1948-09-28 第2回国会 衆議院 決算委員会 第30号
よつて、縣下の製綿工業協同組合から請求書並に領収書をとつて、現品納入のないのにあつたことにして、九十万余円の小切手をきり、しかもその金を社会課で保管しておりました。そしてその金額を社会課から同胞援護会縣支部に貸付け、その後七十五万円は返却されました。
よつて、縣下の製綿工業協同組合から請求書並に領収書をとつて、現品納入のないのにあつたことにして、九十万余円の小切手をきり、しかもその金を社会課で保管しておりました。そしてその金額を社会課から同胞援護会縣支部に貸付け、その後七十五万円は返却されました。
いや、請求はないということはない。話はあつたわけなんです。お互党の留守を守つていく上においても相当費用も要るが、お互困るという話もありますし、前々から聞いていたことですし、いやそのうちに僕もうちから少しくらい金を持つてきてくれるからなんとかしようという話は五月くらいからしでいたわけです。
坪川君から請求はないのでしよう、これこれこういうわけで……。
○徳田委員 あなたの名前で、あなたの方から請求されておるようですが、あなたは使いきりじやないですね。
もしまた國会新聞がそうした運動をいたす、こういうことを約束して金の請求をいたしまするならば、わずか二万円くらいの金を私は請求いたしていないだろうと思います。少くとも五年、十年経営に何ら心配のいらないだけの金額を私は要求していただろうと思います。
その請求書をあなたの印か何か捺してお出しになりましたね。
それは掴まえたときに盆、暮のあれを請求するくらいのところです。
そうするとそれが会長だつたら会長の方からメモが來るから、それですぐと会計の方にまわしてやる場合もありましようし、それから請求書のようなものが來ますとそれをくつつけてやる場合もありましようし、やみ屋なんかの関係もあるから……。
○梶川委員 その支拂請求書なり何なり來ますと、それは裏づけになるわけですね。それであなた、またはあなたの課に会長なら会長の場合に、会長が直接行つてあなたに、これはあそこで会合したから拂つておけとは言わないでしよう。だれか使いに來るでしよう。それはだれですか。
それは振興会の自動車を鉱業会の方に借りて乘廻してあちらから代金を請求されて拂つたのは、丁度建物の金とこちらの方で会費のもらい分とを相殺したという意味、それは会費じやなくて、表現がまずいのですが、振興会から自動車を借りて乘つて、その代金を振興会から請求を受けて拂つたというわけです。
私共は逮捕状で連行して、勾留状を請求して捜査をいたしておりまする間におきましても、捜査をやつておる第一線の諸君に対しては、白紙の態度を以て臨むようにと、予斷を以て臨むということは非常に危險であるということは、主任檢事を通じてしばしば警告して置いたところであります。
○自治課長(鈴木俊一君) これはそういうものが関係をしておりますものも勿論ございますし、又そうでないものもございまして、そう一概に極左勢力の者がやつているということも申せないと思うのでありますが、概してこの地方自治の問題について、積極的に関心を以ていろいろ問題を取上げているのは、そういう方面に多いものでありますから、勢いそういう方面がイニシアティブを取つて、解散請求を持ち出して來るというようなのが、
市町村会の解散請求も随分出ておるようですし、それから議員の解職要求も出ておるようですし、町村長に対する解職の請求、そういうのは沢山出ておるようですが、その状況を説明して頂きたい。それから詳しいことは今まであつたのを表にして出して頂きたいと思いますが、一応御説明を伺つておきます。
只今のその後の議員なり、長なりに対するリコールの問題、解散請求の問題、或いは條例制定請求の問題というような、住民の直接請求の問題は相当件数が殖えておりまして、今年の四月から長なり、議員に対する解職請求が認められるようになつたわけであります。
第三項の規定は、民法に規定いたします賠償請求の権利を排除いたすものではございませんので、その趣旨を尚推し進めまして、この規定は民法のそのような規定を排除するものではないことを附加えますことにつきましては、私共は関の異存もございません。
そこでこういう場合には民法の規定に従つて請求すればいいのであるという説も一應御尤もでありますが、併し私が短い経驗ではありますが、由來裁判所というものは多くは私人間においての損害賠償については比較的公正に裁判ができるのでありますが、その一方が國家である場合においては、どうしても今までの心理的慣習上とでも申しましようか、國家の責任を非常に縮少するということがあり得るので、そこで特に日本放送協会というものがどの
從いましてこの法案によつて取消をされたから、名誉毀損に対する損害賠償の請求権はなくなると、こういうふうには考えておりません。
そのために業者にもやはり請求を受けましても、十分に作業費を逐次拂つてやることができぬままに、二十一年くらいはかなり金額も大きく積つていつたこともあつたのであります。ある業者などはそのための数十万も金利を負担しながら、その作業を続けてくれたものがあるのであります。そういう事情も一つでございます。
○鈴木證人 その後請求しております。
商工省で一万二千円にあなた方が請求したのを一万四千円にしておる。それで再製塊をつくりまして、実際の費用というものはそれほどかかつていないそうである。みんな七割とか半分くらいよりかかつていないところもあるということだが、この三社とも再製塊をつくつたところは、それだけの費用は全部やはり最高点に達したところまでみな取つておる。あとはみな飲んだということである。
これは実際は商工省へあなたの方で請求いたしましたのは、たとえば最後の一万四千円というのは、二十三年の八月から九月までが一万二千百六十二円とあなたの方は申し出ておりますね。それを一万四千円なんぼに商工省がわざと、わざとかどうかわかりませんが、高くしたのはどういうわけですか。
○明禮委員 一万二千円で請求したのを、一万四千円にしてくれるというのは、ずいぶん親切な役所ですね。普通一万二千円で請求したら、一万円でやれというのが普通である。それを一万二千円で請求したのを一万四千円にしてくれるというのは、何かここに事情がありはしませんか。
選出いたしますのは、やはり結局のところ農民であるわけでありますから、農民の方々において十分にその役員の選出について考えていただくということに相なりますれば、役員の方々も、結局農民の信頼を負つて初めて連合会の役員に当選されておるのでありますから、もしも自分の収入を殖やすというようなことにのみ頭を入れて役員になつたというような者かありましても、それは役員のリコール制もございますし、いつでも役員の改選を請求
第一條 國会職員給與規程中改正(昭和二十三年 月 日決定)に伴う國会職員の新給与実施につき、本属長が決定した職務の級及び給料について苦情のある職員は、本属長に対し審査の請求をすることができる。 ここの本属長ということは事務総長が本属長ということになります。 第二條 前條の請求があつたときは、本属長は、これを審査決定し、本人に通知しなければならない。
内諾を当時税務署長は與えておつたのではないかと思いますが、後になつて本省からそれは法律に違反するからいけない、その禀請は承認しないという否認の通知を、世田谷税務署に宛ててしたそうでありますので、世田谷税務署ではこれを取消しまして、早速いわめる納税請求書を出したそうであります。
これをみな自給のやみ値に換算して帳簿をつけて請求をしている。この結果非常に厖大なる收益をあげているという事実がわかつているのであります。それによりますと、大体四五%から五〇%の收益があるそうであります。かりにやみ値に見積つても二五%から三〇%の利益があるそうであります。
終戰処理費の支出の放漫という問題ですが、これは石橋大藏大臣のときには、終戰処理費の問題、すなわち進駐軍の土木工事の問題について、非常に大きな問題があつて、土建業者の請求をそのまま大藏省は認めるわけにはいかないというので、関係方面との間にもいろいろな問題が起つて、たいへんその要求を削減したという事実がある。巷間傳えるところによると、そういうことも石橋氏のパージの一つの原因になつたと聞いております。
○証人(牧野内武人君) この理由はですね、たしか新鋭大衆党の方の財産調べが非常に東京都の方から早く出して貰いたいというような請求があつて、ところが本人がいなければ家の者には分らんということでありまして、当局の方でも本人が出ることを希望しておつたと思いますが、そういうことで判事に頼んだと記憶しております。
○証人(櫻井福美君) これは二月二十三日に東京地方裁判所に診断書虚僞記載という罪名で公判請求いたしまして、すでに事実審理並びに証拠調を終了いたしまして、本月の二十四日に求刑と弁護士の弁論があることになつております。
そこで証明書を出すのにそんなに手間をとるはずはありませんと言つたら、いや、事実手間とつてどうにもしようがありませんということでしたから、ちようど私のところに來ておつた、たしか小坂君と大藏次官だつたと思いますが、一体大藏省は何をしておるのだ、もし証明書を出してくれという請求があつたらさつさと出したらよいじやないか、君らも督促してくれと言いました。
もう一つ三百十三條に裁判を分離したり、併合したりすることができるというのですが、この点、政府委員の答弁によれば、これは被告の保護の目的で併合すると却つて親分子分などある被告の場合、子分は損するから、それを保護するという理由を述べられておるのですが、それならば、この檢察官の請求によつて分離するというのは甚だ矛盾しておるので、これも「檢察官」と「又は職権で、決定を以て」という二句を削るのが適当だと思うのですが
親告罪又は請求を待つて論ずべき罪について告訴又は請求の取消があつた場合には、告訴人又は請求人に訴訟費用を負担させることができる。 第二百三十七條第一項中「公訴の提起」を「第一審の判決」に改める。 第三百四條第一項、第二項を削り、第三項を第六項とし、同項中「第二項」を「第五項」に改め、第一項乃至第五項として、次の五項を加える。
第八條は入所者が逃走した場合には、刑法の逃走罪をもつて論ずるので、そこでこれは補導所長の請求を待つて論ずるということにしたのであります。 第二章は青年補導所の組織権限等について書いたのでありますが、補導所は、三條四條の規定、あるいはまた別に法律でもつて青年補導所に入所を命ずるという者ができた場合に、それらのものを収容するところであるということを書きました。
第二点として、訴追委員会の活動の適正を期するため最高裁判所長官以下裁判所の長が、部下裁判官に罷免の事由があると認めた場合、訴追委員会に対し、訴追る請求又は通知をする義務があることを定め、その反面これらの訴追の請求があつた場合、訴追委員は必ずその事由を調査しなければならないものとし、更に訴追委員が、衆議院議員としての任期の満了又は衆議院の解散により在任していない場合の訴追機能の欠陥を補足するため、訴追期間