1948-05-21 第2回国会 衆議院 本会議 第47号
一、電話の加入申込者、加入電話を譲り受ける者、戰災を受けた電話の復旧を請求する加入者、政令で定める増設機械の装置の請求者に一定の電話公債を引受ける義務を課すること。但し、電話を國または地方公共團体の用に供する場合その他特定の場合につき例外を認めること。
一、電話の加入申込者、加入電話を譲り受ける者、戰災を受けた電話の復旧を請求する加入者、政令で定める増設機械の装置の請求者に一定の電話公債を引受ける義務を課すること。但し、電話を國または地方公共團体の用に供する場合その他特定の場合につき例外を認めること。
それは「第五條、第九條第一項及び前條の裁判において、拘束者又は請求者に對して、手續に要した費用の全部又は一部を負擔させることができる。」という費用負擔の規定でありますが、これもやはり法文に規定した方がよかろうというので、丁度場所を十四條の次に第十五條として入れることにいたしまして、十五條以下は一條ずつ繰下げるということにいたしたわけであります。
それから第二條で「特別の事情がある場合には、請求者がみずからすることを妨げない。」ということ、これも弁護人は弁護士を代理人とすることが原則となつておりまして、請求者、関係人がやることが例外になつておりますが、これを逆に、特別な理由がなくとも、原則として本人或いは被拘禁者或いはその関係人がやることができるようにして頂きたいと思います。
次に経過的な措置といたしまして、この法律を施行するまでに、現に加入申込みを受理はされておりますが、まだ開通しない電話、または復旧の通知は受け取りましたが、まだ未開通のものがございますので、これらにつきましては、加入申込者または復旧請求者が電話公債を引受けないときは、その開通を繰延べにするというふうに、附則で規定しております。
第一の檢察官が不起訴處分をした場合に、その處分の當否の審査を求むる人は、告訴人、告發人又は請求を待つて受理すべき事件についての請求者、その他犯罪によつて害を被つたいわゆる被害者の方から、不起訴處分について不服の申立があつた場合に、檢察審査會においてその處分の當否を審査いたすのであります。
併しながら特別の事情のある場合には辯護士を代理人としないで請求者自身裁判所に請求することを例外として許してあるのであります。特別の事情と申しますのは、請求者の所在地に辯護士がないとか辯護士を依頼する資力がないとか、急迫でありまして辯護士を依頼する時の餘裕がないというような場合を豫想いたしております。 次に第三條であります。本條は人身保護請求の管轄裁判所を規定したものであります。
以下簡單にそれを説明いたしますると、第一に審問期日の指定竝びに當事者の呼出でありまするが、審問期日の指定は、裁判所において審問する日時、場所を定めてこれをない、その日時、場所に人身保護の請求者本人又はその代理人たる辯護士、被拘束者及び拘束者を呼出すために、それぞれ召喚状を發するのであります。召喚状の樣式は最高裁判所の規則に讓る豫定であります。
第三右の手続としては、裁判所が右の準備調査の結果、請求を棄却しないとき、または準備調査を省略すべきものとしたときに、裁判所において審問期日を定めて、請求者、その代理人、被拘束者及び拘束者を召喚するのでありますが、これと同時に、拘束者に対しては、被拘束者を審議期日に出頭させることを命ずるとともに、右期日までに拘束の日時場所及びその事由について、答弁書を提出することを命ずるのであります。
第三段の手續としては、裁判所が右の準備調査の結果、請求を棄却しないとき、又は準備調査を省略すべきものとしたときに、裁判所において、審問期日を定めて、請求者、その代理人、被拘束者及び拘束者を召喚するのであるが、これと同時に拘束者に對しては、被拘束者を審問期日に出頭させることを命ずると共に、右期日までに、拘束の日時場所及びその事由について答辯書を提出することを命ずるのであります。
「前條の請求を受けた裁判官は、臨檢すべき場所、捜索すべき場所又は物件、差押をなすべき物件、請求者の官職氏名、有效期間及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を經濟査察官に交付しなければならない。」
大藏省主計局第二部長河野通一氏の出席を求めてありますから、請求者の栗山委員からの質問を許します。河野第二部長は、主計局長の代りとして出席せられたので、局長は今日は支障があるため出られませんので、さよう御承知置き願います。では栗山委員。
すなわち希望から言うならば、この請求がある場合においては請求書を受理した旨を請求者に對して通知するということを希望するのであります。またその案件がどういうふうに處理されたかという結果についても、當該請求者はその結果を重視しているものであります。
そういうふうなことで、御本人に對しましては、これくらいのわずかな恩給金額にうるさいことを言つて困るじやないかというふうなお心持をおもちになる方もあるんじやないかと思いまして、そういう場合に對しては、まことに申譯ないのでございまするが、そういうこともありまして、恩給請求者の御期待に副わない點が、あるいはあるかと思いまするが、そういうことにつきましてもできるだけ形式を省いて、實質的に書類の進捗するように
その損害の拝承を國家、公共團體から受けるか、あるいは費用負擔者のそのいずれかから受けまするならば、その目的は達せられるのでありまするから、従つ被請求者の方面における内輪の關係は内輪で片づくべきものである。内輪の事柄を請求權者に責任を轉嫁するがごときは、斷じて私のとらざるところでございます。
また請求者側におきまして、損害の發生の事實及び相手方の過失の損害を主張立証いたしますことも、これまた原則なのであります。これを廢棄し、新たなる原則を止揚するというまでに未だ至つておらないのであります。