1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号
する 者の財産の收受及び所持の禁止に関 する法律案(内閣提出) ○昭和二十一年勅令第三百六十一号 (昭和二十一年勅令第五百四十二号 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命 令に関する件に基く連合國占領軍の 占領目的に有害な行爲に対する処罰 等に関する勅令)の一部を改正する 法律案(内閣提出) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院議員武藤 運十郎君提出) ○皇族の身分
する 者の財産の收受及び所持の禁止に関 する法律案(内閣提出) ○昭和二十一年勅令第三百六十一号 (昭和二十一年勅令第五百四十二号 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命 令に関する件に基く連合國占領軍の 占領目的に有害な行爲に対する処罰 等に関する勅令)の一部を改正する 法律案(内閣提出) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院議員武藤 運十郎君提出) ○皇族の身分
次にお諮りすることがありますのですが、現在この委員会に本審査として付託されておりますのは、國家賠償法案、予備審査として付託せられておりますものが、民法の一部を改正する法律案、刑法の一部を改正する法律案、罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律案、皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案、家事審判法案、以上六件であるのであります。
○奧野政府委員 これは第一條は廣く債權にかかわらず、それらの身分上の權利の行使についても當然適用があるものと考えております。
行つて見ると一應の身分證明書を出した。それは商工局の役人で臨檢檢査の權能を許された證明書を一人だけ持つておる。あとの者は持つておらない。それも大分古いものであるので、はたして商工局の役人かどうか疑わしいというので、派出所の巡査から警察の方へ連絡して警察がまた電話をして名古屋の商工局に問い合せたら、たしかにそういう者がおる。
ただ、今申上げた勞働基準局以外のものは、職業安定局あるいは勞政事務所等は、從來各府縣に勞働部のある所はその勞働部に、勞働部のない所は、勞政課等に仕事を委囑しておるのであつて、お説の通り身分は今までは厚生省の職員であつて、そうして給與等は、一應地方分與税のような形で地方に流して、地方から支給しております。この點はやはり地方の言い分もありまして、よほど研究を要する點でございます。
○明禮委員 政府において私どもに示されております、刑務の一部を改正する法律案の提案理由の中に、新憲法において天皇は日本國の象徴、日本國民統合の象徴たる特別の地位を有せられ、皇族もまたこれに伴い法律上特殊の身分を有せられるのでありますけれども、他面これらの地位と矛盾せざる範圍において、一般國民と平等な個人としての立場をも有せられることとなつたのでありまして、その限りにおいて法的に異なつた取扱いをすることは
それは從來家というものは必ずしも實際生活上親族の共同生活を維持しておるものではないので、同じ戸籍の中におるものも、實際はいろいろのところにばらばらに住んでおるものとして戸主に統率されるところとなり、あるいはすべていろいろな身分上の行為について、一々戸主の同意がなければ身分上の行為をすることはできないということであつては、それがあるいは封建的といわれますか、少くとも憲法の個人の尊嚴というものに衝突するのでないか
ただその他の御指摘のあつた勞政局或いは職業安定所等の地方における行政については、地方からはこれを成るべく……例えば、大縣において勞働部のある所はその勞働部に仕事だけは委譲して行く、身分は中央において監督する、或いは勞政方面の事務も、御説の通り勞働基準局と相當深い關聯はあるけれども、やはり勞働部のある縣、或いは勞働部がなければ勞政課のあるような縣においても、同じようにやはり縣ごとの勞政をとつております
課長は全部兼任させておりますが、その他の係り官は、仕事の關係上若干縣廳の職員を兼任させておりますが、出張所の職員はことごとく戰災復興院の職員としての身分をもつて、月給その他は戰災復興院の豫算から拂うことにいたしております。 以上申し上げました建築統制の出張所の豫算は、大體本年度七千四百萬圓程度支出するとに相なつております。
○三浦説明員 その點に關しましては、現在でも懲戒裁判等におきまして、本人がやめました場合においては、懲戒裁判はすでにできないのでありまして、これは官吏たる身分を前提といたしておるのであるから、さようなことになつておると思うのでありますが、本彈劾裁判におきましても、やはり裁判官の身分ということを前提といたしておりまする關係上——その人を刑事上どこまでも犯罪にして處罰して懲らしめるという趣旨であれば、やめて
○花村委員 そうしますると、刑法の一部を改正する法律案の提案理由で、もちろんただいま政府委員が言われたような、特別の地位を有せられており、しかも法律上特殊の身分を有せられるのであるということをおつしやられておるのでありますが、そのあとへ續いて「他面これらの地位と矛盾せざる範圍において、一般國民と平等な個人としての立場も有せられることになつたのでありまして、その限りにおいて法的に異なつた取扱いをすることは
附属し、若しくは随伴する 者の財産の收受及び所持の禁止に関 する法律案(内閣提出) ○昭和二十一年勅令第三百十一号(昭 和二十一年勅令第五百四十一号ポツ ダム宣言の受諾に伴い発する命令に 関する件に基く連合國占領軍の占領 目的に有害な行爲に対する処罰等に 関する勅令)の一部を改正する法律 案(内閣提出) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分
○小川友三君 七十三條から七十六條までの、これは、日本國憲法第十四條によりまして、「すべて國民は、法の下に平等であつて、人種、信條、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」この條項によりまして、当然削除すべきものであると思います。
この麻藥統制主事の行う搜査の土地管理は、地方自治体の公吏たる本來の身分に拘わらず、全國に亘つて機動的な活動を行い得るようにし、又その事物管轄は、單に麻藥取締の行政法規違反のみならず、麻藥を客体とする刑法財産犯、刑法阿片煙に関する罪及び麻藥の経済事犯を含むことにいたしました。
なお現在特に審議課を中心として研究しておりまする法案は、地方教育行政の改善に關しまする地方教育委員會法案、あるいはまた公務員との關連において教員身分法案、また學校教員法案といつたようなものを、私の方で研究を進めておりまするが、それらにつきましては、目下それぞれ關係筋と話合いの最中であります。
新憲法におきまして、天皇は日本國の象徴であらせられ、日本國民統合の象徴であらせられことは、明らかに規定しておるのでありまして、而もかような特別の地位を有せらるるのでありまして、皇族も又、これに從いまして法律上特殊の身分を有せらるるのでありまするけれども、他面これらの地位と矛盾しない範囲におきまして、一般の國民と平等な個人としての立場をも、以前も有せられ、今日も尚且つ有せられておるのでありまして、この
附属し、若しくは随伴する 者の財産の收受及び所持の禁止に関 する法律案(内閣提出) ○昭和二十一年勅令第三百十一号(昭 和二十一年勅令第五百四十二号ポツ ダム宣言の受諾に伴い発する命令に 関する件に基く連合國占領軍の占領 目的に有害な行爲に対する処罰等に 関する勅令)の一部を改正する法律 案(内閣提出) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分
要するに刑法理論の上にいう身分的刑罰阻却原因であり、また期待可能性の責任論から言つて、百五條場合には罪にならないのだ、こういう結論になるのであります。であるから、これを「刑ヲ免除スルコトヲ得」というように改正することは、従來罪にならざるものを罪とするという、重大な飛躍的な改正であるというふうに考えられ、それだけに私どもはただちに政府の改正案に対する贊成の表しがたいものがあるのであります。
信一君 石井 繁丸君 榊原 千代君 安田 幹太君 中村 俊夫君 中村 又一君 八並 達雄君 吉田 安君 北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 出席政府委員 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 ————————————— 八月五日 皇族の身分
さらに第三には、警察官には檢事ほどの強い身分保障がない。從つて政黨の影響を受けやすい。殊に警察が地方分權化されまして、知事や副知事のもとにくつつくことになりますと、一體選擧の取締などは公正にできるかどうかという問題があります。 第四は警察官の素養が低いので、捜査や取締に無理をしたり、人權蹂躙問題を起こしやすいから、これは檢事の方にくつつけた方がよいということもいわれるのであります。
これに關連いたしまして第三といたしまして、警察官の待遇を改善するとともに、身分を安定して、その行政に政派的影響を與えないようにすることを考えております。この事柄の前段につきましては、御説明するまでもないと思いますが、現在のような警察官の待遇でございますと、なかなか安定いたしません。
さらにそれに對しまする身分の保障といいますか、これらのものも十分ではないということ、それから警察制度の上における警察官の十分活動し得る範圍というものが、いたつて國民との間に明確されてないのじやないか。これが往往にいたしまして、警察官と民衆との間をどんなに民主化するといいましても、警察というものは人を縛るものという観念しかもつていない。これが今日の警察制度の上にきわめて大きな障害になつておる。
しかしその規則の上をながめてみると、この職員は官吏と同格であるということになつておりますが、そうしますとこの職員というものは、官吏でない職員をつくつた場合、その職員の資格はどういうことになるのでありますか、それから法の適用やこの身分、待遇というものはどういうことになるのであるか、その點を一應お聽きしておきたいと思うのであります。
ただしかし、長い間さような前科者の身分を保持せしめるということは、一面においては人道主義的な観點から酷である。しかも國家がそれに對して、前科者の待遇を取消すことによつて、飜然と社會に同化し得るように導くということも、刑事政策的には必要であろうという趣旨のもとに、一定の年限を限つてこれを處遇していくというところに、十年がよいかどうかという問題が具體的に起きてくると思うのであります。
從つて公團というようなものをつくりますからには、これは公團職員法というものをつくりまして特別な身分を設けましても、要するにそういう公團關係の職員が殖えるということなのでありまして、これは公團をつくるからにはやむを得ないのであります。
それから、それは結局保健婦の身分保障ということになるのじやないかと存じますが、地力に働いております保健婦の身分が保障されないということのために、非常に不安でございまして、自分たちは本当に尊い氣持をもつて働いておりましても、これがために思うように勤務ができないと言つておりますような状態であります。