1951-10-31 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第7号
質問は條約別及び各章別でいたしまして、條約の宣言、議定書及び交換公文はこれを一章として扱います。次に質問はできるだけ質問通告をあらかじめ委員長にお出し頂いて、それは質疑の前日の午前中に出して頂く、そういう原則をきめて置きたいと思います。昨日これは理事会において御承認を得ましたので、皆様の御異議がなければ、この通りにいたしたいと思いますが、如何でございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
質問は條約別及び各章別でいたしまして、條約の宣言、議定書及び交換公文はこれを一章として扱います。次に質問はできるだけ質問通告をあらかじめ委員長にお出し頂いて、それは質疑の前日の午前中に出して頂く、そういう原則をきめて置きたいと思います。昨日これは理事会において御承認を得ましたので、皆様の御異議がなければ、この通りにいたしたいと思いますが、如何でございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 診療所における同一患者の収容時間の制限に関 する医療法の特例に関する法律案(大石武一君 外七名提出、衆法第一号) 保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律 案(参議院提出、参法第一号) 公衆衛生国際事務局に関する議定書について説 明聴取 社会保障制度に関する件 ―――――――――――――
○松永委員長 次に公衆衛生国際事務局に関する議定書について、厚生省の海外課長より発言を求められておりますので、これを許します。厚生省渉外課長。
○斎田説明員 さきごろ政府より国会に対しまして、公衆衛生国際事務局に関する議定書を受諾することについて承認を求むるの件という件名の原案を御提出を申し上げまして、御承認をいただきたいという手続をとつたのであります。
件 同月二十日 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出第二号)(予) 同月二十二日 国際労働機関憲章の受諾について承認を求める の件(条約第四号) 同月二十六日 千九百二十年六月二十一日にパリで署名された 国際冷凍協会をパリに創設することを目的とす る国際条約を修正する条約の締結について承認 を求めるの件(条約第五号) 同月二十九日 公衆衛生国際事務局に関する議定書
或いは又これは日本の場合について申しますというと、三十二年九月の日満議定書であります。これは或いは黒田寿男君が衆議院において指摘したのでありますが、例の日韓保護條約と余り違わぬではないかというような感じがするのであります。
今度の安全保障條約及び平和條約につきまする正式の政府の議案といたしましては、両條約限りでございまするが、この比較的軽徴ともいうべき平和條約に関連する二つの議定書と宣言、安全保障條約に関する交換公文は、政府の御説明によれば、併せて一括御審議御承認を願います、こう言つておられる。これが本当であつて、安全保障條約を急遽やつて、行政協定は実はまだできておらない。
そこで、かようなことになりますると、いわゆる安保條約そのものが日満議定書的である、或いは日韓保護條約的であるというような議論が出て来るのではないか。現にこのことは決して日本人だけの感覚だけではないのでありまして、昨日二十六日附の読売新聞に出ておりまするUS・ニューズ・アンド・ワールド・リポート誌記者のジヨセフ・フロム氏がかようなことを言つております。
これに対する簡單な御説明がございましたが、これは順次に批准でもされ、また批准書の交換が終り、同時にまた進んでいよいよ各国との議定書がこまかく規定されることになりますと、それによつていろいろな実行的な面が現われて参りますから、事前にこの予算がとられていなければならぬということは想像のつくことで、適当な処置だと思われますが、さてこの百億円が、この際すなわち三月までに使い切れますかどうか。
この平和條約の関係文書として同時に署名された議定書及び二つの宣言があります。これらの文書は、内容上平和條約と一体的な関係に立つものでありまして、平和條約と共に一括御承認をお願いする次第であります。 これを要するに、現在我々が最も待望するものは、完全な独立と自由の速かな実現及び世界各国に対する完全な平和関係の速かな回復であります。
この平和條約と同時に署名されまして議定書がございますが、この議定書は二十六カ国の連合国が署名いたしました。契約だとか、時効だとか、流通証券だとか、保險だとか、それから生命保險などに対する技術的の規定でございます。一々内容を説明するのも余りに技術的でございますので、ただ項目だけを申して置きます。この議定書は要するに戰前経済的関係が密接だつた国との間には極めて重要な規定でございます。
最後に、私は過日本委員会において、安保條約が往年の日韓議定書に形式において類似しておるという理由をもつて、本條約は安保條約にあらずして、むしろ米国による日本の保護條約であるという論が述べられたことを想起いたします。しかしながら、かくのごとき論は全然根拠のないものである。と申しますのは、その主張はまつたく時代の変遷ということを見ておらない、いわゆる時代錯誤の議論でございます。
併しながら遂に当時英国を主宰しておりましたマクドナルド首相の非常なる平和的の努力と、フランスのプリアン等の平和主義者の努力が実を結びまして、一九二四年には有名なるジユネーヴの平和議定書というものができました。今日になりましてこの平和議定書を見てみますと、集団保障機構としては誠に完全なる法律的の構成を有しておるものであります。
私どもが承知をいたしておりますところによりましても、最初はこの補償法案の内容に相当する事項が、日本との平和條約の付属議定書のような形で、準備をせられたこともありましたが、それがだんだん形をかえまして、ただいま申しましたように、條約においては原則だけを定めて、その細目は日本の法律による、こういう形式がとられたのであります。
従いまして、日本との平和條約をつくられます場合にも、大体それらを手本にしたと思われる條約の付属議定書案のようなものを、外務省を通じて大蔵省に示されまして、従つて初めは條約の條文中、あるいは付属議定書としてわれわれ及び国会の手を要せずに、そのままサンフランシスコで調印されるようなかつこうになつたのかもしれませんが、先ほども触れましたように、日本との平和條約の場合は相手国が非常にたくさんありますし、また
○草葉政府委員 お話のように、日韓保護協定当時におきまする国際情勢、あるいはまた日満議定書締結の当時におきまする極東の情勢、なお現在平和條約締結の現状におきまする極東並びに国際情勢、この中に置かれておりまする日本の立場は、おのおの全然違つておることは御意見の通りであります。
しかるにこの委員会におきまする野党側の質問を聞いておりますと、中には、しいて連合国、なかんずくアメリカの真意を歪曲して、はなはだしきに至りますと、日本と韓国の間の日韓議定書の例を引きまして、日本をアメリカの保護国とするのだ、こういうふうな独断を下して、アメリカに対しまする不信の態度を露骨に現わしておる者があるのでありますが、これはまことに遺憾に存ずるのであります。
これは講和條約の調印にあたりましての日本政府の宣言においても、一九二九年のジユネーヴにおける経済統計に関する国際協定議定書その他のものに、最短期間において日本は加入する意思を有するというふうな、宣言が表明されたことによつても、この協定議定書においてそのような統計がおそらく必要であろうということも規定いたされておりますから、必要だと考えておるのであります。
第五章第二十條より第七章第二十七條までの各條及び議定書並びに宣言を一括して議題に供します。 これらにつきましては質疑の通告がありません。—別に御発言もなければ、これにて平和條約及び議定書並びに宣言に対する逐條の質疑は終了いたしました。 明二十三日は午前十時より開会いたしまして、安全保障條約に対する逐條審査に入ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十一分散会
日満議定書におきましても、いろいろなことが書いてある中に、ただ日本の軍隊が満州国内に駐屯するという一項があるだけで、満州国は事実上は日本の植民地であり、日本によつて搾取されて来たのであります。
また日満議定書によりましても、その條文の中では、東洋の平和を確保せんがために、相互の安寧と存立に対する脅威から、相互の国家を防衛せんがためのものである、と防衛ということを建前としておつたのであります。しかしながら、その自衛権の発動とか防衛というものが、実際には侵略戦争の準備であり、侵略戦争を実際に引起したということが歴史にはむしろ多いのであります。
今度の安全保障條約は、日韓議定書ですか、それをお手本にしてつくつたものではなくて、全然新構想でつくつたものであります。先ほど申した通り、日本が独立する、その独立をどうして守るか、日本には防備はない、その真空を埋めるためにこの保障條約をつくつたのであつて、日韓議定書を調べてつくつたものではないのであります。
しかしながらこの際私は総理大臣にお尋ねしておきたいことは、昭和七年の九月の十五百に締結せられた日満議定書を総理大臣はごらんになつたことはございますか。
○西村(熊)政府委員 私は日満議定書における満洲国の立場に立つよりも、日米間の保障條約における日本の立場に立つことを、今日の日本国民の絶対多数は支持すると思います。
同時に「日本国政府及満洲国政府ハ日満両国間の善隣ノ関係ヲ永遠に鞏固ニシ互ニ其ノ領土権ヲ尊重シ東洋ノ平和ヲ確保センガ為左ノ如ク協定セリ」こういうふうなことに書いてあるのでありまして、この日満議定書は、満洲国の主権、領土権を日本が対等の立場において確認しておる。同時に……ここに付属書類といたしまして、契約といたしまして、共同防衛の議定書が明確にされております。
この平和條約の関係文書といたしまして、同時に署名された議定書及び二つの宣言があります。これらの文書は、内容上平和條約と一体的な関係に立つものでありまして、平和條約とともに一括御承認をお願いいたす次第であります。これを要しまするに、現在われわれが最も待望するものは、完全な独立と自由のすみやかな実現及び世界各国に対する完全な平和関係のすみやかなる回復であります。
特に一九〇一年の北清事変の結果締結されました議定書その他の関係文書によつて日本が享有しておる権利を放棄するということが特に掲げてあります。 第十一條は戦犯に関する規定であります。戦犯に関しましては、平和條約に特別の規定を置かない限り、平和條約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向つて効力を失い、裁判がまだ終つていない瀞は釈放しなければならないというのが国際法の原則であります。
又曾つて日本が満洲国軍隊を率いて、中国、ソヴイエト、外蒙古等に進撃したのは、日満議定書にあつた通り、東洋の平和を確保するために、相互の安寧と存在に対する脅威から相互を防衛せんがためであつたことを思い起すべきである。
日米安保條約に匹敵するものを外交史上に探すならば、まさにかつての日満議定書がそのまま生写しである。日本はアメリカにとつての満洲国となり、反中国、反ソ同盟の軍事基地になり下るのである。この安全保障條約は、五箇條からなつている簡單なもので、アメリカ陸海空軍は日本を占領し続け、日本の治安さえも、日本政府はこの軍隊に依頼する。
関係諸国との交渉の結果が盛り込まれたので、最初の米国案に比べると多少長くなつておりますが、前文と、わずかに二十七箇條の本文からなり、ほかに議定書が一つ、宣言が二つあります。條約は、日本と戰争関係にある連合国がすべて署名する建前をとり、署名をしない連合国があればこれとは将来同様の内容の二箇国間平和條約を結ぶという考え方であります。
関係諸国との交渉の結果が盛り込まれたので、最初の米国案に比べると多少長くなつておりますが、前文と僅かに二十七條の本文からなり、外に議定書が一つ、宣言が二つあります。條約は、日本と戰争関係にある連合国がすべて署名する建前をとり、署名しない連合国があれば、これとは将来同様の内容の二カ国間平和條約を結ぶという考え方であります。