2019-11-08 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
そうしたことから、骨子案におきましては、補償の認定に当たっては、まず、厚生労働省において、家族の過去の補償金等の受給歴、療養所の患者台帳や診療歴、戸籍等の関係する書類により、請求者が対象者に該当することを確認し、これらの書類等により確認できない場合、厚生労働大臣は、当該請求の内容に関し、外部有識者から成るハンセン病元患者等家族補償金支給認定審査会に審査を求めなければならないとしております。
そうしたことから、骨子案におきましては、補償の認定に当たっては、まず、厚生労働省において、家族の過去の補償金等の受給歴、療養所の患者台帳や診療歴、戸籍等の関係する書類により、請求者が対象者に該当することを確認し、これらの書類等により確認できない場合、厚生労働大臣は、当該請求の内容に関し、外部有識者から成るハンセン病元患者等家族補償金支給認定審査会に審査を求めなければならないとしております。
認定審査会における認定基準につきましては、議員懇談会で取りまとめられました骨子案では、認定審査会における判断に当たっては、関係者の証言や供述等の内容が、当時の社会状況や請求者が置かれていた状況、収集した資料等から考えて、明らかに不合理ではなく、一応確からしいことを基準とするとされております。
このような原処分は、開示請求者にとって、具体的な文書名や当該文書中、どのような情報がどのような理由によって不開示となるのかを十分に了知できないため、審査請求を行うに当たって、具体的、効果的な主張をすることを困難にさせているものであるから、理由の提示の要件を欠くと言わざるを得ず、法九条二項の趣旨及び行政手続法八条一項に照らし、違法であるので、上記の不開示情報該当性について検討するまでもなく、取り消すべきである
特定された文書の中には、作成者や報告先の詳細についての記録が残っていないために細部を確認中のものもありますが、いずれにせよ、開示請求の内容に合致するものとして特定し、作業を実施しており、その一部につきましては請求者に通知をしているところでございます。
ところで、民法八百十七条の十には特別養子制度の離縁の手続の規定があって、その請求者の中には養子のほかに実父母というふうになっているんですけれども、この実父母がここの中の請求の中に入っているということは、子の虐待やその他養子の利益を著しく害するということを実父母が知っていかなければこの請求はできないと思うんです。養子なんて書いてあったって、養子がこの手続をするとはとても思えないんですよ。
また、それ以外の者による請求につきましては、権利の行使や義務の履行に必要である場合等、一定の要件が備わる場合に限定しておりますほか、今般の改正で新設を盛り込んでおります本籍地以外の市区町村長に対する請求につきましても、請求者を本人等に限定し、戸籍証明書等がみだりに交付されることのないようにしているところでございます。
それから、請求者本人が請求書を作成することができない特別な事情がある場合には、請求者が口頭で述べた内容に基づいて、窓口の職員が請求書を作成すること。こういった内容を盛り込んだ通知等をお示ししているということでございます。
○猪口邦子君 この条約は、既に明らかなとおり、非常に重要なんですけれども、今度は保険会社についてなんですけれども、請求者に対して汚染損害、その賠償額又は座礁物の撤去あるいは回収費用、これを支払うことになるので、調整過程は十分にあったと思いますけれども、今後、保険料の引上げとか、何かその対応力で問題になることはあるのでしょうか。
○川内委員 今回、国交省さんは、情報開示請求に対して、請求に係る行政文書は、国土交通省行政文書管理規則第十四条第一項の規定に基づく大臣官房秘書室標準文書保存期間基準による保存期間が一年未満であり、事案終了後廃棄処分としているため不存在というふうに情報開示請求者に回答されていらっしゃるということでございますけれども、これは、国土交通省、配付した先でその日程表がどういうふうに廃棄をされているのか、つくったところは
これによりまして、例えば請求者の身近な役場で戸籍証明書の入手が可能となりまして、相続等の手続に際して必要となる戸籍の収集等の負担が軽減されることになります。 このように、本法案が成立した暁には、新システムが構築されることによりまして、国民にとってさまざまな利便性が向上することになると考えております。
保護請求の審理の際に、現在の養育者である親、手続上の拘束者ということになりますけれども、その拘束者は必ず子供、被拘束者を裁判所に出頭させなければならないということになっておりますので、審理の結果請求が認められた場合、つまり現在は子と別居している親に子供の解放をさせるという判断が出ますと、事実上その裁判所に出頭している子供がそのまま請求者である親に引き渡されて一緒に帰ることができるという形の運用をしていたので
現在、記録があるものに関しましてはその記録の活用も考えられますけれども、それ以外のものにつきましては、今後法案が成立した暁には、請求に当たりまして、請求者から、氏名、手術を受けた医療機関名等、あるいは時期等を記載していただくこととなっております。こういった請求を基に、各医療機関に調査をいたしまして確定をさせるといいましょうか、情報収集をしてまいりたいと考えております。
その上ででございますけれども、一時金の請求者にとりましては、請求に当たって当時のことを思い出す必要があることなども心理的な負担になるのではないかというふうに思います。 この点、厚生労働省といたしましては、都道府県に対しまして、請求者の心情にも配慮いたしまして相談支援や請求受付を行うように求めることといたしております。
したがいまして、請求者の利便を考えますと、まずは現在お住まいの都道府県に請求書を提出していただくことになると考えております。 その上で、請求書でございますけれども、法案におきましては、住所、氏名、経緯のほか、当時、優生手術等を受けた病院、それから医療機関名、優生手術等を受けた時期などを記憶している範囲で記載していただくこととされております。
努力を尽くす決意を新たにし、国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚して本法律を制定する旨を規定すること、 第二に、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対し、三百二十万円の一時金を支給すること、 第三に、一時金の受給権の認定は、一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、厚生労働大臣が行うこととし、請求の期限は、施行日から五年とすること、 第四に、厚生労働大臣は、請求者
また、厚生労働大臣あるいは認定審査会には、必要に応じて、請求者、関係人に対しまして報告や文書の提出等を求める権限が付与されております。 こうした仕組みの中で、厚生労働省といたしまして、法案が成立しました暁には適切に対応していきたいというふうに考えております。
また、委員から御指摘のあった、法律施行後に行われる一時金の請求に関する資料の提供については、請求者の個人情報保護との関係を整理し、どのような形で提供が可能か検討していきたいと思います。 また、国会が調査を行うに際して、個別のケースに関し医療機関など関係機関に協力いただく必要がある場合には、厚生労働省としても、協力の要請や必要な調整を行うなど、可能な限り努力していきたいと考えています。
そして、今、岡本委員からお話がありましたが、対象者に該当するかどうかの判断については、それが適切になされるように、認定審査会は医療分野を含めた有識者で構成されることとされており、また、認定審査会には、必要に応じて、請求者や関係人に対して報告や文書の提出などを求める権限が付与されていると承知をしております。
被害者の皆さんが置かれた状況は、これは様々でありまして、経産省としては、東京電力が個別の状況をしっかりと踏まえて丁寧に対応するように指導をしておりまして、東京電力においても、個別の請求者への電話連絡や御訪問等を自ら行って、直接御事情をお伺いする取組を強化しているものと認識をしているわけであります。
ただいま岩渕先生より御紹介のありました事案につきまして、個別の御請求者様との協議に関わる詳細につきましては、この場で申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。 当社といたしましては、商工業者様に対する将来一括分賠償実施後も可能な限り事業者様に寄り添い、対応に当たっております。
○参考人(小早川智明君) 繰り返しになりますが、個別の御請求者様との協議に関わる詳細につきましては、この場で申し上げることは差し控えさせていただきたく存じます。
加害情報を一番持っている被害者に確認すれば、その請求者が加害者の支配を受けている者であるのかどうか、加害者に伝わることはないのか、あるのか、簡単にわかるわけです。請求者にも被害者にも同意をとった上で交付する、しないという判断をすることは、個人情報の保護条例の上でも問題はないというふうに考えます。
第三に、プロバイダー責任制限法による開示対象に電話番号が入っていない理由につきましては、開示の対象となる発信者情報は被害の回復に必要な最小限度の情報とするべきという観点から、開示請求者が被害回復を行うためには一般的に発信者の氏名及び住所を把握すれば足りると考えられるため、電話番号は開示の対象とされていないというものでございます。
東京電力におきましては、個別の請求者の方々への電話連絡あるいは御訪問などをみずからが行い、直接事情をお伺いするという取組を強化しているものと認識しております。 本日御指摘もいただきましたので、今後とも、こうした取組を通じて、被害者の方々に寄り添った取組をしていくよう、改めて東京電力にしっかりと指導してまいりたいと考えております。
御指摘のとおり、パブリックコメントにおきましては、請求者の範囲を二親等内の親族と限定する甲案と、それから、貢献の対象となる行為を限定する乙案がございましたが、乙案に賛成する意見の方が多かったわけでございます。ただ、甲案に賛成する意見も相当数ございました。
遺言書の保管申請がされた後に受遺者や遺言執行者が転居した場合において、法務局がこれらの者に対して通知を行うために、その通知先を把握する仕組みといたしましては、遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求をした請求者にその住所を明らかにする書面を提出させること、あるいは、遺言書保管官が職権で住民票上の住所の変更を調査することなどが考えられるところでございます。
この法案の九条五項におきましては、遺言書保管官が速やかに相続人や受遺者等への通知をするものとすることを規定しておりますが、これは、証明書の交付請求者等や法務局に、調査のために特別のコストをかけてまで必ず通知しなければならないことを規定するものではございません。
経産省としては、被害者の方々の置かれた状況は様々でありまして、東京電力が個別の状況をしっかりと踏まえて丁寧に対応するよう指導してきているところでありまして、東京電力においても、個別の請求者への電話連絡や御訪問などを自ら行って、直接御事情をお伺いする取組を強化しているというふうに認識をしています。今後もこうした取組を通じて、被害者の方々に寄り添った取組を行っていくよう指導をしてまいりたいと思います。
文書不存在という形での不服申立てがあり、諮問がされるという、あるいは特に、覆った、妥当でないと判断されるものについて、実際どういう場合なのかということの中身を見てみますと、開示請求の内容は字義どおりに解釈するとこういうことについて求めているんだなということで、それはないといって行政機関が判断したものに対して、審査会で、この請求者が求めているのは実質的に考えるとこういうことではないか、その意味ではあるのではないかというような