2019-03-19 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号
その上で、先ほど申し上げましたが、中小小売商業振興法による事前の説明義務、あるいは公正取引委員会が行われている取引上の優越的地位の濫用といったようなもののチェックといったような法律上の規制が行われているところであります。
その上で、先ほど申し上げましたが、中小小売商業振興法による事前の説明義務、あるいは公正取引委員会が行われている取引上の優越的地位の濫用といったようなもののチェックといったような法律上の規制が行われているところであります。
これは何かといいますと、何を言いたいかというと、これは特商法の勧誘時の説明義務違反とか虚偽説明だと思われることがたくさん入っております。 例えば、このウィル社が説明している中で、頭の方ですけど、線を引いてありますが、海外のホテルなどに置かれている様々な種類のウィルフォンを海外出張した日本人や永住している日本の方々に提供してと、提供していると言っているわけですね。これ、事実と違うと思うんですよね。
大臣が説明義務を果たしたとは到底言えない状況です。 第二の問題点は、法案の中身です。 刑法との整合性、つまり、賭博罪の違法性阻却の明確な根拠の不在や、カジノ業者による無利子貸金業務の問題、施設面積の上限が外されたことや、周辺地域を含む治安対策の不十分さに加え、大臣が度々答弁された世界最高水準の入場規制はこの法案のどこからも読み取れません。
政府提出法案に対して、働く者の立場で考えると、時間外労働の上限規制の導入、中小企業における月六十時間超の時間外労働に対する割増し賃金の適用、年五日の年次有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金、非正規労働者への待遇差の説明義務化、産業医、産業保健機能の強化等に関しては、法案の方向性には賛同できます。
さらに、パートタイム労働者、有期雇用労働者及び派遣労働者につきまして、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、あるいは行政ADRの整備などを行っているところでございます。 これらによりまして、正規、非正規間の不合理な待遇差を解消し、非正規雇用労働者の待遇の改善を図っていきたいと考えております。
今回の改正によりまして、待遇差の内容や理由についての事業主の説明義務を課すこととなっておりますので、そういう意味で訴えやすくなるという点もあるということを付け加えさせていただきます。
いずれにいたしましても、この説明義務における比較対象となる正規雇用労働者につきましては、労働政策審議会の建議におきまして、個別事案に応じた対応を含め、施行に向けて考え方を整理していくこととされておりまして、今申し上げました点を考慮しながら改正法成立後に労働政策審議会において議論いただいた上で、その内容を明らかにしていきたいと思っております。
第二は、石井カジノ担当大臣がカジノ実施法案の説明義務を果たしていないことです。 国民の多数はカジノ解禁に反対です。ところが、その理由をただしても、石井大臣は、カジノ担当大臣でありながら、質問にはまともに答えず、論点そらしを続け、質問時間を浪費させました。 そのあげく、国民の理解が得られていないことを事実上認め、法案成立後に全国キャラバンを実施し、説明するなどと言いわけしたのであります。
現在、法務省が犯罪の成否についてかたくなに答弁を拒み、説明義務を果たしていないことは非常に大きな問題ですので、上川大臣には、是非これを改めるように、しっかり検討して改善していただきたいと思います。 〔理事若松謙維君退席、委員長着席〕 次に、法務、司法の分野でITを用いた生産性向上等に関してお伺いします。
○政府参考人(宮川晃君) 今回の法案におきましてその説明義務を課したわけでございますけれども、労働政策審議会の建議におきましてこの説明義務の対応の例示として挙げられていますのが、事業主に説明を求めた非正規雇用労働者と職務内容、職務内容・配置変更範囲等が最も近いと事業主が判断する無期雇用フルタイム労働者ないしその集団との待遇差、それから当該待遇差の理由、それから当該無期雇用フルタイム労働者ないしその集団
○山本香苗君 同一労働同一賃金につきましては、この委員会で何度も各委員が御質問されていらっしゃいましたが、待遇内容、理由等の説明義務につきまして、この間の質疑の中でも、待遇内容等について労働者が的確に理解できるよう容易に理解できるような方法で説明すると繰り返し答弁されておりましたけれども、聞いていても、全く具体的にどういう形で説明義務が果たされるのかイメージが湧かないんです。
○山本香苗君 分かりやすくという中で、是非、障害のある労働者への説明責任、説明義務というのはどのように果たされるんでしょうか。
世間の目としては甘い話に乗った方が悪いんじゃないのかといったような論調の意見も出ているようでありますけれども、いわゆる詐欺的行為や説明義務違反に基づいてこういう状況が起こっているということであれば、当然その被害者である方々が保護されるべき措置が講じられなければいけないと実は私は感じております。
ったことなのかということ、このことが非常に大きな問題になってこようかと考えておるわけでありますが、本来であれば、融資をする側と受ける側という意味でいけば、一定の借りた側の責任というものも生じるのが一般的な理解なわけでありますけれど、本件の場合には、いわゆる金融機関と不動産仲介業者とが競合することによって虚偽の事業計画を顧客に対して提示することによって借入れを行わせているという意味でいくと、詐欺的融資あるいは説明義務違反
あわせて、通常の労働者との間の待遇の相違の内容や理由などを説明するなど事業主の説明義務を強化したことは、事業主しか持っていない情報のために労働者が訴えを起こすことができないといったこと、この解消につながると期待されるほか、会社が説明できない、あるいは説明しにくいことがあれば、社員に納得してもらいやすい賃金制度への見直しのきっかけとなると考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の改正法案では、非正規雇用労働者に求められた場合の正規雇用労働者との待遇差の内容、理由等の説明義務を事業主に課しております。 具体的なその説明、待遇差の内容や理由等の説明方法については、やはり非正規雇用労働者が理解できるような説明にするということが大変大事だというふうに思います。
労働者に対する待遇に関して説明義務を強化をするという点についてお伺いをいたします。 本法案の今回直接の対象ではありませんけれども、そもそも正規雇用労働者、正社員におきましても、休暇や退職金など、自らの待遇をきちんと認識、把握しているとは言い難い面もあります。
○政府参考人(宮川晃君) 繰り返しになりますが、まずはこの説明義務をきちっと果たしていただくということが我々としては重要だと思っております。そのための手法として何が適切かについては様々な議論を踏まえた上で考えたいと思いますが、いずれにいたしましても、一律の説明方法を定めるのではなく、個別の事情に応じた対応が可能とするような方向の中で適切な方法について具体的に考えてまいりたいと思います。
本法案では、不合理な待遇差を解消するための規定が整備され、待遇に関する労働者への説明義務が設けられ、労働問題に発展した場合に速やかに解決が図られるよう行政ADRなどが整備されるとしており、しっかりした制度構築がなされることは理解できますが、一方で、こうした制度を用いる側への周知やその理解を深める努力をしていかねばなりません。
このために、一つは、非正規雇用労働者が事業主に求めた場合、正規雇用労働者との待遇差の内容、理由等の説明義務を事業主に課すと、それから、説明を求めたことを理由とする不利益取扱いを禁止することといたしております。 これは非常に重要な内容でございまして、こういうことにつきまして、まずは、非正規雇用労働者の方々がこういうことを、事実を知らなければならないということは先生御指摘のとおりでございます。
その基になった最終報告書では、消費者保護の具体的施策として、例示ではありますけれども、若年者の特性に応じて事業者に重い説明義務を課すこと、若年者の社会経験の乏しさによる判断力不足に乗じた契約の取消し権を付与することなどを例として挙げていたとおりでございます。後に述べますように、この点は非常に重要な指摘であると考えています。
○仁比聡平君 そこに関わるお話だと思うんですけれども、河上先生の意見陳述の要旨の三ページ目にもありますが、消費者被害をなくすための施策の問題で、具体的施策として法制審の最終報告書が、若年者の特性に応じて事業者に重い説明義務を課すこと、若年者の社会経験の乏しさによる判断力不足に乗じた契約の取消し権を付与すること、ここを具体例として掲げていることは極めて重要だというお話がありました。
その意味で、待遇の説明義務の強化は同一労働同一賃金の法整備の中で重要な点であると思いますが、閣法では説明方法についての定めが規定されておりません。 説明義務の実効性を確保しなければ、口頭での説明や不十分な資料に基づく説明がなされる懸念もあります。しかし、不十分な説明で果たして非正規雇用労働者の方々の納得が得られるのでしょうか。
また、事業主に説明義務を課すことにより、裁判や労使の話合いにおいて待遇差の是正を求める労働者が不利にならないよう、企業側しか持っていない情報を知ることができ、労働者が待遇の異なる理由の説明を確実に受けられるようにします。 さらに、実際に裁判に訴えるには経済的負担を伴うため、裁判外の紛争解決手段、いわゆる行政ADRを整備し、労働者が身近に無料で利用できるようにします。
同一労働同一賃金に関する説明義務についてお尋ねがありました。 今回の改正法案では、非正規雇用労働者に求められた場合の正規雇用労働者との待遇差の内容、理由等の説明義務を事業主に課すとともに、説明を求めたことを理由とする不利益取扱いを禁止することとしております。
まず、若年者の社会的経験の乏しさに付け込んで取引等が行われないよう、取引の類型や若年者の特性、就労の有無、収入の有無等に応じて事業者に重い説明義務を課したり、事業者による取引の勧誘を制限することについてですが、本法律案の提出に至るまでこのような施策は行われていたのでしょうか、また、行われていないとすれば、その理由は何でしょうか。
御指摘のとおり、法制審議会民法成年年齢部会においては、若年者の社会的経験の乏しさに付け込んで取引等が行われないよう、取引の類型や若年者の特性に応じて事業者に重い説明義務を課したり、事業者による取引の勧誘を制限したりするなど、民法の成年年齢を引き下げても十八歳、十九歳の者の消費者被害が拡大しないよう、消費者保護施策の更なる充実を図る必要があるとの指摘がございました。
法制審最終報告書には、成年年齢を引き下げる場合の消費者保護の具体策として、若年者の特性に応じて事業者に重い説明義務を課すこと、若年者の社会経験の乏しさによる判断不足に乗じた契約の取消し権を付与することが挙げられています。 消費者担当大臣、今般の消費者契約法改正案はこれに程遠く、余りにも不十分です。いつまでに改正を進めるのですか。
その意味で、待遇の説明義務の強化は重要だというふうに思いますが、閣法では、説明方法についての定めがありません。結果として、口頭説明あるいは不十分な資料に基づく説明も容認されてしまうことが懸念されますが、これについてはどう考えておられるでしょうか。
昨年六月の労政審の建議では、説明義務に関する比較対象となる正規雇用労働者は、職務内容、職務内容・配置変更の範囲等が最も近いと事業主が判断する無期雇用フルタイム労働者とされていますが、労働者が事業主が選んだ正規労働者との比較を納得できない場合にどういう措置をとることができるでしょうか。
次に、そもそもそういった理由、背景の説明がされていない場合や、説明されていたとしてもその内容が不十分であるなど、待遇の説明義務が十分に果たされていない場合の法的効果、これについて、政府としてはどういうふうに考えておられるでしょうか。 そうなりますと、結果として、労働者が裁判で待遇の不合理性を立証することが不可能になります。これでは、同一労働同一賃金が有名無実化しかねません。
あわせて、通常の労働者との間の待遇の相違の内容や理由などを説明するということで、事業主の説明義務が強化をされております。
ただ、待遇差に関しては企業側しか持っていない情報が多々あるわけでありますから、非正規雇用労働者もそれを知ることができて、そして訴訟において不利にならないようにしていくということが必要でありますので、今回の法案では、非正規雇用労働者が事業主に求めた場合、正規雇用労働者との待遇差の内容、理由等についても説明義務を事業主に課す、また、説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止するということを明文化しているわけであります
第五に、正規労働者と非正規労働者の待遇差について、合理的と認められない相違を設けてはならないこととし、また、均衡・均等待遇規定に反するものではないと判断した理由を説明義務の対象に追加するなど、非正規労働者に対する待遇に関する説明義務を強化することとしております。