2020-11-26 第203回国会 参議院 総務委員会 第4号
御遺族は、二〇一三年十二月に日本郵便に対して損害賠償請求訴訟を起こし、様々な苦労の末、二〇一六年十月に和解が成立をしました。さらに、二〇一五年十一月に埼玉県労働基準監督署に遺族補償年金等を請求しましたが、不支給決定。さらに、二〇一七年十一月に埼玉県労働局に審査請求をしました。そして、とうとう本年三月三十一日に埼玉労働局労災保険審査官が業務上災害と認定をしました。
御遺族は、二〇一三年十二月に日本郵便に対して損害賠償請求訴訟を起こし、様々な苦労の末、二〇一六年十月に和解が成立をしました。さらに、二〇一五年十一月に埼玉県労働基準監督署に遺族補償年金等を請求しましたが、不支給決定。さらに、二〇一七年十一月に埼玉県労働局に審査請求をしました。そして、とうとう本年三月三十一日に埼玉労働局労災保険審査官が業務上災害と認定をしました。
○伊藤岳君 今和解と言われましたが、和解したのは損害賠償請求訴訟の時点でしょう。今回、会社の業務上の責任が明確に確定した、全く違った段階じゃないですか。その認識はないんですか。
しかしながら、御指摘のファイルにつきましては、訴訟に関することでありますことから、国家賠償請求訴訟の一方当事者である国としては、訴訟外の言動等によって訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではないと考えておりますことから、回答を差し控えさせていただきたいというふうに申し上げているところでございます。
したがいまして、国家賠償請求訴訟及び予備的調査のいずれも文書改ざん等の問題の真相を明らかにすることを目的として御指摘のファイルの提出を求められていると承知をいたしておりますので、実質的に目的が同じものであると私どもは認識をいたしております。
いずれにしましても、現在係属中である国家賠償請求訴訟につきましては、国として引き続き必要な主張を行いつつ、真摯かつ適切に対応してまいりたい、このように考えているところでございます。(発言する者あり)
○麻生国務大臣 これもたびたびお答えをさせていただいたと思いますが、これは亡くなられた近畿財務局の職員の御遺族が国に対して提訴された国家賠償請求訴訟においての、いわゆる御指摘のファイル、またメモ等々については、この存否を明らかにせよということを、釈明を求められているというところなんですけれども、したがいまして、存否も含めてコメントを差し控える。
国が被告となって係属している福島第一原発損害賠償請求訴訟につきましては、現在までに十一の地裁判決が出ております。そのうち、国の規制権限不行使の違法性を認め、原告らの請求を一部認容した判決は七件、国の規制権限不行使は違法ではないと判示し、原告らの請求を棄却した判決は四件でございます。 ただし、いずれの判決も控訴され、未確定でございます。
しかし、春は長く続かず、バブルの崩壊とともに地価や家賃も低迷し、サブリース事業者からの家賃減額請求訴訟も多発することとなり、サブリース事業に借地借家法第三十二条が適用されるか否かが各地の裁判所で争われることとなりました。 幾つか調べてみたんですけれども、判例及び学説においても幾つかの見解が存在します。
国が被告となって係属している福島第一原発の損害賠償請求訴訟について御答弁申し上げたいと思います。 係属している事件の数は合計で八十七件でございます。ただ、事件が併合され、通常は判決が一本で出されるものを一件とカウントした場合には、全体で三十四件が係属してございます。原告の数は総勢で約一万一千人の方が原告となっておられます。
このように、難民不認定処分取消し訴訟、難民不認定処分無効確認請求訴訟、難民認定義務づけ訴訟において国の敗訴が確定した場合、どのような対応をとることになるのかをお答えください。
次に、介護の問題についての国家賠償請求訴訟が提起されている、そこで提起されている問題についてお聞きをします。 二〇一九年十一月一日、三人の介護ヘルパーさんが国に対して、東京地方裁判所に国賠請求を行っております。これは、やっぱり今の介護の状況を変えてくれと、厚労省の不作為があるんじゃないかという鋭い問題提起になっております。 厚労大臣、この裁判提訴の受け止めをお願いします。
最近で申しますと、医学部の入試の不正があった東京医科大学等に対して受験料などの返還義務の確認を求める訴訟が提起をされておりますし、あるいは、テーマパーク、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが規約でチケットのキャンセルや転売を禁じているのは消契法に違反しているとして差止め請求訴訟が提起された事例等も、今、最新のところであるかと思います。
これまでも、厚生労働省作成のパンフレットの活用促進などに取り組んできたところではございますが、今般の熊本地裁判決受入れを受けまして、改めて各都道府県教育委員会等に通知を発出するとともに、省内に私を座長といたしますハンセン病家族国家賠償請求訴訟を踏まえた人権教育推進検討チームを設置をいたしまして、今般の訴訟を踏まえた人権教育を推進するための具体的な検討を行っているところでございます。
法務省としては、ハンセン病家族国家賠償請求訴訟原告団の皆様を始めとする当事者の皆様の御意見をしっかり伺いながら、厚労省及び文科省とともに偏見、差別の解消に向けた取組を一層推進してまいりたいと思います。
なお、この法律による補償金とは別に、この法律の施行前に亡くなった国家賠償請求訴訟を提訴された方について、元患者家族への差別等の問題を改めて明らかにし、その解決を促したことに鑑み、一時金を支給する措置を省令において講ずることを想定しております。 次に、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
平成十三年からこれまでの累計で、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給者数は約四千人、らい予防法違憲国家賠償請求訴訟の和解者数は約八千人で、合計で一万二千人に対してお支払いしております。
また、佐々木文部科学大臣政務官を座長といたしますハンセン病家族国家賠償請求訴訟を踏まえた人権教育推進検討チームを文部科学省内に設置いたしまして、ハンセン病の患者、元患者やその御家族が置かれていた境遇を踏まえた人権教育を推進するための具体的な検討を行っているところでございます。 御家族の皆様との協議も踏まえながら、関係省庁とも連携しつつ、取組の一層の充実を図ってまいる所存でございます。
また、ハンセン病の患者、元患者の皆様やその御家族の置かれていた境遇を踏まえた人権教育を推進するための具体的な検討を行うことを目的といたしまして、佐々木文部科学大臣政務官を座長とするハンセン病家族国家賠償請求訴訟を踏まえた人権教育推進検討チームを省内に設置いたしまして、先月二十九日に第一回を開催したところでございます。
また、元患者の方々の関係団体でございます、御指摘のありました全国ハンセン病療養所入所者協議会やハンセン病違憲国家賠償請求訴訟全国原告団協議会などの団体にも情報提供を行い、周知に御協力をいただきたいというふうに考えているところでございます。
ハンセン病家族国家賠償請求訴訟の判決受入れに当たっての談話ということでありまして、そこに書いてございますように、ハンセン病対策については、かつてとられた施設入所政策のもとで、患者や元患者のみならず、家族の方々にも、社会において極めて厳しい偏見、差別が存在したことは厳然たる事実である、そういう認識を示しております。
これを踏まえまして、助成金の返還を求めている七件のうち、これまで児童育成協会から事業者に数度にわたり返還請求を行ったにもかかわらず助成金の返還がない四件について、児童育成協会から事業者に対し返還請求訴訟を提起することとし、このうち一件については既に六月七日付で訴状を裁判所に発出いたしました。また、残りの三件についても速やかに同様の措置をとることとしております。
これを踏まえ、助成金の返還を求めている七件のうち、これまで児童育成協会から事業者に数度にわたり返還請求を行ったにもかかわらず助成金の返還がない四件について、児童育成協会から事業者に対し返還請求訴訟を提起することとし、このうち一件については、既に六月七日付けで訴状を裁判所に発出いたしました。また、残りの三件についても、速やかに同様の措置をとることとしております。
一方で、おとといの五月の二十八日、仙台地裁にて、旧優生保護法下で不妊手術を強制された女性二名の国家賠償請求訴訟、それぞれ請求額三千三百万円、もう一方は三千八百五十万円、判決で被害者の請求は却下されました。
いずれにしても、旧優生保護法国家賠償請求訴訟に関しましては、今後も、関係省庁と協議の上、適切に対応してまいりたいと考えております。
万一、政治的事情とか制度の違いに基づいて条約とそごのある判断が下されるといった場合があるとすれば、その場合には、その判断を下す、判決を下した国の側が条約違反を行っているということでございまして、そのような訴訟はこの条約に基づく損害賠償請求訴訟には該当しないという整理ができると思いますので、日本は、したがって、そのような判決を承認したり執行したりする義務を負うものではないというふうに考えてございます。
法務省にお越しいただいていますけれども、もし大臣が武力を発動したら訴訟が起きます、国家賠償請求訴訟が起きる。国は必ず負けます。そうした場合に、大臣個人に何億円、何十億円、何百億円という求償が、請求が行くことになります。ただ、お金で幾ら払っても、自衛隊員や国民の命を取り戻すことはできません。 絶対に武力の発動をしないことを、そして違憲の追及する決意を申し上げて、質問を終わります。
燃料油汚染損害の民事責任条約は、船舶から流出等した燃料油による汚染損害に係る賠償請求訴訟について、管轄権を有する締約国の裁判所が下した執行可能な確定判決は、当該判決が詐欺によって得られた場合などを除くほか、他のいずれの締約国においても承認され、執行力を付与されることを定めております。
結構なんですけれども、今の御答弁では、被害者を原告として、船舶所有者を被告として被害の損害賠償請求の額と債務者名義を決定するということだと思うんですけれども、例えばこれが、保険会社が直接請求を受けて被害者に支払った後は、保険会社から今度は船舶所有者に対して求償権が発生するんですけれども、ここで規定しております外国の裁判判決の効力ということについては、保険会社を原告として船舶所有者に対する求償権の請求訴訟等
さて、皆様のお手元には、同様に、戦後間もなく新憲法のもとでつくられた、人権じゅうりんの著しい法律としてのらい予防法、これも同じ平成八年に廃止をされましたが、廃止の二年後、一九九八年七月に、熊本地裁にらい予防法違憲国家賠償請求訴訟が提訴されまして、翌年には東京、岡山でも提訴が続き、二〇〇一年五月に熊本地裁で原告が勝訴したことをもって、時の小泉総理は控訴を断念されるという英断を下されました。