1948-11-10 第3回国会 衆議院 法務委員会 第2号
————————————— 本日の会議に付した事件 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第二号) 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出第五号) 羅災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の 災害及び同條の規定を適用する地区を定める法 律案(内閣提出第六号) 副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出第三号
————————————— 本日の会議に付した事件 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第二号) 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出第五号) 羅災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の 災害及び同條の規定を適用する地区を定める法 律案(内閣提出第六号) 副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出第三号
○高橋委員長 これより副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。政府より提案理由の説明を願います。 —————————————
なるほど吉田氏は、第三回國会召集の場合に、この國会は各種案件を審議する資格がないとか意思表示をしておいでになられました。私もまた、その言葉を否定しようとは思わない。しかしながら、その資格なきがごとき今日の第三國会、その第三國会に、はたしてそのような認識を、ほんとうに心の底から持つておいでになるとするならば、なぜ勢頭國会解散の挙に出ずるの確信をお持ちにならないのであるか。
————————————— 十一月八日 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第二号) 副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出第三号)(予) 戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する 法律案(内閣提出第四号)(予) の審査を本委員会に付託された。
從つてその審議会におきまして、十分に練つて頂きまして、それによつて行うということにいたしたいと思うのでありますが、一應私共の考えておるところを申上げますというと、この公庫からの借受人の資格は先程申しましたように、引揚者、戰災者と、それから一般の生活困窮者というものを対象としてはつきり明記いたしたい。
過般衆議院におきまして、某議員の或る横領問題について、その某議員は潔く議員たるの資格をみずから抛つて、檢察当局の逮捕に應ぜられたことを私、目の当り見て非常に、その方の態度の立派であつたことを実は考えているのでございますが、第一審の無罪ということで又非常に考えさせられました。
私自身の会期問題についての根本の所信は、果してこの民自党内閣が、この臨時國会を十分乘切るだけの、主権在民の我が日本において資格があるかどうかということが根本であります。何も歯に衣を着せて言う必要はないと思います。少くとも緑風会が率先して現内閣の首班を指名したゆえんのものは、断じて民自党内閣そのものを支持するという意味ではなかつたのであります。
公共企業体労働関係法案次に期限の関係から來るものでありますが、 一、國家行政組織法の一部を改正する法律案 一、地方自治委員会法案 一、過度経済力集中排除法の一部を改正する法律案 一、食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案 一、刑事訴訟法施行法案 一、裁判所法の一部を改正する法律案 一、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案 一、司法警察職員指定法案 一、副検事の任命資格
そしてむろん味の素を持株会社として指定する資格があるかどうかということについての檢討は加えられたことと思います。ところがその際に、結局昭和電工の持つている子会社、あるいは若狭興業の持つている子会社の総資産の大きさその他と、それから味の素の持つておつたいろいろな経済支配力、あるいは経済力の集積の大きさとが結局十六の会社の中にはいらなかつたのではないかと私は考えております。
それはマツカーサー司令部の方の資格の命令ということは、抜きですよ。それは問題がこんがらがるから別にして……。
整理部でどうやられたかは整理部長にお聽きせぬと、私嘱託として残つてはおりましたけれども、そういう枢機に参画する資格はございませんでした。
十月は私三、四日勤めたわけでありまして、正確なことを申し上げる資格もないし、大体そういう状況であつたと記憶します。
私はそういう資格者ではありませんけれども、終戰直後の混乱状態に対してはいつでも世間に対して相済まなかつたと遺憾の氣持でおります。ただそこでひとつお考え願いたいのは、結局あわててやつたわけですが、あわててやつた結果、進駐軍との衝突も來さずにすんだということも併せてひとつ御考慮を願いたいと思います。
と同時に渉外課に申上げるならば、渉外課が、その中心となつてG・H・Qに十分の理解と、而も引揚者更生の水準に達せしめるという、その更生の一切の事業が、或いは存外資格のこの処置に対する一つの方向を示して貰うということが、それが水準への一つの一歩々々である、ということについての認識とそれから、希くば、私は愛を仰ぎたいと思うのであります。
田中君の方の國土委員長からも、同じように御推薦があつたのでありますが、お二人とも今度の專門員になるべき一級官の資格要件を備えておらない結果、考査委員会がやはり一應試驗して、これが認定をしなければならないという関係で、從來の例に從いまして論文等を書いていただきまして、各考査委員の方におまわしして、その試驗が全部パスをいたしたのであります。
又只今御指摘の檢察官資格審査委員会がある。或いは裁判官彈劾裁判所にかかる事案もある。これらとの調和はどうかというお話がありましたが、それは裁判官に対するところの彈劾裁判所は御承知の通り人の問題でありまして、人の非行についての事案が繋属するものであります。
またなお総理大臣の指名を受けるべき資格を失うばかりでなく、総理大臣指名そのものの投票権をも失うことになりますので、六十七條よりも構成の一機関を欠く、あるいは欠かせるかという問題として、前提條件として先にやるべきではないかというような議論ができるのではないか。その二つは当委員会でおきめを願う以外には方法はなかろう、こういうように申したのであります。
○石田(一)委員 この点について先ほど私は申しましたが、成規の衆議院の委員会である議院運営委員会に、議長が慰留に行つていいか惡いかということを諮問して、議長の資格において衆議院を代表して慰留に行くということは、今後に惡例を残すおそれがあるから、わが党は、いかぬ。但し個人として、議長個人の考え方で慰留にいらつしやることについては、われわれは何ら異存はない。こういうのであります。
○植原證人 資格は私は当時は石炭対策委員長です。しかも私みずから九州は最も重要なところと思いまして、私と淵上君と平井君と——森君が行くはずでしたが、行かなかつたのですが、それと参議院の一松君だと思います。
○武藤委員長 それはどういう資格で、だれと行きましたか。
○矢野酉雄君 それは議長から予備員一名という通告がなくても、代つて出て呉れた人を認めて呉れたら、資格は付與されるわけでしよう、どんなものですか。お尋ねします。
○板野勝次君 それでは委員長のない会派はどうなりますか、そういう建前から行くと……委員長があるからあなたの方はいいが、そうではないところは駄目だということになるとおかしいのですが、私はその前には庶務委員の一人で発言する資格はないのですけれども、委員長に割当てられたものと思つておつたところが、先程天田君から言われてその記憶を辿つて見ると、委員会に割当てられたのです。
この場合におきまして、報告者の資格は止むを得ず元何々委員長という、こういう形においてやつて頂くより仕方がないのじやないか、こういうふうに思つております。
○松村眞一郎君 資格審査不実記載に関する小委員会は、休会中数回証人訊問をいたしました。尚その一つとしましては出張訊問をいたしたのであります。詳細は報告書に記載してありますから、それを御覧願いたいと思います。
それから一電波監理局を標準にして委員を選定することにしてはどうか、又委員の資格について余りには制限が多くはないか、それから協会は一般放送局の実現を望んでいるのかどうか、又放送局の新設は資金資材等よりして不可能に近いと思うが、協会は設備の賃貸をしないのかどうか、又一般放送局が実現するならば聽取者が益すると思う。
縣廳側は勿論、放送局、逓信局その他各種團体の代表者の方々のお集まりの下に詳細に放送法案につきまして質疑が行われて懇談を重ねたのでありまするが、その懇談の内容は、大体委員長から只今熊本方面の視察のお話がありました通り、大同小異でありまして、委員の資格の問題、或は学校放送の問題とか、或はラヂオ・デー問題とか、そういつたことでありまして、この前の北海道方面の視察の際に上りました問題と大同小異でありますので
私はかような山間部の農家に対しては、普通農家と同じように、たとえ供出資格のない農家でありましても、やはり四合の食糧を割当てる、あるいはまたその間において加配をなさしめるということをぜひやつてもらわなければならないし、また一般の零細農家といえども、それらの農村における労働の成績からいたしまして、労働者なみの加配米を必要とする次第でありますが、何だか農民が農業以外の仕事に携わることが、遊んで食つていけるような
○山口(喜)委員 中野君は懇談会における結論をお話になつたが、懇談会においてこうするということまで、議院運営委員会でやることがそもそもの間違いであり、かかる問題は、むしろ議院運営委員会でかれこれ議論するのでなく、議長個人の資格においてしかるべく善処する。そこは議長の自由であつて、議院運営委員会がこれにタツチしないことが、将来のためによいのではないかと考える。