1949-05-16 第5回国会 参議院 法務委員会 第14号
その案といたしましては、鬼丸さんがおつしやるように経過的に無罪の裁判のために不利益を與えてはいけませんので、新憲法施行後の無罪の言渡しを受けたものに対しては、この法律を遡及さして適用させることにいたしまして、旧刑事補償法におきまして、補償を受けたものも改ためてこれで補償の請求ができるというようなことといたしまして、極力その経過的な不都合は避けるような案に今達しております。
その案といたしましては、鬼丸さんがおつしやるように経過的に無罪の裁判のために不利益を與えてはいけませんので、新憲法施行後の無罪の言渡しを受けたものに対しては、この法律を遡及さして適用させることにいたしまして、旧刑事補償法におきまして、補償を受けたものも改ためてこれで補償の請求ができるというようなことといたしまして、極力その経過的な不都合は避けるような案に今達しております。
○衆議院法制局参事(福原忠男君) この弁護士会の懲戒処分が軽きに過ぎるという場合に、それを取消して、その上に重い処分をして欲しいという六十一條一項の後段の請求があつたという場合の御趣旨でございますか。
もしそれを早くくれといつて請求するとおまえは出て行けというようなことが各所にある。また最近九州におきましては、配炭公團の廃止によつて、労働者諸君が賃金がもらえないので、配給を受ける代金がなくて非常に困つておる。
それから返還、つまり戰前に事業をいたしておりました者がその財産の返還の請求権を有する場合、この再開を許す場合にも、これを要求した場合には認可をすることになつております。それから新しく事業活動を行う者につきましては、一番問題でございまして、これについてはその事業活動の結果、國際收支の改善または経済の復興に積極的に寄與することを條件といたしております。
これは盗品または遺失物を、善意で讓り受けた古物商からでも、被害者または遺失主が、無償で回復することを請求することができるのであるから、その期間があまり長くては業者の保護に欠けるところがあり、かえつて弊害もこの間に生ずると思われるのであります。
第十二條に、この処分に対して被処分者が異議を申立て、審理を請求することも許すという條項がありますが、松本君からも指摘されたように、かような條文は、たといあつたにしても、これは空文にすぎないのであります。
この年度末の決算はまだ請求する時期ではございませんが、新しい借入れをいたします際にどうしても薪炭特別会計の現状がわからなければ、新しい貸出しには應じられない。これはもちろん買う方の側からいえば当然のことで、大藏省、日銀ないしGHQのそれらの関係方面からその点ひどく究明を受けた。
○金子委員 これは予算の直接の問題ではありませんけれども、間接に非常に影響がありますので、ただいま資料請求の問題が出ておりまして、指定の投票の問題がありましたが、一体その木淡会計が非常に惡くて全國の生産者に迷惑をかけているということは、統制のうちで一番惡い。
そこで今回できる限りこれを正確なものを掴もうと思いまして、請求して、その新らしい報告を集めておりますために、そのために一應欠員はどのくらいあるかという表は資料として出しておりますけれども、時々刻々に変りつつあるということを次長から申上げた次第でありまして、成るべく最近のものを受けたいという趣旨から、今差当り到着した分は整理中だそうでございます。
○國務大臣(本多市郎君) 資料は先日委員の方から御請求もありまして、でき得る限り早く提出したいと思つておりまするし、すでに提出したものも相当あることと存じます。ただその定員の問題、即ち結局欠員数の問題につきましては、これは結局いつまでたつてもその瞬間における実員というものの調査は不可能なのでございます。
○倭島政府委員 そういう資料を集めたいというのが、この法案の一つの目的でございまして、第五條に九十日以内にその借入金を提供された人から、確認の請求をしていただくという建前になつておりますが、先ほども申し上げましたように、外務省の在外公館が直接関係しました資料は外務省で持つておりますが、そのほか民團等の自治團体で関係いたしました資料はまだその関係者の手元にあり、また調査中であるものが相当あるように存じております
○倭島政府委員 今戰犯その他の話がございましたが、この法律は審査会を定めることが主になつておりまして、この審査会に対して借入金を現地で提供された人が請求権の確認を要求せられる。その要求されました請求に基きまして審査し、それから外務大臣がこれを確認しましたときは確認証を出すというのがこの法律の趣旨でございます。
○倭島政府委員 この法律の建前は第五條にもちよつと出ておりますが、借入金を提供した者が借入金の確認の請求をせられるわけであります。從つてその請求して確認せられた人が確認証をもらう。將來は法律及び予算の範囲内において、この確認証に対する支拂いというものが別個の法律できめられるというふうに考えております。
而もこれら犠牲者に対しては定員法附則第五項に示されておるように、人事院に対する審査請求権、いわゆる訴願権さえ奪つておる実情であります。このような今回の行政整理の内容及び方法について労働者保護を一体的に遂行する責任を負う行政機関としての労働省当局のお考えを承わりたいと思うのであります。
○三好始君 先程の私の質疑に対する労働大臣の御答弁の中で、失業対策については非常に詳細な御答弁があつたわけでありますが、第一点の今回の行政整理によつて退職した者が人事院に対して審査を請求する権利を奪つている。
○村上(朝)政府委員 指定された者がその農業資産について農業を営む見込みがない場合、東京で教師なり役人なりをしておつて、自分で農業を営む見込みがないことが明らかな場合には、他の共同相続人の請求によりまして、家庭裁判所がその指定を取消すことになつております。第五條にその規定があります。
○村上(朝)政府委員 被相続人の指定もなく、また共同相続人の協議もなく、さらにまた協同相続人から家庭裁判所に選定の請求もない場合には、民法の原則による相続が行われるので、この法律の適用はないわけであります。
私はそれをそのまま請求も何もしないで持つている。見せろとおつしやれば、そういう書類は全部ちやんとある。そうして向うが半分だげ済まんけれどもとつておいてくれと言つて、あとの半分ばそのままになつておるという事実はあるのです。
○杉田證人 一應税法がそのようなことを規定しておりますので、審査請求中といえども税金は納めていただくということが書いてありますので、それによつてしております。
○杉田證人 そこで私どもの方といたしましても、税金は再審査請求をお出しになつても、税金の方はお納めになつていただくのだということはよく……。
次に御承知のごとく、國家公務員法は職員に対してその意に反して免職せしめる等、不利益な処分を行つた場合には、その職員は人事院に対してその審査を請求することでできる旨の規定を設けているのでありますが、今次の整理を円滑に行います上には、この審査請求に関する規定は適用しないものとする必要があるのであります。 次は日本專賣公社及び日本國有鉄道の職員の整理に関してであります。
○小山委員 ここに書いてある契約金額は支拂請求書を出した金額、こういう意味でありますか。それとも最初に契約した金額でございますか。ここに書いてあるような契約金額では意味をなさないのではないかと思います。
ですから契約した最初の数字そのままというものもあるかもしれませんが、更改された分については帳簿上の請求金額が載つておるわけです。
ただ支拂請求提出の時期も入れて申しましたのです。
本委員会に要する経費は、第六回國会召集の日まで月平均二十万円以内とし、委員長又は委員長が指定する理事の請求により議長が支出させる。 四 内閣は前項の経費につき速かに予算的措置を講ずるものとする。 右決議する。 御承知の通り、去る四月二十一日、本議場におきまして選挙法改正に関する特別委員会が設置せられたのであります。
他の一緒におります仲間の連中もわかりましたので、それらに対して逮捕状を請求いたしまして、これが逮捕の準備を進めたのであります。二月二十二日の朝午前五時三十分、この事件はもともと地区警察署の管内で起きました事件でありますから、同地を管轄いたしておりますところの國警の勝名地区警察署におきまして、これが檢挙をいたすことになりました。警部補以下十六名を三班に編成いたしまして、逮捕に臨んだのであります。
その第二は、当該市町村における選挙権者は、地方自治法第八十六條の規定によりまして、市町村長に対し、当該公安委員の解職の請求をすることができるのであります。その第三は、市町村長は公安委員の職務上の義務違反があると認めましたときは、市町村の議会の同意を得まして、これを罷免することができるのであります。
○國務大臣(本多市郎君) その公務員法に著しく不利益な免職等を受けた場合に審査請求ができるということは、やはりそういうことで不公正の処置のあつた場合に対するそれは救済手段と言うか対策であろうと思います。そういう規定のあることによつて、人事行政が公正に確保されて行くという見地から設けられておるものと思うのであります。
○國務大臣(本多市郎君) 強いて素人議論をやれと言われますならば、何万という人がこういう明白な理由の下に退職を命ぜられた場合に、そういう人達が悉く審査の請求でもやるということになりますと、このためにその人達の手数も大変なものであり、國家的にこれを処理するということを容易ならんことでありまして、こう私は全般的に考えまして、公共の福祉にも影響を及ぼすことと存じております。
この規定をこの際特に除外いたしましたのは、今回の行政整理が相当多数に上ることでもあり、その理由が行政整理という明白な理由でありまするし、数が相当多数に上つておりますので、それらの人人が悉く審査請求というような手続をなさしむるということがこの際は國家的に考えまして不適当である。こういう見解で除外を設けたわけであります。
三項は「労働委員会は労働者、労働組合、使用者もしくはその團体その他の関係者から申請があつたとき、また当該都道府縣の長から請求があつたときは、労働組合として設定されたものが第二條に該当するかどうかを決定しなければならない。」と記するのであります。すなわち原案第五條の第二項を、第七條の第二項に持つて來るのであります。但しこの第四号中の宗教を、ただいま申し上げましたように、信條と修正をいたします。
十五 公益事業に関する労働爭議につき、労働委員会に調停を請求すること。 十六 公共企業体の職員に関する労働組合について、立証を受け、及び証明を與えること。 第七條第一号を次のように改める。 一 労働組合法及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の施行に関すること。
本委員会に要する経費は、第六回國会召集の日まで月平均二十万以内とし、委員長または委員長が指定する理事の請求により議長が支出させる。 四、内閣は前項の経費について予算的措置を講ずるものとする。 右決議する。 以上について御審議を願います。別に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
「前條ノ場合ニ於テ占有物カ盗品又ハ遺失物ナルトキハ被害者又ハ遺失主ハ盗難又ハ遺失ノ時ヨリ二年間占有者ニ対シテ其物ノ回復ヲ請求スルコトヲ得」つまり百九十三條によりまして、盗品又は遺失物の場合は、被害者、又は遺失主は二年間その物の回復を請求することができる。これは次の百九十四條との関係において、無償で回復を請求することができると、こういうことになつております。
それから二十三條の第一項についての場所の立ち入りについては、今言つたように憲法違反ではないかという議論も出て來ると思いますが、法務総裁の意見を聞きたいという意見と、それから同條の二項で、「関係者の請求があつたときは、」とあるけれども、弱い業者はどうも刑事に対して請求などできない、今までの例とは違うかも知らんけれども、默つていてもその証票を見せなければならんという意見でして、これも敢えて反対することはない
○委員長(岡本愛祐君) そういたしますと、若し一年に修正したときには、この民法の百九十三條によりまして、二年間は回復請求権がある、無償である、その例外が今御説明のように百九十四條であつて、そうしてこれは遺失物や盗品を競賣で買つたときは金を拂わなければいけない、併し金は拂うけれども、二年間の回復請求権はあるということだろうと思いますが、それと一年の関係はどうなりますか。
次に御承知のごとく國家公務員法は、職員に対してその意に反して免職せしめる等不利益な処分を行なつた場合には、その職員は人事院にその審査を請求することができる旨の規定を設けておるのでありますが、今次の行政整理を円滑に行います上には、この審査請求に関する規定に適用しないものとする必要があるのであります。次に日本專賣公社及び日本國有鉄道の職員の整理に関してであります。