1947-08-28 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第12号
しかし違反は違反といたしまして、おのずとそのときの事情なり、その人の身分なリ、現在の急いでおる状況とか、そういういろいろのすべてのものを總合判斷いたしまして、これに對して適切な處置をするというそのことが、なかなかうまく決定をいたしておりませんので、違反があれば、いかなる時期、いかなる人に對しても、これを徹底的に追求して、その人の迷惑も、一切の公務的な關係も考慮せずに、ただ違反の面からだけ、これをあくまでも
しかし違反は違反といたしまして、おのずとそのときの事情なり、その人の身分なリ、現在の急いでおる状況とか、そういういろいろのすべてのものを總合判斷いたしまして、これに對して適切な處置をするというそのことが、なかなかうまく決定をいたしておりませんので、違反があれば、いかなる時期、いかなる人に對しても、これを徹底的に追求して、その人の迷惑も、一切の公務的な關係も考慮せずに、ただ違反の面からだけ、これをあくまでも
付託事件 ○國家賠償法案(内閣提出、衆議院送 付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑法訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分
昭和二十二年八月二十八日(木曜日) 午後二時四十八分開議 ————————————— 議事日程 第二十九号 昭和二十二年八月二十八日(木曜日) 午後一時開議 第一 労働省設置法案(内閣提出、参議院回付) 第二 皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案(内閣提出) 第三 家事審判法案(内閣提出) 第四 海難審判法案(内閣提出) —————
○松永義雄君 ただいま議題と相なりました、皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案及び家事審判法案の両案について、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 初めに、皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案につきまして御報告いたします。まず本案の趣旨について御説明申し上げます。
(拍手) ————◇————— 第二 皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案(内閣提出) 第三 家事審判法案(内閣提出)
さいわい厚生省からは、この企てがいいものとして地方の農村の子弟に精密工業の観念をより多く与えたいということでもつて、身分不相応な補助も与えられ、激励もされ、あらゆる面から祝福されて、この事業はきわめて順調に進んできたのであります。ところが、さて本格的な運営にあたつて、資材を必要とするために商工省に参りましたところが、あにはからんや、商工省は知らぬ。そんなものはだめだ。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣提出、衆議院送 付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分
憲法の改正に併いまして、民法に当然変更を加えなければならない点が多々あるのでありまして、最もその中で改正の必要のあると考えますことは、憲法によりまして男女が平等であるということ、並びに特に憲法二十四條に基きまして、身分関係いわゆる親族、相続の関係について、多くの改正を加えなければならないというふうに考えまして、これから御審議を願う親族、相続について主に重点を置きまして改正をいたしましたのであります。
なお本委員會の質問によつて明らかになりました皇族の身分をお離れになられんとする十一家の皇族の方々の將來につきましても、國民としての心情を被瀝いたしまして、その將來の御多幸を念願いたす次第であります。 次に、日本國憲法第八條の規定による議決案につきましても、異議がございません。よつて國民協同黨に兩案とも原案に贊成いたす次第であります。
○森委員長 それからこのたび皇族の御身分から一般人に降下なされる各皇族方が十一家、五十一人あると先般來言われておつたのでありますが、これらの方々が皇族の御身分を離れられるにつきまして、現在審議されておりまするこの施行法に基いて、各御一家毎に百數十萬の金をお渡しすることになるのですが、皇族方の今後の御生活等については、相當御心配をしておられるようでありますが、各委員諸君も、現在の皇族がその身分を離れられて
しかしその中心である参與員と調停委員とを参畫せしめて、身分法上のまた相讀法上の問題を適切に裁判調停するという制度をして全からしめんがためには、裁判官及び参與員、調停委員にその人を得なければならぬのは當然であります。從つて裁判官の選任とか、参與員、調停委員の選任というような點について、優遇案その他の點から顧慮すべき問題は相當殘されておるように見るのであります。
そうせんというと、やはり一元的に命令をする場合の一貫性というものが現われないので、一應こうしたのですが、實務は勞働基準法の場合と違つて、職業紹介については、實際においては知事の監督の下にある勞働部、勞働部のない所においては職業安定事務をとつておる課の者に實際の運營をやらせまして、ただ身分は、從來は厚生省、將來は勞働省に屬する關係上、こういう規定を設けたのでありまするが、實際の紹介事務については、地方自治
この麻薬統制主事の行う搜査の土地管轄は、地方自治體の公吏たる本來の身分にかかわらず、全國にわたつて機動的な活動を行い得るようにし、またその事物管轄は、單に麻藥取締の行政法規違反のみならず、麻藥を客體とする刑法財産犯、刑法阿片煙に關する罪、及び麻藥の經濟事犯を含むことにいたしました。
當局の解釋といたしましては、さような組合員たる身分に專屬する權利は、ここにいわゆる利益というふうには解釋しないということに相なつております。 それからもう一つ、これは答辯の訂正であります。
お前は農林省に厄介になつておるのだからそつちへ行け、商工省は知らぬぞと言わぬばかりの態度で自分たちは厚生省から徒弟を教育するためにたくさんの助成金をいただいて、厚生省も政府だし、農林省も政府だし、商工省も政府だし、私はどこが政府だか知らぬが、私たちは自分たちの生活に即してこうすることによつて日本の運命を開拓することができるのだ、自分たちは皆損得にかかわらず身分不相応の努力をしている。
○佐瀬委員 ただいまご説明の中に例として農業資産相續特例といつたようなものが豫定されているというのでありますが、元來家事審判所は、身分法上の事件を取扱い對象とするのが本質だろうと思うのでありますが、さように經濟的な問題をも取入れろということになると、かなり家事審判所の性格というものから離れた觀があるのでありますし、私はやはりそういうものをかような審判制度によつて取扱うという趣旨においては、もちろん贊成
○奧野政府委員 大體家事審判所は、身分關係あるいは相續關係、いわゆる家庭のことについての事件を取扱うことにいたしておるのでありまして、九條の乙類第九號にあるような遺産の分割というようなことも、やはり結局相續の關係でこういうふうになる。
併しながら各省大臣が身分的に監督をしておられますところの次官なり局長、或いは課長等に對する處分の問題につきましては、これは餘程デリケートな問題もございますので、お示しがございましたように、各省と打合せの上で處置をいたし、又御指摘がございました農林省關係等につきましては、特に農林省と連絡をとりまして、責任を以てこの委員會の方に御報告申上げたいと思います。
————————————— 本日の會議に付した事件 民法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第 一四號) 皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸 籍に關する法律案(内閣提出)(第二〇號) —————————————
○大島(多)委員 私は國民協同黨を代表いたしまして、皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に關する法律案に對するわが黨の意見を申し上げたいと思います。
たとえば現在における皇族の方々の御身分というものは同一のものである。しかもお殘りになるからということは、なるほど皇室に近いということにはなるけれども、同じ皇族としての立場において、一方はもらつておるけれでも一方はもらつていない。
それから皇族費につきましては、實は皇族の身分御離脱の關係が新憲法施行前であるという豫想でありましたために、當初豫算におきましては、お殘りになるいわゆる三直宮の方々の年金のみを計上しておりました。
李王樣は五月三日に、憲法の施行と同時に皇室令が廢止されましたので、ただいま王族としての身分を失われておるわけでございます。これは今囘の議決案件の法律とは、まつたく無關係に考えております。
これは官吏でございませず、民間からお願いするものでございまして、身分としては公務員に準ずるというような性質のものでございます。
○前田(種)委員 さらに質問を進めまして、第四條の六項に「運營の改善向上を圖ること」とありますが、これと關連いたしまして、官吏職員の特殊的身分の地位が第九條にうたわれております。さらに第五十二條にい、職員の教養、訓練等がうたわれております。
相續人であるがために他に縁づくことができないというような非常に身分上制肘された問題が起つてくるわけであります。これは男性における場合はまずよいとして、女の場合は最も痛切に感ずるのではないかと私は思います。きようここに來てみますと、家督相續はない方がよい。廢止した方がよいということを贊意を表しておられる方は女の方が大部分であります。
法律の中でも民法、その民法のなかでも身分關係を規定しておりますところの親族、相續編は、決して輕々に開始できるものでもなし、また改正すべきではないと考えますがゆえに、あくまでも新憲法の指向します崇高なる理念を大膽に掲げることこそ、今後の新しい日本の將來のため、ぜひともやらねばならぬ急務だと思うものであります。
本日の課題といたしましては、家督相續廢止の可否ということが、中心問題となつておりますが、この家督相續とは、戸主たる身分の承繼でありまして、戸主たる地位はさらに家を前提としてのものでありまして、家の制度、あるいは家族制度そのものを檢討することによつて、この問題の結論も導き出されることと思います。
附属し、若しくは随伴する 者の財産の收受及び所持の禁止に関 する法律案(内閣提出) ○昭和二十一年勅令第三百十一号(昭 和二十一年勅令第五百四十二号ポツ ダム宣言の受諾に伴い発する命令に 関する件に基く連合國占領軍の占領 目的に有害な行爲に対する処罰等に 関する勅令)の一部を改正する法律 案(内閣提出) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分
この麻薬統制主事の行う捜査の土地管轄は、地方自治体の公吏たる本來の身分に拘わらず、全國に亙つて機動的な活動を行い得るようにし、又その事物管轄は單に麻薬取締の行政法規違反のみならず、麻薬を客体とするすべての罪を含むのであります。尚麻薬統制主事は独立の搜査権を有するものでありますが、固より公訴権はこれを有しないために、自己の裁量によつて微罪処分或いは不起訴処分を行う権限は持たないものであります。
この場合、警察部長の身分も公吏として、その任命権を知事がもつことになれば、警察権は知事の直属となり、そこに地方的な情実が生れ、警察としての公正が保てないという論議が生れるのでありますが、それは現在の司法警察という制度を内務省から分離いたしまして、司法省に直属せしむることにすれば、最も嚴正公平な機能を発揮することができるのであります。
第三には、官吏に身分的階級制度を設けない。すなわち一級官、二級官、三級官のごとき差別をもうけないことであります。 第四には、精密なる職階制をを設けて、能率本意、実力本意の任用及び昇進制度を確立することであります。