1947-11-17 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第31号
單なる諮問機關と申しますか、單に意見を聞いてしようというようなものではございません。それからなお附け加えまして、第八十四條にその訴願について不服のある場合には、さらに裁判所に訴え出ますことによりまして、救濟の規定もございますので、この邊法規といたしましては、十分に手段が盡してあるように私は考えるのであります。
單なる諮問機關と申しますか、單に意見を聞いてしようというようなものではございません。それからなお附け加えまして、第八十四條にその訴願について不服のある場合には、さらに裁判所に訴え出ますことによりまして、救濟の規定もございますので、この邊法規といたしましては、十分に手段が盡してあるように私は考えるのであります。
○榊原(亨)委員 審査會の議を經てというのでございますが、審査會は厚生大臣の一諮問機關でありまして、審査會の議決そのものと厚生大臣が採用するというわけではないと思いますが、その點お伺いいたします。
昭和二十年の十二月、連合軍總司令部の覺書によりまして、日本放送協會を再組織するため、國民の各層より選出した委員會を設け、協會々長候補者の推薦を行い、新會長の決定後は、これらの諮問機關となつて協會の政策決定につき必要な助言を與え、また協會の再組織及び放送の倫理規範の決定につき考慮すべきことが、當時の逓信院總栽に通達せられたのであります。
○政府委員(平井富三郎君) 只今申上げましたように、これを純法律的に解釋いたしますれば諮問機關であります。從つて法律的に申し上げますれば、諮問をいたすということに相成るわけでありますので、必ずしも法律的な抱束力を持つということにはなりませんけれども、そういたしました理由は、行政上の責任は石炭に關しては商工大臣が負う。
○政府委員(平井富三郎君) ここに「諮つて」という字句を使いましたことを形式的に、純法律的にいいますれば、諮問機關ということに相成るわけであります。
○大畠農夫雄君 そういたしますと、尊重して諮問機關として活用するということになるのでありまするが、尊重してということは承諾を得た上でという意味になりますか。管理委員會に諮つてということを解釋するのには、管理委員會の承諾を受けた上でという解釋でいいのですか。
それから大學の問題については、設置委員會は、定められた基準に基いて認可するかどうかという、行政の執行面に對する諮問機關と考えられますので、大學をいかにつくつていくかという大體の方針でありましたが、運用については、いろいろな方針をお定め頂きますれば、その方針によつて設置委員會は動いていくと思いますので、その點いろいろ御指示のほどをお願いしたいと思います。
○平井(富)政府委員 この點もしばしば申し上げた通りでありまして、いわゆる石炭行政上の責任は、商工大臣の單獨の責任に歸せしめるという點から、諮問機關にいたしております。
○深津委員 しかしこれが規定してなくて單なる諮問機關とすれば、官僚の獨善になるおそれがあるから、また昨日のことにひつかかるのですが、はつきりしておかないとそういう結果になつてきませんか。
そういう時期がくるということを私は信じますから、この點については、もう少し商工大臣に御相談になつて、決議機關であるか、あるいは諮問機關であるかという性格をはつきりやらないと、どちらも悪い結果になるから、むしろこういうものはなくした方がいい、私はこういう趣旨でございますから、一言御注意までにお願いいたしておきまして、この問題はまたよくお考えになつた上で、もう一度納得のいくような御説明を切にお願いいたします
○平井(富)政府委員 この生産協議會が諮問機關でないということは、ただいま申し上げた通りであります。たとえば諮問して結論が出た、その結論に從わぬでもよい、企業者は生産協議會で一致した案と別個の案を立てて、それを實施していくということはできないのでありますから、ただそれに相談だけすればよい、諮問だけすればよいのだという機關でないことは確かであります。
○平井(富)政府委員 この生産協議會の法的な性格につきましては、私ども及び片山總理、商工大臣等からも生産協議會の性格につきまして御説明申し上げたのでございますが、繰返して申し上げますけれども、この生産協議會がまず諮問機關であるかどうかという點を考えて見ますと、生産協議會は單純ないわゆる諮問機關というものではないというふうに考えております。
これを國において引受けますにしても、あるいはまた府縣等の公共團體において引受けますにしても評價が問題になつてくるのでありますが、これにつきましては、醫療團解散とともに、ここに厚生大臣の諮問機關として清算監理委員會ができるのでありまして、これらの委員會において愼重にこれを檢討すべきものと存じております。
而してこれはやはり意見として聽きますけれども、一種の諮問機關でありまして、審判官はこれに拘束されるものではない建前であります。而してどの程度に參與員に意向を聽くかというお尋ねでありますが、これが一概には申上げられないと考えます。
つまりその參與員の意見を用いても、用いなくてもいいのですから、大體ここで言えば、輕く扱つて諮問機關として扱う。提案趣旨の説明にも、そう言われた。意見が相違しますと、審判官が用いないでしよう。その場合相違する參與員は立合うのですか、立合わないのですか、意見の違う審判を下す場合、なんのためにその參與員は立合うのかと申すのです。
その際これを單純な諮問機關ということよりも、むしろやはりきめてやるというはつきりした計畫をもたしていくということが、性質上適當ではないかというように考えまして、こういうような構成をとつた次第であります。なお生産協議會において議がまとまらない場合には、企業主といたしましては、企業主の考える案に生産協議會ではまとまらなかつたという意見の具申をつけて、石炭局長に報告するわけであります。
次に業務計畫について事業主がその責任において炭鑛管理者を指揮して案を作成し、生産協議會をかりに法制化するとすれば、業務計畫案の作成に關する限り、諮問機關とすることが妥當であると考えますが、この點について御答辯を願います。
なお日本醫療團の清算に關しましては、厚生大臣の定める清算計畫によつてこれを行わせることとし、かつ清算に關する重要事項を調査審議させるために、厚生大臣の諮問機關として日本醫療團清算監理委員會を設置することといたしております。また日本醫療解散の際現に同團の病院診療所等に收容されております患者。
なお國立公園委員會は、今日國立公園法の定むるところに從いますならば、國立公園は厚生大臣がこれを指定いたすことに相なつておりまして、純然たる行政權という形に相なつておりますので、これの諮問機關といたしましての國立公園委員會ということに相なるわけであります。
一、(委員長)委員會の性格について、決定機關とする考え方と、諮問機關とする考え方とがあるが、政府の所見如何 (政府委員)決定機關とすることは憲法の精神より見て疑義がある。諮問機關として實質的にはその意見によつて行政運用をするのが適當であろうと思う。 二、(委員長)委員會の組織等の重要事項を法律に明定するのが適當であると思うが、政府の所見如何 (政府委員)同感である。
これについては委員會の諮問機關であつてはならない。委員會は決定權をもつべきである、委員會の決定に對しては公式には大臣が責任を負うのだ、こうはつきりして、法文以外に手の打ちようがないと思うのですね。この點はどうですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
從いまして現在の段階におきましては、これを諮問機關の形式をとりまして、御趣旨に副うように實質的にはその委員會の意思によりまして行政運用に當るということにいたしまして、實質的には決定機關であるかのごとき運用を十分にはかつてまいることが適當であると考えておる次第でございます。
それは御承知のように、學校教育法の第六十條に規定されておりますような大學設置委員會の議を經て、その諮問機關の諮問の結果によりまして文部大臣が認可決定するような手はずをとりたいと思つております。委員會によつて十分審議されるであろうと思います。私どももできるだけ國家財政の許す限りにおいて、各地方の要望については御希望に副いたいように考えております。
それから次に權限の問題でございますが、これは道路運送委員會を諮問機關といたしておりまする建前上、諮問をいたしまする行政官廳の權限に應じまして、道路運送委員會に諮問すべき事項が中央地方等にわかれるということになりますので、行政官廳の職權を明らかにすることによりまして、道路運送委員會の權限を同時に明らかにいたしてまいりたい、かように考えます。
○木下委員 大體において問題の重點は道路運送委員會にあるようですが、この權限はやはり諮問機關で十分だろうと思います。ただ私の方としては、地方自動車事務所というものが地方鐵道局の所屬になつておつて、これが一切監督をやり、資材の配給をやつていく。これが根本に間違つておる。こういう持論をもつておりますから、この道路運送委員會を各鐵道局單位に置くのは間違つておると思う。
しかもその委員會の性格は、實際は諮問機關であるけれども、ほんとうに民意を尊重するという建前において、非常に強力な諮問機關になつて、實質上は、決議機關に近いようなものが各種の法案に見出されるわけであります。從つて私はこの點について、眞に民意を尊重するならば、將來おそらくこの各種の委員會なるものは一種の獨立官廳化するものでないか。
○黒岩委員 文部省がお考えになつております教科書審議委員會假稱でありますが、この性格は、諮問機關であるということは、はつきりいたしましたが、なおこの點について制度として永續さす意味をもつものか、臨時的なものであるかという點。
○稻田政府委員 新しくできまする委員會は諮問機關の性質をもつものとして企畫いたしておるわけであります。そちらの側から意見を文部大臣にも出されますし、また問題を文部大臣から受取つていろいろ御審議になる、こういう性質のものでございまして、そのまま行政執行に關しまする決定をなす機關にはならないと思います。
○高津委員長代理 私が質問しますが、編修、發行、檢定などの全般を審議する特別委員會ができるというのですが、その特別委員會は諮問機關なんですか、それとも決定機關で、それがやることになるのでしようか。
○上山政府委員 失業保險委員會の權限につきましては、この三十九條にはつきり規定してございますように、諮問に應じて重要事項を審議するためでございますので、法律上の嚴格な意味で申しますと、結局諮問機關ということになると思います。
ただ審議をして、その結果を勞働大臣に答申する、この諮問に應じてというのでありますから、單なる諮問機關でありますか。それともこの重要事項を審議した結果は、拘束的な力を有する權限をもつものでありましようか。その點をお伺いしたい。
從いまして私どもといたしましては、道路運送委員會を、今の私どもの法律的な考え方、そういう點からいたしまして、形式的には諮問機關として取扱つてまいりますか、實質的には、これに外國の例における委員會のごとき實質を與えましてその運用に當つていきたい。
もし強いて、この責任と創意が明らかにされたもとにおいて諮問機關としての委員會を置くというのならば——かりに議論を一歩讓りますと、そういうことが考えられるのでありますが、とにかくこの第八條の道路運送委員會の設置の條文を見ますと、いわゆる主務行政官廳、として自動車、あるいは道路交通の、あるいは運送義務についての責任體制が形式的にも實質的にも明らかにされていない。
なお現在においては、未だ道路運送委員會の性格をいかようにするかという點については、はつきり政府委員の意見は開陳されていないように思いますが、おそらくこの道路運送委員會を行政官廳の諮問機關にされる意向ではないか、かように考えるわけであります。
道路運送委員會は行政關係の諮問機關というのでございまして、實質的に行政運營の中核となつて重要な行政處分について意見を立てる、運輸大臣その他行政官廳に、その意見によつて行政事務を行つてもらうような方向で、行政の中核になるのでございます。
となつておりまするいろいろの財政、金融上に關する事柄につきましての檢討をも、やはりそこで當然やつていくことにもなりましようしいたしますので、それらの點につきましてもここに集まつておりまする民間、財界及び學識經驗者等の十分なる意見を聽きまして、ただそれを内閣の方へ建議する權能を與えまして、内閣の方に建議してもらうというようにいたしたのでありまして、これは國會の職權を別に侵すものでも何でもないのでありまして、一種の諮問機關