1991-04-23 第120回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
例えば専門家の野口悠紀雄教授は、「土地を空地として保有してキャピタルゲインを得るのと、利用に供して収益を得るのと、いずれが有利かは、地価上昇率、譲渡益課税率などとともに、保有税率にも依存する。そして、保有税負担率がある限界値に達するまでは、空地として保有する方が有利になる。この値は、現在の日本の諸条件の下では、ほぼ一%程度と推定される。
例えば専門家の野口悠紀雄教授は、「土地を空地として保有してキャピタルゲインを得るのと、利用に供して収益を得るのと、いずれが有利かは、地価上昇率、譲渡益課税率などとともに、保有税率にも依存する。そして、保有税負担率がある限界値に達するまでは、空地として保有する方が有利になる。この値は、現在の日本の諸条件の下では、ほぼ一%程度と推定される。
そして、課税されていても、低所得者層の人たちは課税率が低いわけですから、受ける控除額が少ないわけですが、高額所得者の方は非課税枠の拡大によって受ける非課税額が非常に大きい。これは非常に不公平があるわけです。
それから第二点目は、国税と地方税を含めまして我が国の税制のあり方について、研究を重ねられております先生ですから、少しその点についてお聞きしたいんですが、戦後我が国の地方税のあり方は、国が決めました地方税法の基準、課税対象、課税率等の範囲で行われています。一方、地方自治体が独自に自主的に決めて税金を徴収するというやり方は現在は認められていないのであります。
それから、今法人税のお尋ねでございますが、与党の皆さんからは、今度法人税の例えば基本税率を四〇%から三七・五%になっているのをまた復元する、あるいはまた配当軽課税率の延長措置を行うなどなど、こんなに法人をいじめたら、法人も困るし、我が国といたしましても国際競争力の問題で大きな問題だという御指摘があるわけでございますが、私どもはそうは思っておりません。
それから「間接税は、課税対象品目・課税率への十分な配慮がないと、所得の少ない人に相対的に重い税になるという逆進性ももっている。」、これは高等学校の社会科の教科書の記述であります。 どうお考えですか。
○委員以外の議員(小川仁一君) 山中さんの御意見をいろいろ伺っておりましたが、私たちといたしましては、法人税を先般の政府改正以前の税率に戻すのではないかという御質問に対して、今回提案しております法人税の基本税率と配当軽課税率の延長措置、これはあくまでも今回の税制改革暫定期間が過ぎればなくするもの、そして基本税率は現行に沿って引き下げられ、配当軽課制度は廃止され基本税率に一本化される、短期間のうちに法人税率
○水田政府委員 スウェーデンや西ドイツにそういう制度があることを承知しておりますが、スウェーデンにつきましては非常に累進課税率が高いために、十年間この制度が施行されているわけでございますが、パートタイムになりますと、それで減額した所得の六五%が先生御指摘のとおり部分年金が出て、総合的には可処分所得がかえってフルタイムで働くよりもふえるということで、結局この部分年金を利用する方は高額所得者に偏るという
今回提案いたしております法人税の基本税率と配当軽課税率の延長措置は、あくまでも消費税廃止に伴う暫定的な措置であり、暫定期間が過ぎれば、基本税率は現行法に沿って引き下げられ、配当軽課制度は廃止され、基本税率に一本化されるものであります。そのほか、法人への課税の適正化を目指し、実態に即し、貸倒引当金や賞与引当金を圧縮し、配当課税を適正化するなど課税ベースの拡大を重視した改正を行っているのであります。
法人税をさきの政府改正以前の税率に戻すべきではないかとの御主張ですが、今回提案しております法人税の基本税率と配当軽課税率の延長措置はあくまでも消費税廃止に伴う暫定的な措置であり、暫定期間が過ぎれば、基本税率は現行法に沿って引き下げられ、配当軽課制度は廃止され、基本税率に一本化されるものであります。
なお、法人税率につきましては、国際的に見て高い等のさまざまの議論がございますが、今回の基本税率、配当軽課税率の延長措置はあくまでも消費税廃止に伴う暫定期間中の措置でありまして、それを過ぎますと、基本税率の引き下げが実施されますとともに、配当軽課税率は法人税に一本化される予定であります。
さらに使用料、ロイヤリティーなどの課税につきましても、源泉地国での課税は免除されるのに対しまして、我が国は源泉地国で課税をするが課税率を一〇%以下に抑えるのを基本的な方向といたしているわけでございます。
それから親子間の配当の限度税率の問題についても留保いたしておりますのは、日本は通常一〇%という課税率であることによります。それから使用料の点についても、日本がとっている考え方と違うということで留保をいたしております。 これらの留保につきましては、ただいまのところこれを撤回するというようなことで検討を行っている状況ではまだないということを申し添えたいと思います。
そこで、いろいろ橋本さんはヨーロッパの付加価値税のことやなんかも言われましたから、まずヨーロッパの付加価値税を見て、非課税それから標準課税率、ゼロ税率、軽減税率、割り増し税率、フランス、西ドイツ、イギリス、資料を要求して おきましたから、それにおいてちょっと説明してみてください、現状がどうなっておるか。
○政府委員(伊藤博行君) たびたび繰り返しになって恐縮ですけれども、私どもはあくまでも蔵出し価格にかかった物品税をお返しするということでございますので、二割の課税率のかかる物品でありますならば蔵出し価格の二割というものをお返しするということでやっております。
申告分離課税ではございます二〇%の課税率でお願いをするわけでございます。しかし、衆議院でも修正をいただきました。これは利子課税の見直しの時期とあわせて検討をするということになっておりますので、その方向で鋭意勉強し適切な方向を見出したいと思っておるところでございます。
○政府委員(水野勝君) 確かに、諸外国の例によりますと、中小事業に限りまして業種を定め、そのみなし課税率と申しますか、みなし納付税率を決めておるという立法例もないことはないわけでございます。
第二に、法人税につきましては、基本税率を四二%から三七・五%に、中小法人の軽減税率を三〇%から二八%にそれぞれ引き下げるほか、配当軽課税率を廃止することとしております。 そのほか、受取配当等の益金不算入制度及び外国税額控除制度の見直しを行うとともに、土地等の取得に係る借入金の利子の損金算入を繰り延べる措置を講ずる等所要の改正を行うこととしております。
第二に、法人税につきましては、基本税率を四二%から三七・五%に、中小法人の軽減税率を三〇%から二八%にそれぞれ引き下げるほか、配当軽課税率を廃止することとしております。 そのほか、受取配当等の益金不算入制度及び外国税額控除制度の見直しを行うとともに、土地等の取得に係る借入金の利子の損金算入を繰り延べる措置を講ずる等所要の改正を行うこととしております。
現行物品税を見直し、洗い直して、課税率、課税額等の限度を考え、強化することが望ましいと思います。 次に、消費税の課税転嫁が困難であり、税の徴収義務者としての負担が増大するということでございます。
それから、累進課税率が非常に高額の方に条件の悪い累進課税率、これはもともと高額の方だけだったのですけれども、いつの間にか一般のサラリーマンもその分野に入ってきた、こういうこともございます。それから、宮西さんがおっしゃいましたように、税制間の不公平あるいは把握の不公平、執行面での不公平、こういう三つの不公平からかえって重税感というものが増大をされてきた、こういうことがあるかと思います。
宗教法人に対する課税率は先生御存じのとおりでございまして、宗教活動に関する部分は非課税でございます。また、収益事業、公益事業部門に関しましては他の公益法人と横並びの課税ということになっておるわけでありまして、特に宗教活動部分の非課税については、やはり信教の自由という立場からの理由があるわけでございまして、それぞれ適正な理由があると思っております。
第二に、法人税につきましては、基本税率を四二%から三七・五%に、・中小法人の軽減税率を三〇%から二八%にそれぞれ引き下げるほか、配当軽課税率を廃止することとしております。 そのほか、受取配当等の益金不算入制度及び外国税額控除制度の見直しを行うとともに、土地等の取得に係る借入金の利子の損金算入を繰り延べる措置を講ずる等所要の改正を行うこととしております。
第二に、法人税につきましては、基本税率を四二%から三七・五%に、中小法人の軽減税率を三〇%から二八%にそれぞれ引き下げるほか、配当軽課税率を廃止することとしております。 そのほか、受取配当等の益金不算入制度及び外国税額控除制度の見直しを行うとともに、土地等の取得に係る借入金の利子の損金算入を繰り延べる措置を講ずる等所要の改正を行うこととしております。
○説明員(長野厖士君) ただいま御指摘がございましたように、今回政府税調で御提案いただいております法人税の改正におきましては、基本税率四二%を三七・五に下げます一方、配当軽課税率、現在三二%をこれも三七・五へそろえるということになっております。計数に即して御説明申し上げますと、基本税率の引き下げ四二から三七・五によりまして約一兆四千億円の減収と試算されるわけでございます。