1948-11-29 第3回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
助産医業はもちろん営業ではなく、かつ助産婦に應招業務が強制されている事実からも、他の職業と根本的に相違し、しかも医者と異なつて料金の請求もせず、点数もなければ注射等による收入もない、ついては助産医療に対する賦課を取り止められたいというのが本請願の趣旨であります。ぜひ採択されんことを望みます。
助産医業はもちろん営業ではなく、かつ助産婦に應招業務が強制されている事実からも、他の職業と根本的に相違し、しかも医者と異なつて料金の請求もせず、点数もなければ注射等による收入もない、ついては助産医療に対する賦課を取り止められたいというのが本請願の趣旨であります。ぜひ採択されんことを望みます。
○山口委員長 次に日程第四四、自治体警察の緊急経費全額國庫負担の陳情書、文書表第三八〇号、六大都市公安委員協議会代表名古屋市公安委員会提出、その趣旨は、 警察法第五十五條に市町村公安委員会から國家、他方警察に対する援助の請求権が規定されているが、これが経費の負担については規定を欠いている。
又週休制を採用する一方、年間八割以上の出勤率により、有給休暇の支給を強制するは、月平均実働二十日にして当然その請求権を獲得することとなる。かくては人情の然らしむるところの勤労を忌避し軽視する至り、精神的弛緩を招き、就労目標は極度に低下し、企業の成立を根底より否定するものと言うべし。
こういう場合におきましても、その省の任命権者があえて懲戒手続を行わないという場合におきまして、人事院が積極的に発動いたしまして、第一段階といたしましては、これに懲戒手続を行うことを請求いたしますが、それでもなお行わない場合におきましては、みずから懲戒手続を進める。こういうことになるわけであります。
ノ四五、五味厚方 衆議院議員 北浦圭太郎 当六十二年 住居 東京都杉並区西高井戸 一ノ一〇二、辻太一方 衆議院議員 川橋豊治郎 当六十六年 右芦田均に対する收賄、北浦圭太 郎及び川橋豊治郎に対する贈賄被疑 事件につき、東京地方檢察廳檢事馬 場義續より当廳に対し、別記の被疑 事実について逮捕状の請求
二十六、二十七両日にわたりまして、愼重協議の上逮捕状請求に決したのでございます。二十七日の夕刻、東京地方檢察廳より東京地方裁判所に対しまして、右三氏の逮捕状の請求をなしました。一應請求した経過を申し上げます。
予算は裁判所において独立して請求するというにかかわらず、國会に対して正式な説明をするいわゆる政府委員というようなものがいない。便宜上説明員というような名前で臨時に來て、説明を聞いておるというようなことでありまして、三権分立でありましても、その連絡というものはなければならぬのである。國会は最高の國家機関である以上は、その意味におきましても裁判所との関連がいま少しく明らかにならんのでありますか。
ただ資本家側の一方的な請求、しかも口頭弁論も開かず、疏明も十分しないで、一方的な請求によつて仮処分をして、立入禁止その他すべての処分をやつてしまう。あの裁判所のごときはまさにその適例であります。その結果暴動が発生して、公務執行妨害とか、業務妨害という刑事問題が発生して、それで今日に至るまで六箇月以上たつているが、まだ解決しない。
けれども請求できないところの損害がある。ある前大臣は自分のむすこが刑務所に入つて行くときに、この夫には子供がある、孫がある、おれがかわつて行くと言つた人さえある。こういう家族の損害をどうする。これは國家損害賠償法には規定がない。家族の損害までは請求できないのである。公判中心主義ということは、よほど私は誤解しておられるのだと思う。
即ち処罰されたり、労働組合法の十二條の損害賠償の請求とか雇用には出られない。ただ止めるということが出て來るのであります。それに対して全然禁止するということになると本法にような制度になるわけであります。アメリカなどにおきましても、極端に大規模の企業におきまはいは、社会的の影響の大きいものは止める。大統領などか止めるという措置をとつているのであります。
しかしながらこの不利なる取扱いをいたしました結果は、労働委員会がその事実を審査いたしまして、さような事実があるということになりますれば、これの処罰については裁判所に対して請求することになつております。從いまして不当な労働行為によりまして処分をされましたところの労働者は、裁判所の決定があるまでは、やはり不当な取扱いを受けたままになるわけであります。
すなわち労働委員会は、不当な行為がありましたときに、これを労働委員会で決定いたしますが、これは裁判の最後決定に対する請求権を有するだけでありまして、仮処分的な権能を持つていないのであります。これでは事実不当な扱いを受けました労働者が、現実に受ける被害は非常に大きくなりますので、三十六條におきまして、仲裁委員会が取消し処分ができるというふうな規定を入れたのであります。
次に改正個所を項目別に見ますと、一、敵國人の工業所有権に関する出願又は請求について、戰時中その特許又は登録を停止していた制度を廃止すること。二、敵國人の工業所有権に関する特許局への審判、抗告審判の請求及び裁判所への出訴等、戰時中認められなかつた項目を削除すること。三、軍事上、公益上必要あるときの敵國人の特許又は商標取消の項を廃止すること。以上を内容とするものであります。
どこにも責任がないという場合には、一生かたわになつたり、不具者になつたりいたしましても、その賠償の請求をどこへも持つて行きようがないということになりはしないですか。あなたのお話になるように、医者にも責任がない、それからその取締りもあまりはつきりした監督官廳がないというようになると、われわれ国民は泣き寝入りするより道はないという結果になるのでしようか。
と申しますのは、行政当局の方でその処分によつて失つた俸給の弁済をしない、そうして本人にその請求をなすの力が足りないというような場合に、人事院が指示することができるなどというので、指示とたり指示しなかつたり、かりに指示しないというような場合には、結局損害を受けて、その弁済を受け得られないというようなこともあり得るんじやないかと思えるのであります。
それどこの田中政務次官の場合は、事前というよりも家宅捜査令状の請求後において報告があつたわけであります。從つて総裁もその後に御承知になつたわけであります。
從つて田中政務次官に被疑事実ありやなしは別問題といたしましても、なおかつ搜索官が被疑者でない第三者の家に、他の被疑事実についての関係証拠品ありという疑いを持ちました場合におきまして、令状を請求いたしまして家宅搜索をすることはできる、かように考えている次第であります。なお田中氏の問題につきましても、むろん今後のことは私は言明できないと思うのであります。
そうして大臣の請求があれば直ちに調停する。こういうことになつておりますが、これは現在全國各地に行われておるところの、いわゆる知事が一方的な職権を以て委員を委嘱するという、この紛争の根源となつておるところの事態を合理づけておるというふうに我々は考える。
実は教育に関する予算がなかなかその効果が現実に現われにくいものでありますから、予算のいわゆる請求の場合に、相当に困難があることは御了解得られると思います。それでそういう困難を打破する一つの方法といたしまして、たとえば目的税であるとか、あるいは総予算に対する教育予算の割合をきめるとかいうことは、確かに一つの方法だと思います。
○前田(種)委員 私は先にも申し上げましたが、総理の出席を委員会の決議をもつて請求されたことは皆さん御承知の通りであります。ところが今総理の秘書官から、総理は帰られたという報告を聞いたのです。しかも日にちのない今日、人事委員会は時間をつくして審議しているのに帰られたということは、いかに吉田総理大臣が本案の審議に対して熱意がないかということが、明白にわかつていると私は考えます。
請求はもちろん人事院が、ある程度の案をいろいろ事務的にやることはよろしいが、責任はあくまで内閣の責任において、予算を編成して國会に提案するという建前の方が当然ではないかという議論が立つわけです。この点に対するところの法律裁判の見解を承つておきたいと思います。
○小松委員 第四十四條の四項でありまするが、「第一項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、これを総会の議に附さなければならない。」かようになつておるのでありまするが、改選の請求があつた場合に、ただ理事は総会の議に附するということは、総会の議題にかけさえすればいいのか、総会によつて可否け決しなくてもいいのか、これをどう解釈していいのか。
若し犯人を逮捕する必要があつた場合には、裁判官に対し、逮捕状を請求し、これを警察職員に渡して被疑者を逮捕させる。そうして被疑者を逮捕した警察職員は、これを郵政監察官に引渡す、こういう方法を取つておるのであります。
第一項は関係者の請求があつたときは、労働大臣は交渉委員であることの証明書を交付しなければならないということを規定してあります。交渉委員は單位における排他的に團体交渉をなす者でありますから、職員にとつても、公共企業体にとつても重要な存在でありますので、交渉委員であるか否かを公証することは、團体交渉における権限を明らかにすることなどにおいて重要な意義がありますので、この規定が設けられてあります。
労働大臣の外に運輸大臣、大藏大臣も同時に請求できるという例外的な措置を講じておるのであります。 それから二十六條以下の仲裁の方であります。この点は労働組合法と非常に違つておる点でありまして、仲裁委員会は三名を以て設けまして、これによつて強制的な仲裁もできる、こういう点がこの法案の大きな特徴になつておるのであります。
それからさらに予算も足りないで、政府に請求しておるというような点も承つておるのでありまするが、それらにつきましても、具体的にひとつ伺つておきたいと思います。
三月七日からでございますから、足らぬ分は現在追加予算を請求しておるのでございます。一番大切なことは、現在警察力を発揮できないそのおもなる点が予算の不足である。たとえば刑事諸君の活動する旅費が足らぬ。あるいは通信施設は、屋外線は八月から逓信省の方に移管されましたけれども、屋内の交換台の施設は、やはり警察の予算をもつて整備することになつております。
——さらに疑惑が進むということになれば、私は逮捕の請求をいたしますが、まだそういう段階に至つておりません。從つて、尋問する程度にも至つていないのであります。 〔発言する者多し〕
と申しまするのは、本年一月、二月に、昭和二十二年度の更正決定に対する再審査請求が殺到いたしました際には、政府は、これに対して適当な処置を講じて、一應切抜けて参つて来ておるのであります。
○笹口晃君(続) この問題は、すでに各員からも、いろいろな角度で質問をされておるのでございまするが、私としては、とりあえず政府にやつていただきたいことは、更正決定がございましたものに対して、あるいは再審査の請求をいたされました場合、追徴金や延滞利息あるいは加算税等を減免なさる処置ができないかどうか。
まずその一つは、税金の更正決定について再審査の請求ある場合の御質問でございましたが、再審査の請求がございましたるあかつき、誤謬を認めました場合には、すみやかにこれを訂正することはもちろんでございます。また更正決定を行いました場合、申告不足額につきまして、加算税、延滞利息を課することは、やむを得ないと存ずる次第であります。