1948-04-02 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第20号
〔朗 読〕 第二十五條 この法律のいかなる規定も海上保安廳又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。
〔朗 読〕 第二十五條 この法律のいかなる規定も海上保安廳又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。
通常の警察官としての個々の訓練は勿論でありまするが、警察官が何と申しまするか、部隊行動と申しまするか、部隊行動を取り得るようないわゆる部隊的訓練、これは軍隊訓練と間違われる虞れがありまするので、用語は非常に大事だと考えるのでありまするが、まあ部隊的な訓練をできるだけ常時いたして置くという必要があると考えておるのであります。
そこでその教習所内の實情については、新聞の投書によつて見ますと、これは新聞の投書で、私がまだ實物について調べたわけではありませんが、非常に内部が封建的であつて、昔の軍隊におけるものよりももつとやにつこく封建的だということを報道されております。そこでこういう教育に當る者は、警察の仕事を長くやつて來た人であつて、又そういう仕事に關係のある人々であつて、追放はされなかつたという人々がやつておる。
彼等は今何をしているか、何を考えているだろうか、私達はこのことは心から離れることができないのでございますが、ポツダム宣言には「日本國軍隊は完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し平和的かつ生産的の生活を営むの機会を得せしめらるべし」と書かれているのであります。
もう一つは未復員者の範囲でありますが、あの未復員者給與法の第一條にはもとの陸海軍に属している者で、未だ復員せざる者というあの範囲の中へ満洲國の軍人、軍属であつた者も入れていただくように、また朝鮮その他植民地で警察事務に属して、まつたく軍隊と同樣な仕事をしておつた人たちが、お前は軍人と同じことをやつたといつて拉致されている者がたくさんあります。
満洲國自身のものと、滿洲國の軍隊あるいは満洲國の職員ということになりますと、これはいろいろな関係がありまして、これを從來の日本の軍人と同じに扱うことについては、各種の関係上いろいろ支障が多いのじやないかと思います。從いまして、現在のところでは、この問題は一般の在外邦人と同じに実は取扱つております。
併しながら國民に対する國内治安の維持という問題は、必ずしも軍隊があつたから安全だということも申せないのでありまして、從來の革命の例を御覽になれば分ります通り、軍隊がなかつたから革命が成功したとか、軍隊があつたから革命が成功しなかつたというような考え方は必ずしも当らないのでありまして、たとえ厖大な軍備を持つておる國においても革命はしばしば成功したのであります。
○深川タマヱ君 先程の外務大臣のお言葉の通り暴力革命の成否は必ずしも軍隊の存否とは関係ないこととは存じますけれども、將來万一軍隊の解散された後の日本に暴力革命が起つたと予想いたしましたときには、その第一順位はどこの國の軍隊が來で治安を維持してくれるのか、こういう順位を予め私は立てて置くことが非常に大事なことと存じます。
○與謝野政府委員 大体昨年八月末に蘭印総督のハンモーク氏が発表したオランダ側とインドネシヤ側の占領地帶に、ハンモーク・ラインというのがありまして、これは私地図によつてはつきりまだ調べておらないのでありますが、これによつて占領地域をきめまして、その中間に三國の調停委員会の管轄する非武裝地帶というものをまず設ける、双方の軍隊をともかくその非武裝地帶及び相手側の占領地帶内から自國側の占領地帶としてきめられた
なお御參考までに申し上げたいことは、御承知のように、南方その他では、舊軍隊が部隊の組織を保つて歸つてきた關係で、事情の判明も早かつたが、北方關係では部隊組織が破壊され、ばらばらの状況で收容されている關係上、状況をはつきりさせる上に、調べた書類がなお不完全なものが多いとか、極め狹い範圍に限られているとか、整理の上にも困難なことが多い、とにかく北方に多數の人たちが殘留しておられ、この方面からの引揚げを促進
ところがこの犯罪はだんだんに全國的規模を以て行われて來つつありますし、又軍隊なき後におきまして、第三國人等に對しまして、この自治體警察におきまする執行が果してうまく行きますかどうか、この點非常に憂慮に堪えません。自分のところだけの安穏を願いまして、そうしてこの第三國人の檢擧は自分のところではあまりやりえないというような事態が頻々として起つて來るのぢやないかということを非常に心配するのであります。
尚、國民は齊しく完全に軍隊というものをなくしてしまいました。
他面においては無償拂下げをいたしたものはすベて既往にさがのぼりまして有償にしなければならないということに相なりまして、その後この線に沿うて陸海兩軍及び兩復員省において處理されたのでありまするが、何を申しましても終戰後の未曽有の事態に伴う人心の動搖に加えまして、中央の軍需品に對する方針がかように大きく轉換をいたしました關係もあり、さらに通信連絡の遲延によりまして、中央の意圖の不徹底とかあるいは軍隊の復員
御存じのように、申された以外に軍隊解散に伴いまして、各兵士が郷里に歸りますための着装、被服、竝びに若干の——數日分の糧食を携行して歸つたのであります。それ以外に拂下命令によりまして、拂下げを始めましたけれども、この拂下數量は、準備とか、相手の選定とか、いろいろなことによりまして、爾後の囘收を加えますと、そう大きいものはなかつたような氣がしております。
殊に私が虞れますのは、敗戰後の警察には、軍隊から解放された軍人上りが非常に多數入つておらないかということを考えるのであります。これはもう恐るべきことだ、こういう人たちによつて作られるところの警察というものが、いかに制度の上で民主化されましても、決して民主化の實は上らない、この點を十分考慮して、こういう點を徹底的に改めなければいかんということを考えるのであります。
と規定いたしましたのは、これはお手許に資料を差上げておりまするが、一番最初の表の「戰地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千九百二十九年七月二十七日「ジュネーブ」條約」この眞中の方にございまするが、それの二十四條の第三項に「尚第十條ニ掲クル篤志救血協会ハ平時ニ於ケル博愛事業ノ爲特別標章ヲ國内法令ニ從ヒ使用スルコトヲ得ヘシ」とこういうふうに規定いたしておりまするので、これに基きまして、日本赤十字が
赤十字の標章及び名称等の保護に関しましては、明治四十一年條約第一号戰地軍隊における傷者及び病者の状態改善に関する條約、並に昭和十年條約第一号戰地軍隊における傷者及び病者の状態改善に関する千九百二十九年七月二十七日ジュネーブ條約によつて各條約國は國内法に基いてこれが保護の手段を講すべきことを締約しているのであります。
それから第二点の、許可権というこの重大な行政権を赤十字社に任せることは如何かという御質疑でございまするが、この点に関しましては、先程も御説明を申上げましたように、昭和十年の三月七日に條約第一号を以ちまして制定されました「戰地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジユネーヴ」條約一の第二十四條の第四項に、「特例トシテ且國ノ赤十字社ノ一ノ明白ナル許可ヲ得タルトキハ傷者又ハ
○石田(一)委員 しつこく聴くようですが、ある政黨が、過去においてわれわれは暴力革命を主張したが、現在の日本の段階ではすでに軍隊もなく、また警察力もまことに微弱であつて、なにもそんなものを覆えすのに暴力革命は必要じやないから、合法的にまず機會を邊營することによつてこれをやつていくのだ、しかしながらこれは戰略上の問題であつて、今後武力を必要とするような場合には、そうでなければわれわれの主張が通せない場合
向うはたくさんの軍隊をもつて世界各地を支配しておる。それから比べれば日本の方はもつと國費を減じ得る。その翌年は五十四億ポンドに減らし、その翌年は三十八億ポンドに減らし、今實行しておりますところの明年度豫算は、三十一億八千萬ポンドに引下げておるのであります。
赤十字の標章及び名稱等の保護に關しましては、明治四十一年條的第一號戰地軍隊における傷者及び病者の状態改善に關する條約竝びに昭和十年條約第一號戰地軍隊における傷者及び病者の状態に改善に關する一九二九年七月二十七日、ジュネーヴ條約によつて、各條約國は國内法に基いてこれが保護の手段を講すべきことを締約しているのであります。
軍隊のない後におきましては、この公安の維持の重責は即ち専ら警察にあるのであります。新警察法案第一條におきましても、「警察は、國民の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の捜査、被疑者の逮捕及び公安の維持に当ることを以てその責務とする。」、公安の維持に当ることは即ち警察の主たる職務でございます。
これは数が少々、三万、二万殖えたからといつて、恐らく今のような治安の維持すらも不可能になるのではないかというような点も考えられまするので、今の警察制度の持つておりまするような、悪くいえば軍隊的でありまするけれども、秩序と繋がりというものをどこかの面に残して行くかどうかということを實は伺つたのでありますが、お答えがなかつたのであります。
それが今日残つて軍隊の教練を止めて修養することになつておるのでありますが、主として農村において農事教育を施すということになつております。これが今普通の師範学校が専門程度になりましたならば、一つに統一してよさそうに我々は思う。それが両立になりまして、青年学校というのはどういうふうになるのか、いろいろ疑惑を抱いておる者もございますので、この点に関する大臣の御方針を伺つて置きたいと思います。
この條項より始まり十三條に及ぶポツダム宣言のその第九に、「日本國軍隊は完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し、平和的且つ生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし」、更に條項第五に、「我らは右條件より離脱することなかるべし」、即ちこれらの條件を逸脱しないと申されているのでございます。
○水谷國務大臣 その點にお答えする前に、ちよつと早川君の誤解があつたのですが、さつき私國有國營は能率的、國家管理は非能率的といつたのでなしに、あなたがラスキーの言葉を引かれて、軍隊組織にするのがよい、それは國營の場合にはそういうことができるが、國家管理の場合にはできないということを言つたのでありまして、その點は誤解のないようにお願いしたいと思います。
それから公聽會で、ある勞働者の方が申したように、今までの軍隊は、下士官、兵というものは作戰計畫というものを知らされないで、ただ命令に從つておつた。これではいかぬ。それと同じように、司令官に當るのは經營者、あるいは工場長でありましようが、一勞働者まで全部業務計畫なり、經營全體と知らせなければならぬ。
なるほどイギリスのような國有國營の場合においては、ラスキーの言葉のように、陸海軍の職階制というようなものも入れることはできますし、また入れる方がよいと思いますけれども、今度の法案のように、企業形態は變更しないで、私企業と公の企業とを、能率的にかみ合わそうということになりますと、そこに軍隊式の指揮命令のような簡單なわけにはまいりかねるのではないかと考えております。
戰時中におきましては、だんだんとソ連の軍隊が成功を收めますに伴いまして、黨と軍の對立というものが起つてくるのじやないかといううわさも出ておつたわけなのであります。本年三月スターリン書記長が國防大臣をやめたということは、とりもなおさず黨と軍との關係がやはり依然としてゆるぎないものであるということを證明するものじやないかと思うのであります。