2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
また、国保におきましては、そういった特別な事情がある方、所得の低い方に対しましては保険料軽減措置を講じておりますし、自治体の条例による保険料減免、それから個々の事情に応じた納付相談等も実施しておりまして、こうしたきめ細かな措置を講じた上で、負担能力があるにもかかわらず滞納が解消されない場合に資格証明書を交付しているということでございまして、保険料の適切な納付をする、あるいは被保険者間の負担の公平性の
また、国保におきましては、そういった特別な事情がある方、所得の低い方に対しましては保険料軽減措置を講じておりますし、自治体の条例による保険料減免、それから個々の事情に応じた納付相談等も実施しておりまして、こうしたきめ細かな措置を講じた上で、負担能力があるにもかかわらず滞納が解消されない場合に資格証明書を交付しているということでございまして、保険料の適切な納付をする、あるいは被保険者間の負担の公平性の
こうした検討の結果、四月の下旬、外務省は、新たな措置として、関係省庁と連携をし、国際法及び国内法令に従って実施している駐日外交団車両に対するガソリン税免税措置に関して、今後は、繰り返し違反を行う車両について、外務省が定期的に行っているその免税購入、ガソリン免税購入のための証明書を発給する際に放置違反金の納付を確認をするということといたしました。
日米地位協定では公務中の軍属の第一次裁判権は米国にありますが、二〇〇六年までは、米軍は軍属に対しては公務証明書を出さないという運用をしていたんですね。なぜかと。一九六〇年に、米連邦最高裁が、軍属については平時に軍法会議にかけることは違憲だという判決を下したからなんですね。
また、世界的な人の往来の再開のためには、諸外国で導入が進められている検査の陰性証明やワクチン接種履歴などのデジタル証明書を我が国においても政府が主導して導入に向けて取り組み、航空会社や行政のシステムと円滑に連携を図ることが重要だと考えますが、政府の所見を伺います。
さらには、長期滞納した方々に償還払いになる資格証明書をこれ原則発行しないと、こういうことは原則として発行しないとする等々、運用面でこれ変更した、こういうことが一つあります。
ただ、御指摘のように、利便性にも配慮しまして、マイナンバーカードの信頼性を基礎としまして、今国会で成立させていただきました電子証明書のスマートフォンへの搭載を可能とする改正法によりまして、カード所持者がスマートフォンのみでオンラインでの行政手続が可能となる仕組みをつくることとしてございます。 また、御指摘ございましたマイナンバーの券面表記でございます。
まずは、魂の殺人を犯して懲戒処分を受けても、三年しのげば学校現場へ何食わぬ顔で復帰することを許していた現状を大きく変えるこの法律を世に出して、引き続き、子供に一定時間以上接するサービスに就く際に無犯罪証明書の提出を必要とするイギリスのDBSなどを日本になじむようにアレンジをしていただき、更に大きな網を掛けていくよう、省庁横断での早急な議論を政府に期待するところでもあります。
そういう中で、非化石の電気ですよという証明書を作る、それを買ってもらう、それによって証明をするという形が取られています。 今、非FITで再エネを指定している証書、それから非FITで再エネ指定なしの証書があります。例えば、再エネ専門の小売会社が、この電気は再エネ専門ですというふうに売るときは、非FITで再エネ指定の証書を買わないとそういうふうに言えないということになっているわけです。
回答、助言する相談窓口の設置、あるいは、海外の主要な電子商取引サイトに日本産品の販売を行うジャパン・モールを設置いたしまして、日本産品の海外へのオンライン販売を支援する、あるいは、ジェトロや中小機構などを中心とした新輸出大国コンソーシアムを通じまして、海外展開のための事業計画の策定から販路開拓に至るまで、専門家がハンズオンできめ細かなサポートを提供する、あるいは、EPA活用に当たって必要となる原産地証明書
今言われたように、事業主が例えば理解がなかった場合、当然のごとく申請書を、証明書といいますか、それをちゃんと出しても対応していただけないというようなことはあってはならないわけでありますし、そういうようなことがあった場合には、当然これは厚生局等々に申し出ていただければ対応させていただきたいというふうに思っておりますので、しっかりとまずは広報をする中において、労働者の方々が守られている制度であるということを
○国務大臣(田村憲久君) 今回、医療扶助を受けていただく、まあ生活保護を受けていただいている方々のオンライン資格確認という形でマイナンバーを使っていただくという形になるわけでありますが、これに関してはその、何といいますか、医療券、これ毎月発行しているような利便性考えても御本人にとってもいいことでありますし、これから生活保護から脱却いただいて自立いただく場合には自らの言うなれば証明書にもなるわけでありますので
さすがに資格証明書の発行ということには踏み込まなかったけれども、差押処分が取れるということになりました。 じゃ、二〇〇九年、二〇一八年が直近だというふうに伺っていますけれども、件数はそれぞれどう推移しているのか、数字でお答えください。
当初は、やっぱり陰性証明書が戻ってくるときに必要だけれども、インド国内でそのPCRセンターがもう大混雑をしているから証明が取れなくて帰ってこれないという話でした。
また、インドにおけるPCR検査の受検については、現在のところ、十分な計画性を持って準備している限りにおいては、受検及び出国前七十二時間以内の陰性証明書の入手は可能な状況にあるという状況にございます。 なお、居住地において検査証明の取得が難しく、出国に支障を来すおそれがあるような場合については、現地の大使館、総領事館に御相談いただきたい旨、周知しております。
御指摘のローマ字表記の件を含め、具体的な接種証明書の内容について、引き続き、国内外の議論、各国の対応状況を注視し、知見の収集にも努めながら、検討を深めていきたいというふうに考えております。
○芝博一君 残念ながら現在でも、アメリカは今言われたように、アメリカまた東南アジア等々を踏まえて多くの国で、被災地を中心として多くの農産物や水産物が輸入制限、すなわち受入れを拒否している、若しくは輸入ができても、してもらっても検査証明書を添付しろと、こういう大変厳しい状況にあることも事実であります。
厚労省は接種証明書は出すということであるわけですから、これを英文に置き換えるとか、ワクチン接種を入国要件とする国が今後出てきた場合に備えておくということについての見解と、その論点整理について伺っておきたいと思います。
○國場大臣政務官 ワクチン接種証明については、水際対策と結びつけられるものを含め、様々な議論がありますが、現時点で把握している限りにおきまして、ワクチン接種証明書がなければ一律に入国ができない国、地域はありません。
本協定に基づき実際に相互受入れが適用される分野は、附属書一に定める民間航空製品の耐空証明書、環境証明書、設計証明書等の分野であるとしているんですけれども、お手元にもお配りいただいたと思いますこのポンチ絵でいいますと、この右の、真ん中の右の、本協定の締結による効果(例)ということになるんですが、そこに整備施設の写真載っているんですけれども、これ見ると、整備施設については今回相互受入れの対象とはなっていないような
ちょうど、在留資格認定証明書を本人に送るという条件の中で、デポジットみたいなものですね、一年間の入学料金というのを取っているんです。このままいって、例えば倒産していけば、これが返却できない。
帰ってこられる方が七十二時間以内のPCR検査と陰性証明を求められているんですけれども、なかなか予約が取れないとか、あるいは所定のフォーマットの証明書が出ないとか、あるいは検査を受けてもすぐに結果が出ないとか、なかなか陰性証明が取れないという話があります。
○河野国務大臣 前回も申し上げたかと思いますが、今政府は海外渡航用のワクチンの証明書をどうするかという議論をしております。委員がおっしゃる国内向けのそういう検討をしたらどうかという御意見は、確かにインセンティブにはなるんだろうなと思っておりますが、そこはもう少し議論が必要かなというふうに思っております。
この場合の本人確認につきましては、原則として、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第四条第二項に基づきまして、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書を併せて送付して行うこととなるものでございます。
印鑑登録の廃止申請はその事務で完結するので問題がないんですが、転出に関する手続は、届出の受付と転出証明書の引渡しだけで切り取ることに私は意味があるのか疑問なんです。 何を言っているかというと、通常、転出というのは、介護保険とか国保とか児童手当とか軽自動車税とか、様々なものが手続が必要なんですよ。結果としてまた役場に出向かなければならないのであれば、余り意味がないように感じます。
郵便局事務取扱法におけます証明書等の交付請求の受付についてでございますが、代理人の委任権限の存否の判断が必要になることから、運用上、地方団体において慎重に判断すべき旨、通知により示していたものでございます。
こうした結果や政府全体の行政手続のデジタル化の流れを踏まえまして、宅地建物取引業免許の申請手続そのものの電子化、これに加えまして、手数料等の電子納付の実施のためのシステムの連携、それから申請に必要となります登記事項証明書等の取得に係る他省庁システムとの連携など、申請者にとって事務負担を軽減するシステムの在り方について検討を進めているところでございます。
大西洋まぐろ類保存条約との関連ですが、九〇年代は、これは大西洋でも他の海と同じような形でクロマグロの乱獲というのが相次いで、資源の減少が深刻な時代があって、危機感を強めたICCATで、漁獲量を大幅に削減をする、三十キロ未満の未成魚を原則禁漁として、西大西洋の産卵場での漁獲も制限する、流通過程で漁獲証明書を確認する。
デリー首都圏では、PCR検査の予約ができない、出国に際し必要な検査証明書の発行に四、五日かかるとも言われております。 インド国内が相当混乱している状況と推測されますが、医療提供体制の現状、在留邦人が医療を受けられる状況なのか、また、ここが一番大事ですけれども、日本へ帰国する希望者に対して、帰国できる状況にあるのか、そういった中で、政府、外務省に支援についてお伺いします。
邦人の帰国に不可欠なPCR検査、御指摘いただきましたが、十分な計画性を持って準備する限り、受検及び出国前七十二時間以内の陰性証明書の入手は現時点では可能な状況となっております。また、居住地において検査証明の取得が難しく、出国に支障を来すおそれがあるような場合には、現地の大使館、総領事館に是非御相談いただきたいという旨の周知をしております。
また、これから海外渡航用のワクチン証明書の発行とかですね、いろんなことがあると思いますので、この入力したデータは市町村のデータになるわけでございますが、そういうものの活用にもしっかり使えると思いますし、何よりも、この大規模接種が始まりますと、ファイザーあるいはそれ以外のワクチンの混同を防ぐためにも、このシステムをしっかり活用してまいりたいと思っております。
厚労省のホームページをよく見ますと、本年四月十六日に、日本入国時、必要な検査証明書の要件についてというリリースを出されており、有効な検体、検査方法、そして検査時間、この三要件を満たすことが必要であるということのみが書かれていて、この三つがあれば十分であるということなんですが、しかしながら、外務省の方とかの対応を見ますと、三要件を満たした検査をした上で、更に所定のフォーマットを使用するようにということで
現在、新型コロナウイルス感染症の水際対策の一環で、入国者には出国前に陰性の検査証明書の取得をお願いしているところでございます。この検査証明書につきましては、御指摘の氏名、パスポート番号などの人定情報のほかに、出国前検査における採取検体の種類、検査方法、検体の採取日時、結果の判明日などの記載を必要としているところでございます。
そうすると、例えば八割だったら、空港検疫で十人見付かったということは必ず二人の方は擦り抜けて国内へ入ってきていますので、できればこれ、PCRの検査、それから海外からの検査証明書というのもこれも大事なんですけれども、やっぱりこのインド変異株がWHOからもうこれしっかり警戒をしなさいという指示が出ましたので、やっぱり原則はこれ入国者は、非常に日本にとっては厳しいことなんですけど、十四日間しっかり隔離をしてそして