基準は大体了解いたしましたが、それを各医師に通達なさる御予定でございますか、あるいは医師の判断によつて、ただ差障りがあるときという漠然たるものでお止めになる御予定でございましようか。
○有田委員 先般の藥事法第二十二條の場合におきまして「但し、医師、歯科医師、又は獸医師が自己の処方せんにより自ら調剤し、」という項につきまして、これに違反したる場合におきましては、もちろんこれは罰金刑になるのですが、これについての実際の方法として、全國に対して嚴重なる通達を出すという御説明があつたのでありますが、これと同じように、第十九條におきまして「正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
○松浦(榮)委員 荻田事務局長にお願いしておきますが、所管大臣が來られたら、大臣に申し上げるつもりでありますが、まだおいでになりませんから、事務局長において御考慮を願い、また御通達願えれば御通達願いたいと思います。
今度内容をああいうふうにかえましたのも、大臣の決裁をとつて通牒で各逓信講習所へ通達がしてありますので、その点は今のお話のように、別に法令上違反も何もないのでありますから、その点はひとつ御了解を願いたいと思います。 それから訓練法を今提案して御審議を願つておるのは、なんでも六月一ぱいで官制が変るようであります。
○山添政府委員 第一点の災害復旧費の支拂い問題ですが、これは割当がきまりますれば、その点を通達いたしまして、お話のようにできるだけ早く融通ができるような途き講じなければならぬと思つております。それは当然でありますから、いたしたいと思つております。しかしなかなかそれだけでは金の出にくいような点もありますので、やはり積極的な斡旋もいたさなければならぬと思います。
○内藤委員 それでは経費としてお認めいただけまするものは、大藏省が地方税務署に指示しておられまする計算法の中に、新しく書き改めて御通達いただけますでしようか。
この運営委員会においては、会期延長の際に、六月二十日まで会期を延長する場合においては、六月十日以後に提出される法案については審議の責任を負えないということを政府に通達したわけでありますが、昨日の委員会においては、二十日までが三十日までになつたから、二十日以後に提出された法案については責任がもてないということが強く主張されておるのでありまして、政府においてもこのことを一応御了承の上で案を提出していただきたいと
こういうようなことにつきましては、依命通牒の次官通牒によつて処理するようにということを、再三再四農林省の方と話合いの上で通達いたしておりまするが、実際それが行われておらぬような状況にありまするが、これらの点はその関係都道府縣知事に向つて、十分に了解を得て摩擦の起らないようにという手続は今とつております。
司法委員会からの通達では司法委員会全体の意見として修正案をのんで差支えないという意見がまとまつておるという話であります。これに賛成することにして異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これには今お話のような林野局或いは畜産局、それから水産局も干拓などには関係がありますので、水産局も綜合いたしましたもので決定するように切換えまして、又地方にもそのことを通達いたしまして、地方においてもただ形式的にやらないように、その地方の特殊事情について勘案をいたしますと同時に、その府縣を中心に置いて、いろいろな調査をいたします場合は本省と同様なあらゆる角度からこれを検討するようにいたしまして、地方
今までこれは農業協同組合などでもそうでありますが、できたときには、地方の農民の自主的な意思でやらせると言いながら、あとから次々に通達を出しまして、結局はお上でつくつた準則に從わなければ認可しないというような窮屈なことになつておる例もたくさんあるのでありますから、この点、特にはつきりした根本的な腹を打明けて知らせていただきたいのであります。
それから第十四條の点が違うのですが、第十四條は「命令又は示達により、その活動を規整するため、」を「命令又は示達するため、」に改める、それから「指令、訓令又は通達」を「訓令又は通達」と、二つに減らすということになつております。
さいぜん内事局長、農林次官、檢務長官三者の共同通牒のもとに、地方にそれぞれ通牒いたしたというようなお言葉でありますが、今までにおけるところの通牒は、すべて末端におきまして握りつぶされているというようなわけで、空文に帰しているようなことが、われわれはなはだ遺憾でありまして、いかにして末端まで法の精神を、また通達の精神を生かして、農地改革を完遂せしめるかということが重大関心事であります。
ただいまいろいろ御質問になりました点は、私どもも同様に感じておるのでありまして、先ほど通達の点の申し上げましたが、私どもは、この一片の通達で事足れりと、さように考えているものではないのであります。
また私が申し上げるまでもなく、そういうふうにやつておるというならば、その指令の通達なり、達しの内容をここに御発表願いたいと思います。
○山添政府委員 ただいま清沢さんのお述べになりましたのは、区画整理施行地区内における農地の取扱いについてでありまして、昨年の十一月二十六日附をもつて、農林次官、内務次官、当時の戰災復興院次長、この名前でもつて通達した條項についての御質問であります。農地改革法を施行するのにあたつて、この都市計画の区域内の土地をいかに扱うか。