2020-03-10 第201回国会 参議院 総務委員会 第3号
地方制度調査会にもこの研究会での議論の内容はお伝えしまして、特に議員のなり手不足の要因として、請負禁止の緩和それから立候補環境の整備などの項目について、地方制度調査会で検討を深めていただくこととなりました。三月四日には地方制度調査会の専門小委員会で地方議会に関する議論が行われましたので、引き続き、この調査会で検討を深めていただけると考えております。
地方制度調査会にもこの研究会での議論の内容はお伝えしまして、特に議員のなり手不足の要因として、請負禁止の緩和それから立候補環境の整備などの項目について、地方制度調査会で検討を深めていただくこととなりました。三月四日には地方制度調査会の専門小委員会で地方議会に関する議論が行われましたので、引き続き、この調査会で検討を深めていただけると考えております。
特に、議員のなり手不足の要因といたしまして、請負禁止の緩和や立候補環境の整備などが挙げられてございます。本研究会の議論の内容を基にいたしまして、三月四日の地方制度調査会の専門小委員会におかれましても地方議会に関する議論が行われるなど、引き続き地方議員のなり手不足の要因や対応策につきまして検討を深めていただけるものと考えております。
また、地方公共団体に対しましても、この直轄工事における取組を、こうしているといったことは周知をしておりまして、できるだけ現場でも、国だけではなくて地方公共団体でも、工期の見直しや請負代金の変更など、施工中の工事における対応について通知を発出しておるところでございまして、それから、民間の関係団体等にも周知をして、そうしたことが起こらないように、国の方針に、皆さん、お願いして協力していただくわけでありますから
地方公共団体の一般会計の歳出でございますけれども、例えば工事請負費でございますとか委託費のように、消費税負担額が明らかなものもございます。
次のページは、労働者の現状として参考情報を示しておりますが、外国人労働者の多くは製造業、そして小規模又は請負事業のところで勤務をしている割合が高いということを考えると、なかなか社会保障や制度にたどり着くのが困難な環境が存在するということが言えます。これは外国人に限らない問題であるとも言えるわけです。
ある特定の自治体であるとか、あとはお子さんが小学校や保育所に通っている場合には、そういった機関からこういった点を気を付けてくださいといったような通知は行くんですけれども、例えば外国人労働者の場合には、特に製造業とか請負の場合には、会社が寮を用意して、その寮と職場の往復しかしていないというような外国人も多数いらっしゃいます。
表の四でございますけれども、昨年の十二月の二十七日ですけれども、イラクの北部のキルクークにあります軍事基地に三十発を超えるロケット弾が撃ち込まれまして、そこにおりましたアメリカ国籍の民間人の請負業者の一人とイラクの治安部隊の二人が死亡して、アメリカの兵士も四人負傷するという事件が起きました。
自治体が一つの事業者として見られたときに、その事業者が実際に払っている消費税、例えば建物をつけた、工事請負費に消費税率を上乗せして払っている、こうしたものの方が多くて、負担が大きくて、いいですか、例えば住民票を交付した、戸籍を交付した、そのときに消費税が賦課されています。そうやっていただいた、事業主としていただいたお金と比較すると、自治体は全く大幅な赤字です。わかっていますか、それ。
ところが、このウーバーイーツの場合でいいますと、同じような働き方に見えるわけですね、配達するということに見えるんですけれども、個々の飲食店が配達員を雇うんじゃなくて、ウーバーという企業が、アプリを通じて、飲食店と、お客さんに配達するという個人事業主の配達員との請負契約を仲介しているだけです、雇っているんじゃないんですということでやっている。
こうした場合、一般的に、不可抗力での損害については請負業者が受注額の百分の一までは負担するとなっておりますが、河川の工事など規模の大きなものになりますと、百分の一であっても大きな金額となります。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 今、公共工事の標準請負契約約款について御紹介いただきましたとおり、不可抗力による損害が発生した場合には、工事請負金額の百分の一を超える損害額については発注者が負担し、百分の一までが請負者が負担すると。これも特例ではあります。民法では全額請負者が負うということでありますが、請負が弱い立場であるということで特例であります。
また、この議論においては、先ほど申し上げた、支給停止の対象は厚生年金の適用事業で働く方のみで、自営業や請負契約等で収入がある方は対象にならないという問題等も指摘をされ、そして、今委員御指摘のように、これから更に高齢期の就労というものがある意味では期待をされるし、また、働きたいという方もふえてきている。
○国務大臣(萩生田光一君) 学力評価研究機構との業務請負契約については、一般競争入札の枠組みの下、大学入試センターに設置された外部委員を含む評価委員会の審議を経て、価格のみならず、過去の実績、採点者確保及び研修の実施、採点の体制、採点者の質の向上、採点の正確性の向上、セキュリティー対策等十二項目から成る総合的な観点から評価をされて選ばれたと承知をしております。
私、業務請負書というのがここにありますけれども、参考人で構いませんので教えてください。七千七百三十五人の方々の報酬は、一日幾らというふうに払いますか、それとも一枚幾らというふうに払いますか、書いていないので教えてください。
また、結ぶに当たっては、本体の業務請負契約とともに、それをベースにしています文部科学省が定めました製造物請負契約基準に準じてやりますので、しっかりした形での対応を取っているところでございます。
この間に、私どもが通常、毎年御支援をいただいている企業から、たまたま九月、十月のその期間に振り込みがあったということでありまして、私も、事務の、選対の職員も含めて、大変に忙しい時期でありましたので、その振り込み内容等について確認を若干していなかったというところはあるわけでありますけれども、いわゆるその企業が、個別の、国の請負契約を結んでいるその内容まで一々調べているかというと、それはないわけでありますので
請負業者が出した文書で、先ほどの他の委員とのやりとりもありましたが、大学在籍者、大学院在籍者、学士、修士、博士といったこうした方々が採点者の属性としては当たるはずだとこれまでの文書でも確認をしています。また、大学教員、講師や請負業者の職員、そして臨時採用の職員といった方々も当たるというのがこれまで確認のできているところであります。
この採点者の中に、例えば請負業者グループを含む人たちが入った場合に、採点業務上知り得た情報を明示的に扱わなくても、その人物が頭の中で持って帰った情報でもってつくる模擬試験や参考書は、実際の採点業務内容が反映されるはずだというふうに考えます。ベネッセ側の模擬試験や参考書の作成担当者が実際の採点作業に従事することを禁じていないからであります。
○城井委員 大臣、大臣が採点実績を見てこの請負業者を選んだという答弁をおっしゃったので、その実績の部分がこれだけひどい状況ですよということをお伝えをしているわけです。この点を、こうした実態を国として確認せずに、この採点請負業務をこのまま進めるんですか、大臣。
林野庁については一点だけ質問したいと思いますが、林道の復旧について、激甚災害の指定を受けていれば、一カ所工事費四十万以上であれば国の負担九四%で林道施設災害復旧事業の対象になるという話でございますけれども、その際、国土交通省の道路や河川、あるいは農水省本省の農地や農業施設等については工事請負費だけじゃなくて設計委託料も国庫補助の対象になる、こういう話でありますが、林道についてはそれがないのではないかと
○義本参考人 当入試センターと学力評価研究機構で結んでおります採点の業務請負契約書におきましては、国及び大学入試センターの事情によりまして記述式問題の導入が廃止となった場合において、センターから同学力評価研究機構に対して賠償を行うことについての規定は特段定めておりませんので、先ほど高等局長から答弁がありましたように、個別に協議をさせていただくということになろうかと思います。
ただ、大臣、今回の業務請負契約はいつ締結をされたか。それは、その日にちから数えますと、この十二月一日というのは前か後かでいうと、当然、大臣、後ですね。お答えください。
○城井委員 ということは、業務請負契約で結んでいる中身に反した状況を十二月一日まで放置する、こういうことになります。こうした、締結時にその状況をつくれていないような請負業者を信用できるのか。先ほど大臣はくしくも、契約解除や損害賠償の対象としてもということにも触れられました。もう既にその状況にあるのではありませんか。
建設工事の円滑な施工に当たりまして、適切な請負代金での契約をすることに加えまして、契約締結後に、委員御指摘の建設資材等が急激に価格変動があった場合には、請負代金額そのものについて変更を適切に行う、こういうことが重要でございます。
ただし、大学入試センターと採点事業者の間で締結した業務請負契約書において、相手方から知り得た一切の情報を厳に秘密として保持し、第三者に漏えいしてはならないという守秘義務を課しています。
○城井委員 この業務請負契約書は、今申した一点だけでもかなり業者寄りです。 もう一点、御指摘を申し上げたいと思います。 業務請負契約の第六条に、乙、つまり請負業者は、本業務を受託する事実を利用して取引を誘引することにより、本業務の中立性及び信頼性を損なってはならないとあります。
今回の請負業者と大学入試センター並びに文部科学省ということになりますが、この関係、特に大学入試センターと請負業者の間で結ばれた業務請負契約を一つ一つ丹念に追っていきますと、これは見逃せないという大きな問題点がたくさんあります。 まず一つ、御指摘を申し上げたいと思います。 業務請負契約の第十六条にこのようにあります。
また、被災された建設企業の方々については、建設工事の請負に関する契約書につきまして印紙税を非課税とする措置なども併せて講じさせていただいております。
採点マニュアルは、試験終了を確定した後に採点者に示されることとなっておりますし、また、今御指摘いただきましたように、業者との間では、請負契約書において、第三者に漏えいしてはならないという守秘義務を課しております。これを遵守していただけると信じております。
さらには、今回の請負業者の募集では、先日御指摘を申し上げた、短時間でさくっと稼ぎたい方というところだけが問題だったのではありません。未経験者大歓迎、年齢、経験不問であります。問題になりません。
○城井委員 この請負業者の登録アルバイトのところは、先ほど大臣がおっしゃったような質の高いというところにはならないんです。採点基準の作成補助すら未経験者大歓迎、年齢、経験不問とありまして、短時間でさくっとなわけであります。こうした業者の日ごろの姿勢に、大臣、目を向けていただかなきゃなりません。 このようなアルバイトの募集状況に加えて、もう一点、きょうは確認したいというふうに思います。
いずれにしても、今回の盗難事件は、機構の物品管理の問題に加えて、先ほど委員からも御指摘ありましたが、請負企業のガバナンス等の問題にも関わってまいりますので、今後、再発防止の検討、実施に当たっても、くれぐれもしっかりとするように考えておりますので、その中に当たって、ほかの施設への水平展開についても必要に応じて検討してまいりたいと思っております。