2021-03-10 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
また、委員の方から御指摘もございました教育機会確保法の趣旨等の周知の徹底につきましては、教育機会確保法の成立以降、通知の発出や会議等を通じまして、同法や同法に基づく基本方針の内容等につきまして周知を図ってきたところでございますが、令和元年五月の文部科学省の調査におきまして、法の成立後、教職員に対する研修を通じた法の趣旨等の周知徹底を行った教育委員会等が一六%にとどまっており、教員研修会等を通じた周知
また、委員の方から御指摘もございました教育機会確保法の趣旨等の周知の徹底につきましては、教育機会確保法の成立以降、通知の発出や会議等を通じまして、同法や同法に基づく基本方針の内容等につきまして周知を図ってきたところでございますが、令和元年五月の文部科学省の調査におきまして、法の成立後、教職員に対する研修を通じた法の趣旨等の周知徹底を行った教育委員会等が一六%にとどまっており、教員研修会等を通じた周知
○国務大臣(麻生太郎君) 牧山議員から、特例公債法の経緯、複数年度の特例公債発行を可能とする理由、特例公債の発行の抑制に努めるとの規定を信用できる根拠、財政の健全化という表現の趣旨等について、計四問お尋ねがあっております。 まず、特例公債法の経緯についてお尋ねがありました。
平成十一年の衆議院における与野党申合せでは、質疑者は原則として前々日の正午までに質問の趣旨等について通告する、政府に対してですね、となっておりますけれども、衆議院、参議院の事務局に三点伺わせていただきます。これは事前に通告したものをそのまま読み上げさせていただきます。 一つ、今の国会における三次補正予算審議において、質疑の前々日の正午までに委員会開会日時が確定した割合、パーセント。
指針の公示以降、例えばということですが、本年一月に、大臣自ら直接全国の都道府県、指定都市の教育長会議等などにおいて法改正の趣旨等についてお願いをさせていただくなど、条例等の整備について働きかけてきた結果、これは本年六月時点でございますが、条例については、令和二年度中までに整備済みないしは予定である都道府県市が六十県市、全体の九〇%、それから規則について、令和二年度中までに整備済み、整備予定である都道府県市
学校現場で認知が進まない理由としては、昨年五月に取りまとめました私ども文科省の調査において、法の成立後、教職員に対する研修を通じた法の趣旨等の周知徹底を行った教育委員会等が残念ながら一六%にとどまるなど、文部科学省や教育委員会における、教員研修等を通じた周知が十分ではないということは一つの大きな要因ではないかと考えております。
その上で、法令の解釈につきましては、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして論理的に確定されるべきものである、そして、その検討を行った結果として、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないというふうに考えております。
その上で、法令の解釈は、当該法令の規定の文言また趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして論理的に確定されるべきものであるというふうに考えております。そして、検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないというふうに考えられるわけでございます。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 歴代政府が答弁をしております法令の解釈の考え方についてでございますけれども、一般論として、これまで法令の解釈については、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるものであり、政府による法令の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ
今お話ありましたように、第十七条においては、確かに推薦の考え方、これは規定をしているわけでありますけれども、任命の考え方そのものの規定というのは、あくまでも推薦に基づくということのみ書かれているわけでありまして、したがって、任命に当たっては、従前から申し上げておりますように、この日本学術会議法の目的、趣旨等を踏まえて判断をしていくということになるわけであります。
災害に関する義援金の差押えを禁止する法律を恒久化することについては、被災者の生活再建のために自ら使用することを期待されている義援金の趣旨等を踏まえると大変意義のあるものであると考えております。
そのためには、いわゆる公益通報者保護制度、制度そのものの意義をしっかりと浸透させるとともに、今般この法律が成立した暁には、各事業者に対して、この制度の内容、制度改正の内容の趣旨等、これをしっかりと周知、浸透を図るべきではないか、努めるべきではないかと考えますが、大臣の御所見をお尋ねします。
その上で、法令の解釈については、規定の文言、趣旨等に則しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきものであり、このような考え方を離れて自由に解釈を変更できるものではないと考えています。
四 保有個人データの開示方法、第三者提供記録の本人開示、利用停止・消去権等の個人の権利の拡充に伴い、その目的と実効性を確保するため、消費者及び事業者等に分かりやすく、その趣旨等をガイドライン等で具体的に示すなど、必要な措置を講ずること。
その上で、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして論理的に確定されるべきものであり、検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと理解しております。
その上で、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に則しつつ、立法者の、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして論理的に確定されるべきものであり、検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許される、許されないものではないというふうに解釈をしております。
したがって、結果として例えば三十七度五分、四日以上ということが中心になってしまって、残念ながらそれ以外の場合等々と書いた趣旨等が十分に伝わっていなかった、そうした御指摘もいただいているわけでありますから、そこは真摯に反省をしなければならないというふうに思っております。
法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして論理的に確定されるべきものであり、検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えております。
二、改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項に定める総務大臣の認可条件を総務省令で定めるに当たっては、固定・移動通信市場の公正競争環境を阻害しないよう、指定電気通信設備制度の趣旨等を踏まえ、具体的に規定すること。
これにつきまして、先般から私どもいろいろ、地方公共団体また事業者団体にもこの法の趣旨等を図る通知を発してございますし、また、面整備、区画整理事業等では補助も行っています。
二 改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項に定める総務大臣の認可条件を総務省令で定めるに当たっては、固定・移動通信市場の公正競争環境を阻害しないよう、現行の指定電気通信設備制度の趣旨等を踏まえ、具体的に規定すること。
そこで、今般、法解釈について、どうして法解釈に至ったかという理由についての質問でございますので御答弁を差し上げますけれども、この法解釈というものについて、さまざまな観点から、つまり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものとされていると理解をされております