1981-05-08 第94回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○元木説明員 いま直接少数株主の保護を目的にするということではないわけでございますけれども、たとえば株主総会における提案権の行使あるいは説明義務等におきましては、単位株制度をとるとかいう問題はございますけれども、個々の株主がそれぞれ総会において相当の権利を行使できるのではないかと思います。
○元木説明員 いま直接少数株主の保護を目的にするということではないわけでございますけれども、たとえば株主総会における提案権の行使あるいは説明義務等におきましては、単位株制度をとるとかいう問題はございますけれども、個々の株主がそれぞれ総会において相当の権利を行使できるのではないかと思います。
○中島(一)政府委員 営業報告書に書けば、これは質問権といいましょうか、説明義務の対象になる、これは争いがないだろうと思います。営業報告書に書かなかった場合にどうなるかというようなことも問題があるわけでありますけれども、今回の改正の一つの柱が開示の強化でありまして、この営業報告書の記載というものは、直接開示の方法といたしまして非常に重要な方法であるということもございます。
そこで、二百三十七条ノ三、いわゆる説明義務、質問権の関係です。この問題に対してももちろん株主の方から説明を求めることができるわけだと思うのですが、それに間違いないですね。
また、株主の総会への参加の点では、取締役、監査役の説明義務と株主の提案権を一般的に法定し、株主数千人以上の大会社について招集通知への参加書類の添付を要求し、議決権の書面行使と委任状勧誘の制度を商法へ導入していることも、総会運営の健全化への内的要因として役立つことでありましょう。
このような総会屋の排除を前提として、株主権の強化を図るため、株主の質問権、条文では取締役、監査役の説明義務となっておりますが、これを明文化し、さらに提案権を新設しております。
それから、二番目の株主の提案権にしても、説明義務との関連でこの改正法律案の条文を見たときに、運用いかんによっては株主の権利が十分に確保されないという点の御心配かと思いますが、私どもも商法部会で審議しているときに、この表現のもとにおいてはそれほどの心配はしないでもいいのじゃないかというふうに考えておりましたが、林さんの御指摘になったような面もあるので、これらの条文の解釈、運用については十分注意をもって
それならば、むしろ実質的に審査をするということで、監査役あるいは会計監査人に監査をやってもらいまして、そしてその結果を株主総会に報告をする、株主総会は決してこれに対してノータッチというわけではございませんで、あらかじめ参考書類の送付も受けるわけでありますし、あるいは株主総会の場において質問をする、それに対しては取締役なり監査役は説明義務もあるということでありますから、やりようによっては十分に株主総会
○中島(一)政府委員 今回の改正案におきましては、より現実的であるということから、取締役、監査役の説明義務でありますとか、株主の提案権でありますとか、その他の個々の制度についての規定をまず置いたということでございまして、根本的な、先ほどの一般的な規定については、今後の検討にまつということであったわけでございます。
そういう是正のための方策といたしまして、今回の改正法案で幾つかの規定を設けておるわけでありますが、その第一といたしまして、株主の提案権と取締役及び監査役の説明義務というものを規定いたしております。
○安藤委員 一応承っておきますけれども、そこで、先ほどからいろいろ問題になっておりました株主の、これは質問権という規定はされておらないのですが、取締役及び監査役の説明義務ということで規定してある。
今回の改正法律案にございます説明義務は、当然質問権があるということを前提にして規定したものでございます。ただ、質問権というそのままを規定いたしませんでしたのは、およそ会議体である限り、その構成員はその議題について当然質問する権利はあるのではないかということでございます。
また、今回の法改正におきましては、外務員がその家庭の主婦等を勧誘する——家庭の主婦は勧誘してはいけませんが、外務員が勧誘する場合に、書面による商品取引についての説明義務というものを定めまして、証拠金に関することであるとか取引のやり方であるとか、そういうものについてまず書面で説明をさせる。場合によっては禁止事項についてもよく説明をさせるというようなことを考えております。
外務員に書面による説明義務を課しておいて、営業所は一体どうなっておるのかという御指摘がございましたが、これにつきましては、営業所におけるビジネスにつきましては、取引所の定款あるいは業務規程等々、いろいろ内部的な規制もあり、営業所の商売の仕方というのはだれが見てもよくわかるわけでございますし、そうでたらめなことやりますと、たちまちそれは取り締まりの対象になるわけで、営業所における取引というのは、比較的
次に、取引所の指示事項といたしましては、無差別電話勧誘、それから経済力のないお客の勧誘、見込み客の訪問制限、投機性等の説明、融資のあっせん、一口制の勧誘、それから無意味な反復行為、すなわち転がし、過当な売買取引の要求、不当な増し建て玉、それから両建て玉、外務類似行為、協定事項の違反行為、こういうようなのが現在も商品取引所連合会の禁止事項として定められておりますので、今回の書面による説明義務にこういうことを
なお、この説明義務の違反に対しましては、罰則はございませんけれども、取引所による外務員登録の抹消等によりまして、秩序を維持していきたいというように考えておるわけであります。 次の第四問は、外務員の資質の向上の問題であったかと存じますが、外務員の資質を向上させることが紛議を防止するために最も必要なことであるというふうに考えておる次第でございます。
また、今回の法改正につきましては、先ほど申し上げましたように書面による説明義務というものを定めましたほか、新規委託者については初めから大口取引の委託を受けないこと、大口取引者につきましては信用状態について十分調査することというような指導も行っておるわけでございまして、これらの運用によりまして商品取引に参加することが不適当な者を排除することとしたいと考えておるわけでございます。
「ただ出席するだけでなく、」「「答弁又は説明のため」に認められるのであるから、出席権は発言権を含み、出席義務は、答弁・説明義務を含むと解してよい。」と。おわかりでしょう、これは通説ですよ。 いまあなたが答弁しないということはどういうことか。国会侮辱ですよ、議会制民主主義の破壊ですよ、私の質問したことについて答えないということは。
第三に、契約締結前における積み立て条件の説明義務、損害賠償額の制限等に関する規定を設けること等であります。 本委員会は、両案を一括して審査し、参考人の出席を求め、質疑を行ないましたが、その詳細は会議録で御承知願います。 質疑を終了、別に討論もなく、採決の結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
第五に、積立式宅地建物販売業者の業務に関する規制といたしまして、契約の締結前における積み立て条件等の説明義務、契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限等についての規定を設けることといたしております。
その中で特に一項目設けまして、完成時にどういう形のものに物件がなっているか、その形状だとか構造だとかいうものにつきましてこれを説明させるということ、重要事項の説明義務というものを課したのでございます。
第五に、積立式宅地建物販売業者の業務に関する規制といたしまして、契約の締結前における積み立て条件等の説明義務、契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限等についての規定を設けることといたしております。
次に、第十四条の三は、宅地建物の内容、取引条件等について契約成立後に紛争が生じ、また需要者が不測の損害をこうむらないようにするため、宅地建物取引業者に対し、重要事項についての事前説明義務を定めたものでありまして、宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買等の相手方または依頼者に対し、契約の成立前に、当該宅地または建物に関し、抵当権等登記された権利の内容、都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限、飲用水等
次は第三十三条、管財人の会社の総財産の調査を容易ならしめるため、会社の取締役及び監査役に会社の財産に関する説明義務を課しております。その説明義務の違反の罰則については第六十二条に規定が設けられております。これは破産法第百五十三条と同趣旨の規定であります。
第三十三条でありますが、管財人の会社の総財産の調査を容易にいたしますために、会社の取締役及び監査役に会社の財産に関する説明義務を課したのであります。 次は第三十四条でありますが、これは、裁判所に会社の総財産の状況を明らかならしめ、かつ、一般閲覧にも供するため、管財人に会社の総財産の状況を明らかにした財産明細表の作成及びその謄本の裁判所への送付義務を規定したものであります。