○伊藤委員長 その人はやはりあなたと同じように、平野氏の資格審査に対して、資格審査委員会に抗議を申込んでいるのを御存じありませんか。
○小島委員 委員長の資格のない者が委員長報告をするということがおかしいと思う。委員長はなるほど内容をよく知つておるから、説明しやすいかもしれないが、一応審査の終了したときにおいて新しい委員会がこれを受取つて、新しい委員長が報告する。
第二國会の委員長は資格がなくなつておるのですから、第三回國会では新しく、何々の委員会にかかつていた議事はどこそこの委員会で新たにこれを経続することにするということを議決した上でやるべきだ。その説明をするには新しい委員長が報告書に基いてやればいい。そうしなかつたならば、前の委員長で資格のない者が委員長報告をするのはおかしいと思う。
従つて終了した場合に、第三國会でその案が議題となりました場合には、従来その案を取扱つておりました委員長が報告をするのがいいか悪いか、この場合に報告をさせるとすればその報告者の資格をどういうことにしたらいいかという問題が一つ残ります。
こういう状況の下におきましてソ連代表はモスクワ協定の規定する信託統治に反対する者は、モスクワ協定の掲げる任務を遂行すべき共同委員会との協議に参加する資格がないと主張いたしました。南鮮に絶対多数を占めておりました右派の完全な閉出しを図つたのであります。
東京到着と同時に発表された同氏の談話に示されたように張群氏の訪日は、個人の資格で日本の現状を視察するためであり、政府を代表して訪れたものではないと見られているが、八月二十一日着京以來同氏は直接マッカーサー元帥初め占領軍当局と会談し、日本管理方針を聽取すると共に、日本各方面の実情を視察の上、九月十三日帰國したわけであります。
ただその当時某局長がどう言つたということは、この点今ここでお答えする範囲外におきますが、御承知のように中央に審議会ができましたが、何分にも委員の資格審査をするのに非常な手間がかかつております。特にこれは各府縣から適当な人を知事から推薦をさせまして、全國から四十数名の候補者の中で特に適当だと思うものを私の方で十五名に圧縮いたして任命をしたのであります。
第三点はうちの現におります営繕課の人で古後さん、この方は今主事でおりますが資格その他から見て十分参事の資格がありますのでこれを参事に昇格をさせていただきたい。それから第四点は長い間衛視をやつておりました橋本三郎君が、今度家庭の事情でやめなければならないことに相なりました結果、昨日辞職をいたしまして、名誉進級の参事に一応昇格を願うというのであります。
○大池事務總長 もう一点は、商業委員会の専門員として一級官の資格がございません関係で嘱託の形でおられました超田清七さんと、國土計画委員会の田中義一さんの二人を専門員に昇格さしてもらいたいという御推薦があります。二人とも正式の資格がございませんので、考査をいたしました上、関係方面のオーケーがありましたら一応昇格することに認めてよろしゆうございましようか、御意見を伺いたいと思います。
と同時にこの法律が私共立法の趣旨から言いますと、又法律の組立てから言いますと、寧ろ教育に対する熱意のある公平な立場に立つて全体に奉仕するような考えの人々が委員になるとか期待されておつて、それを補足するためといいますか、教育長において必要な教育の知識經驗に対する嚴重な資格が設けられているのであります。
○國務大臣(森戸辰男君) 第一点は、二三の地方における状況から、教育に直接或いは過去に関係した人の資格が問題になります結果、一部の政党に属する人が場合によると有利な結果になりはしないかというような御心配であつたと思うのであります。
從つてその國家公務員法自身の改正によつて教職員の身分関係が変つて参りますが、併しそれは外の公務員と同樣な資格において変つて行くわけであります。教職員自体として影響を非常に受けるという点は、この教育公務員の任免等に関する法律に規定されるわけでありますが、それにつきましては小部分であるということを申上げたのであります。
これは有資格者でありますから別に問題はございません。 もう一点だけここで御了承を願つておきたいことは、法制局長から参つておりますが、農林事務官の現在二級官をやつております堀内茂彦どいう人を、法制局の参事に任命したいということで、これは有資格者でありますので、ここで御承認を願いたい。すなわち法制局の第三課へ入りまして農林方面のことを主としてやつていただくというのであります。
○証人(平野力三君) 私の資格審査は嚴密に申しますと、四回受けたのであります。第一回は二十一年の衆議院の総選挙、このときは資格はパスでした。第二回は二十二年の総選挙であります。このときも資格はパスしております。第三回は國務大臣になるときの資格審査、これも完全にパスしております。第四回は農林大臣を罷免せられまして、政府が追放の枠を拡めて資格審査にかけたときであります。
そのときの話であつたか、あとで聞いたか、その聞いた時期はよくわからないのですが、武田氏がもしあまり信頼できないというなら、漁撈長という資格にまで下げるということが考えられた。しかしさつさ申したように二百万円の会社にすればすぐ金が出せるという、そういう簡單な状態ではなかつたのです。
尚放送方面の意見といたしましては、商業放送につきまして全体では非常に強く意見が出て、これは新聞社の一つの仕事としても差支えないのかというようなことで、又放送委員会の委員の資格制限が相当に嚴重であるが兼職の禁止等は緩和する必要があるかどうかというような意見も出たのであります。
今の要員の問題は恐らく無線電信なら無線電信法の資格檢査を受けたことが分らないとそういうことにできないと思います。要員ということになつて來ると、そういう資格のある者でなくして、まあすべての要員ということになります。極端に言えば給仕、小使に至りますまで、すべて要員であると思うのです。そういつたものでも定義の方に入るように心得ます。
○遞信省電波局長(網島毅君) その点は要員をやはり含むのでありまして今、省令で通信技術者の資格に関する規定ができておりまして、これは近く法律に改めまして新しい法律に入れるつもりでおりますが、こういう規則によりまして從事者の中で主任者の資格を制限しております。そういうものも規則に合わなければなりませんので、この場合の放送局というものには兎角直ぐ電波を出し得る状態にある施設と、こう考えております。
第八軍との関係から一本の委員会にいたしまして、あとは軽金属と鉄鋼とは内部的に部門別にこれを実行していくというのが望ましいのではないか、そうして八軍との交渉の関係等も一本で的を一つにした方がよいじやないかというので、とりあえず從來から第八軍といろいろ交渉の世話をやつていただいておりました小松さんに——これは日本鋼管の方でございますが、同時にこの方は経済團体の役員もしておられましたので、そういうような資格
但し配給機関、業務用消費者は指定を受ける資格がないのであります。 第二は配給機関の民主化であります。現在政府は、その所有いたします薪炭を政府倉庫におきまして指定配給機関に一活して賣渡しを行つているのでありますが、新規則におきましては政府は複数の卸賣業者に着駅または着港頭におきまして賣渡しを行い、大口業務用、消費者及び小賣店舗は卸賣業者から配給を受けるのであります。
それでいずれを基準にしてこの調査を進むべきかということについていろいろ研究いたしましたが、先ず調査の対象は全部で五十余件を調査の対象といたしましたが、大体御承知の通り事案の内容は同種の事案でありますから、同じことを繰返すということも到底僅かな日にちで全國に馳け廻らなくちやなりませんから、無駄なことと存じますから、その中で政治關件において、例えば衆議院議員とか縣会議員とか知事選挙とか或いは教員の資格とかいうふうに
○委員長(伊藤修君) それでは資格審査不実記載に関する小委員会を開会いたします。 昨日平野力三氏が当委員会の喚問に應ぜず不出頭に終りました。
一つ落しましたが、本年の一月の二十何日かに、日も忘れましたが、内閣の資格審査委員会から事務局長の名において、連合國の命により資格申請書二通を至急提出相成りたしという文書が私に参りました。
○小松委員 それは栗栖さんが國家財政を相当する資格のないということをあなたははつきり御認識なさつているから、その運動に加わつたものだとわれわれは思う。どういう点が國家財政を相当するのに不適当であるということを、あなたの自信のあるところをいま少し具体的にお聽かせ願いたい。
ただ第四章では、放送局を設置し得る資格の制限を一つ設けました。およそ日本が今後文化國家として立ちますために、日本の独立性を保護いたしますために第五十五條の規定を設けまして、外國人による放送を禁止いたしました。
そうして具体的な内容を申しますならば國民の各層を対象といたしまして、たとえば科学技術、新聞、出版、商業、工業、農業、財政、教育、文化、宗教、労働、婦人、青少年、このような國民各層の職業別または年齡別を考慮いたしまして、そういうような方々の御意見を十分聽きまして、第十一條に掲げるような資格をお持ちの方を選定するという考えでおります。