1949-11-24 第6回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号
そういうような関係がありまして、たとえばこれを、いやそうでないというようなことで、はたからいろいろと調査した結果、まさにたとえば詐欺に該当するというようなことでありますならば、当然それは刑事上の問題として告発を要するやいなやということになりますので、ただいま刑事上の方法として処理するものは幾らあるか、こういうことには直接答えにはなり得ない、こういう事情を御了承いただきたいと存じます。
そういうような関係がありまして、たとえばこれを、いやそうでないというようなことで、はたからいろいろと調査した結果、まさにたとえば詐欺に該当するというようなことでありますならば、当然それは刑事上の問題として告発を要するやいなやということになりますので、ただいま刑事上の方法として処理するものは幾らあるか、こういうことには直接答えにはなり得ない、こういう事情を御了承いただきたいと存じます。
○中崎委員 あるいは重複しておるうらみがあるかもしれませんが、今年の六月末に林野局長官から各事務所長にあてまして、帳簿上現品は不足があるが、それは政治上の不法行為に基くもの、あるいは刑法上、文書偽、詐欺、横領というようなものに該当するものが多いように思われる、というふうな意味の通牒が出されておるということでありますが、その点についての真否をお伺いいたします。
詐欺にならぬ、こういうことを言われるわけですか。
○井上(良)委員 私はこの際委員各位の御賛同を得まして、薪炭特別会計の赤字問題に関して、本委員会は、数回にわたり政府当局に対して赤字発生の原因、中には民法上債務不履行に基く損害賠償、または刑法上詐欺、横領、公文書偽造、背任等の不正事実が内在しておるもの多きにつき、本会計の清算と整理の促進を要求し来つたのでありますが、今日に至るまで満足すべき報告に接せず、しかも最近全農林労働組合は、本会計赤字問題に前農林大臣
一方、物品について、なくなつたものは弁償する、こわれても、あるものは弁償しないというようなことから、書き出したところが、若干よけい書いてあつたというようなことで、詐欺罪に問われているのであります。実際、全体の損害を計算してみれば、とても言うに足りない弁償をいただいたというようなことで、非常に気の毒な事実を見ております。
○川西委員 さきに問いましたところの、詐欺強迫による分のお答えは、まだちよつと不審でありますけれども、これはまた日を改めてお尋ねいたすことにいたしまして、第四條の專決処分によつて、定めました役場というものは、これはほんとうの役場でなくて、かりの役場ではございませんか。
即ち直接請求の署名の効力について、法令違反の署名及び詐欺、強迫等に基く署名を無効とする旨の審査基準を明記し、市町村の選挙管理委員会が署名を審査するに当つては、必要に応じて関係人の出頭及び証言を求めることができることとして上、署名簿を関係人の縦覽に供して署名の効力が正しく確定せられるようにいたしたのであります。
すなわち直接請求の署名の効力について、法令違反の署名及び、詐欺、強迫等に基く署名を無効とする旨の審査基準を明記し、市町村の選挙管理委員会が署名を審査するにあたつては、必要に応じて関係人の出動及び証言を求めることができることとした上、署名簿を関係人の縦覽に供して、署名の効力が正しく確定せられるようにいたしたのであります。
○北澤委員 終戰後におきまして、国民の非常に遺憾としておる問題は、終戰直後において五百億のあの厖大な終戰処理費が、まつたく数箇月の間に非常に畧奪あるいは詐欺というような状態において処分されたというようなこと、さらに終戰当時におきまして二千四百億にも相当するところの、国民の血と涙の結晶である軍需品が、非常に不当に処理されまして、その結果といたしまして、戰後インフレが高進し、さらに国民の生活の上に非常に
ただいまお尋ねのありました窃盗の方は、全窃盗犯罪の五八%を占めておるというような状況でございまして、その他強盗殺人、殺人、詐欺、賭博、猥褻といつたような、犯罪のほとんど全領域にわたつておるのでございます。
これらはいずれもが民法上の債務不履行に基く損害賠償の対象事件であり、また刑法上の横領、詐欺、公文書偽造、背任等の犯罪を構成することになると思うが、政府はこの乱脈きわまる不正の数々の事実を一体何と見るか。
なお詐欺、強迫に基くものにつきましては、やはりそういうような署名を無効とすることが望ましいのでありまするが、そういう意思の内部の関係のことは選挙委員会が書面の審査いたしましてもわかりませんので、そういうような詐欺強迫に基く申立てがありましたものについてだけそれを審査いたしまして、間違いなく詐欺強迫に基くものであるという場合には、これを無効とするというふうにいたしまして、この審査をいたします場合に必要
その横領事件が的はずれをいたしまして犯罪を構成しないという場合に、今度は別な詐欺でその人間を勾留しようという場合、十日が切れまして検察券庁の玄関にまで被疑者を出し、玄関でまた勾引状を突きつけてひつぱる。これでは新刑事訴訟法というものはまるつきり精神が無視されている。こうしたことがまま見受けられるのであります。
それから第二課は詐欺、横領その他いわゆる公文書偽造横領、あるいはまた暴力行為、そういうような多少知能犯的なことに関係したこと、そりから第三課は簡單なすり、窃盗、のび、あき巣、そういうようなものをやつております。
そこでただ横領で拘束して、横領が立たぬものだから、詐欺でまた拘束のし直しをやつたというようなことは、最近にはないことであります。それと最初拘束する場合においては、詐欺と横領があつた。しかしながら詐欺の方はまだ嫌疑が薄い、横領が相当はつきりしておるということで、横領罪一本で拘束する。ところが見込みは違いまして、ぐんと捜査して参りますと、横領の方がむしろ少くて、詐欺の方がはつきり出て来た。
それは十五六項目にわたつて、いずれも背任になり、業務横領になり、あるいはまた詐欺罪を構成する、もしお前の方で処置をしなければ、政府は別な機関に依頼をして処置をする、こういう嚴重な通達が出されておる。六月十九日からと申しますから、その後すでに相当長い日時を経過しておる。これに対して会計檢査院または林野局では、その後の結果についてどういう処置を具体的にされたか。その件数はどうなつておるか。
これは檢挙になつたあらゆる犯人の写眞を手口手口によつて別々に保管しておきまして、あるいは詐欺にかかつた場合、たとえばにせ刑事の詐欺であるというようなものは一つの手口として、その種類の写眞を全部被害者に見せて、犯人を捜す。さらに臓品のカードをつくつておきまして、これを刑事の捜査の材料にとつておく。それから臓品の中にいろいろ特徴のあるものは特に表をつくつておいて、捜査の資料とする。
また五%と申しておりますのは、どういう統計に基いて申されているのか存じませんが、犯罪にはいろいろありまして、法医学がほとんどタツチしない犯罪、詐欺であるとか、あるいはそのほか民事上の問題とかいうようなことになると、ほとんど法医学の知識を使うことがないのでございまして、法医学の最も使われるのは殺人とか、強盗、強姦とか、國民が最も不安を感ずるような凶悪なる犯罪で、これは五%どころではありません。
これは本年の七月二日に、御承知の草津町の警察署の管内で起つた百万円詐欺事件でありまして、これは縣の捜査課で依頼を受けて捜査した事件であります。これは一ケ月余に亘つて苦心捜査の結果、被疑者が京都の方に行つておるということが分りまして、京都市の警察にお願いしまして、下加茂警察署で漸やく二人犯人を掴えて頂いて、わざわざ群馬縣まで連れて來て頂いたのであります。
詐欺されておると見ておりますか。贈賄のために使つたと見ておりますか。檢事が調べるときは、御存じのように主として被害者を対象にいたしますね。
○橋本證人 それは今申しましたように、御質問のように詐欺になる場合もありましようし、詐欺にならない場合もありましようが、とにかく私としては、鈴木を取調べた内容をあまりよく存じておらないので、その基本がない関係上、私自身の推測的なことはちよつと申し上げかねると思うのですが、とにかくまことに不明朗、不公明であつたことは免れないと思います。
○吉積證人 私として考えられる点は贈賄の点、詐欺の点、詐欺の点も若干違つたかのごとく見ております。贈賄の点でありますが、これも請託がはつきり出ておりません。この二点で証明さえつきますれば別ですが、現在の段階では少しむりではないか、かように考えております。
それから損害賠償の問題でありますが、損害賠償の問題、いうまでもなく私の方では、どこまでも処罰を本意としてはおらないので、民事上の損害賠償を念頭に置いておるのであります損害の賠償は前会も申し上げました通り、どこまでも委員契約者と郵政大臣との契約でありますから、これは何人か犯罪を犯す、あるいは横領詐欺をしたかということを問わず、契約当事者、すなわち村そのものと委託契約をいたしますから、もしこの契約に反したような
○鈴木證人 もしも十万五千円を後藤つぎさんを通じてもみ消しするための運動費と言つてとつておきながら、後藤つぎさんに行つてないとすれば、これは詐欺であるとか横領であるとか、そういう問題が起きる、あるいは贈賄幇助というようなものが構成されるのではないかと言いました。
たまたま担当者が横領とか或いは詐欺をしたとかいうような場合におきましても、直接にはこちらには関係ございませんから、そういう場合には村長と使用人との関係が別に生じましよう。又組合長と職員との関係は新たに生じましようけれども、逓信省とはどこまでもその契約書即ち村長、組合長を相手に損害の賠償をいたさせたいと考えております。
私の考えでは、もちろん法律的に考えますならば、事前割当をやつて、そうしてこれが補正される、補正されたものに対してまた超過供出をさせて行く、そこに問題の発生はあると思うのですが、それを超過供出を三倍ぐらいに買い上げるというのを、事前割当が内輪であつたために一應補正して、そうしてそれから上に出したものを超過だと考えて三倍の金をもらつた、これを詐欺とか何とかいうのでひつくくるということになると、その根本にさかのぼらぬと