1947-12-04 第1回国会 参議院 厚生委員会 第30号
本請願は議院の会議に付し、且つ内閣に送付するを要するものと決定したしまして、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼び者あり〕
本請願は議院の会議に付し、且つ内閣に送付するを要するものと決定したしまして、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼び者あり〕
右請願は議院の会議に付し、且つ内閣に送付するを要するものと決定いたしまして、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(塚本重藏君) 速記を始めて……、右の陳情は議院の会議に付し、且つ内閣に送付するを要するものと決定いたしまして、御異議ございませんか。
○理事(鈴木安孝君) 只今齋委員の御発言がありましたが、請願第五百九十七号は、齋君の御発言のように、議院の会議に付し、且つこれを内閣に送付することを要するものと決定いたしたいと存じますが、御異議ございませか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本件の陳情について採択をいたしますが、これは單に本委員会においてその趣旨を聞き置くことに止め、別に議院の会議に付することを要しないものとすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十二年十二月四日(木曜日) 午後二時五十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第七十号 昭和二十二年十二月四日(木曜日) 午後一時開議 第一 昭和二十二年法律第八十号(國会議員の歳費旅費及び手当等に関する法律)の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 第二 企業再建整備法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 昭和十四年法律第三十九号災害被害者
議院運営委員長淺沼稻次郎君。 〔淺沼稻次郎君登壇〕
————◇————— 第一 昭和二十二年法律第八十号(國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
それから第五の委員九人を十一人に殖やすということはできるだけ小會派の意見を委員會の中に織り込むことは肝要でありますが、何と申しましても議院制度は多數決原則ということが動かない原則にしておりますから、この事務局の方からお出しになりました數の比率から考えまして、やはり數の公平の原則に基くより外に最善の方法はないと思います。
又更衣室及寢室については、事務次長から説明のように議院會館が出來ますれば自然に解決することと思います。尚藤井小委員長から説明されたように事務室増設の場合はその一部を面會所にすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから更に本院規則第七十二條によりまして委員長が議院に提出する報告書には多數意見者の署名を付することになつておりますから、本案を可とする方は順次御署名を願いたいと思います。
尚本院規則第七十二條によりまして委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を付することになつておることは、皆さん御承知の通りであります。どうぞ只今御賛成願いました方は順次御署名を願いたいと存じます。
佐伯卯四郎君 宿谷 榮一君 玉置吉之丞君 田村 文吉君 藤井 丙午君 帆足 計君 細川 嘉六君 委員外議員 運輸及び交通委 員長 板谷 順助君 在外同胞引揚問 題に関する特別 委員長 矢野 酉雄君 議院運営委員長
從つてこの五千圓という金額に對しましても、當然一萬五千圓ぐらいの、三倍の額ということは不當とは考えないのでありますが、これに對しまして、本會議におきましても、厚生大臣から七千圓ぐらいにはいたしたいという御説明があつたと承つておりまするが、きようの新聞を見ますると、參議院の委員會におきまして、大藏大臣はさようなことはまだ聞いておらないという答辯をなさつておるようであります。
第一三〇六號) 療術師の權益確保に關する請願(坂東幸太郎君 外三十一名紹介)(第一三一一號) 青森市に國立綜合病院設置の請願(山崎岩男君 紹介)(第一三一二號) 生活協同組合法制定の請願外一件(中原健次君 紹介)(第一三一三號) 盲人に鍼灸業繼續許可の請願(船田享二君紹 介)(第一三二六號) 同(小野孝君外一名紹介)(第一三二七號) 十二月三日 醫藥部外品等取締法案(内閣提出、參議院送
右三件を一括議題といたしまして、討論に入りましたが、別に発言もなく、採決に移りましたところ、満場一致これを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものとして決定いたしました。 次は陳情第三百四十号外二件であります。陳情第三百四十号は、長崎縣の式見漁港浚渫に関する陳情であります。
全國選挙管理委員会法案可決報告書本日議院運営委員板野勝次君より左の報告書を提出した。 全國選挙管理委員会法案に対する少数意見報告書 —————・—————
議院運営委員会理事藤井新一君。 〔藤井新一君登壇、拍手〕
二百二号) ○非戰災者特別税に関する陳情(第三 百三十一号) ○政令第七十四号中憲法違反の條項に 関する請願(第二百五十七号) ○自給製塩制度存続に関する請願(第 二百九十一号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外 とすることに関する陳情(第三百八 十一号) ○庶民銀行設立促進に関する陳情(第 三百九十一号) ○通貨発行審議会法案(内閣送付) ○経済力集中排除法案(内閣提出、衆 議院送付
先ず議院の会議に付するを要するものといたしまして採択いたしました分から申上げます。 一、請願第二百二号、会計檢査人法制定に関する請願、請願者大阪市北区日本計理檢査協会理事長木村禎橘、紹介議員高瀬荘太郎君、松野喜内君。 計理士法は昭和二年実施後二十年を経まして、その間、税務代理士法の制定があり、計理士数は二万を超えております。
次に二十六條におきましては、國会法の一部改正でございまするが、これ、は第百十條におきまして「各議院の議員に欠員が生じたときは、その院の議長は、内務大臣に通知しなければならない。」という規定がございますが、これは選挙管理委員会ができますと、当然この委員会に通知しなければならないことになるわけでありまするので、その点の改正を加えました次第であります。
從いましてそれらの点に関しましては、先程淺沼委員長からもお話がありましたように、実際委員を選任する場合におきまして、尚議院運営委員会等を通じて最後の御決定を願えれば結構であると思つております。
これは議院運營委員會で起草方を勸告されてやつておつたのでありますが、たまたま運營委員會で考えておりました勅令を政令に置きかえるという部分だけでなく、ポツダム宣言に基く勅令案も含むということで、内閣から出してもらうことに話をして、内閣からあらためて出てきた法案であります。これをどの委員會に付託すべきかということを諮問されておりますが、どこにいたしましようか。
○大池事務總長 これはもともと全般的な法律的な解釋權の問題がありますので、當然司法委員會にいくわけでありましたが、一應議院運營委員會自體が、第一項の解釋權の問題で法案をつくつて向うへ出しておつたわけでありまして、その後さらに別項の第二條の關係で出しておりましたのを、第一條の關係でさらに修正を必要とすることになりまして、法制局の方で起案をする形になつてきたわけであります。
とあつて、二番目に 二 例外として予算委員会、決算委員会、議院運営委員会、図書館運営委員会又は懲罰委員会の委員だけは、他の常任委員会の委員と兼ねることができること。 と相なつているのでありますが、原則としては一箇で、例外としてここの二に書きましたような委員会だけは、他の常任委員会と兼ねることができるということにいたしました。
参議院においてはもう絶えず問題になつて、とうてい議院運営では手に負えない。それで法規委員会の勧告を受けて、これが初めて実現されるというところにまでいつておるわけです。これをこのままにしておいては参議院においては非常な問題が將來残るということになりますから、何とか勧告の形式をわれわれは要求する。
○委員長(樋貝詮三君) 当面の問題としまして、今ある議院の常任委員会の中で、たとえば治安と國土計画などは一つにするとか、あるいは今お示しの文教と文化は一つにする、それから農林と水産を一つにする、鉱工業委員会と電氣委員会とを一つにする、運輸と通信を一つにする。
私は一體船員の保險に關しては、この前船員保險法を當委員長が參議院の本會議で委員會の案を御説明になる時分に、冒頭に、閣議決定事項でもあるし、これは運輸交通省で取扱うようになつておるのだというふうなことを報告されて、一切の船員保險法に對する通過を議會に提出されたように私は了承しておるのであります。
○委員長(板谷順助君) そうするとどうしますか、或いはこの問題が議院運營委員會にかかるような結果になるかも知れませんが、事務當局の關係の者を呼んで、それでこの經緯をよく話をしまして、そうして現在のところでは、まだ厚生省の所管の形になつておるけれども、この委員會で採り上げて、厚生省關係の政府委員からこの委員会に來て御答辯を願う、こういうような順序に運びたいと思ひますが、それより方法がないでしようね。
參議院の當委員會におきましても、すでに各拂下請願路線に對する意見を申し上げたのであります。なるほど請願の要旨には、戰時中強制買收をいたしたのであるからしてこれを民間に拂下げしろ、こういうふうに請願の要旨に記載されておるのでありますけれども、單に戰時中における戰時目的のために強制買收を行つたという意味だけではなくして、國家全體における總合的な運輸行政の觀點から買收いたしたのであります。
実は議院運営委員会と常任委員長会議で、午後の会議は四時までということになつておるのであります。最早五時に近いのでありますからして、本日はこれにて止めまして明後四日午後二時から委員会を続行することにいたしたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○鍼灸医法制定に関する請願(第四百 三十三号) ○國立遺傳学研究所設立に関する請願 (第四百四十三号) ○治療師の開業試驗等に関する陳情 (第五百三十一号) ○盲人の鍼灸術を存続することに関す る請願(第四百七十号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳 情(第五百五十五号) ○健康保險法及び厚生年金保險法の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者の署名を付することになつておりまするから、四案を可とせられました方は、それぞれ用紙に順次御署名を願います。 〔多数意見者署名〕
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者の署名を付することになつておりますから、本案を可とせられた方は順次御署名を願います。
今般、内務省解体に伴う諸機構が明瞭となりましたので、内務省解体に伴う関係法律案の提出とともに、政府においても、十一月二十七日、議院の承諾を得て本案に対する修正をされたのであります。
二百二号) ○非戰災者特別税に関する陳情(第三 百三十一号) ○政令第七十四号中憲法違反の條項に 関する請願(第二百五十七号) ○自給製塩制度存続に関する請願(第 二百九十一号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外 とすることに関する陳情(第三百八 十一号) ○庶民銀行設立促進に関する陳情(第 三百九十一号) ○通貨発行審議会法案(内閣送付) ○経済力集中排除法案(内閣提出、衆 議院送付
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多數意見者の署名を附することに相成つておりますので、本案を可とされました方々は順次御署名を願います。
それから参議院規則の第七十二條によりまして、委員長が議院に提出いたします報告書には多数意見者の署名を附することになつておりますが、どうか本案御賛成の皆さんは順次御署名をお願いいたしたいと思います。