1951-03-27 第10回国会 参議院 内閣委員会 第17号
なお水産試験場でこれに対するどういうような、稚魚に対する保護政策が、或いはそういう将来の繁殖状態について研究しているかは、これは専門家の知識を借りて聞くよりほかに途がないと思うのですが、差当り発議者のほうのこれに対する見通し、水産省になればこうした問題が解決できるのかできないのか、そうした問題が第一点。
なお水産試験場でこれに対するどういうような、稚魚に対する保護政策が、或いはそういう将来の繁殖状態について研究しているかは、これは専門家の知識を借りて聞くよりほかに途がないと思うのですが、差当り発議者のほうのこれに対する見通し、水産省になればこうした問題が解決できるのかできないのか、そうした問題が第一点。
併しながらその後事業税が更に一年延長されることになりましたし、又法人の事業税につきましての分割な遅延の問題等もございましたので、いずれ附加価値税になりましたら申告納付の制度がとられるわけでありますから、法人の行う事業に対する事業税についても試験的に、試験的と申しますと語弊がありますけれども、先ず申告納付の制度に切替えて行きまして、漸次府県の吏員も慣れるようにして行きたいし、納税者も慣れるように持つて
なお農業改良委員会は農業改良事業のための専門技術員、改良普及員その他試験研究に従事する主要なる技術旦の任命、異動、解任等、更には農業改良事業についての計画の設定並びに予算及びその執行に関することを取扱つて参つたものであります。 以上述べましたように、この三つの委員会はそれぞれ重要であり、且つ性格が非常に兵つておるところの独立の機関であるのであります。
一、認可を廃して試験登録制を採用すること。(二条以下) 理由 土地家屋調査士法、行政書士法、税務代理士法、公認会計士法などは、いずれも試験登録制であつて、認可は古い。しこうして現在の司法書士の取扱いは、土地家屋調査士法(附則2、3)行政書士法(附則2)並とすること。 二、報酬規定は会則にて設けること。
この法案は、現行法運用の実精にかんがみまして、第一に、財務書類の監査証明の業務は高度の技能と職業道徳とを必要とすることが強く要講されますので、公認会計士、外国公認会計士及び計理士でなければ営んではならないことといたし、第二に、公認会計士の第三次試験の試験科目に新たに税に関する実務を加えることといたし、なお試験料目の増加に伴いまして試験委員の定数を増加することといたし、第三に、受験者側の事情を考慮いたしまして
○松平政府委員 ただいまは試験の内容をきめる上について、試験審議会のようなものをつくつたらどうかという御質問でありましたが、私の方は特別そういう試験のための審議会といいますよりは、幸い保安審議会というものが私どもの方にございまして、重要事項の審議をいたすことになつておりますので、これへそういう試験の基準とかいうようなものは諮るつもりでおります。
ただ従来は海上保安庁関係の試験官の旅費が足らないとか、予算がないとかいうような関係から、どうしても漁業者の望む漁閑期等に試験期日を定めて、そうして各地方に御出張願つて、便宜をはかつていただける機会が実はなかつたのであります。予算の関係もありましようが、当局として派遣人員も制限される関係からか、どうしてもそのような漁業者本位の試験期日の御決定ということが、事実上行われていなかつた。
○松平政府委員 ただいまの御質問のうちの試験の時期の問題でありますが、これは御説の通りでありまして、私の方ではもつぱらその線に沿うて運営をして行くつもりでございます。 〔委員長退席、大澤委員長代理着席〕 従来もこういう面の仕事が、回数においても一番多うございましたし、将来も数の上から言つて、また地方に非常に分散をされておる点から申しましても、当然のことと考えております。
○政府委員(稻田清助君) 一般職について、先ほど申上げましたのは一般職については試験もございます。又研修の方法もございます。又勤務成績もございます。これらを総合勘案いたしまして昇級昇等の資料にする、こういう意味で申上げたのです。すべての職員が一階上ります場合に研修を受けるわけじやない。これは御了承を願いたいと思います。
○小林(信)委員 やはりそういうふうに先生方も、単にそれが自分の上級免許状を取得すると、いうようなことでなくて、相当悩んでいるものを持つているのですから、そういう点にただ彫式的なものだけでなく、ほんとうに研究にとつ組むというふうな気分に、一応ここでもつて、政策の上からもかえて行かなければならないと思うのですが、何かまだ従来からの、何でも形式的に時間をそこへ行つて過せばいいのだ、そして試験も形式的に受
形式的に単位をとつて、一ぺん試験を受ければ、それでもつて免許状がとれ るようなことになつておりますが、どういうふうにしたら、実際この法文の上に明らかにされているように、実質的にそういうふうなものが確立できるか、これは私は大きな問題だと思います。文部省の方は、そういう点は御心配になつておらないのですか。
船舶職員法の二十トン未満の漁船職員で現在船長をしている者に対しては無試験で資格を与えるという本委員会の修正は、司令部においてOKされたそうであります。 次に、先ほど御決定を見ました船舶職員法改正に伴う小型漁船職員養成機構の充実に関する本委員会の決議を農林大臣と運輸大臣に提出することに決定いたしておりましたが、これを更に大蔵大臣にまで提出いたしたいと存じます。御異議ございませんか。
そうしますと、受験とか講習とかという問題は海上保安庁関係になつて、例えば水産庁で養成をやるとしても、運輸省でやるとしても、受験に関しては海上保安庁がこの試験をする、こういうことになるので、水産委員会でこの問題を取扱つているということが向うに周知されることが好ましいわけです。
農林大臣が私の郷里の宮崎に見えられたときに、新聞にモクマオという木をば海岸に植えて、その下に豆科植物を植えて搾油をやつたらいいと言われたということを新聞記者が書いておるが、モクマオというものは見たこともない、又私のほうにもその言によりまして郷里からどんどん註文が参りまして、農林大臣からこういうお話があつたから、その種子や苗を林業試験場で取り寄せてもらいたいということであつたけれども、それは林業試験場
ここにも書いてございます通り、更新のための試験でございますが、実際五年ごとに全部試験をいたして行くわけでは、ございません。今われわれが考えておりますのは、五年間において乘船履歴がある者、もう少し詳しく申し上げますと、更新の日からさかのぼりまして、三年間に乘船履歴がありさえすれば、そのときは更新には学術試験はございません。体格検査のみで更新をいたします。
むしろ実地修業の者だけ試験を受けて、学校出は試験を受けないというのは、国家試験のあり方からいたしまして妥当でない、国家試験としては当然平等な試験を受けるべきである、こういう趣旨から、ただいまのように学校出、実地の人を問わず、試験をいたすということにいたしたわけでありますが、ただいま坪内先生のおつしやるように、それでは学校出の者が入らなくなるではないか、こういう点については、実際問題といたしましては、
○松平政府委員 従来から実地の人には学術試験、技能試験、すべて試験を実施して参りました。試験の内容については、別にかわりはございませんので、学校出の者といたしましても、同じ試験を受けるわけでございますから、われわれとしても十分な経験を持つておりますので、御心配の点はないと思います。
この前御説明申し上げました通り、産業技術審議会というのが今度内閣の中にできることになつておりまして、その産業技術審議会というもののやることは、科学技術の工業化試験に必要な見返り資金の融資をする場合の対象をきめる——本年度は大体一億円程度のねらいをつけておるように聞いておりますが、どの科学技術の試験にこういうものを出してやるかという、見返り資金の融資対象をきめようという審議会でありまして、その審議会で
即ち第一に、財務書類の監査証明の業務を営む者を、公認会計士、外国公認会計士及び計理士に限定し、第二に、公認会計士試験の第三次試験の科目に新たに税に関する実務を加えると共に、試験委員の定数を増加し、第三に、特別試験の施行期間を二カ年延長し、第四に、公認会計士試験の第三次試験の受験資格を緩和し、その他罰則を整備するものであります。本案審議の詳細は速記録によつて御了承を願いたいと存じます。
本案に盛られておりますところの公認会計士特別試験を二箇年延長されるということについては、立案者に対しましてもまことに敬意を払うところでありまして、全国の二千人になんなんとする計理士諸君、実務に堪能しておるところの職業の監査をいたしておりまする計理士があるわけでありますが、そういう者もだんだんとこういうような特別試験を施行せられることによりまして、将来は公認会計士になれるという道を講ぜられたという点は
第二に、公認会計士の資格試験でありますところの第三次試験の試験科目に、新たに、税に関する実務を加えることといたしたのであります。けだし、税に関する実務知識は、公認会計士がその業務を行う上におきまして、当然必要とされるからでございまして、シヤウプ第二次勧告におきましても、同様の趣旨の勧告が行われている次第であります。なお試験科目の増加に伴いまして、試験委員の定数を増加することといたしております。
○河本政府委員 ただいまの公認会計士の試験に税の実務に関する問題を出すということは、これにありますように第三次試験において税務の問題を出す、こういうことになつておりますので、本年十月ごろに第三次試験を実行することになりますから、このものから試験を課する。
10 海上保安庁長官は、この法律施行の際、現に左に掲げる船舶において船長の職務を行つている者に対しては、その居住する市町村の長(特別区にあつては特別区の長)のその旨の証明があつた場合に限り、昭和二十九年八月三十一日までのその者の申請により、試験を行わないで、小型船舶操縦士の資格についての免許を与えることができる。
これはお配りいたしました資料でごらんを願いたいと思いますが、結局参議院の水産委員会といたしましては、その五トン以上二十トン未満の漁船について、ただいま船長と同種の職務を行つておる者が、本法施行のために新たに試験を受ける必要がある。そういうことによりまして、試験に落第しまして、失業する者ができるおそれは多分にある。
そこでこの熱管理士の意見を尊重するということでございますが、これは全く何と申しますか、文字通り、折角まあ国家試験までして通つた熱管理士というものを置きまして、専門的な技術的なその工場の熱の管理に当らせる。
こういう面につきましては、工業化試験に対する補助金等の制度も今日ございまするので、そういう面も極力活用いたしましてできるだけこの後方からの支援と申しますか、援助と申しますか、というものにつきましては、十分の、できるだけのことをいたしたいと考えておる次第でございます。
そこでまあ過去何カ年か、のいわばまあ試験的な時代を過ぎたわけでございますので、この際これは恒久的な法律でやつて行くほうが適当ではないか、かように考えた次第でございます。 又一つには臨時物資調整法から出ました考えというものは、この工場経営の合理化という面よりも、むしろ物資の消費規制という面のほうが割合に強く出ておるのでございます。
需給関係については、経済自立計画を見ても二十六年度の需給バランスはとれていない、統制は必至と考えられるが、政府の意向はどうかとの質問に対し、政府としても需給バランスが破れておることは認めるが、その不足材についての対策上しては、民有林野の植林や奥地林に林道を開設する等の開発に努め、新たに生産を増加し、又他方消費部面において利用合理化に善処して、成るべく統制はやらないで行きたいとの答弁があり、更に懸案の林産試験場善後策
まず第一に、昭和二十五年の八月一日より全国的に実施するに先立つて、二十四年の九月には北海道、二十五年の四月には四国に、試験的にそれが実施されたのであります。爾来各地におきまして管理局の誘致につきまして、それぞれの運動が行われたのであります。青森県におきましても、この誘致につきましては地理的観点からいたしまして、やや楽観的な情勢にあつたのでありますが、一応加賀山総裁に陳情いたしたのであります。