1952-03-18 第13回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第10号
最後に附則におきましては、まず戸籍法の適用を受けない者、すなわち朝鮮人及び台湾人に対しては、当分の間、本法を適用しないことを規定し、次に恩給法による増加恩給または船員保険法による障害年金もしくは遺族年金の受給権者で、本法による障害年金または遺族年金を受ける権利を有する者に対しては、全額国庫負担による同一事由による年金をあわせて受けさせる不合理を避けるため、必要な調整規定を設けたのでありますが、この場合