1952-03-12 第13回国会 衆議院 外務委員会 第8号
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 連合審査会開会に関する件 外務公務員法案(内閣提出第四五号) 千九百四十六年十二月十一日にレーク・サクセ スで署名された議定書によつて改正された麻薬 の製造制限及び分配取締に関する千九百三十一 年七月十三日の條約の範囲外の薬品を国際統制 の下におく議定書への加入について承認を求め るの件(條約第二号) 国際情勢等に関する件
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 連合審査会開会に関する件 外務公務員法案(内閣提出第四五号) 千九百四十六年十二月十一日にレーク・サクセ スで署名された議定書によつて改正された麻薬 の製造制限及び分配取締に関する千九百三十一 年七月十三日の條約の範囲外の薬品を国際統制 の下におく議定書への加入について承認を求め るの件(條約第二号) 国際情勢等に関する件
千九百四十六年十二月十一日にレーク・サクセスで署名され議定書によつて改正された麻薬の製造制限及び分配取締に関する千九百三十一年七月十三日の條約の範囲外の薬品を国際統制の下におく議定書への加入について承認を求めるの件を議題といたします。政府側より提案理由の説明を求めます。石原外務政務次官。
○石原(幹)政府委員 ただいま議題となりました千九百四十六年十二月十一日にレーク・サクセスで署名された議定書によつて改正された麻薬の製造制限及び分配取締に関する千九百三十一年七月十三日の条約の範囲外の薬品を国際統制の下におく議定書につきまして、提案理由を御説明いたします。
例えばコスタリカ、ニカラガとの間に両大洋を通ずる運河建設の交渉に関する議定書、それから暫定取極としての意味で認める場合があります。それから米国民の賠償要求に関する協定、これは今おつしやつたことに幾分か関連があると思いますが、米国側が義務を負わないのだということで認められておるのです。
そのほかの点は例えば第四に挙げました暫定取極と申しますか、こういうものにつきましても、或いはその前の将来の交渉の基礎となるべき、つまり両大洋間の運河を建設する交渉に関する議定書、これはコスタリカとニカラガとアメリカとの間に結んだのでありますが、こういう種類のものはいずれも直接若しくは間接にアメリカが義務を負うことも無論入つております。
全文十一條、附属書、附属議定書等によつて構成されておりまするこの日米加漁業條約の内容につきましては、本日質問の主題ではございませんから、これを問題とはいたしませんが、講和條約が発効し、これらの漁業條約が発効したのちにおきまする国民の日本漁業に対する関心というものは、一つには、この島国である日本の沿岸周辺にまで迫り、日本の遠洋漁業に致命的な制限を加えておりまするマツカーサー・ラインが解除せられまして、
法理学者でありませんからでもあろうと思いますが、毎日新聞にこれが違憲であるということにつきましては積極的な意思表示はいたしておりませんが、内容は極めて重大なる問題であるから、新憲法の基本的な精神である民主主義の建前において、これをやはり国会に付議して審議し、そうしてその承認を求むべきであるということの議論を発表しておられるのでありますが、ともかくも内容は極めて重大なのでありまするから、麻薬に関する議定書
現に参議院におきまして、参議院の外務委員会には今、麻薬に関するところの條約、それからアグリーメント、協定、それから議定書、公文書というものが正式に議院運営委員会を通じまして参議院の外務委員会の承認を求めているのであります。そういう前例が新憲法制定後あるかということを、一つ專門家である吉田さんからこの機会に我々にお示しを願いたいと思います。
○中山福藏君 ちよつと次官にお伺いしておきますが、これは大体この千九百三十一年七月十三日の條約の範囲外の麻薬を製造販売というような問題についての統制を行うということを目標にしておるようでありますが、それ以外の、つまりこの議定書以外の麻薬を統制するという目的のようでありますが、関連してお尋ねしておきたいのは、この議定書以外に新薬ができてその製造、所持、販売というものが国内で行われるというような、いわゆる
○委員長(有馬英二君) 次に千九百四十六年十二月十一日にレーク・サクセスで署名された議定書によつて改正された麻薬の製造制限及び分配取締に関する千九百三十一年七月十三日の條約の範囲外の薬品を国際統制の下におく議定書への加入について承認を求めるの件(予備審査)を議題といたします。先ず政府の説明を求めます。
○政府委員(石原幹市郎君) 只今議題となりました千九百四十六年十二月十一日にレーク・サクセスで署名された議定書によつて改正された麻薬の製造制限及び分配取締に関する千九百三十一年七月十三日の條約の範囲外の薬品を国際統制の下におく議定書につきまして提案理由を御説明いたします。
――――――――――――― 三月四日 千九百四十六年十二月十一日にレーク・サクセ スで署名された議定書によつて改正された麻薬 の製造制限及び分配取締に関する千九百三十一 年七月十三日の條約の範囲外の薬品を国際統制 の下におく議定書への加入について承認を求め るの件(條約第二号) 同月三日 日米行政協定中に国立文教地区確保の項挿入に 関する請願(大村清一君紹介)(第一〇八九 号)
取締に関する外国との取極、従つてその内容において日本国民の権利義務を拘束するところの国際的な取極というものを、政府は我々に賛成を求める態度において国会に承認を求めていらつしやるのでありますが、あの麻薬に関する国際間の取極の文書を見ましても、それは條約と訳されているところのトリーテイというものもあれば、中にはアグリーメントという言葉を訳された協定という言葉もあり、又その外にプロトコールなんとか書いた議定書
第三は将来の交渉の基礎となるべき取極、例えばニカラグアの湖を通じて両方大西洋と太平洋の間に運河を建設する交渉をした場合、アメリカとコスタリカ、ニカラグアの間にその議定書を作つております。
しかし、世には、条約よりももつと重い国際協定もあれば、日本でかつて使つた条約以上の議定書なるものもあることを知るべきであります。
日本放送協会昭和二十五年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書 第五 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律案(内閣提出) 第六 千九百十二年一月二十三日にへーグで、千九百二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九日及び千九百三十一年七月十三日にジュネーヴで、千九百三十一年十一月二十七日にバンコックで並びに千九百三十六年六月二十六日にジュネーヴで締結された麻薬に関する協定、条約及び議定書
○議長(林讓治君) 日程第五、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諾命令の措置に関する法律案、日程第六、千九百十二年一月二十三日にへーグで、千九百二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九日及び千九百三十一年七月十三日にジュネーヴで、千九百三十一年十一月二十七日、バンコックで並びに千九百三十六年六月二十六日にジュネーヴで締結された麻薬に関する協定、条約及び議定書を改正する議定書並
すなわち、その一は、一九一二年一月二十三日ヘーグで署名された国際阿片条約及び最終議定書、その二は、一九二五年二月十一日にジュネーヴで署名された第一阿片会議協定、議定書及び最終議定書、その三は、一九二五年二月十九日にジュネーヴで署名された第二阿片会議条約、議定書及び最終議定書、その四は、一九三一年七月十三日にジュネーヴで署名された麻薬の製造制限及び分配取締に関する条約、署名議定書及び最終議定書、その五
○委員長(有馬英二君) それでは次に千九百十二年一月二十三日にへーグで、千九百二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九日及び千九百三十一年七月十三日にジユネーヴで、千九百三十一年十一月二十七日にバンコツクで並びに千九百三十六年六月二十六日にジユネーヴで締結された麻薬に関する協定、条約及び議定書を改正する議定書並びに附属書への加入について承認を求めるの件を議題といたします。
○政府委員(石原幹市郎君) 只今議題となりました千九百十二年一月二十三日にへーグで、千九百二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九日及び千九百三十一年七月十三日にジユネーヴで、千九百三十一年十一月二十七日にバンコツクで並びに千九百三十六年六月二十六日にジユネーヴで締結された麻薬に関する協定、条約及び議定書を改正する議定書並びに附属書につきまして提案理由を御説明いたします。
それでは千九百十二年一月二十三日にへーグで、千九百二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九日及び千九百三十一年七月十三日にジュネーヴで、千九百三十一年十一月二十七日にバンコックで並びに千九百三十六年六月二十六日にジュネーヴで締結された麻薬に関する協定、條約及び議定書を改正する議定書並びに附属書への加入について承認を求めるの件について採決いたします。
戰前多数国家間におきまして締結されておりました阿片及び麻薬に関する六組の條約、協定及び議定書は、従来その一定の任務を国際連盟に與えておつたのでありますが、国際連盟の解消の結果は、これらの任務をいずれかの機関に引継ぐ必要が生じたわけであります。
○仲内委員長 次に麻薬に関する協定、條約及び議定書を改正する議定書並びに附属書への加入について承認を求めるの件を議題といたします。本件につきましても、別に質疑はないようでありますから、ただちに討論に移ります。討論の通告がありますので、これを許します。佐々木盛雄君。
事件 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する 件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律 案(内閣提出第一〇号) 千九百十二年一月二十三日にヘーグで、千九百 二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九 日及び千九百三十一年七月十三日にジユネーヴ で、千九百三十一年十一月二十七日にバンコツ ク並びに千九百三十六年六月二十六日にジユネ ーヴで締結された麻薬に関する協定、條約及び 議定書
○仲内委員長 次に麻薬に関する協定、條約及び議定書を改正する議定書並びに附属書への加入について承認を求めるの件を議題といたします。本件に関する質疑を許します。——御質疑がなければ次に移ります。 —————————————
○岡崎国務大臣 日満議定書と関連を持つて何ら考えておつたのではありませんので、この問題は安全保障條約を御研究願うよりいたしかたがないと思います。ただ今おつしやつたようなことにつきましては、たとえば馬に乘つかつたら落つこつた、そうすると馬に乘れば必ず落ちるものとこう考えれば、やはり馬にも違いがあります、乘り手も違いますから、その場合心々によつて異なるものと思います。
○成田委員 最初にお尋ねいたしますことは、今度の安全保障條約と日満議定書との関係でございますが、日満議定書で日本と満洲国との間に生じた関係と、今度の安全保障條約で日本と米国との間に生じた関係に何らか根本的な相違があるか、と申しますのは、今度の安全保障條約を見ますと、昭和七年に日本が満洲国と結んだ日満議定書と何ら相違がない。
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する 件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律 案(内閣提出第一〇号) 千九百十二年一月二十三日にへーグで、千九百 二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九 日及び千九百三十一年七月十三日にジユネーヴ で、千九百三十一年十一月二十七日にバンコツ クで並びに千九百三十六年六月二十六日にジユ ネーヴで締結された麻薬に関する協定、條約及 び議定書
そこで当当としては、今後の取締りをさらに厳重にして行く必要があるのでありますが、今度のこの條約議定書その他への加入にはもちろん私ども賛成でございまして、これに加入したあかつきにおいて、当局としてはどういうような構想を持つて、これらの條約、議定書などに定められたところの線に沿つて行くか、そういう計画を知りたいのです。
○仲内委員長 次に、千九百十二年月二十三日にへーグで、千九百二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九日及び千九百三十一年七月十三日にジュネーヴで、千九百三十一年十一月二十七日にバンコックで並びに千九百三十六年六月二十六日にジュネーヴで締結された麻薬に関する協定、條約及び議定書を改正する議定書並びに附属書への加入について承認を求めるの件を議題といたします。本件に関する質疑を許します。並木君。
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する 件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律 案(内閣提出第一〇号) 千九百十二年一月二十三日にへーグで、千九百 二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九 日及び千九百三十一年七月十三日にジユネーヴ で、千九百三十一年十一月二十七日にバンコツ クで並びに千九百三十六年六月二十六日にジユ ネーヴで締結された麻薬に関する協定、條約及 び議定書
まずポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律案、及び千九百十二年一月二十三日にヘーグで、千九百二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九日及び千九百三十一年七月十三日にジユネーヴで、千九百三十一年十一月二十七日にバンコツクで並びに千九百三十六年六月二十六日にジユネーヴで締結された麻薬に関する協定、條約及び議定書を改正する議定書並びに附属書への加入について承認
○石原(幹)政府委員 ただいま議題となりました千九百十二年一月二十三日にへーグで、千九百二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九日及び千九百三十一年七月十三日にジユネーヴで、千九百三十一年十一月二十七日にバンコックで並びに千九百三十六年六月二十六日にジユネーヴで締結された麻薬に関する協定、條約及び議定書を改正する議定書並びに附属書につきまして、提案理由を御説明いたします。
(「その通り」)今うしろの方から満州にその例があるとおつしやつた、満州国のどこに例がありますか、満州国は日満議定書に従つて、日本は満州の防衛に従事する、満州の防衛を全責任を持つという日満議定書によつて、満州国防衛の義務条項は日本は明確に負いつつも、なおかつこの満州国の防衛は日本の国防上必要なりという良心と正義に従つて、防衛費は満州国に負担せしめておらなかつたのであります。
宣言の受諾に伴い発する命令に関する 件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律 案(内閣提出第一〇号) 同月二十六日 千九百十二年一月二十三日にへーグで、千九百 二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九 日及び千九百三十一年七月十三日にジユネーヴ で、千九百三十一年十一月二十七日にバンコツ クで並びに千九百三十六年六月二十六日にジユ ネーヴで締結された麻薬に関する協定、条約及 び議定書
詳細の点は農林委員会で十分に検討を加えられておりますから、細かい問題はお伺いいたしませんが、 〔委員長退席、理事松平勇雄君委員長席に着く〕 政府の原案によるこういつた整理で、整理によつて残つた人間でできる農林統計というものが、先般も平和条約の際に附属議定書として宣言書において宣言されたような、国際経済統計に参加して行く場合のこの統計の国際性に即応した適当な統計を得べき統計というものと、この整理
その宣言の最後には、一九二八年のジユネーヴにおきます経済統計に関します国際議定書及び国際協定にできるだけすみやかに参加する意思を有することを表明する。こういうことを申されまして、できるだけすみやかにその條約に参加の意思を表明しておるのであります。
平和條約と同時に署名された議定書及びこの宣言は、内容上、平和條約と一体的の関係に立つものであるから、平和條約と共に一括承認を願いたい。又安全保障條約と同時に日米間に交換された交換公文は、平和條約の第二章安全の規定に掲げた原則を念のため明らかにするものであるから、安全保障條約と一括して承認を得たいと政府は申しておるのであります。
曾つて衆議院の條約委員会、並びにそれの本会議におきまして我が党の黒田君は、日韓議定書並びに日清議定書を引用して、日米安全保障條約は、曾つて日本が朝鮮に或いは満洲に帝国主義的な侵略を企てるに際して結んだ、あの二つの條約とどこが違うかということを引用せられておるのでありまするが、私は更にこの種の條約を、例えば最近問題を起しておりまするところのイギリスとエジプトとの條約においてこれを見ることができると思うのであります
(「その通り」と呼ぶ者あり)併し従属関係に立つ国との間にはこういう先例があるのでありまして、明治三十七年に締結されました日韓議定書の第四條には次のように記されておるのである。「第三国ノ侵害ニヨリ若ハ内乱ノ為メ大韓帝国ノ皇室ノ安寧或ハ領土ノ保全ニ危險アル場合ハ大日本帝国政府ハ速ニ臨機必要ノ措置ヲ取ル可シ。