1948-11-06 第3回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第11号
笹山委員長はこのメモランダムをわれわれに当然傳えなければならないにもかかわらず、われわれが一齊賜暇を決議し、ストにはいるまで何ら正式には通達されていなかつた。
笹山委員長はこのメモランダムをわれわれに当然傳えなければならないにもかかわらず、われわれが一齊賜暇を決議し、ストにはいるまで何ら正式には通達されていなかつた。
その総会を開きますには一定の予告をして、つまり各委員に総会の通知が通達できるようなために一定の予告をすれば総会が開けるようになつております。さらにその予告期間なしに随時臨時総会を開くことができることになつております。むろんその際には随時招集しました委員総会に出席した委員のうちの一人が拒否権を行使すれば成立しないというになつておると考えます。
○足立委員 それから今三井物産の話が出ましたが、このメモランダムが出てから三日間何も通達もせずに放つてあつた。こういうのですか。
それによりますとあなたの言われておつたようなものでありますが、この一番お終いに「兵器処理による收入をもつてその支出を償わしめ、赤字を出さざるごとく運営せしめつつあり」というようなことを書いて、経費に関する件の通達が出ておりますが、これについては当時大藏大臣として御関與なすつていらつしやると思いますが、いかがでありますか。
その指令五十三号は、内務省に返された物品の取扱にの方針について、指令五十三号によつて物品を処理するときにどういうふうに物品は処理しろ、たとえば國民経済に使えということだから、そういうふうに使わなければならぬというように通達されるのに、その指令とともに物品の処理がいかなければならぬ。そこであなたは内閣の調査局長官としてこれに関與されなかつたのですか。
○武藤委員長 それで八月二十八日になつて今まで放出をすることにきめたけれどもそれは取消しにしようという閣議決定が東久邇内閣のときにできて、通達されたようでありますけれども、そのことも知らないわけですか。
○吉積證人 その通達は見ました。
それで早場米の問題につきまして、この委員会におきまして、大藏省がこの前、全國財務局及び税務署に通牒を発しまして、大体奨励金の五割以内で一定の割合を、必要経費の増加として差引くという通牒を出したということを、地方長官に通達いたしまして、早場米の供出促進に資するということを申し上げたつもりでございますが、この一定の割合を引くということにつきまして、関係方面からの御意見がありまして、補正通牒を発したような
そこで厚生省は通達を発しまして、民生委員の兼職禁止の通知をして、それで只今ではすでに改選を行つたのでありますが、多数の地方ではこの問題が紛糾を重ねておるわけというような状況でありまして、会議の結果から見ますと、こういう所で申上げてどうかと思いますが、厚生省には多少の含みを持つた処置をとりたいとお考えになつておられたのではないかと私想像いたします。
即ち豫め調査の要綱を通達いたして置きまして、その報告書の提出を命じました。又現地におきましては、その調査の目的を民衆に明らかにいたしまして、新聞記者團とも両縣とも会見をいたしまして、或いは又山口軍政部、廣島軍政部等を訪問いたしまして、緊密なる連絡もいたしました。
政令とそれに基く通達というものが今日の國家公務員に対する具体的な現われと存じております。で、その埓内において書翰が適用される、こういうように考えて頂いていいのではないかと思つております。ですから、政令は公務員法が改正になるまで書翰の精神を公務員に即して実現して行くという形を持つておるものとお考え頂きたいと思うのであります。
○國務大臣(森戸辰男君) その点については、政令の場合は政令の通達にはつきり解釈された部分、これが制限的のものであるというふうに私共は解しております。從つて違法という問題は、それから悪いという解釈の規定はちつともないのではないかと思うのであります。
○委員長(田中耕太郎君) ちよつとその点で、通達でもつて範囲を拡張するわけには行きませんのすか。ちよつと速記を止めて。 午後三時十七分速記中止 —————・————— 午後四時三分速記開始
○杉山證人 そんな通達をやるのにはどうしても公文書でいかなければなりませんが、これは土木部長の委任事項でそんな大きな公文書は出せないはずでありますから、そういうようなものは私はいつていないと思うのであります。
第四十四回の復興建設協会の議事録によりますと、二十二年の五月四日——当選四日後に佐世保復興建設協会に佐世保地区の諸工事は全面的に指名するということをあなたの方が承諾されて、協会の方へ通達されておる事実があります。佐世保地区の工事は全面的に協会に指名することになりますが、これはどういう意味でありますか。
そこのところはほとんど内務省がやつたようにさつき言われたのでありますが、商工省総務局長、内務省調査部長と二人の名前で地方官全部にこの通達をしているじやありませんか、責任を免れるためにいろいろ言葉をあやにされることは困ります。
その兵器の範囲はどういうものかというようなことも、商工省、内務省と御相談をしまして地方へ通達をしてやる、それによつて地方で兵器処理の方へ引渡す、こういうことをしておつたと思います。
その届出者に対して内容も承知させなければ、届出をした意味も通達しない、そういうことは全然責任の所在を不明確にするものだと私は考えますが、この問題をどう御解釈になつて、責任は一体だれが負い、だれに負わせるつもりで、齋藤氏の名前をお使いになり、どういう意味でその承諾を得たかを確められなかつたか。それを承りたいと思います。
○福田委員 委員派遣の承認方を申請するにつきましては、派遣の目的は、すでに先刻の委員長の御発言によつて明確でありまして、なお派遣の期間も議長よりの通達で十日間以内ということになつておりまして、ただ問たは派遣委員の決定と派遣地でありますが、これにつきましては、各委員の方から希望を委員長に申し出ていただいて、委員長がそれを決定されるよう一任いたしたいと思います。
○剱木政府委員 國立の学校の授業料は、昭和二十三年度予算の編成にあたつて増額の議があり、他方学生生活の実情から反対の声も強く、関係各廳のが、すでに暫定予算において國会の議決も経ていることであり、また現下の経済情勢及び國家財政のもとにおいては、諸般の事情を考慮して増額はやむを得ないことと考え各学校に通達し実施したのであつて、これを取やめることはできないと考えます。
その他第十四條第二項中に、「指令、訓令、又は通達」というようなことが書いてありまして、如何にも官廳のかような発表の方法が複雑でありますので、「指令」を削りまして、ただ「訓令」と「通達」という二つに簡素化いたしたのであります。尚この際業務命令などを以ちまして、労働組合の権利を害するようなことがあつてはならないと思うが、政府の所見はどうかというような質疑があつたのであります。
第二は、官房、総局、局、部等は政令によることになつておりましたのを、法律によつたことは、我が党と意見を同じくする一進歩でありまするけれども、更に又賢明にも参議院の委員会は告示、指令、訓令、通達等の中、指令の部分を削除したのは一進歩でありまするけれども、尚訓令、通達等の法制化によりまして、官僚が強制されることによつて、人民の基本的な権利が抑圧されますと同時に、官廳労組運動を実質的に彈圧するところの危険
先ほど協同組合の係官から言われたように、関係当局からということを言われましたが、なんでも関係当局ということで、すべて指令を発するとかあるいは通達して、それによつて行政措置をとるということばかりになつてはいけないと思う。もうすでに三月一ぱいまでには、ほとんど協同組合は各町村にできておる。
これについては特に制限をすべく各自治体に、通達したい。かように思つております。なお数のことについては、ここで同名にするかということは檢討してみなければわかりませんので、十分御趣旨の点については檢討して制限したいと思います。 それからビラ下の問題はいろいろ御意見もありますが、目下のところかような案を許す意見は持つておりません。
從つてそれぞれの地方の組合の諸君は、地方におけるそういう事実、生活上の事実、たとえば乙地においても実際附近の大都市の甲地と具体的に物價等については変りがないというような事実等を、組合の本部の方に通達されまして、組合本部に地域給に関するやはり專門委員が出ておるようでありまするから、そういう諸君の方に十分認識せしめるように、組合においてこれらの点は努力してもらいたいと思うのであります。
第一点の、食糧確保臨時措置法が本國会に提案審議中に、事前に、本法律が通つたものとしての想定のもとに、農林省において地方にそれぞれ通達等の文書に、この法案の文字を明らかにしたことは、これは國会の意思を無視し、國会の存在を軽視しておるという御注意でございましたが、この点については、今お示しになりましたように、その通達を出しまする際に、「食糧確保臨時措置法案」とありました原稿が、印刷の間違いによりまして、
ところが去る第一國会におきまして、政府委員から改めこの趣旨を全國檢察官に通達する旨を答弁したのでありますが、前述の通りすでに十分に檢察官一般に徹底いたしておるところでありますので、改めてこれを再確認する措置は取つておらないのでありますが、一般にその趣旨が徹底しておりますることは、例えば昭和二十年十一月七日愛媛縣宇和島港における天光丸沈沒事件もこの取扱いによつておることから明かであります。