2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
選択議定書批准というのは、人権の問題あるいは民主主義の問題、法の支配の問題、平和構築の分野で更なる貢献を行うために、そういうための基盤だと思うんですね。 外務省は、民主主義、平和、自由、人権、法の支配、市場経済という普遍的価値に基づく外交を推進してきたと承知しております。
選択議定書批准というのは、人権の問題あるいは民主主義の問題、法の支配の問題、平和構築の分野で更なる貢献を行うために、そういうための基盤だと思うんですね。 外務省は、民主主義、平和、自由、人権、法の支配、市場経済という普遍的価値に基づく外交を推進してきたと承知しております。
○高良鉄美君 批准していない国がOECD加盟国では五か国ということですけれども、条約全体においても、百八十九か国の加盟と百十三か国という、その議定書の間に差がありますが、この批准していない理由というのは何なんでしょうか、特に我が国の場合ですね。
国連の関連ホームページによれば、十一月二十五日、本年、時点における女子差別撤廃条約の締約国数は百八十九か国、選択議定書の締約国数は百十三か国となっております。また、OECD加盟国のうち、条約本体を締結していない米国以外で選択議定書を締結していない国は、我が国、チリ、イスラエル、エストニア及びラトビアの計五か国であります。
第二次世界大戦後の一九四九年のジュネーブ諸条約の第一追加議定書は軍事目標主義を掲げ、武力攻撃は軍事目標のみに限定するとし、同時に第五十八条、攻撃の影響への予防措置として人口の集中している地域又はその付近に軍事目標を設けることを避けることとしています。我が国も、二〇〇四年六月十四日に国会承認、翌二月二十八日から発効しました。
だけれども、やはり、モロトフ・リッペントロップ秘密議定書に象徴されるように、ロシアとドイツの二大国の間で翻弄されたあげくにソ連邦の中に組み込まれた歴史、そしてそこからソ連崩壊時に独立を果たす、そして民主国家をつくりたい、こういう非常に強い思いがございました。
京都議定書、これ以来、この環境という分野につきましては、日本は技術面でも、また考え方というか思いの面でも、国際社会の中で先頭を走ろうというような思いでやってきた部分であると思いますし、私もそれは誇りに思っているところでありますけれども、今後、むしろおくれるというようなことがないようにしっかり引っ張っていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
米国の自動車、自動車部品について更なる交渉によります関税撤廃、協定に明記をいたしましたが、この点、協定の構成から申し上げますと、協定の第五条の一で、各締約国、これは日本とアメリカになるわけでありますけど、は附属議定書Ⅰ、附属書、附属書Ⅱの規定に従って市場アクセスを改善するということがまず本文の中に書いてあるわけでありまして、この両締約国、この義務を規定した上で、米国の附属書におきまして自動車、自動車部品
次に、十一ページの一五八七号外二十六件は、女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求めるもの。 最後に、十二ページの二六三六号は、核兵器を禁止し廃絶する条約の締結の呼びかけを求めるものです。 以上でございます。
る請願(第四九一号外三件) ○東京・横田基地へのCV22オスプレイ配備撤回 と全ての飛行・訓練の中止に関する請願(第八 二六号外三件) ○戦争法(安保法制)の即時廃止に関する請願( 第九七一号外一三件) ○緊急出動のある自衛官の官舎の改善に関する請 願(第九八五号外二件) ○本土からの辺野古埋立用の土砂搬出計画をやめ ることに関する請願(第一五八六号外二四件) ○女性差別撤廃条約選択議定書
九号) 同(志位和夫君紹介)(第一八一〇号) 同(清水忠史君紹介)(第一八一一号) 同(塩川鉄也君紹介)(第一八一二号) 同(田村貴昭君紹介)(第一八一三号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第一八一四号) 同(畑野君枝君紹介)(第一八一五号) 同(藤野保史君紹介)(第一八一六号) 同(宮本徹君紹介)(第一八一七号) 同(本村伸子君紹介)(第一八一八号) 同月十三日 女性差別撤廃条約選択議定書
補欠選任 神谷 昇君 中山 泰秀君 藤井比早之君 辻 清人君 ————————————— 五月二十二日 東京・横田基地へのオスプレイ配備撤回とすべての飛行・訓練の中止に関する請願(笠井亮君紹介)(第一一五九号) 同月三十一日 辺野古新基地建設工事の中止と普天間基地の無条件撤去に関する請願(志位和夫君紹介)(第一二一一号) 女性差別撤廃条約選択議定書
まず、仮定の質問にはお答えを差し控えさせていただきますが、あくまでも一般論で申し上げさせていただきますと、入管法における難民とは、難民条約及び難民議定書に規定する難民と同じでございまして、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの
このため、二〇一六年にアフリカのルワンダで開かれました国際会議では、代替フロンはモントリオール議定書のキガリ改正によって新たに規制対象となりました。 そうした状況を踏まえて、本法律がフロン回収・破壊法として二〇〇一年に制定されて以降二回の改正を経て、このフロン類の排出抑制対策、およそ約二十年間という長い期間が経過をしております。
また、モントリオール議定書にのっとりまして、我が国における特定フロンの消費を二〇一九年末までに全廃する措置を一九九六年に行うことで、自然に機器の転換が促されるという環境を整えてございます。
○政府参考人(森下哲君) オゾン層保護の国際的な取組といたしまして、ウィーン条約が一九八五年に、そしてモントリオール議定書が一九八七年に採択をされてございます。これらによりまして、国際的にオゾン層を破壊する特定フロンの生産等の段階的全廃が定められてございます。
そのためには、同条約に伴う一九九九年の選択議定書を批准すべきであると考えております。日本の裁判所は、女性差別撤廃条約を司法判断の根拠規定と解しておりません。それを改めさせるためにも、選択議定書を批准して、個人が女性差別撤廃委員会に権利侵害を通報できるようにする、それが重要な課題である、そう申し上げます。
今委員から御指摘いただきました危険物質及び有害物質の海上運送に関する損害に対する責任及び賠償及び補償に関する国際条約の二〇一〇年議定書、我々HNS条約と略称しておりますけれども、このHNS条約の発効促進に向けまして様々な取組が議論されておるところでございます。
実は、二十二年前に京都議定書というのが、西田議員のお膝元でありまして、京都議定書から京都アピールということで、私どもも高い目標を日本から発信すると、こういうことを言っておるところでありまして、どうぞまた御指導いただきたいなと、こう思っております。
本年一月にモントリオール議定書のキガリ改正が発効して、新たにHFCを対象として、世界的に生産、消費規制が開始をされました。しかし、HFCに限らず、モントリオール議定書の取組では、現在使っているものは使い続けることができるということになりますので、適切に管理や回収などが行われなければ、フロン類が大気中に放出をされてしまうということになります。
○西岡委員 さまざまな取組で改善傾向にあるということでございますけれども、一方で、昨年のモントリオール議定書の会議におきまして、東アジアで相当量のCFC11と言われる特定フロンが放出をされているということが報告をされました。
○森下政府参考人 今お話のありました特定フロンでありますクロロフルオロカーボン、CFCでございますけれども、これは、国連の全加盟国が締約国となっておりますモントリオール議定書のもとで、生産、消費を二〇一〇年までに全廃するということとされておりまして、締約国は現在もこれを遵守をするという義務を負っているという状況でございます。
更に言えば、温暖化防止については、これは三・九%を、日本が五%を削減するという言い方を京都議定書のときに行った、日本で行われた会議であったわけですけれども、そのときに、五%を将来にわたって削減するということを言いましたが、そのうちの三・八、後には三・九に訂正しましたけれども、その部分は森林が吸収源になっている。
また、お尋ねのラトビアとオーストリアとの租税条約では、近い将来、交換公文によってこの規定を導入するという約束を議定書で定めてございます。できるだけ早期にAOAを規定するということを確保すべく、両国間でこの規定の導入に向けまして交渉を進めていきたいというふうに思っております。
また、それを確認した上で、二〇一三年に国会で承認された日米租税条約改正議定書がいまだ発効していないということがありますが、同議定書が発効に至っていないことは、現在においてもアマゾンが所有する倉庫が我が国の同社への課税対象とならないことと関係があるのか。
したがいまして、今回の日仏ACSAあるいは日本とカナダのACSAについては、我が方は必要であるという立場を明らかにさせていただきたいと思いますけれども、この機会に、条約あるいは協定、憲章とか議定書等のいわゆる国際約束というものと国内法の関係を整理して確認しておきたいと思っております。 そこで質問させていただきますが、本協定の実施に関連し、防衛省設置法等の一部を改正する法律案が提出されております。
今もってもやはり何も変わっていないということですので、結論としては反対をされている事実はないというふうにおっしゃっていて、あくまでもこの件、選択議定書を採択、批准するかどうかは政府ないしは国会の判断に基づいて行われるべきであるというふうなお答えを受け取ったというふうに理解をします。これでまた今年の決算委員会議事録として残していくということであります。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 個人通報制度を導入するか否か、言い換えますと選択議定書を批准するか否かは、政府、国会において判断される事項であるというふうに考えておりますので、最高裁としては意見を述べる立場にないと考えております。委員御指摘の当時と考えは全く変わってございません。
少し質問の方向性を変えまして、裁判所に対して、選択議定書の批准の問題についてお聞きをしていきたいと思います。 市民的及び政治的権利に関する国際規約、それから女性差別撤廃条約、子どもの権利保護条約などでは個別の案件を国連に持ち込むことができる個人通報制度を定めた選択議定書が国際文書としてありますが、我が国はこれらの選択議定書の批准をしておりません。
私は、気候ネットワークというNGOの関係で本日お邪魔をさせていただいておりますが、気候ネットワークは、九七年に京都議定書が採択されました国連の会議のためにといいますか、その関係で設立されましたNGOで続けております。既に二十年経過いたしまして、気候変動に関わってまいった経過から、本日は、パリ協定を中心として、SDGsの関係も触れながら申し上げたいと思います。
本当に二十年たったとき、京都議定書の頃から世界はそういう取組を始めました。日本はそれを、そんなことはしなくても自主的取組でやれるんだと言って二十年経過しました。
そして、同条約のもとには、南極の環境と生態系を包括的に保護することを目的とし、南極地域を平和及び科学に貢献する自然保護地域として指定する環境保護に関する南極条約議定書がございます。 さらに、南極地域の各種海洋生物資源の保存のための取組について定めた南極の海洋生物資源の保存に関する条約などがございます。
危険物質等に関する条約で日本が未締結のものは、危険物質及び有害物質の海上運送に関連する損害に対する責任並びに賠償及び補償に関する国際条約の二〇一〇年議定書、いわゆるHNS条約があります。
二〇一六年十一月、京都議定書以来十八年ぶりに、法的拘束力を持つパリ協定が発効されました。二〇二〇年以降の温室効果ガス排出削減のための国際的な枠組みを決めるものであります。 同協定を踏まえ、政府が策定した地球温暖化対策計画におきまして、二〇三〇年度の温室効果ガス排出量を二〇一三年度と比較して二六%削減する中期目標が設けられております。
二〇一五年、京都議定書にかわる新たな温室効果ガス排出削減のための国際的な枠組みとしてパリ協定が採択されることを踏まえ、地球温暖化対策計画が策定され、二〇三〇年度の温室効果ガス排出量を二〇一三年度と比較して二六%削減する中期目標が掲げられました。