1947-08-07 第1回国会 衆議院 本会議 第22号
第一には、國または公共團体に対する損害賠償の請求訴訟は原則として無料とすること、かくして人民の國家に対する賠償請求権を実際的に行使する範囲を廣めておくこと、第二としましては、國または公共團体が被告として敗訴した場合においては、法律の違法を主張する上告は許すけれども、控訴は許さない、この訴訟がいたずらに長くなつて、実際に人民に対する賠償責任が消えてしまうことのないように、訴訟手続はなるべく簡素にすること
第一には、國または公共團体に対する損害賠償の請求訴訟は原則として無料とすること、かくして人民の國家に対する賠償請求権を実際的に行使する範囲を廣めておくこと、第二としましては、國または公共團体が被告として敗訴した場合においては、法律の違法を主張する上告は許すけれども、控訴は許さない、この訴訟がいたずらに長くなつて、実際に人民に対する賠償責任が消えてしまうことのないように、訴訟手続はなるべく簡素にすること
○花村委員 民法の不法行為に關しまする請求訴訟などを見ましても、故意があつたが過失があつたかということが、やはり相當にむつかしい爭点に相なつておりますることは、これは申し上ぐるまでもございません。従つてこの故意、過失の程度というものを決定するがために、不法行為に關する事件というものは相當長く延びておる。