1947-09-18 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第15号
○坂東委員長 なお私から申し上げますが、軍隊のない日本の將來におきまして、今囘の災害から考えますと、消防に關する機械器具の増産、消防數の増加、並びにその組織の整備等が必要と思いますが、いかがですか。
○坂東委員長 なお私から申し上げますが、軍隊のない日本の將來におきまして、今囘の災害から考えますと、消防に關する機械器具の増産、消防數の増加、並びにその組織の整備等が必要と思いますが、いかがですか。
從來こうした大きな被害のあつた場合には、出先におりまする警察官のみでとうてい治安の維持、それからそれを豫防することが非常に困難だつたために、相當軍隊が活動しておつたと思いますが、軍隊のない今日、そういう方面に對してどういうふうな不便があつたかというようなことを、これは近いうちに日本の警察の再整備の問題と關連いたしまして、相當参考になると考えますので、一應もしお氣づきの點がありましたら、この際御報告のでき
○久山政府委員 門司さんのお尋ねにつきまして、大體われわれといたしまして、今もし軍隊の出動があれほどの程度に未然に防ぎ得、またさらに復舊につきまして、どの程度に急速に行われただろうかというふうなことと、そうでない場合との比較の問題につきまして、もちろん具體的な資料ももちませんし、お答えいたすこともできぬのでありますが、從來の經驗によりましても、やはり相當軍隊的な組織力と、しかもいろいろ工事をやる場合
曾て戰時中におきまする天皇制的な官僚機構の状態を見ますると、当時におきまする我が國の生産人口は、曾て第八十八議会終戰臨時、議会におきまするところの発表によりますると、労働者と農民と漁民を含めまして約二千五百万人の生産人口に対しまして、約二百万の官僚群と八百五十万の軍隊、合計千五十万の不生産的な人口を養つて來たのでありまして、これはただに軍隊と官僚群に過ぎないのでございまするが、これだけでも厖大な人口
訓令式ローマ字によつて統一されるやな文部省の方では解釋していたようでありますけれども、そこに敗戰という悲しい事實が起り、その敗戰と同時に進んで我が國を占領したのがアメリカの軍隊であり、アメリカの勢力の下に我々は今生活しておるようなことになつたのであります。
この中でよく言われることですが、五十七萬の人間から三萬人という厖大な人數の整理をすることは容易でないということから考えて、三萬人の軍隊輸送に使つておつた人員の豫算というものを、國鐵が負擔すべきものであるかどうかということを考えてもらいたいと私は思うのであります。 それからまた敗戰後、國鐵の交通事情が非常に惡化して、警察をもつて取締らなければならないという状態に陥つてきた。
併し実際の問題といたしまして陸海軍刑法に擅権の罪がありまして、並びに当時は軍備を擁しておりましたので、いわゆる兵力を動かして他國と戰爭をなす、戰鬪をなすという場合は、これまでの國家におきましては軍隊を私に使うという、いわゆる陸海軍刑法の擅権の罪によつて殆ど目的が達し得られるというふうに考えられたので、特に実行規定を置かなかつたのではないかというふうにも考えられるのでございますが、今後必ずしもこういう
場合によつては軍隊の出動をする。軍隊を發動して不正な農家を發見次第財産を沒收するということは、當時の新聞で御承知の通りである。私はこれを憂えた。なるほど強權の發動をすれば確かに米はでるでしよう。出たあとの農村はどうなるか、私がおそれたのはそこです。憂國の至情が私はそこから湧いた。だから農林大臣に待つていただきたいと言つたのです。閣議でそういうような決定は待つていただきたいと言つた。
なお、われわれが忠実に実行しておりますポツダム宣言の第九項には、「日本國軍隊は、完全に武裝を解除されたる後各自の家庭に復帰し、平和かつ生産的の生活を営むの機会を得せしめらるべし」という規定が明記してあるのであります。この点からいたしましても、われわれは関係諸國に対して、一日も早くわが同胞を帰していただきたいと懇請し得る根拠をもつておると思うのであります。
(拍手) ポツダム宣言第九條は、日本の軍隊が完全に武装を解除された後、それぞれの家に帰り、そこで平和且つ生産的な生活を営む機会が與えられるのであろうということを記しております。このことを妨害するすべての政府、すべてのグループを駆逐して、軍國主義、侵略主義を絶滅し、民主主義の完成のために精進することこそ、我が國会全員の神聖な義務だと我々は考えます。
現に公安廳は、戰前の軍隊に代るべき國家警察權等を掌握する立場におきましても、ぜひとも今後は、やはり國務大臣をしてこれを遂行させるということが妥當と考えております。今内務大臣の御答辯で大體了解いたしましたが、今後はなるべくそういうような方針でお進み願いたいことを、さらにお願い申し上げておきます。
現在の舊軍人の傷病恩給、勅令第六十八號は、軍人恩給廢止の連合軍指令による「但シ受領者ノ勞働能力ヲ制限スル身體上ノ不具ニ對スル補償ニシテ非軍隊的原因ニ起因スル之ニ匹敵スル身體上ノ不具ニ對スル補償ノ最低限度ヲ越エザル割合ニヨルモノヲ除ク」と認められているので、當時の厚生年金保險法の業務上の傷病者に對する障害手當金を基準として、その恩給額を定められておることを見ても明らかであります。
フランスは、第一次欧州大戰直後、たしか一九二四年に特別法を出して、アルサス・ローレン地方においてドイツの軍隊や何かのために受胎したフランス婦人に對し、堕胎を認めるという例外法を規定したことがあります。從つて、これは愼重に御考慮を願いたいと思うのであります。私の質問はこれをもつて一應終わります。
「一三 吾等は、日本國政府が直に全日本國軍隊の無條件降伏を宣言し、且つ右行動における同政府の誠意につき適當且つ充分なる保障を提供せんことを同政府に要求す。」とありまして、政府の誠意について保障しておることは、今日日本帝國が独立國として法律の制定に十分なる民主的意向を取入れることを認めておるものであると思いますが、いかがでありましようか。
場合によつては軍隊を出動して百姓をしばり上げるというような向きのことを論ぜられた方があつたようであります。私はそれを憂えました。純朴な農民にさようなできごとか起ることは農家にとつて非常に不詳事である。ゆえに私はそれを待つてください、とにかく栃木縣に隱匿退藏物資があると私は確信する。すでに檢事局の出動を仰いで押えてもらつたのがある。
留守業務局は千葉にございますが、これは地方官廳というよりは中央機關と申すべきものと思いますが、これが主として元締めとなつておりますけれども、その出先としては各府縣の民生部世話課がやつておるわけでありますが、各府縣にまたがります調査、たとえばもと軍隊の編成は各軍管區、支管區等でやつておりましたために、各府縣にまたがつておりますので、その關係を調査しますのには一つの府縣が擔任することは適當でございませんので
尚八十三條、八十四條同樣でございますが、この八十四條の点につきましても、現在我が國に進駐しておりますところの連合國軍、或いは將來我が國に駐屯するかも知れないところの外國軍隊に関しましては、やはり條約によつて將來の問題は決めらるべきことと存じますが、現在におきましては、占領目的違反罪といたしまして、特別に三百十一号という法律が現に出ておりまするし、その他各種の法令が出ておりまして、占領軍の安全と占領目的
そうしてこの「武力」と申しますのは、固より外國の軍隊による我が國の領土への侵入、我が領土の空襲というような、一つの外國から日本國に対してされる武力の行使でありまして、單に外國人が匕首を振つて、日本國民に対しまして危害を加えるというようなものは、この観念には包含しないのであります。從いましていわゆる軍隊の兵器等を武力行使と申すのでございます。
○政府委員(國宗榮君) 「武力」と申しまするのは、軍事行動に必要な実際の軍隊で使用するところの武器、從いまして銃器、火砲、或いは一切軍隊の機動に必要とするところの兵器、彈藥貨車、電車、そういうものを「武力」と考えております。
それで伜は兵隊に行きまして七年で歸つて來たのですが、歸りましてから軍隊貯金を二百何十圓か貰つた。結局七年間で二百何十圓と三百圓貰つた。これは我々みたいに親がしつかりしておるならよいが、そうでない人が澤山おる。そんなことを考えると、自分が實際日本の國民として戰争に七年行つて來た。その戰爭の給料は二百五十圓で、歸つて來て内地へ上陸したときに三百圓貰つたが、一日でなくなつた。
御承知の通り今回の終戦によりまして、わが国は軍隊を持つことを禁止せられまして、国内の治安はひとえに警察の責任に歸せられたわけであります。從いまして治安維持の警察の機能を非常に強化したいということを考えます一面、また国内民主化の要請に從いまして、その警察の運營及び制度については、極力民主主義的な、アイデイアを取入れなければならないということを考えているのでございます。
先ほどのお話のように、將來軍隊をもたない日本におきまして、相當な増員が行われるとしても、民衆との密接な結びつきがない限りは、治安の保持はなかなか困難だと思いますが、この委員會で、特にこの問題を審議しております會でありますので、腹藏ない御意見を承はれば非常に結構だと思います。
あるいは軍隊がなくなつたあと、日本の警察制度に對しては最も新しい意味の制度が今後研究され、研究されていかなければならぬという意味で、この際新しい制度としてお考えになつたのであるか。この點をお尋ねしたいと思うのであります。
そこで政府は軍隊と軍需物資との分離を考え、急遽無償保轉の緊急處置に出たと私はかように考えます。以上の點より見まして、日本の戰爭中止の事柄は、ドイツのごとく弓折れ矢盡きて後戰爭を中止したのでないということがおよそ證明ができると思うのであります。すなわちこの推論から見ましても、軍需物資の當時巨額に上ることが認定できるのであります。
この東久邇内閣から、軍隊に對して特に命令が發せられておると、軍隊にいた者は言つておる。これは無償でどんどん軍の軍需品を拂い下げてよろしい、たくさんもつていける者はどんどんもつていけ、拂い下げられるものはどんどん拂い下げろと言つておるのであります。これが大體一週間以上續けられたと思うのでありますが、これは非常に重大なる問題である。
かつては、軍隊につぐ規律の正しいことをもつて誇りといたしておつた國鉄であります。また、技術の優秀をもつて、世界に指を算えられておつた國鉄であります。今日、國鉄だけもとのままでおつてくれと、胴慾なことは申しませんけれども、あまりにも、昔と比べまして貧弱であるということを、嘆ぜざるを得ないのであります。 経営の状態も、赤字に次ぐに赤字であります。