1947-09-22 第1回国会 衆議院 司法委員会 第36号
第一點は、裁判所調査官の身分に關する裁判所法の規定につきまして、從來これを二級といたしておりましたのを、今囘、一定の員數を限り一級ともなし得るものと改めまして、これにより裁判所調査官に一層の適材を得る道を開きまして、特に最高裁判所の機能の充實をはかろうといたすものであります。 第二點は、下級裁判所の裁判官の任命のため、最高裁判所がその指名をいたす期間の延長であります。
第一點は、裁判所調査官の身分に關する裁判所法の規定につきまして、從來これを二級といたしておりましたのを、今囘、一定の員數を限り一級ともなし得るものと改めまして、これにより裁判所調査官に一層の適材を得る道を開きまして、特に最高裁判所の機能の充實をはかろうといたすものであります。 第二點は、下級裁判所の裁判官の任命のため、最高裁判所がその指名をいたす期間の延長であります。
勿論職業安定所というものも作つて參るのですが、大體その事務所は縣の所在地においては縣廳の中へ、地方においては、その地方の地方事務所であるとか、市町村と連絡をとつて、身分は勞働省の役人でございますが、給與等はやはり縣知事に送つて縣知事から支給してもらう。
勿論これはいいことでございますけれども、やはり必要以上に、なんと申しましようか、その人の身分、或いは部落出身であるとか、或いは前に刑罰を受けたとか、或いはその前の職場の失策、落度を誇張して報告するとか、そういうふうなことは、今はその人が改心しておりましても、そういふことのために非常に不利な立場に追い込められる例が随分今までございました。
特に教員の身分と關連いたしまして、將来その縣の教員養成機關は、どこが所管するが一番いいかという問題も併せて考えなければならないのでございまして、他の学校と併せてこれを總合大学にもつていくか、あるいは教員養成を主としたものといたしまして、總合大学から切り離すべきかということは、十分今後研究を要する問題であると思うのでありまして、まだその結論には現在のところ達していないのでございます。
長子たるの身分によつて相續するということもございません。それはあくまでも農業經營に適當な者が相談ずくで承繼をするということであります。すなわち家族制度という實體には基礎をおいておるが、戸主權であるとか長子相續であるとか、あるいは家督相續というような、家の制度とは全然關係がありません。
そういうことがかりにあるといたしましても、これはやはり兄弟の間の協議、またそれが片がつきませんければ、家事審判所における大體話合の延長というようなことにおける審判裁決ということできめられるわけでありまして、さようなことがあるからといつて、これをある一定の人に結び付けてしまうということは、結局人の身分を復活する新憲法の精神にも矛盾を來すということに相なりますので、この法制の建前によつておるような制度、
○政府委員(上山顯君) 職業安定法によりまして職員の身分等に關しまする規定と公務員法との關係でございますが、それでこの職業安定法はこの附則に書いてございますように「法律施行の期日は、その公布の日から六十日を超えない期間において、政令でこれを定める。」ということにいたしておりまして、大體の豫定といたしましては十一月一日から施行したいと、かように考えております。
なお本案は人事院の公正中立を確立いたしますために、人事官同士の間に同じ政黨に屬する人でないように、あるいはまた人事官同士の間に同じ大學學部の同じ學科を卒業した者でないように、所要の制限を設けますとともに、人事官の身分を保障いたしまして、その退職の事由は法律をもつて列擧いたし、またその罷免の場合につきましては心身の故障、職務上の義務違背等の場合におきましては、内閣總理大臣の訴追に基く最高裁判所の彈劾裁判
しかしてこの人事院は、公務員の職階、任免、給與、恩給その他の公務員に關する人事行政の綜合調整に關する事柄等を掌ることといたしましたが、その組織につきましては、人事行政を民主的ならしめると同時に、これが運營の嚴正公平を期するがために、これを構成する人事官の選任方法、身分の保障等に關し所要の規定を設け、本法の趣旨の達成に遺憾なきを期しておる次第であります。
念のために申上げますが、医師会、歯料師会の役員はすべて医師たるの身分を持つていなければならない建前になつておりますので、特にこういう規定を置きました次第でございます。
從來そのままにして置きますと、これは純然だる文官として文官の分限及び文官の懲戒の適用をそのまま受けるということになろうかと思うのでありますが、併し、そのことの性質から、やはり特例を設けるのがよかろうということで特例を設けたので、身分としてはやはり文官であるが、裁判所の職員であるという関係でその特例を設けたという程度にいたしたので、初めから文官の適用を受けないということはちよつと断定が困難ではないかというふうに
○政府委員(奧野健一君) 分限ということは、大体身分の進退、懲戒、そういうものをすべて含む意味で分限という言葉を使つたのであります。
そういう場合にその身分はどうなりますか。
そうすることによりまして、医師及び齒科医師としての身分を持つております者が、打つて一丸となつて我が國の國民の保健衞生の向上及び医学医術の発達のために貢献をしようというようなことに相成つておるのでございます。
專ら医師会及び歯科医師会の動にお任せをいたしまして、その御意図に基いてこの法律の提案をいたすということになりましたのでありまするが、ただお尋ねもありましたので私共の氣持を申上げたいと存じまするが、医師会、歯科医師会は従來強制設立、強制加入ということになつておりまして、苟くも医師の身分、歯科医師の身分を持つております者はそれぞれこれに加入しなければならないということになつておつたのであります。
昭和二十二年九月十八日(木曜日) 午前十一時十二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十号 昭和二十二年九月十八日 午前十時開議 第一 皇室経済法施行法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 日本國憲法第八條の規定による議決案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案(内閣提出、衆議院送付
○議長(松平恒雄君) 日程第三、皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。司法委員長伊藤修君。 〔伊藤修君登壇、拍手〕
従いましてそれと同時に新皇室典範が施行せられましたその皇室典範の第二章におきまして、皇族の身分を離れられた方及び皇族以外の女子が皇族となられた場合におきますところの身分関係につきまして、数ヶ條に亙つて規定せられておる次第であります。
第三條では、これも憲法の精神に則りまして、人種、國籍、信條、性別、社會的身分、門地、從前の職業、勞働組合の組合員であること等を理由としましての差別待遇がありませんように規定したのでございまして、こういう趣旨のことは勞働基準法等にも規定されておる通りでございます。
○政府委員(奧野健一君) 戸籍法の関係につきましては、御審議を願つておるこの法律ができますれば、皇族の身分を離れた方がいわゆる戸籍法の適用を受ける者ということになつて、一般戸籍に乘るというのがこの法律に当るわけだあります。
○委員長(伊藤修君) 次に「皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案」を上程いたします。これに対する質疑を継続いたします。御質疑のある方は。
○齋武雄君 皇族の身分を登録する皇統譜というものがあるのでありますが、新しい憲法施行後においても今尚作成されておるかどうか。その次は身分が変更になつた場合において、いちいち皇統譜に記載するのであるかどうか。皇統譜と戸籍との連絡関係、この点をお尋ねいたします。
戸籍は單に國民の身分をしるすだけでありましようか、日本國民はさようなことは考えておりません。昨日もそこにおいでになる榊原委員から、私個人としての質問をされたのでありますが、戰災孤兒で親がわからず、どこから來たかも知らぬのがおつて、どうにも戸籍のつけようがない。
○奧野政府委員 結局戸籍ということは、現實の家あるいは家庭生活ということとは全然別の考えで、ただ各人の身分あるいは續柄を登録するという制度でありますので、實際生活とどうしても合わさなければならないものではない。むしろその身分關係さえ明かになれば、一人々々の戸籍をつくつてもいいのではないか。
これは本來から申しますれば、實現すべかりしものが遲れましたものを、寧ろそれを機會といたしまして、新らしい經濟状況から算出すべきことも、甚だこれは當然からも考えられましたが、何を申しましてもこの現在の國民の生活の苦しさから考えて、又この財源が租税等から考えますれば、お氣の毒ではありまするが、前の計算當時豫定されておる、當時の金額で止めておくことが適當ではないか、但し更に皇族のまま身分を持續される方につきましては
唯皇族の御身分をお離れになるときの年金の額につきましては、一般の財政經濟事情を考慮いたしまして、その二十萬圓を基準にして計算することは、如何であろうという考慮からいたしまして、當初の案の通り十五萬圓を基準にいたしました。御當主の方が十五倍、その他の方が十倍ということで計算いたしましたために、こういう金額になつたのであります。
更に私はそれを伺つた理由は、皇族たる身分を離れられた後に、生活上或いは社會上、いろいろな點から非常に變化が來るのでありまするから、先づ以つてお暮し等に段々差支が來やしないか、そうすれば皇族たりし時の國民の尊敬を裏切るので、或いは從つて又皇室に對して患いが自然生ずる虞れがあるのではないかということを心配いたしまして、その點をお伺いしたのであります。
あるいはまたその他の點におきましても、財産上、身分上、夫婦でありながら夫と妻の平等でない點が相當ありましたので、これはやはり憲法の趣旨から見まして、その點は平等にいたさなければならないのではないかというふうに考えまして、婚姻に關する法律規定が、今回のように變つたわけでありますが、夫婦生活というのは、やはりお互いの夫婦の平等の立場において、お互いに相助け、相愛し合つていくところに夫婦の秩序があるというふうに
それともその人の身分及びその他において、あるがままのものを認めていくということが許されるのかどうか。その點を一つ。また平等というものはどの程度のものであるか、原則をもつと伺いたい。
○奥野政府委員 この點もすでにいろいろ問題になつたのでありますが、要するに憲法の趣旨からいたしまして、從來のように戸主及び家族ということを認めて、戸主が家族に對していろいろ居所指定權であるとか、あるいは婚姻、養子縁組等の身分上の行為について、一々これに戸主が同意を與えるかどうかというようなことによつて、その身分上の行為について制約をいたす、あるいはまたその他各般の、言いかえればその家にはいるあるいはその
付託事件 ○國家賠償法案(内閣提出、衆議院送 付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○皇族の身分を離れた者及び皇族とな つた者の戸籍に関する法律案(内閣 提出、
地方行政の面におきましては、すでに知事、市長などの公選制度、身分の切替等一連の改革より第二次地方制度の改正即ち地方自治法の実施が行われ、我が國民主化は著しい速度で行われておるのでありまして、我々はこれが運用実践に習熟することを肝腎と考えるのでありますが、尚若干の解決を要すべき問題が残されているのであります。
先ず人的な制度の面におきましては、文官任用令、高等試験の撤廃、一級官、二級官、三級官の身分制度を撤廃、そうして民主的な職階制度を樹立すべきであります。而してこの場合職階の区別によるところの給料の差額なるものは、勿論現在の官吏制度のように大きかつたのでは、これ亦不都合であり非民主的であります。
成る程軍隊は解体された、軍隊の中職業的な軍人は身分的な結合によつていろいろな新興会社を作つて行き、これが將來反動勢力として擡頭して行く姿勢を整えつつあるし、尚官僚機構を助けて参つておりましたところの準官僚群と目せられる統制会等も、或いは公團の形式等によつてこの官僚機構を強めて行くという形になつて参つておるのでございます。
統制を絶對に否定する思想をもてば別でありますが、にせ査察官というようなものによつて濫用されないために、身分を示す證票というものを用いておるわけでありまして、突如として私的生活を脅かす犯罪捜査のためにする侵入捜査と、これを同一に論ずることは、いかがなものであろうかと存ずるのであります。
これは養子について父母の同意を必要とするという規定でありますが、やはりこれは婚姻と同じように、そういう養子縁組というふうな身分上の行爲について、他人の意思が、たとい父母であろうとも入ることは適当ではないという考えから、父母の同意を必要とする規定を削除いたしたのであります。つまりこれは現行法の八百四十四條、八百四十五條、八百四十六條に値いする規定でありますが、それを削除いたしたわけであります。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣提出、衆議院送 付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分
また同法第二條における財産の接受、第四條の内廷費、皇族費及び皇族がその身分を離れる際の一時金の金額等は、別の法律で定めるべきものと規定してあるのであります。 以上申し上げましたように、皇室経済法において、別の法律で定めるべきものと規定いたしました諸点を規定するとともに、その他同法施行のため必要な規定を集録いたしたものが本施行法案なのであります。