2005-06-16 第162回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
○山口那津男君 また、これは金融庁に伺いますけれども、証券取引法の百八十五条の七の二項で没収、追徴、これと課徴金との調整規定というのがあるわけですね。この考え方はどういう理由になっているんでしょうか。
○山口那津男君 また、これは金融庁に伺いますけれども、証券取引法の百八十五条の七の二項で没収、追徴、これと課徴金との調整規定というのがあるわけですね。この考え方はどういう理由になっているんでしょうか。
その上で、今回、刑事罰との調整規定というのを置いているわけですね。いわゆる全額調整ということで、罰金を課徴金から差し引くということになろうかと思います。 それで、発行開示義務違反というのは従前から法定されているわけでありますが、ここでは課徴金と刑事罰の調整規定を置いておりません。このたび修正をするに当たって、その点は整合性をどのように考えられたんでしょうか。
○衆議院議員(吉野正芳君) 発行開示の場合は経済的利得相当額を徴収するという形でございまして、刑事罰との調整規定はございません。しかし、継続開示義務違反におきましては、考え方が違反行為の抑止を目的としたものでございまして、違反行為を抑止するという意味では刑事罰と同等の効果がございます。
その一つのあらわれが今の委員の御指摘の規定でございまして、これは、違法配当が行われました場合に、配当可能利益を超える部分については、その違法配当に係る取締役等の責任の免除を一切認めない、仮に株主がいいと言っても認めない、こういうことで、規定の趣旨としては、あくまで債権者の利益というものを考えた、その意味での調整規定ということになるわけでございます。
私は、課徴金算定率引上げにつきまして、今回の案では不足であると、あるいは本来不要な課徴金と罰金との調整規定の導入も不要であると、こういうふうに考えておりますけれども、全体としてこの内容は先ほどの問題に対応いたしましてかなりの前進を示した案になっていると私は考えておりますので、基本的に賛成いたしております。
○藤原正司君 調整規定について二分の一を是とされるということについて、これ全額調整してもいいのではないかという考え方もある。この辺のところをどうするかということでございます。 もう一つは、審判手続について今回相当公取が大きなやいばを身に付けることになったと。
ちょっと今のは調整規定の話ですね。課徴金等……
ただ、もちろんそこの間には合理的なある種の対応がなければならないということから、いろいろな法規制は調整規定としては想定はされておりますけれども、株主平等の原則は、そういう意味では建前上は働かないということであります。 しかし、いずれにいたしましても、先ほど御指摘のありました商法三百四十五条の一項というのは、この種類株主にとりましては非常に重要な規定であります。
それから、では、しからばなぜ二分の一の調整規定を置くのかということでございますが、これは担当の公正取引委員会の方から御提案があったわけでございますけれども、全体として見て性格は異なると、ただ刑罰の役割といいますかその効果としまして、懲罰的といいますか非難、社会的非難とかそれに値する、それを示すという機能のほかに、刑罰にもやはり予防措置といいますかそういう機能があると、こういう両方があって、そのうち、
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 確かに、全然調整をしない、全く単純に併科すると、現行はそうでございますけれども、そういう考え方もあると思いますけれども、私どもは各方面と議論した結果、政策的にここは調整規定を設けるのが妥当だろうという判断をしたと。純法律的に出てくる話ではございません。
小委員会でも、国会の最も根本的ないし基本的なところ、すなわち、法律案・予算案の議決及び条約の承認はあくまで両院の議決をもって国会の意思決定とすることを前提に、第一に法律案の再議決要件、第二に内閣総理大臣の指名、第三に両院協議会などについて、現行憲法の調整規定の妥当性等について議論がなされました。 四、参議院と政党との関係。
改正案程度ではそもそも二重処罰の問題は生じない、中には違う意見の方もいらっしゃいますが、これが経済法の研究者の大勢の見解でありまして、そもそも、政府案で二分の一を控除する、こういう調整規定も不要ではないか、これが一般的な見解であります。 この点で、政府案の二分の一ということも問題はあるんですけれども、民主党案の全額控除というのは、さらに進んで、私は非常に問題が多いというふうに思います。
ただ、課徴金は違反行為防止を目的としておりますし、また、刑事罰におきましても事実上違反行為の抑止効果をも一つの効果として期待されている、そういう意味におきまして、両者、刑事罰と課徴金に機能的に共通する部分が存在することは否定できないことから、違反行為防止という行政上の目的を踏まえ、課徴金の額から罰金額の二分の一に相当する額を政策的に控除する調整規定を設けることが適当であるというふうに判断したものでございます
そこで、この二分の一調整規定というのは、純粋法律論としてこれがなければならぬものであるとは認識しておりませんが、まさに政策的判断として、調整規定を設けるのが適当であろうということで設けさせていただいております。 そのときに、何で二分の一なんだ、何で全額ではないのかという議論も多々いたしました。
そして、法的性格が変わったとしても、今回の法案で調整規定が導入され、罰金の半分を課徴金から減額することで二重処罰の問題を解消するということでしょうけれども、経済界から、これはいろいろとヒアリングもしてまいりましたけれども、調整が不十分である、そういった意見もあります。これに対しまして、政府としてどのようにお考えか、伺いたいと思います。
この趣旨は、今申し上げました加給が必要な状態につきまして、よりその状態に着目して額を改善しようということで実施をいたしたわけでございますが、この五十五年改正時に、同時に、先生がおっしゃいます調整規定を入れておるわけでございます。 その趣旨は、例えば夫婦の一方の方が老齢厚生年金、これは六十歳から六十五歳の間でございますが、そのときに、例えば夫の厚生年金の被保険者期間が二十年以上ある。
そういう確率的には低いケースにおいて両方が科されるということがあるわけでございまして、その場合に、ぎりぎり議論したときに、憲法の二重処罰の禁止規定に触れないようにするために、言ってみると、政策的判断も込めて調整規定を設けた方がいいだろうという議論をずっとしてまいりまして、その結果として、半分を、罰金も科されるようなケースの場合には罰金相当額の半分を課徴金から差っ引くという調整規定を設けたらいいんではないかという
ただ、租税債権と私債権との個々の具体的な優先関係につきましては、国税徴収法でも私法上の優先順位を前提として調整規定がいろいろ置かれているところでございます。この根っこにある私法上の優先順位というものは、具体的には民法なり商法などの実体法によって定められているところでございます。
○政府参考人(澤井英一君) ただいまのお尋ねにつきましては、むしろ、今回この負担調整規定を置くことによって、そのような必要な調整がより円滑にいくようにという趣旨で入れさせていただいております。
また、個別法において義務規定等が設けられている場合は、本法によることが適当でない場合については、必要に応じ、個別法において、本法との関係の調整規定が置かれることとなります。
また、これによりまして、治山事業、治水事業等々が別々の計画に位置付けられることになりましたけれども、その連携の重要性から、今回の法案には、治山事業と治水事業との総合性を確保するための調整規定を設けることにより、より一層の連携強化を図っていきたいと存じております。 国と地方の役割分担についてのお尋ねがございました。
実際には、文部科学大臣が主務大臣としていろいろ行っていて、文部科学大臣の立場からやっていることと法務大臣の立場から見たこととがずれる場合があるから、こういう調整規定や調整のための法律をつくらないといけないということなんではないですか。違いますか。
具体的に申し上げますと、石油の分野では精製業設備許可制等の需給調整規定の廃止、大口都市ガス供給の部分を自由化等、電力以外の分野におきましても経済構造改革を推進してきたところでありまして、今後ともエネルギーの各分野において経済構造改革が推進をされていくべきものであるというふうに考えております。
法制化専門委員会での検討の中でも、メディア等からの御意見をいただきまして、委員会としても、この法案がメディアを規制するものであってはならないというようなお考えから、その成果物である大綱の中にも、メディアとの調整規定を設けられたところでございます。
このような観点から、EU加盟各国においては、メディアを法の対象とした上で、義務規定等に関しては、報道等の目的による個人データの処理について必要な調整規定が設けられているところでございます。 以上、お答え申し上げます。(拍手) —————————————
その際、地方公共団体の意見を聴くのはもとよりでございますが、地方公共団体から案の申出を可能にするといったようなことで、従来余り例のない形で十分な地方公共団体との調整規定を置いておりまして、地方公共団体の意見が十分に反映される内容となっていると考えております。 さらに、具体に緊急整備地域を指定するに当たりましても、実務的にも関係地方公共団体の意見を十分に踏まえてまいりたいと考えております。