1954-10-08 第19回国会 衆議院 電気通信委員会 第27号
アマチユアの増加に伴いまして、電波監視作業にあるいは一人、一時間、十八波の追跡を要するという事実でもほうふつされますように、当事者の奔命に没頭する程度がとみに高まつたこと、超短波、極超短波等の利用増加に伴い、設置場所が離島、深山等にわたるため、検査所要の重量機器の運搬、旅行時間等について多大の不利をこうむるに至つたことなど、その一例としてあげられるものであります。
アマチユアの増加に伴いまして、電波監視作業にあるいは一人、一時間、十八波の追跡を要するという事実でもほうふつされますように、当事者の奔命に没頭する程度がとみに高まつたこと、超短波、極超短波等の利用増加に伴い、設置場所が離島、深山等にわたるため、検査所要の重量機器の運搬、旅行時間等について多大の不利をこうむるに至つたことなど、その一例としてあげられるものであります。
るわけでありまして、その紙の上のほうへほうきみたいな、幽霊みたいなものがずつと出て参りますが、これは穂という意味で実は書いたのでございまして、こういつたおばけみたいな絵を書きました趣旨は、要するに先ほども御視察の御報告にもございました通り、本年の分蘖体形が例年とは著るしく趣きを異にしておりまするので、穂数の推計にいたしましても、それぞれの分蘖の体形を、分蘖がどういうような状況で推移しておるかということを追跡
この北日本、即ち北海道と東北六県、北陸四県及び長野、山梨の一道十二県につきまして調査したのでございますが、これは主として気象感応試験におきますその後の生育状況を追跡して参つたのでございます。
けれども、ここにおいでになるから、私は玉糸の肩をかついでいる意味ではありませんけれども、とにかく今年になつてからの輸出の状況をずつと追跡してみると、一般の生糸が下落をし、輸出が振わないにもかかわらず、今年の一月以降の玉糸の輸出の状況というものは累月増加の一途を辿つておる。
まず初めにトレーサー、追跡体と訳しておりますが、その追跡体として使う場合について若干の例を申し上げたいと思います。 第一は、医学方面の例を二、三申し上げますと、いろんな診断に使われる例がございまして、たとえばヨードの一三一というものがございます。これは今度のビキニの灰の中にくつついて来ておつたものの一つでもありますが、これの入りました一種の薬をつくります。
ところがアイソトープの中には半減期か数秒間というような非常に寿命の短かいものもあつて、それをやはり追跡子として使つていろんな生物の新陳代謝の研究をしなければならぬというような面も出て来ます。その意味からいいましても、生物学畑からもどうして原子炉が早くできて、日本で得がたいアイソトープを生物学の研究、それから医学の診断、治療に用いて行きたいという希望は持つております。
そういつたような治療面にも、がんはもちろんでありますが、治療面を別といたしましても、いろいろ医学的なものがからだの中に出たり入つたりすることを追跡してはかつて行くのに非常にたくさん使われております。
第二は、狂犬病予防員が捕獲しようとして追跡中の犬が、土地、建物等に入つた場合、捕獲するためやむを得ないと認める場合は、必要な制限の下に予防員がその場所に立入ることができるようにしたのであります。
○高野一夫君 これは私欠席したときにすでに質問が出たかも知れませんが、この追跡中の犬を捕獲しようとして人の家に入るには、「合理的に必要と判断される限度において」というのは大体どういうことになりますか。
それから第二項におきましては、たださような常に同意を得て、或いは嘱託して行おうとする場合では目的を達し得ないような場合、即ち死刑、若しくは無期、懲役三年というような重い懲役又は禁固に当る罪にかかる現行犯を追跡しておるような場合に施設の中に飛込む、こういうような場合は同意を得ずして直ちに追跡をして行つて逮捕ができる、こういうことになつております。
○飯島連次郎君 我々決算委員会に現れて来た建設行政を通じてみますと、ことが消極面ばかり追跡しておる恰好になりますから、従つて我々のここで述べる意見というのは非常に精彩の乏しい、極めて保守的な意見になりますけれども、私は建設行政を決算の面から眺めて、例えば少くとも我々が過去ニカ年間決算を通じて最も痛切に感じた点は、先ほど検査院の小峰局長からも一言ありましたが、架空経理が非常に多かつたということが極めて
○緒方国務大臣 それは、日本の水ぎわを防衛している飛行機が、爆撃に来た敵機を爆砕するために追跡するということはあり得ると思うのですが、ただ、陣地が満州にあるとかいうことで、これをやらなければ日本のほんとうの自衛ができないというふうな考え方、これはやはり太平洋戦争以前の日本の軍閥の考え方であつて、非常に危険だと思います。そういう意味で持つ自衛軍あるいは自衛隊であつてはならないと考えます。
先ほど大臣も言われましたように、私もさきに述べましたように、放送というものはつくつて出すだけで批判はできない、それを受ける方の反響を追跡して、そして初めてその放送が完全であつたか完全でなかつたかということがきまるのでありますから有力なる議員の方がそういうようなことをお述べになつたとすれば、少くともその方はそういう印象をお受けになつたのであろう、またその正反対の意見を持つ人もたくさんあり得る、そういう
このほかに臨検、追跡等に類する、まあ従来もあつた事件でございますが、これが三十隻に達しております。 次に東支那海域におきます状態でございますが、これも同様本年に入りまして中共船によつて拿捕されたものが十隻ございます。これはいずれも未帰還でございます。ほかに臨検、追跡等に類する事件が二十二隻に及んでおります。
それがちようど午前十時ころでありまして、私どもの船は、その巡視船が十時二十分ころに追跡の体形になりましたので、これにつかまりますと、従来広島、徳山、あるいは松山あたりの基地へひつぱられまして取調べを受けますことが、二日、三日、長いときには一月くらいにもなりまして、漁業の上に大きな支障がありますので、私どもの同業はまず例外なく逃げるのであります。
そこで私は一つの重要な問題としまして、取締船が非常に乱暴しておつて、いささかでも違反らしい徴候を見つけたならば、いきなりそれを追跡して行つて場合によつてはぶつつけてしまえ、沈没さしてしまえ、こういうような気分でやつておるのじやないかということを疑うものであります。もしそういうことであるとすれば、これは重大な問題であります。
かりにこつちから速力をゆるめて追跡しておつても、この船は相当の間隔を置いて追跡している。そうしたならば、おもかじをとるということならばこの船に近づくことになります。そうしたならば、自分が早くつかまるということになる。それはとうてい常識から考えても考えられない。私がかりに違反を犯して逃げていても、そういうことはしない。それでどうしても左転をしなければならない。
第二は、狂犬病予防員が犬を捕獲しようとして追跡中に、犬が土地、建物等に入つた場合、捕獲するためやむを得ないと認める場合は、職権の濫用を防ぐため必要な制限のもとに、その場所に立ち入ることができるようにしたことであります。
5 第三項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。第十四条及び第十八条の改正規定中「第九項」を「第十項」に改める。 附則第二項中「第六条第八項」を「第六条第九項」に改める。 以上であります。
従つて追跡しておる犬が建物の中に入つたような場合に捕えて行くということは実際は不可能だと思うのです、如何でございますか。
○楯委員 次にこの前私と総裁との間で、警察官の無賃乗車についてしり切れとんぼのようなことで終ったのでありますが、全国十万、全部が全部とも言いませんし、また移動警察あるいは犯罪の追跡というようなことで、急遽やむを得ない場合を私は指摘しておるわけではないのでございますが、警察官の無賃乗車に対する対策を何らか考えていただかなくてはならならと思いますが、これはどういうふうな措置によってやられようとしておられるのか
第二に現在狂犬病予防員が犬を捕獲しようとして追跡中に犬が土地、建物等に入つた場合、そこへ立ち入ることができないため、これを逃走させ捕獲の徹底を期し得ない場合が多々ありましたので、捕獲するため止むを得ないと認める場合は職権の濫用を防ぐため必要な制限を設けて、その場所に立ち入ることができるようにした点であります。
追跡中の逃げている犬だから、承諾を得る前に、追い出してくれというわけで、家人を教育した方がいいわけです。最初にお伺いした問題はそれだつたのです。協力を求める方向に持つて来ねばうそだ。それでどうも住居権の侵害をするとしても、予防員の数も非常に少いのだし、それから逃げる犬は二〇%だという、またその必要から考えましても、住居権を侵害することと比較すると、私はどうも問題であるように思うのです。
午前十時五十六分ごろになりまして、第七住吉丸と巡視船との距離が、約五メートル程度になりましたので、巡視船は危険を避けるため、住吉丸の航跡、すなわち進行方向の右側を追跡したのであります。
中共漁船の進出が最近著しく、これらのうちの武装漁船によつて、最近拿捕、追跡事件が頻発しております。すなわち本年に入りましてから、現在までの拿捕が四隻、関係船員が五十八名、襲撃十四隻の事件が発生いたしておるのであります。