1949-09-16 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
都道府縣の選挙管理委員会は、第二項の決定をしたときは、直ちに当該候補者及び関係市町村の選挙管理委員会に、これを通知しなければならない。(臨、五) (五)期日後立候補した者の手続は臨時特例法の通りとすること。 (四)第一項の規定による期日後立候補の届出をした者で立会演説会に加わろうとする者は、都道府縣の選挙管理委員会の定めるところにより、その主旨を届け出なければならない。