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793件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1948-05-20 第2回国会 参議院 司法委員会 第26号

それは「第五條、第九條第一項及び前條の裁判において、拘束者又は請求者に對して、手續に要した費用の全部又は一部を負擔させることができる。」という費用負擔の規定でありますが、これもやはり法文に規定した方がよかろうというので、丁度場所を十四條の次に第十五條として入れることにいたしまして、十五條以下は一條ずつ繰下げるということにいたしたわけであります。  

泉芳政

1948-04-26 第2回国会 参議院 司法委員会 第16号

それから第二條で「特別の事情がある場合には、請求者がみずからすることを妨げない。」ということ、これも弁護人は弁護士を代理人とすることが原則なつておりまして、請求者、関係人がやることが例外なつておりますが、これを逆に、特別な理由がなくとも、原則として本人或いは被拘禁者或いはその関係人がやることができるようにして頂きたいと思います。

宮内裕

1948-04-06 第2回国会 衆議院 通信委員会 第8号

次に経過的な措置といたしまして、この法律を施行するまでに、現に加入申込みを受理はされておりますが、まだ開通しない電話、または復旧の通知は受け取りましたが、まだ未開通のものがございますので、これらにつきましては、加入申込者または復旧請求者電話公債を引受けないときは、その開通を繰延べにするというふうに、附則で規定しております。

中山次郎

1948-03-31 第2回国会 参議院 司法委員会 第10号

第一の檢察官が不起訴處分をした場合に、その處分當否の審査を求むる人は、告訴人告發人又請求を待つて受理すべき事件についての請求者その他犯罪によつて害を被つたいわゆる被害者の方から、不起訴處分について不服の申立があつた場合に、檢察審査會においてその處分當否を審査いたすのであります。

佐藤藤佐

1948-03-30 第2回国会 参議院 司法委員会 第9号

併しながら特別の事情のある場合には辯護士代理人としないで請求者自身裁判所請求することを例外として許してあるのであります。特別の事情と申しますのは、請求者の所在地に辯護士がないとか辯護士を依頼する資力がないとか、急迫でありまして辯護士を依頼する時の餘裕がないというような場合を豫想いたしております。  次に第三條であります。本條は人身保護請求管轄裁判所を規定したものであります。

梶田年

1948-03-30 第2回国会 参議院 司法委員会 第9号

以下簡單にそれを説明いたしますると、第一に審問期日指定竝びに當事者の呼出でありまするが、審問期日指定は、裁判所において審問する日時場所を定めてこれをない、その日時場所人身保護請求者本人又はその代理人たる辯護士、被拘束者及び拘束者を呼出すために、それぞれ召喚状を發するのであります。召喚状の樣式は最高裁判所の規則に讓る豫定であります。

梶田年

1948-03-24 第2回国会 衆議院 司法委員会 第4号

第三右の手続としては、裁判所が右の準備調査の結果、請求を棄却しないとき、または準備調査を省略すべきものとしたときに、裁判所において審問期日を定めて、請求者その代理人、被拘束者及び拘束者を召喚するのでありますが、これと同時に、拘束者に対しては、被拘束者審議期日に出頭させることを命ずるとともに、右期日までに拘束日時場所及びその事由について、答弁書を提出することを命ずるのであります。

伊藤修

1948-02-20 第2回国会 参議院 司法委員会 第4号

第三段の手續としては、裁判所が右の準備調査の結果、請求を棄却しないとき、又は準備調査を省略すべきものとしたときに、裁判所において、審問期日を定めて、請求者その代理人、被拘束者及び拘束者を召喚するのであるが、これと同時に拘束者に對しては、被拘束者審問期日に出頭させることを命ずると共に、右期日までに、拘束日時場所及びその事由について答辯書を提出することを命ずるのであります。

伊藤修

1947-08-21 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第12号

そういうふうなことで、御本人に對しましては、これくらいのわずかな恩給金額にうるさいことを言つて困るじやないかというふうなお心持をおもちになる方もあるんじやないかと思いまして、そういう場合に對しては、まことに申譯ないのでございまするが、そういうこともありまして、恩給請求者の御期待に副わない點が、あるいはあるかと思いまするが、そういうことにつきましてもできるだけ形式を省いて、實質的に書類の進捗するように

三橋則雄

1947-08-05 第1回国会 衆議院 司法委員会 第13号

その損害の拝承を國家公共團體から受けるか、あるいは費用負擔者のそのいずれかから受けまするならば、その目的は達せられるのでありまするから、従つ被請求者の方面における内輪の關係は内輪で片づくべきものである。内輪の事柄を請求權者に責任を轉嫁するがごときは、斷じて私のとらざるところでございます。

花村四郎